「自分も過払い金の対象かもしれない」と気になっていても、手続きの複雑さやデメリットへの不安から、なかなか相談できずにいる方は少なくありません。
特に、「家族に知られたくない」「ブラックリストには載りたくない」といった心配事は尽きないものです。
そこで、このコラムでは、過払い金が発生する仕組みや請求できる人の具体的な条件、気になる時効やリスクについて、初心者の方にも分かりやすく解説します。
ご自身の状況と照らし合わせながら、大切なお金を取り戻すための正しい知識を身につけていきましょう。
過払い金請求の仕組みとからくり
過払い金とは、過去に借金の返済をする中で、貸金業者に対して「払いすぎていたお金」のことを指します。
本来であれば支払う必要がなかったにもかかわらず、高い金利設定によって多くの利息を取られていた場合、その超過分を取り戻せる可能性があります。
これは法的に認められた正当な権利であり、決して怪しい手続きではありません。
なぜこのような払いすぎたお金が発生してしまうのか、その背景には過去の法律の仕組みが深く関わっています。
具体的に、どのような理由で利息を払いすぎてしまったのか、そして法律とどのような関係があるのかを見ていきましょう。
払いすぎた利息が発生する理由
払いすぎた利息が発生する最大の理由は、かつて多くの貸金業者が法律の上限を超えた高い金利で貸し付けを行っていたからです。
本来、お金を貸すときの上限金利は法律で決まっていますが、以前はこれよりも高い金利を設定しても、罰則を受けないあいまいな部分が存在していました。
多くの人は、業者から請求されるがままに、この高い利息を含めて返済を続けていたのです。
しかし、裁判所の判断によって「払いすぎた分は無効である」と認められ、過去にさかのぼって計算し直すことで、払いすぎたお金が戻ってくるようになりました。
利息制限法と出資法の関係
払いすぎた利息が生まれた背景には、「利息制限法」と「出資法」という2つの法律が関係しています。
以前は、利息制限法の上限金利(15~20%)と、出資法の上限金利(29.2%)という2つの基準が存在し、この間の金利は「グレーゾーン金利」と呼ばれていました。
貸金業者は、罰則がある出資法の上限を超えなければよいと考え、利息制限法の上限を超える高い金利で貸し付けを行っていたのです。
しかし、法律の改正によりこのグレーゾーン金利は撤廃され、利息制限法の上限を超えて支払った利息は、過払い金として取り戻せることになりました。
過払い金請求ができる人の条件
過払い金請求は、借金をしていたすべての人に認められるわけではありません。
請求を行うためには、特定の時期に借入をしていたことや、利用していたサービスの種類など、いくつかの条件を満たす必要があります。
自分が対象になるかどうかを判断するには、いつ頃からお金を借り始めたか、どこの会社から借りていたかという点がとても重要です。
ここからは、過払い金が発生している可能性が高い具体的な時期や、対象となる取引の種類について詳しく見ていきましょう。
2010年(平成22年)6月以前の借入
過払い金が発生しているかどうかの大きな目安となるのが、「2010年(平成22年)6月」という時期です。
この時期に法律が改正され、グレーゾーン金利が完全になくなったため、これ以降に新しく始めた借入については、過払い金が発生することはありません。
つまり、2010年6月よりも前からお金を借りていて、高い金利で返済を続けていた人が対象となります。
もし、この時期以前から利用しているカードや契約があれば、完済している場合でも、現在返済中であっても、過払い金が発生している可能性が高いといえます。
消費者金融やクレジットカードのキャッシング利用
過払い金の対象となるのは、主に消費者金融からの借入や、クレジットカードでお金を借りる「キャッシング」を利用していた場合です。
アコム、プロミス、レイクといった消費者金融や、信販会社が発行するカードのキャッシング枠を利用していた人は、過去に高い金利で利息を支払っていた可能性があります。
一方で、銀行からの借入や、クレジットカードでの買い物(ショッピング枠)は、法律の仕組みが異なるため、基本的に過払い金の対象にはなりません。
あくまで「貸金業者から高い利息でお金を借りていた」という取引が対象です。
過払い金の対象にならないケース
過去に借金をしていたとしても、すべてのケースでお金が戻ってくるわけではありません。
借入の種類や契約の内容によっては、そもそも過払い金が発生しない仕組みになっているものもあります。
期待して手続きを進めたのに「対象外だった」とがっかりしないためにも、あらかじめ除外されるケースを知っておくことは大切です。
ここでは、間違いやすい事例として、クレジットカードの買い物利用や、銀行が提供しているカードローンの扱いについて、具体的に解説していきます。
クレジットカードのショッピングリボ払い
クレジットカードを使って買い物をし、その代金をリボ払いや分割払いで返済している場合は、過払い金の対象にはなりません。
ショッピング利用は、法律上はお金の貸し借り(借金)ではなく、代金の「立替払い」として扱われるため、利息制限法ではなく「割賦販売法」という別の法律が適用されるからです。
この場合の手数料は利息とは異なる扱いになるため、いくら長くリボ払いを続けていても過払い金は発生しません。
過払い金の対象になるのは、あくまでカードを使って現金を借りる「キャッシング利用」の部分だけとなります。
銀行カードローンの利息
銀行が発行しているカードローンを利用していた場合も、基本的に過払い金請求の対象にはなりません。
銀行はもともと利息制限法の範囲内で金利を設定しており、違法な高金利での貸し付けを行っていなかったからです。
そのため、たとえ古い時期から銀行のカードローンを利用していたとしても、払いすぎた利息自体が存在しないため、取り戻すお金も発生しないのです。
ただし、銀行グループの消費者金融や信販会社から借りていた場合は対象になる可能性があるため、借入先が「銀行本体」か「保証会社や関連会社」かを確認することが大切です。
過払い金請求の時効と期限
過払い金を取り戻す権利には期限があり、いつでも請求できるわけではありません。
法律には「時効(消滅時効)」というルールがあり、一定の期間が過ぎてしまうと、たとえ過払い金が発生していても請求する権利が消滅してしまいます。
大切な資産を無駄にしないためにも、時効のカウントダウンがいつから始まるのかを正しく理解しておく必要があります。
ここでは、権利が消えてしまう具体的な年数と、かなり昔の借入でも例外的に請求できるケースについて見ていきましょう。
完済した日から10年の消滅時効
過払い金を請求する権利は、原則として借金を完済した日から10年が経過すると時効となり、消滅してしまいます。
ここで重要なのは、「借り始めた日」ではなく「最後の取引をした日(完済した日)」から10年という点です。
すでに完済している場合、その日から10年以上経ってしまうと、どんなに高額な過払い金があったとしても、原則として取り戻すことはできなくなります。
記憶が曖昧な場合は、手遅れになる前に早めに専門家に相談し、取引の履歴を確認することが重要です。
20年前の借入でも請求できるケース
「昔の借金だからもう無理だ」と諦めるのはまだ早いです。
たとえ20年以上前に借り始めた借金であっても、完済した日から10年経っていなければ請求できる可能性があります。
また、一度完済してから期間を空けずに再び同じ業者から借入をしている場合、これらを「一連の取引」として一つの契約とみなすことができる場合があります。
この場合、途中で完済した部分についても時効にならず、まとめて請求できる可能性があります。
取引が分断されているか、一連とみなされるかの判断は専門的な知識が必要になるため、弁護士などに確認してもらうのが確実です。
過払い金請求のデメリットとリスク
お金が戻ってくるメリットがある一方で、過払い金請求にはいくつかのデメリットやリスクも存在します。
特に、生活に直結する信用情報(いわゆるブラックリスト)への影響や、現在利用しているクレジットカードがどうなるかは、多くの人が心配する点です。
手続きを始めてから後悔しないよう、あらかじめどのような影響が出るのかを理解しておくことが大切です。
ここでは、信用情報への登録リスクやカードの利用停止、将来のローン審査への影響について、具体的に解説します。
ブラックリスト(信用情報)への登録リスク
最も気になるのが信用情報への影響ですが、すでに借金を完済している場合、過払い金請求を行ってもブラックリスト(信用情報機関の事故情報)に登録されることはありません。
注意が必要なのは、まだ借金の返済が残っている段階で請求を行うケースです。
計算の結果、戻ってくる過払い金で借金をゼロにできれば問題ありませんが、借金が残ってしまった場合は「借金の整理(債務整理)」とみなされ、ブラックリストに登録される可能性があります。
登録されると、一定期間、新たな借入やカード作成が難しくなります。
請求したクレジットカードの利用停止
過払い金請求を行った業者のクレジットカードは、原則として解約扱いとなり、利用できなくなります。
これはキャッシング枠だけでなく、ショッピング枠も同様に使えなくなるため、公共料金や携帯電話代などをそのカードで支払っている場合は、事前に支払い方法を変更しておく必要があります。
また、同じカード会社が発行しているETCカードや家族カードなども同時に使えなくなることが一般的です。
ただし、請求をしていない他の会社のクレジットカードについては、信用情報に問題がなければ、通常通り使い続けることができます。
住宅ローンや新規契約への影響
完済後に過払い金請求をした場合は、信用情報に傷がつかないため、以下の審査に影響が出ることはありません。
- 住宅ローン
- 車のローン
- 新しいクレジットカード
しかし、返済中に請求を行い、結果として借金が残ってブラックリストに登録されてしまった場合は、その情報が消えるまでの数年間(概ね5年程度)、新たなローンの審査に通るのが難しくなります。
これから住宅ローンの申し込みなどを控えている場合は、請求のタイミングや、完済してから手続きをするかどうかを慎重に検討する必要があります。
過払い金請求で失敗するケース
過払い金が発生しているはずなのに、取り戻すことができず失敗に終わるケースもあります。
その代表的な例が、請求先の貸金業者が倒産してしまった場合です。
過去には大手消費者金融でも経営破綻した例があり、その場合、取り戻せる金額が大幅に減ったり、全く戻ってこなかったりすることがあります。
また、前述した時効が成立してしまった場合も請求はできません。
過払い金請求は時間との勝負という側面もあるため、対象となる業者がある場合は、経営状況が悪化する前に、できるだけ早く手続きを行うことが重要です。
完済後と返済中で異なる信用情報の扱い
過払い金請求を行う際、借金をすでに返し終わっている「完済後」なのか、まだ返している最中の「返済中」なのかによって、信用情報への扱いが大きく異なります。
この違いを正しく理解していないと、予期せぬ形でブラックリストに載ってしまい、生活に支障が出る恐れがあります。
それぞれの状況でどのようなメリットや注意点があるのかを整理し、自分にとってベストなタイミングで請求できるよう、詳しい内容を見ていきましょう。
完済後に請求する場合のメリット
借金をすべて返し終わった後に過払い金請求をする最大のメリットは、信用情報への悪影響が一切ないことです。
完済後の請求は、単に「払いすぎたお金を返してもらう手続き」として扱われるため、ブラックリストに載ることはありません。
クレジットカードの審査やローンの契約にも影響を与えずに、手元にお金を取り戻せる可能性があります。
デメリットは、請求したその会社のカードが使えなくなることくらいですので、リスクを最小限に抑えながらお金を受け取ることができます。
返済中に請求する場合の注意点
借金を返済中に過払い金請求をする場合は、計算後に借金がなくなるかどうかが重要な分かれ道になります。
過払い金によって今の借金がゼロになれば「完済」扱いとなり、ブラックリストには載りません。
しかし、過払い金よりも借金の残高の方が多く、借金が残ってしまった場合は「借金を減額する交渉(債務整理)」をしたという情報が登録され、いわゆるブラックリスト入りとなります。
返済中に手続きをする際は、事前に正確な計算を行い、借金が消える見込みがあるかどうかを確認することが大切です。
過払い金請求の方法と費用
過払い金を請求するには、自分で手続きを行う方法と、弁護士や司法書士などの専門家に依頼する方法の2つがあります。
できるだけ費用をかけずに自分で行いたいと考える人もいますが、相手は交渉のプロである貸金業者ですので、思うような結果にならないこともあります。
それぞれの方法にどのようなメリットや限界があるのか、また専門家に頼んだ場合の費用の相場や、信頼できる事務所の選び方について、具体的に解説していきます。
自分で請求するメリットと限界
自分で請求する最大のメリットは、専門家に支払う費用がかからないことです。
以下をすべて自分で行えば、戻ってきたお金はすべて自分のものになります。
- 書類の取り寄せ
- 計算
- 交渉
しかし、貸金業者は個人相手だと強気な対応をしてくることが多く、本来戻ってくるはずの金額より低い和解案を提示されたり、対応を後回しにされたりする限界があります。
また、平日の日中に電話対応をしたり、複雑な計算をしたりする手間と時間もかかるため、仕事をしている人にとっては大きな負担となることがあります。
弁護士や司法書士に依頼するメリット
専門家に依頼するメリットは、手間をかけずに、より多くのお金を取り戻せる可能性が高いことです。
弁護士や司法書士が代理人になると、業者は法的な対応を迫られるため、不当に低い金額での和解を避けることができます。
また、家族に知られないように郵便物の宛先を事務所にするなどの配慮もしてもらえるため、内密に手続きを進めたい人にとっても安心です。
面倒な交渉や計算をすべて任せられるため、精神的なストレスを感じることなく、結果を待つだけで済むのも大きな利点です。
(※ただし、司法書士は1社あたりの過払い金等が140万円を超える案件については、交渉や訴訟の代理権を持たない点に注意が必要です。)
依頼にかかる費用の相場
専門家に依頼する場合の費用は、主に「着手金」と「成功報酬」の2種類があります。
最近では、相談料や着手金を無料にし、戻ってきた過払い金の中から費用を支払う「完全成功報酬型」を採用する事務所も増えています。
相場としては、過払い金の回収額に対して20%~25%程度の報酬金が一般的です。
もし過払い金が戻ってこなかった場合は費用がかからない事務所も多いため、手持ちのお金がない人でも依頼しやすくなっています。
費用については、依頼する前に必ず見積もりを確認しましょう。
相談する事務所の選び方
事務所選びで失敗しないためには、過払い金請求の実績が豊富で、費用の説明が明確なところを選ぶことが大切です。
弁護士や司法書士にも得意分野があるため、公式ホームページなどで過払い金の解決実績や解決事例を多く掲載している事務所が安心です。
また、最初の相談時にメリットだけでなく、デメリットやリスクについても正直に説明してくれる専門家は信頼できます。
「安さ」だけで選ぶのではなく、丁寧な対応や実績を重視して選ぶことが、納得のいく結果につながります。
過払い金が戻ってくるまでの流れ
実際に過払い金請求を依頼してから、お金が手元に戻ってくるまでには、いくつかのステップがあります。
どのような手順で進んでいくのか、全体の流れを把握しておくと安心して待つことができます。
ここでは、取引履歴の取り寄せから始まり、引き直し計算、請求書の送付、そして業者との交渉や訴訟を経て解決に至るまでの具体的なプロセスについて解説していきます。
取引履歴を取り寄せる
手続きの第一歩は、貸金業者から「取引履歴」を取り寄せることです。
これは、いつ、いくら借りて、いくら返したかという過去のすべての記録を指します。
専門家に依頼した場合は、依頼した時点で業者に「受任通知」という書類が送られ、それ以降、業者からの督促や連絡はストップします。
その後、専門家が業者に対して取引履歴の開示を求めます。
個人でやる場合は自分で電話して請求しますが、専門家に任せればこの段階からすべて代行してもらえます。
引き直し計算をする
取引履歴が届いたら、正しい利息(利息制限法の上限金利)に基づいて、過去の取引を計算し直します。
これを「引き直し計算」といいます。
これまで支払ってきた利息と、本来支払うべきだった利息の差額を計算することで、どれだけの過払い金が発生しているかが正確に分かります。
この計算はとても細かく、少しでも間違えると返還される金額が減ってしまう可能性があるため、正確さが求められる重要な作業です。
過払い金返還請求書を送付する
正確な過払い金の額が判明したら、業者に対して「過払い金返還請求書」を送付します。
これは、「計算の結果、これだけ払いすぎているので返してください」という意思表示をする書類です。
通常は、証拠を残すために「内容証明郵便」などで送ります。
この請求書には、計算した過払い金の元金だけでなく、過払い金が発生してから現在までの利息(年5%など)を上乗せして請求するのが一般的です。
和解交渉または訴訟を行う
請求書を送ると、業者から電話などで連絡があり、返還についての話し合い(和解交渉)が始まります。
業者は「早めに返すから金額を減らしてほしい」といった提案をしてくることが多いですが、納得できる金額でなければ交渉を続けます。
話し合いで折り合いがつかない場合や、満額に近い回収を目指す場合は、裁判所に対して訴訟(裁判)を起こします。
裁判と聞くと大ごとに感じますが、専門家に依頼していれば、裁判所への出廷なども代行してもらえるため、依頼者の負担はほとんどありません。
まとめ
過払い金は、2010年6月以前に借入を開始し、完済から10年以内であれば取り戻せる可能性がある正当な権利です。
特に完済後の請求であれば、信用情報への影響(ブラックリスト)を心配する必要もありません。
しかし、時効が成立してしまうと、どんなに高額な過払い金があっても一切請求できなくなってしまいます。
権利を失う前に、まずはご自身が対象かどうかを確認することが大切です。
アディーレ法律事務所には、過払い金請求について経験豊富な弁護士が多数在籍しています。
過去の借入についてお困りのことがあれば、まずはお気軽にご相談ください。
























