「アスベスト被害に遭ったけれども、労災保険給付を受給できない。」
このようなお悩みを持ちの方はいらっしゃいませんか。
労災保険給付を受給できない方であっても、石綿健康被害救済制度による救済を受けることができる可能性があります。
ただし、石綿健康被害救済制度による救済を受けるためには、指定疾病にかかった旨の認定を独立行政法人環境再生保全機構により受ける必要があります。
本記事では、石綿健康被害救済制度の要件、給付内容、申請方法等について解説します。本記事を読めば、ご自身が石綿健康被害救済制度の対象となるかについて判断がしやすくなり、申請がスムーズとなるはずです。
アディーレ法律事務所
同志社大学、及び、同志社大学法科大学院卒。2009年弁護士登録。アディーレに入所後、福岡支店長、大阪なんば支店長を経て、2022年4月より商品開発部門の統括者。アディーレがより「身近な法律事務所」となれるよう、新たなリーガルサービスを開発すべく、日々奮闘している。現在、神奈川県弁護士会所属
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石綿健康被害救済法や労災保険の給付を受けている方でも、賠償金の対象になります!
アスベストによる健康被害とは?
アスベスト(石綿)とは、繊維状鉱物の総称で、クリソタイル、アモサイト、クロシドライト等に分類されます。アスベストは、ほぐすと綿のようになり、その繊維は極めて細かく、耐熱性、耐久性、耐摩耗性、耐腐食性、絶縁性等の特性に優れているため、建材や、摩擦材、断熱材等の様々な工業製品の原材料に使用されていました。
ところが、アスベストは工業製品の原材料等として優れた適格性を有している反面、人体に対する有害性も有していると現在では認められています。
アスベストの繊維は非常に細かいため、研磨機や切断機による作業や、吹き付け作業等を行う際に、所要の措置を行わないと用意に飛散、浮遊し、人体に吸引されやすく、人体にいったん吸引されると、肺胞に沈着し、その一部は肺の組織内に長期間滞留することになります。
そして、この肺に長期間滞留したアスベストが要因となって、石綿肺、中皮腫、肺がんなどのアスベスト(石綿)関連疾患を引き起こすと考えられています。
石綿健康被害救済法とは?
「石綿による健康被害の救済に関する法律」(「石綿健康被害救済法」といいます。)とは、日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかった方またはその遺族に対して、医療費等の給付をすることを内容とする法律です。
石綿健康被害救済法は、労災給付の対象とならない方(アスベスト工場の周辺住民等)や、労災保険の対象であったけれど時効によって労災給付を受けることができなくなった方について、その迅速な救済を図るために制定されました。
そのため、労災保険の対象とならない方であっても、次にご説明する要件を満たすことによって石綿健康被害救済法に基づく給付を受けることが可能です。
なお、労災保険給付と石綿健康被害救済法に基づく給付を同時に受けることはできません。労災保険の対象となる方については、同法に基づく給付の対象とはなりませんのでご注意ください。
石綿健康被害救済制度の要件とは?
「日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた」こと(石綿健康被害救済法4条1項)、または、指定疾病にかかって死亡した者の遺族である旨の認定を受けること(同法5条1項)です。認定するのは、独立行政法人環境再生保全機構(「機構」といってご説明します。)です。
そして、「指定疾病」とは、アスベストを吸入することにより発症する疾病であって、次の4種類の疾病をいいます(同法2条1項)。
- 中皮腫
- 肺がん
- 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
- 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚

石綿健康被害救済制度の給付内容とは?
石綿健康被害救済制度の給付内容は、指定疾病で療養中の場合と、指定疾病で療養中の方が救済制度で認定後に死亡した場合、救済制度に申請する前に指定疾病で死亡した場合で異なります。
また、救済制度に申請する前に指定疾病で死亡した場合については、指定疾病の種類によって時効期間が異なります。
給付内容は次のようになります。
(ア)指定疾病で療養中の方への給付
給付の種類 | 請求できる場合 | 給付内容 | 請求期限 |
医療費 | 被認定者で認定疾病にかかる医療を受け、自己負担額が発生した場合 | 療養を開始した日以降の健康保険等による給付の額を控除した自己負担額 | 医療費の支払いを行った日の翌日から2年以内。ただし、療養を開始した日から申請日の前日までの医療費については、申請日から2年以内。 |
療養手当 | 被認定者であれば、月を単位として定額支給される。 | 療養を開始した日の翌月から、支給する事由が消滅した日の属する月まで月額10万3870円 | なし |
(イ)指定疾病で療養中の方が救済制度で認定後に死亡した場合の給付
給付の種類 | 請求できる場合 | 給付内容 | 請求期限 |
葬祭料 | 死亡した被認定者の葬祭を行う場合 | 19万9000円 | 被認定者が死亡した被の翌日から2年以内 |
未支給の医療費・療養手当 | 死亡した被認定者に支払うべき医療費・療養手当で、被認定者に未支給のものがある場合、被認定者が死亡した当時、被認定者と生計を同じくしていた二親等以内の親族のうち最優先順位の者に支給される。 | 医療費については、死亡した被認定者が、療養を開始した日以降にかかった認定疾病にかかる保険医療費の自己負担分のうち、医療費として被認定者に支給していないもの。 療養手当については、対象月のうち、未支給となっているもの | 医療費の支払いを行った日の翌日から2年以内。 ただし、療養を開始した日から申請日の前日までの医療費については、申請日から2年以内。 |
救済給付調整金 | 被認定者に支給された医療費と療養手当および遺族に支給した未支給の医療費・療養手当の合計金額が280万円に満たない場合、その差額を、被認定者が死亡した当時、被認定者と生計を同じくしていた二親等以内の親族のうち最優先順位の者に支給される。 | 被認定者に対して支給された医療費、療養手当および未支給の医療費・療養手当の合計金額が280万円に満たない場合、その差額。 なお、医療費には、石綿健康被害医療手帳を医療機関に提示することにより支給された医療費を含む。 | 被認定者が死亡した被の翌日から2年以内。 |
(ウ)救済制度に申請する前に指定疾病で死亡した場合の給付(疾病が中脾腫・石綿による肺がんの場合)
給付の種類 | 請求できる場合 | 給付内容 | 請求期限 |
特別遺族弔慰金・特別葬祭料(2006年3月26日以前に死亡した場合) | 石綿健康被害救済法施行日(2006年3月27日)以前に、指定疾病に起因して死亡した者の遺族で、死亡した当時、その者と生計を同じくしていた二親等親族のうち最優先順位の者に支給される。 | 特別遺族弔慰金として280万円。 特別葬祭料として19万9000円。 | 2022年3月27日まで |
特別遺族弔慰金・特別葬祭料(2006年3月27日以降に死亡した場合) | 石綿健康被害救済法施行日(2006年3月27日)以降に認定の申請を行わず指定疾病により死亡した者の遺族で、その者と生計を同じくしていた二親等親族のうち最優先順位の者に支給される。 | 特別遺族弔慰金として280万円。 特別葬祭料として19万9000円。 | 死亡した日の翌日から15年以内。 ただし、中皮腫または肺がんにより、2006年3月27日~2008年11月30日までに死亡した者の遺族からの請求は、2023年12月1日まで。 |
(エ)救済制度の申請する前に指定疾病により死亡した場合の給付(疾病が著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚)
給付の種類 | 請求できる場合 | 給付内容 | 請求期限 |
特別遺族弔慰金・特別葬祭料(2010年6月30日以前に死亡した場合) | 改正政令施行日(2010年7月1日)より前に指定疾病により死亡した者の遺族で、死亡した当時、その者と生計を同じくしていた二親等親族のうち最優先順位の者に支給される。 | 特別遺族弔慰金として280万円。 特別葬祭料として19万9000円。 | 2026年7月1日まで |
特別遺族弔慰金・特別葬祭料(2010年7月1日以降に死亡した場合) | 改正政令施行日(2010年7月1日)以降に指定疾病により死亡した者の遺族で、死亡した当時、その者と生計を同じくしていた二親等親族のうち最優先順位の者に支給される。 | 特別遺族弔慰金として280万円。 特別葬祭料として19万9000円。 | 死亡した日の翌日から15年以内 |
石綿健康被害救済制度への申請方法は?
石綿健康被害救済法に基づく給付を受けるためには、機構から日本国内においてアスベストを吸入することにより肺がんにかかったもの又はかかって死亡した者の遺族である旨の認定を受ける必要があります。
申請から給付までの流れは次のようになります。
- 申請窓口へ所定の申請書と必要な添付資料を提出
- 機構が医学的判定を要する事項について環境大臣に申し出
- 2の結果に基づいて認定等の可否を決定し、認定がされた場合書面にて通知を行う
- 給付の支給を開始する

必要な提出資料、申請窓口は次のとおりです。
提出書類 | 申請窓口 | |
療養中の方の申請手続き |
【申請書類】
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【医学的資料】 《提出必須な資料》
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お亡くなりになった方についての請求手続き(2006年3月26日以前にお亡くなりになった方のご遺族にとる請求手続き) |
【請求書類】
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【医学的資料】
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お亡くなりになった方についての請求手続き(2006年3月27日以降にお亡くなりになった方のご遺族にとる請求手続き) |
【請求書類】
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【医学的資料】
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【まとめ】石綿健康被害救済制度は労災保険給付を受給できない方であっても受給できる可能性がある
本記事をまとめると次のようになります。
- 石綿健康被害救済法とは、日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかった方またはその遺族に対して、医療費等の給付をすることを内容とする法律であり、労災保険による救済を受けることができない方に対する補償のために制定された
- 石綿健康被害救済制度の要件は、日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかった旨の認定を機構により受けたこと
- 石綿健康被害救済制度の給付内容は、指定疾病で療養中の場合と、指定疾病で療養中の方が救済制度で認定後に死亡した場合、救済制度に申請する前に指定疾病で死亡した場合で異なる
- 申請から給付までの流れは「申請窓口に申請書と必要な添付資料を提出→機構によって環境大臣に申し出→機構による認定、通知→給付の支給」となる
なお、アスベスト工場に従事したことによってアスベストを吸引してしまった方については、国に対して国賠請求訴訟を提起し、和解を成立させることによって、和解金を受け取ることができる可能性があります。
また、アスベスト含有建材を用いて建設作業に従事していた方については、 2021年6月9日、『特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律』が可決・成立し、この法律により、訴訟によらずに、最大1300万円の給付金を受給することができる可能性が出てきました。
アスベスト被害に遭われた方については、労災保険給付や石綿健康被害救済制度による救済のほかにも、このような救済を受けられる可能性もあります。
アディーレ法律事務所では、アスベスト給付金・賠償金請求に関し、着手金、相談料は無料で、原則として報酬は給付金・賠償金受け取り後の後払いとなっております。
そのため、アスベスト給付金・賠償金請求についてアディーレ法律事務所にご依頼いただく場合、原則としてあらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。
※以上につき、2023年1月時点
アスベスト被害に遭われた方またはそのご遺族の方は、アスベスト被害に積極的に取り組んでいるアディーレ法律事務所にお気軽にご相談ください。