交通事故の被害に遭ってしまった場合、ケガの治療、仕事や生活への影響、きちんとお金は受けとれるのかなど、様々な不安が生じていることでしょう。
例えば、「初診で全治2週間の診断を受けたときの慰謝料額」はいくらになるのでしょうか。
実際に、診断通り2週間で治療が終われば、慰謝料の金額は基本的に少なくなります。相場としては8万円前後程度になるでしょう(弁護士の基準の相場)。
軽いケガの場合でも治療をしてみると実は重いケガだったということもありますので、慰謝料の相場や計算方法、その他受けとれるお金についてきちんと知っておくことをおすすめします。
ここを押さえればOK!
慰謝料を増額するためには、弁護士基準で交渉すること、適切な過失割合で交渉すること、適切な後遺障害等級を獲得することが重要です。弁護士に依頼することで、受けとれる慰謝料額が増額する可能性があります。交通事故被害でお困りの方は、アディーレへご相談ください。
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交通事故で受けとれる可能性のある慰謝料とは?
交通事故の被害に遭い、ケガをした場合には、加害者から慰謝料を受けとることができます。
交通事故でケガをした人が受けとれる可能性がある慰謝料は、次の2種類です。これらの慰謝料は軽傷で「全治2週間」と診断された場合であっても、条件を満たせば受けとることができます。
(1)入通院慰謝料(傷害慰謝料)
交通事故でケガをして、治療のために入院や通院をしたときは、「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」を受けとることができます。
入通院慰謝料を受け取るには、定期的な通院が必要です。初診と2週間後の2回の通院のみでは入通院慰謝料は認められません。症状の程度や内容によってケースバイケースですが、例えば、週2~3回程度の定期的な通院が必要でしょう。
(2)後遺症慰謝料(後遺障害慰謝料)
ケガの治療をしたけれども完治せず、後遺症が残ってしまった場合は、「後遺症慰謝料(後遺障害慰謝料)」も受けとれることがあります。
後遺症については、「後遺障害」(1~14級まで)の等級が認定されたものに対して、後遺症慰謝料の支払いがなされます。後遺症があっても、後遺障害等級の認定がされなければ、後遺症慰謝料を受けとることは難しくなります。
あなたが受け取れる慰謝料を計算してみませんか?
慰謝料計算機では、本来受け取れるはずのおおよその慰謝料金額を知ることができます。
「保険会社から慰謝料を提示されたけれど、本当にこれで示談していいのだろうか?」といった疑問をお持ちであれば、まずは慰謝料計算機を使ってみていただければと思います。
軽症の場合の慰謝料計算
死亡の場合の慰謝料計算
【全治2週間】入通院慰謝料の計算方法と相場とは?
入通院慰謝料は、ケガの程度や入通院の期間などで相場を計算することができます。
ただ、注意してほしいことは、入通院慰謝料を計算する基準には、3つの基準があり、どの基準を使うかで金額(相場)が変わってくるということです。
算定基準 | 基準の内容 |
---|---|
自賠責の基準 | 自賠責保険により定められている賠償基準です。必要最低限の救済を行うことを目的としており、一般的に支払額は3つの基準の中でもっとも低く設定されています。 |
任意保険の基準 | 各損害保険会社が定めている自社独自の支払基準です。一般的に自賠責の基準以上ではありますが、弁護士の基準と比べると、かなり低く設定されています。 |
弁護士の基準 (裁判所の基準) | これまでの裁判所の判断の積み重ねにより認められてきた賠償額を目安として基準化したものです。一般的に、自賠責の基準や任意保険の基準と比べて高額になります。 |
上でご紹介した3つの基準の金額を比べると、基本的には次のようになります(一部例外もあります)。

この図でみるように、どの基準を使うかで金額が大きく違ってきます。一般的には、弁護士の基準を使うのが一番高額になりやすい傾向にあります。
(1)自賠責の基準での計算方法と相場
自賠責の基準のおける入通院慰謝料は、1日4300円と決まっています(2020年4月1日以降に発生した交通事故。それ以前は1日4200円)。
例えば、実際に2週間通院した場合(実際の通院日は5日)だった場合の入通院慰謝料を自賠責の基準で計算してみましょう。この場合、入通院慰謝料の相場は4万3000円になります。

(※)通院日数は、被害者のケガの態様、実通院日数などの事情を考慮して計算します。基本的には、実通院日数(入院していた日数+実際に通院した日数)×2と、総治療期間(事故日から症状固定日までの日数)の少ない方で算定されます。
(2)弁護士の基準の計算方法と相場
最もよく用いられている「赤い本」による弁護士の基準について説明します。
弁護士の基準による入通院慰謝料は、原則として、「別表Ⅰ」という表を利用して算定します。だた、むち打ち症、捻挫や軽い打撲、擦過傷等の場合は「別表Ⅱ」という表を利用します。
縦軸が通院期間、横軸が入院期間で、それぞれの期間が交差する箇所が慰謝料額の相場(目安)となります。
【入通院慰謝料(別表Ⅰ)(単位:万円)】
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 | |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||
11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||
12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||
13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||
14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||
15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
【入通院慰謝料(別表Ⅱ)(単位:万円)】
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | 218 | 223 | 228 | |
1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 | 219 | 224 | 229 |
2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 225 | 230 |
3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 221 | 226 | 231 |
4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 227 | 232 |
5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 | 228 | 233 |
6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 229 | |
7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | ||
8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | |||
9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | ||||
10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | |||||
11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | ||||||
12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 | |||||||
13月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 | 195 | ||||||||
14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | |||||||||
15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 |
これらの別表を参考に、2週間(14日間)通院した場合の入通院慰謝料を計算すると、次のようになります。
別表Ⅰ28万円÷30日×14日=約13万600円
別表Ⅱ19万円÷30日×14日=約8万8600円
初診で示される全治に必要な期間は、最低限度の治療期間を示しているにすぎず、実際の治療は半年かかるなど、より長くかかることも珍しくありません。そのため、入通院慰謝料は、実際の入通院期間で計算するため、全治2週間と診断されたからといって2週間分の入通院慰謝料しかもらえないということにはなりません。
後遺症が残ったら|後遺症慰謝料の計算方法と相場とは

初診で全治2週間と診断されても、痛みが長引くなどしたため再度診察を受けたところ、初診では判明しなかった骨折などの重大なケガが明らかになり、後遺症が残ることがあります。
後遺症が残った場合には、後遺障害等級認定を受けることで、後遺症慰謝料を請求することができます。
後遺症慰謝料は、どの後遺障害等級が認定されたかによって決まります。重い障害であればあるほど、慰謝料の額は高くなります。

交通事故の慰謝料を増額する3つのポイントとは?
次の3つのポイントを注意することで、慰謝料といった賠償金を増額することができる可能性があります。
(1)弁護士の基準で交渉する
慰謝料を計算する基準には、自賠責の基準、任意保険の基準、弁護士の基準の3種類ありますが、弁護士の基準が一番高額となりやすい傾向にあります。
つまり、受けとる慰謝料を増額するためには、弁護士の基準で交渉することが必要になります。
ただ、注意してほしいのは、保険会社に対し、被害者本人が弁護士の基準で交渉しても、なかなか応じてはもらえないということです。一方、弁護士が被害者の代理人として、裁判にすることも辞さない姿勢で説得的に弁護士の基準が妥当であると交渉することで、弁護士の基準に近い金額で示談することができます。
(2)適切な過失割合で交渉する
慰謝料を増額するためには、適切な過失割合で示談交渉することが必要です。
そもそも「過失割合」とは、簡単にいえば、「交通事故が起きたことについて、どっちが、どのくらい悪いのか」ということを示すものです。
そして、交通事故の被害者に過失があるとされた場合には、慰謝料といった賠償金の金額が、被害者に過失があるとされた分だけ減額されることになります。そのため、過失割合がどれくらいになるかが賠償金の金額に大きく影響することになるのです。
例えば、損害額が100万円の場合を考えてみましょう。この場合に、あなたに過失が20%あった場合(加害者に80%の過失があった場合)には、あなたが受けとれる賠償額が80万円となってしまう可能性があります。

交通事故の経験が豊富な弁護士に示談交渉を依頼したりすると、弁護士は、道路状況や車の損傷部分や程度などのさまざまな証拠をもとに正しい事故状況を検討します。そして、弁護士はその結果を基に保険会社と交渉します。これにより、妥当な過失割合で保険会社と示談できる可能性が高まります。
(3)適切な後遺障害等級を獲得する
初診で全治2週間と診断されても、ケガの状況などによっては、後遺症が残る可能性があります。後遺症が残り、慰謝料の増額を目指すためには、適切な後遺障害等級を獲得することも必要となります。
ただ、後遺障害の等級が一つ変わると、認められる後遺症慰謝料の額は大きく変わってきます。
そのため、本来認定されるべき後遺障害等級を獲得できなかった場合には最終的に受けとれる慰謝料の金額が減ってしまう可能性があります。後遺症が残り、後遺障害等級認定の際には、認定の基準を理解し、必要な資料を揃えて申請するようにしましょう。
交通事故を取り扱っている弁護士に依頼すると、受けるべき検査・治療や後遺障害診断書の内容についてアドバイスをもらったり、認定申請の手続きのサポートを受けたりすることができますので一度相談してみるとよいでしょう。
【まとめ】実際に2週間通院した慰謝料の相場は約8万円程度
軽傷のケガなのに弁護士に相談するのは「大げさなこと」だと思われていませんか。
しかし、軽傷のケガであっても弁護士に相談するのは決して大げさなことではありません。
ケガが軽傷の場合であっても加害者側とトラブルになるケースはよくあることです。加害者側とトラブルを防ぐためにも、まずは一度弁護士へ相談されることをおすすめします。
交通事故の被害にあって示談交渉・賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。