「交通事故で腰を骨折してしまった!」
その結果、腰の骨が動かしにくくなったり、痛みやしびれが残ったりすることがあります。
その際、どうすれば後遺障害に認定されるのか、いくら慰謝料を請求できるのかは、被害者にとって最も関心のあることの一つでしょう。
この記事では、交通事故で腰を骨折した場合に認定される可能性のある後遺障害や、得られる可能性のある賠償金の項目について解説します。
この記事を読んでわかること
- 腰の骨折で認定される可能性のある後遺障害等級
- 腰の骨折による後遺障害で請求できる慰謝料の相場
- 腰の骨折による後遺障害で請求できる逸失利益

東京大学法学部卒。アディーレ法律事務所では北千住支店の支店長として、交通事故、債務整理など、累計数千件の法律相談を対応した後、2024年より交通部門の統括者。法律を文字通りに使いこなすだけでなく、お客様ひとりひとりにベストな方法を提示することがモットー。第一東京弁護士会所属。
弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!
費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり
ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)
後遺障害とは
交通事故でケガを負った場合、治療してもこれ以上回復できない状態で症状が残ることがあります。これを「後遺症」といいます。
「後遺障害」とは、交通事故で負った後遺症のうち、自賠責保険の基準に基づき、所定の機関(損害保険料率算出機構など)により障害を認定されたものをいいます。
後遺障害は1~14級(および要介護1級・2級)の等級に分かれており、1級の症状が最も重く、症状が軽くなるに従って2級、3級……と等級が下がっていきます。
各等級で、眼・耳・四肢・精神・臓器などの部位、障害の系列などに応じた障害の認定基準(各号)が定められています。
後遺障害が認定されると、被害者は加害者に対し、治療費や休業損害(=ケガのために仕事を休んだことによって失った収入)などに加え、後遺症慰謝料や逸失利益(=後遺障害により得られなくなった・または減少した将来の収入)も請求できるようになります。
では、腰の骨折に関する後遺障害について具体的に見ていきましょう。
腰の骨折による後遺障害の種類
普段私たちが「腰の骨」と呼んでいる部分は、「脊柱」(=背骨)の一部です。
脊柱は、首からお尻のほうにかけて頸椎・胸椎・腰椎・仙椎に分かれますが、腰の骨は脊柱の下の方にあり、医学用語では「腰椎(ようつい)」と呼ばれます。
なお、脊柱を構成する一つ一つの骨を「椎骨」といい、椎骨の前方にあるリング状の部分を「椎体」といいます。


腰の骨(腰椎)の骨折による後遺障害には、主に次の3つがあります。
- 変形障害:骨の形が変形してしまうこと
- 運動障害:骨を動かすことができる範囲(「可動域」といいます)が制限されること
- 神経症状:神経が圧迫されるなどにより、痛みやしびれなどが残ること
腰の骨折で認定される可能性のある後遺障害等級
次に、腰の骨(腰椎)の骨折で認定される可能性のある後遺障害等級について、変形障害と運動障害、神経症状に分けて見ていきましょう。
(1)変形障害
腰の骨(腰椎)の変形障害で認定される可能性のある後遺障害等級には次のものがあります。
等級 | 認定基準 |
---|---|
6級5号 | 脊柱に著しい変形を残すもの |
8級相当 | 脊柱に中程度の変形を残すもの |
11級7号 | 脊柱に変形を残すもの |
次に、これらの各等級が認定される具体的な基準を説明します。
(1-1)6級5号 脊柱に著しい変形を残すもの
「脊柱に著しい変形を残すもの」とは、エックス線写真、CT画像またはMRI画像により脊椎圧迫骨折などを確認することができる場合で、次のいずれかに該当するものをいいます。
a.脊椎圧迫骨折などにより2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎(※1)が生じているもの。
「前方椎体高が著しく減少」とは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さ以上であるものをいう。
(※1)後彎……後ろに向かって弯曲(わんきょく)していること。
b.脊椎圧迫骨折などにより1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生ずるとともに、コブ法(※2)による側彎度が50度以上となっているもの。
「前方椎体高が減少」とは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上であるものをいう。
(※2)コブ法……エックス線写真により、脊柱のカーブの頭側および尾側においてそれぞれ水平面から最も傾いている脊椎を求め、頭側で最も傾いている脊椎の椎体上縁の延長線と尾側で最も傾いているせき椎の椎体の下縁の延長線が交わる角度(側彎度)を測定する方法。

(1-2)8級相当 脊柱に中程度の変形を残すもの
「脊柱に中程度の変形を残すもの」とは、エックス線写真、CT画像またはMRI画像により脊椎圧迫骨折などを確認することができる場合で、次のいずれかに該当するものをいいます。
a.6級5号「脊柱に著しい変形を残すもの」のb.に該当する後彎が生じているもの
b.コブ法による側彎度が50度以上であるもの
c. 環椎(第一頸椎)または軸椎(第二頸椎)の変形・固定(環椎と軸椎との固定術が行われた場合を含む)により次のいずれかに当てはまるもの(※)
(a)60度以上の回旋位となっていること
(b)50度以上の屈曲位または60度以上の伸展位となっていること
(c)側屈位となっており、エックス線写真、CT画像またはMRI画像により、矯正位(頭をまっすぐにした状態)の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面の平行線の交わる角度が30度以上となっていることが確認できること
(※)回旋位・屈曲位・伸展位・側屈位とは、首が前後左右に傾く、または回転した状態で固定することをいいます。
(1-3)11級7号 脊柱に変形を残すもの
「脊柱に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
a.脊椎圧迫骨折などを残しており、そのことがエックス線写真、CT画像またはMRI画像により確認できるもの
b.脊椎固定術が行われたもの(移植した骨がいずれかの脊椎に吸収されたものを除く)
c.3個以上の脊椎について、椎弓切除などの椎弓形成術を受けたもの
(2)運動障害
次に、運動障害です。腰の骨(脊柱)の骨折による運動障害で認定される可能性のある後遺障害等級は次のとおりです。
等級 | 認定基準 |
---|---|
6級5号 | 脊柱に著しい運動障害を残すもの |
8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |
次に、これらの各等級が認定される具体的な基準を説明します。
(2-1)6級5号 脊柱に著しい運動障害を残すもの
「脊柱に著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかにより頸部(=首の部分)や胸腰部が強直した(=ほとんど動かなくなった)ものをいいます。
a.頸椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折などがあり、そのことがエックス線写真、CT画像またはMRI画像により確認できるもの
b.頸椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの
c.項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
(2-2)8級2号 脊柱に運動障害を残すもの
「脊柱に運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
a.次のいずれかにより、頸部または胸腰部の可動域が参考可動域角度(※)の2分の1以下に制限されたもの
(a)頸椎または胸腰椎に脊椎圧迫骨折などを残しており、そのことがエックス線写真、CT画像またはMRI画像により確認できるもの
(b)頸椎または胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの
(c)項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
b.頭蓋・上位頸椎間に著しい異常可動性が生じたもの
(※)少し専門的になりますが、胸腰部の参考可動域角度は次のとおりです。

屈曲 | 伸展 | 回旋 | 側屈 | ||
左回旋 | 右回旋 | 左側屈 | 右側屈 | ||
45度 | 30度 | 40度 | 40度 | 50度 | 50度 |
(3)神経症状
最後に、神経症状です。腰の骨(腰椎)の骨折による神経症状で認定される可能性のある後遺障害等級は次のとおりです。
等級 | 認定基準 |
---|---|
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
12級13号は、局部に頑固な神経症状(痛みやしびれなど)を残すもののうち、障害の存在が医学的に説明可能なものをいいます。
つまり、MRIやレントゲン、CTなどの画像診断で神経の圧迫が認められ(他覚的所見あり)、医学的な検査で神経の圧迫と症状の関連が確認できるものです。
これに対し、痛み・しびれなどの自覚症状があっても、MRIやレントゲン、CTなどの画像診断で神経圧迫が確認できない場合(他覚的所見なし)や、医学的な検査で神経の圧迫と症状の関連が確認できない場合、圧迫骨折であったとしても椎体のヒビのみで癒合して変形が軽微にとどまる場合は、変形障害や12級13号は認めらませんが、14級9号が認められる余地があります。
14級9号の認定を受けるためには、ジャクソンテストやスパーリングテストなどの神経学的検査を受けることが重要となります。
ジャクソンテスト、スパーリングテストについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

腰の骨折による後遺障害で慰謝料の相場は?
交通事故で、腰の骨(腰椎)の骨折により後遺障害等級のいずれかに認定されると、事故の相手方(加害者)に対して後遺症慰謝料を請求できるようになります。
後遺症慰謝料の金額(相場)を決める基準には、次の3つがあります。
- 自賠責の基準……自動車損害賠償保障法(自賠法)で定められた、最低限の賠償基準
- 任意保険の基準……各保険会社が独自に定めた賠償基準
- 弁護士の基準……弁護士が、加害者との示談交渉や裁判の際に用いる賠償基準(「裁判所基準」ともいいます)
どの基準を用いるかによって慰謝料の額が変わります。
3つの基準を金額の大きい順に並べると、一般的には、
弁護士の基準>任意保険の基準>自賠責の基準
となります。

腰の骨(腰椎)の骨折による後遺障害が認定された場合の後遺症慰謝料(相場)を、自賠責基準と弁護士基準で比べると、下の表のようになります(2020年4月1日以降に起きた事故の場合)。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
6級 | 512万円 | 1180万円 |
8級 | 331万円 | 830万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
被害者が、自分自身(または加入している保険会社の示談代行サービス)で示談交渉を行うと、加害者側の保険会社は、自賠責の基準や任意保険の基準を用いた低い金額を提示してくるのが通常です。
これに対し、弁護士が被害者の代理人として交渉する場合、通常最も金額の高い弁護士基準を用いて交渉します。
つまり、示談交渉を弁護士に依頼すると、後遺症慰謝料を含む賠償金の増額が期待できるのです。
弁護士の基準について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
腰の骨折による後遺障害で逸失利益も請求できる

交通事故による腰の骨(腰椎)の骨折で後遺障害が認定されると、加害者に対して逸失利益も請求することができます。
逸失利益とは、後遺障害によって得られなくなった将来の利益のことをいいます。
例えば、スポーツインストラクターとして生計を立てている人が、交通事故の腰の骨(腰椎)骨折により腰の骨が変形し、インストラクターとしての仕事ができなくなってしまった結果、将来得られるはずだったのに得られなくなってしまった収入などです。
逸失利益の金額は、
基礎収入×後遺障害による労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
という計算式で算出します。
「基礎収入」は、原則として事故発生前の収入の金額が基準となります。
「労働能力喪失率」とは、後遺障害により労働能力がどれだけ失われたのか、その割合をいいます。後遺障害等級ごとに目安が定められており、例えば、6級・8級・11級・12級・14級の場合は次のとおりです。
【労働能力喪失率】
6級 | 8級 | 11級 | 12級 | 14級 |
67% | 45% | 20% | 14% | 5% |
なお、この労働能力喪失率はあくまで目安であり、具体的な業務内容や後遺障害が業務に与える影響等を鑑みて、労働能力喪失率が調整されます。
「ライプニッツ係数」とは、被害者が将来得られたはずの利益を前もって受け取ったことで得られた利益(利息など)を差し引くための数値です。
ライプニッツ係数における就労可能年数(=働くことができる年数)は、原則として67歳までの期間で計算します。
症状固定の時点で、67歳に近い(または67歳を超えている)人は、原則として、平均余命の2分の1を就労可能年数とします。
ただし、神経症状などについては、14級では5年程度、12級では10年程度に限定される例が多く見られます。
逸失利益について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
交通事故による腰の骨折で後遺障害認定を受けるポイント
後遺障害認定を受けるためには、等級に関わらず次の3つが必要となります。
- 交通事故と後遺症の間に因果関係があること
- 医師により、症状固定(=これ以上治療しても改善も悪化もしないこと)の診断を受けること
- 医師により後遺障害診断書を作成してもらうこと
この点を踏まえた上で、交通事故による腰の骨(腰椎)の骨折で後遺障害認定を受けるポイントをご説明します。
(1)検査を早めに受ける
後遺障害の原因が交通事故にあると証明するためには、事故後すぐに検査する必要があります。期間があくと、本当に交通事故が原因なのか因果関係を疑われてしまうからです。
事故後すみやかに、検査を受けるようにしましょう。
(2)後遺障害診断書は適切に記載してもらう
後遺障害の認定を受けるためには、医師により、これ以上治療しても改善の見込みがない(これを「症状固定」といいます)という診断を受ける必要があります。
後遺障害の認定を申請する際には、内容を適切に記載してもらう必要があります。
たとえば変形障害については、変形が残っている部分について丸印を付けてもらうこと、神経症状については、自覚症状や検査結果を漏れなく適切に記載してもらうことが重要です。
【まとめ】交通事故で腰を骨折し、後遺障害が認定されると、治療費や後遺症慰謝料、逸失利益を請求できる
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 交通事故で腰の骨(腰椎)を骨折した場合、変形障害・運動障害・神経症状の後遺障害が認定される可能性がある
- 後遺障害認定がされると、治療費などに加えて、後遺症慰謝料や逸失利益も請求できるようになる
- 後遺症慰謝料の額を算定する基準としては、自賠責の基準・任意保険の基準・弁護士の基準の3つがある
- 示談交渉などを弁護士に依頼すれば、一般的に最も高額な弁護士の基準による交渉により、賠償金の増額も期待できる
交通事故で腰を骨折し、後遺症が残った場合、まずは後遺障害認定を受ける必要があります。
弁護士は後遺障害が認定されやすくなるコツを知っていますし、弁護士が代わりに保険会社と交渉することで、慰謝料などの増額も期待できます。
交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、弁護士費用をあらかじめご用意いただく必要はありません。
すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。
また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様にあらかじめご用意いただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。
実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。
弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。
(以上につき、2023年4月時点)
交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。
