「離婚することになったが、子どもの親権を手放したくない。父親である自分はやはり不利なのだろうか?」
このようにお悩みではありませんか?
2026年4月の民法改正により、離婚後も父母の双方が親権を持つ「共同親権」が選べるようになりました。しかし、父母の話合いがまとまらず裁判所が判断する場合、DVや虐待のおそれがあるケースなどを除き、共同親権となるか、あるいは子の利益のためにどちらか一方の「単独親権」となるかが審理されます。
親権の判断において最優先されるのは、常に「子どもの福祉(利益)」です。
相手が単独親権を強硬に主張し争いになった場合は、「これまでどちらが主に子育てを担ってきたか」「子どもの意思」などが重要な判断ポイントとなります。
親権についての話合いが難航しそうな場合は、共同親権の可能性を探るにせよ、単独親権を主張するにせよ、自分が親権者としていかに適切であるかを、客観的な根拠とともにしっかりと主張していくことが必要です。
ここを押さえればOK!
・親権交渉の難航が想定されるケースごとのポイント
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親権の基礎知識
あなたが親権交渉を有利に進めていくために、前提となる基礎知識をご説明します。
(1)そもそも「親権」とは?
親権者には、未成年の子どもを養育する権利と義務があり、婚姻中は父母が共同して親権者となります。そして、2026年4月施行の改正民法により、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」が選択可能となります。
そもそも親権は、大きく分けて「財産管理権」と「身上監護権」の2つで構成されています。
- 財産管理権: 子どもの財産を管理し、契約などの法律行為を代わりに(または同意)行う権限。
- 身上監護権: 子どもの利益のために、一緒に生活をして日々の世話や教育を行う権限と義務。
これまでは、どうしても両者が親権を譲らない場合の例外的な解決策として、親権(財産管理権等)と監護権(身上監護権)を別々の親に分けるケースがありました。
今後の新しい制度では「共同親権」を選んだ上で、日々の世話や教育を実際に行う「監護者」をどちらか一方に定める、という柔軟な形をとることも可能になります。
(2)親権者の決定方法
離婚後は単独親権とすることにした場合、どちらが親権者となるのかは、通常は父母の話合いにより決定します。しかし、協議や調停でも合意できない場合は、離婚裁判において、裁判所に「どちらが親権者としてふさわしいか」の判断をしてもらうことになります(民法819条2項)。
また、離婚後に親権者を変更したい場合は、「親権者変更調停」を申立てるという手段が用意されています(親権者の変更は、当事者の話合いによってすることはできず、必ず家庭裁判所の調停・審判が必要です)。
親権について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
(3)親権者でなくても、実親には子どもに会う権利義務がある
離婚後は子どもと離れて暮らすことになったほうの親が、定期的・継続的に子どもと会ったり、手紙やメールなどで交流したりすることを「親子交流(面会交流)」といいます。親子交流(面会交流)の頻度や方法などについては、離婚条件について話し合う際に、父母が子どもの利益を最も優先して定めることになっています(民法766条1項)。
親権を取得できなくても、子どもと会えなくなるわけではないのですね!
そのとおりです。親子交流(面会交流)は、子どもと離れて暮らしている親の権利であるだけでなく、子どもの権利でもあります。そのため、子どもの福祉や意思に反するなどの事情がないかぎり、基本的には認められるでしょう。
単独親権・監護者を決める際の基本的な判断ポイント
2026年4月以降、離婚後は「共同親権」を選ぶことも可能になります。
もっとも、どちらかが単独親権を強硬に主張する場合や、共同親権であっても「どちらが実際に子どもと同居して世話をするか(監護者の指定)」で争いになった場合、裁判所は以下のようなポイントを総合的に見て判断するでしょう。
(1)主たる監護者(これまでどちらが世話をしてきたか)
過去から現在にかけて、食事、入浴、寝かしつけ、学校や保育園の送迎など、実際に子どもの身の回りの世話を「メインで担ってきたのはどちらか」という実績が非常に重視されます。
かつては「子どもが小さいうちは母親が有利(母性優先)」と言われた時代もありましたが、現在は性別ではなく、客観的な「監護の実績」が問われます。
父親であっても、日頃から育児に主体的に関わっていることを具体的な記録とともに主張できれば、正当に評価されます
(2)監護の継続性の原則
子どもの心身の安定のためには、生活環境(学校や友人関係など)がコロコロ変わらない方が望ましいという考え方です。そのため、現在すでに別居しており、その生活が子どもにとって安定・平穏である場合、現在の環境が尊重される傾向にあります。
※「同居している方が有利だから」と、相手の同意なく無理やり子どもを連れ去る行為は絶対にやめましょう。裁判所から「親として不適格」とみなされ、不利な結果を招く原因となりかねません。
(3)兄弟姉妹不分離の原則
兄弟姉妹とは強い絆があることが一般的なため、子どもの福祉のためには、兄弟姉妹が離れ離れにならないように同じ親権者が親権を持った方が望ましいと考えられています。
そのため、複数の子どもの面倒を見ることのできる環境を維持できることは大切です。
たとえば、離婚後は自分の両親(子どもから見れば祖父母)と同居予定であるなど、子どもの養育について継続的な協力が期待できる環境を用意できることは有利に働くポイントとなり得ます。
(4)子どもの意思
自分で意思表示できない乳幼児は別として、おおむね10歳以上の子どもの場合、家庭裁判所は、子ども自身の「どちらの親と一緒に暮らしたいか」という意向を尊重する傾向があります。
また、子どもが15歳以上ならば、家庭裁判所は必ず子ども自身の意見を聴かなければならないと定められています(家事事件手続法169条2項)。
家事事件手続法169条2項
家庭裁判所は、親権者の指定若しくは変更又は親権行使者の指定の審判をする場合には、第六十八条の規定により当事者の陳述を聴くほか、子(十五歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。
引用:家事事件手続法|e-Gov法令検索
親権交渉の難航が想定されるケースごとのポイント
親権交渉が難航しそうな場合は、離婚問題に詳しい弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に交渉を依頼すれば、親権獲得の見通しについて前もってアドバイスを得られますし、交渉を有利に進められたり、親権についての争いを早期に解決したりできる可能性が高まります。
では、親権交渉が難航しやすいケースについてご説明します。
(1)自身が父親の場合
実態として、やはり母親の方が親権獲得に有利なケースが多いです。
父親が親権を獲得するための交渉ポイントとしては、次の3点が挙げられます。
- 今まで主体的に子育てにかかわってきたといった監護実績等があるか
- 「監護の継続性の原則」や「兄弟姉妹不分離の原則」をクリアできるか
- 子ども自身が父親との生活を望んでいるか
たとえば、母親が育児放棄をして、主に子どもの世話をしていたのが父親であるといった事情や、すでに父母が別居しており、現時点で子どもが他の兄弟とともに父親と暮らしているなどの事情があれば、父親が親権を獲得するために有利な事情があるといえます。
父親(夫)が親権を獲得する方法について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
(2)自身が有責配偶者の場合
「有責配偶者」とは、主として離婚原因を作り夫婦関係を破綻させた、離婚の責任を負うべき側の配偶者のことをいいます。
たとえば、自身の不貞行為(肉体関係をともなう不倫)が離婚原因となった場合、自身が有責配偶者であるということになります。
しかし、親権者の決定において最優先されるのは「子どもの福祉」ですので、不貞行為の事実がただちに親権者の決定に影響するわけではありません。
子どもの監護実績が十分にあり、子どもとの関係性も良好である場合は、有責配偶者であっても親権を獲得できる可能性はあります。
一方、不倫相手に会うために幼い子どもを放置して出掛けていたなどの事情があれば、親権者の決定には不利に影響するでしょう。
(3)自身が祖父母の場合
法律上、原則として、祖父母は親権者になることができません。
例外的に祖父母が親権者になる方法としては、孫と「養子縁組」をすることが挙げられます。
また、孫の両親が死亡した場合や親権を喪失した場合などに、家庭裁判所で祖父母が孫の「未成年後見人」に選任されれば、親権者とほぼ同様の権利を持つことができます。
ただし、未成年後見人は家庭裁判所の監督下に置かれ、孫の財産目録の作成や定期的な報告義務が生じるなど、通常の親権者よりも厳格な管理義務を負う点にご注意ください。
祖父母と親権について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
【まとめ】親権者の決定における最優先事項は「子どもの福祉」
離婚する夫婦間の感情的なもつれから、親権は対立が激しくなりやすい離婚条件のひとつです。
しかし、親権者を決定するうえで最も優先すべきは、子どもの福祉です。子どもにとっての幸せをいちばんに考えて、親権者をどちらにするかについて話し合うようにしましょう。
夫婦間の話合いがまとまらない場合は、離婚事件について取り扱っている弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
離婚でお悩みの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。


























