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離婚調停中にやってはいけない7つのことと4つの心得|弁護士が教える有利に進める方法

作成日:
LA_Ishii

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

離婚調停は、離婚を目指す夫婦にとって重要なプロセスです。
双方が離婚に合意していても条件が合わないケース、一方が離婚したいが一方が拒否するケースなど、離婚調停をする夫婦の状況も様々です。
また、離婚調停では離婚だけではなく、人によっては慰謝料、財産分与、親権などに関する話し合いも行います。

話し合いでの解決を目指す調停中に、誤った行動を取ると、自分にとって状況が悪化し、望ましくない結果になるおそれがあります。
この記事では、離婚調停中にやってはいけない7つの行動と、調停を有利に進めるための5つの心得について詳しく解説します。

この記事を読んでわかること

  • 離婚調停中にやってはいけない7つの行動
  • 離婚調停を有利に進めるための4つの心得
  • 離婚調停で聞かれること
  • 弁護士に依頼すべきケース

ここを押さえればOK!

離婚調停は離婚を目指す夫婦にとって重要なプロセスです。調停では婚慰謝料、財産分与、親権なども話し合うことがあります。不適切な行動を取ると不利になるおそれがあるため、やってはいけない行動を理解しましょう。
まず、離婚調停中に避けるべき7つの行動として、第三者との交際、調停期日の無断欠席や遅刻、別居している子どもの連れ去り、相手への直接連絡、合意した婚姻費用の未払い、夫婦共有財産の勝手な処分、SNSでの不適切な投稿があります。これらの行動は調停の進行や結果に悪影響を及ぼします。
次に、調停を有利に進めるための4つの心得として、冷静な態度を保つこと、具体的な事実と証拠を準備すること、財産状況を正確に把握し公平な分与案を考えること、譲歩できる点と譲れない点を明確にしておくことが挙げられます。これにより調停委員の理解と共感を得て、調停を有利に進められる可能性があります。
離婚調停で聞かれることも事前に準備しておきましょう。出会いや結婚について、離婚を希望する理由、現在の夫婦や家族の状況、子どもの親権と面会交流に関する希望、財産分与と慰謝料に関する具体的な要求、離婚後の生活設計などについて質問されます。

困ったときや心細い時には、弁護士に相談しましょう。弁護士に対応を依頼すれば、法的なアドバイスを受けられるだけでなく、書面や証拠の準備、代理人として出廷をサポートしてもらうことができます。

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この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

離婚調停中にやってはいけない7つの行動

離婚調停中だからと言って、基本的に、日常生活が何らかの制限を受けるわけではありません。
ただし、調停で離婚についての話し合いをしている中で、自分に不利になりうる不適切な言動がいくつかあります。
ここでは、離婚調停中にやってはいけない行動として、7つ紹介します。

(1)異性との交際や新しい恋愛関係

離婚調停中に第三者との交際や新しい恋愛関係を始めることは避けるべきです。
これは、次の2つのリスクを避けるためです。

  • 不貞行為をしたとして、慰謝料請求されることを避ける
  • 相手方に不信感を抱かせ、調停が円滑に進まなくなることを避ける

別居が長期間にわたり、離婚調停を申し立てている状況では、夫婦関係が破綻しているとされる可能性もあります。夫婦関係が破綻していれば、その後第三者と肉体関係を伴う交際をしたとしても、不貞行為として配偶者に慰謝料を支払う責任は負いません。
しかし、夫婦関係が破綻しているかどうか、という判断は、婚姻期間や別居期間、別居中の夫婦関係など様々な事情を考慮したうえで、最終的に裁判所が判断します。
したがって、安易に「夫婦関係は破綻した」と自己判断して、出会い系アプリに登録してデートを楽しんだり、恋愛関係を持ったりするのは避けた方がよいでしょう。

(2)調停期日への無断欠席や遅刻

調停を申し立てた側は、調停を無断欠席することはないでしょう。
では、調停を申し立てられた側は、どうすればよいのでしょうか。
実は、調停は、正当な理由なく欠席すると5万円以下の過料に処せられます(民事調停法34条)。
しかし、過料に処せられるのは極めてまれです。
したがって、調停を申し立てられても、期日に調停に出廷せず欠席して、話し合いに応じないケースもあります。
また、欠席したからと言って、欠席した側に不利な内容で調停が成立する、例えば離婚を拒否しているのに離婚が成立してしまう、ということもありません。

しかし、一般常識として、欠席することが分かっていれば事前に欠席連絡をするようにしましょう。

離婚調停に出席して、自分の言い分を調停委員に説明することで、状況が改善することもあります。
どうすべきか自分で判断できないときは、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。
「出廷したいが仕事で難しい」という場合、弁護士に依頼すれば、代理人として出廷してもらうこともできます。

また出席する場合、指定される時間に遅刻しないように早めに行動しましょう。

(3)別居している子どもの連れ去り

離婚調停を申し立てるケースでは、夫婦はすでに別居していることが多いです。
子どもがいる場合、夫婦のどちらかが子どもと一緒に住んでいる状態になります。

「子どもと一緒に住みたい」「親権が欲しい」と思っても、すでに自分とは別居していて、配偶者と同居している子どもを、自力で連れ去って自分との同居を実現することは、してはいけません。
実際に同居し監護している親から連れ去って自分の支配下に置くことは、たとえ自分の子どもであっても、未成年者略取・誘拐罪が成立する可能性があるためです。
自分が犯罪者となりリスクがあるだけでなく、離婚調停の調停委員に対する心象も極めて悪くなり、自分に不利な状況を引き起こすおそれがあります。

(4)相手への直接連絡

夫婦間で話し合いができない状態なので、離婚調停を利用しているはずです。
離婚調停で話すべき事柄については、離婚調停を通じてコミュニケーションをとるようにして、直接相手に連絡することは控えましょう。
離婚調停で、「この事柄については次の調停までに当事者間でも話し合う」と取り決めた場合には、当事者間で直接話し合うこともあります。
しかしそのような事情がない限り、「調停ではこのように話したがやっぱりやめたい」などと調停外でやりとりすることは避けましょう。
調停委員に対する心象も悪くなりますし、相手の信頼を損ない話し合いが困難になるおそれもあります。

相手が弁護士を雇っているときで、連絡が必要な時には、通常弁護士に連絡することになります。
また、相手も自分も弁護士を雇っているときは、弁護士同士で連絡を取り合うことになります。

(5)合意した婚姻費用を支払わない

夫婦は互いに助け合って生活する義務があります。
具体的には、収入が高い方は、収入が低い方に婚姻費用を支払う責任があります。
取り決めた婚姻費用について、「離婚調停となったから支払いたくない」「子どもに会わせてくれないから支払いたくない」という人は少なくありません。
しかし、婚姻費用は別居していても、離婚調停となっても、子どもに会えない状態でも、支払う責任があることには変わりません。

一方的に婚姻費用の支払いを停止するのは、調停委員に対する心象を悪くしますので、やめた方がよいでしょう。

(6)夫婦共有の財産を勝手に処分しない

夫婦どちらか一方の名義でも、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産は、夫婦の共有財産として財産分与の対象となります。
婚姻中に相続した遺産は、単独財産ですので共有財産とはなりません。
しかし、共有財産かどうかが争われている財産について、離婚調停中に勝手に処分することは避けた方がよいでしょう。
共有財産について、どのように処分して分けるかは双方の合意を得てから行うべきです。
勝手に処分してしまうと、調停委員の心象も悪くなりますし、相手方からの信頼や信用を失い、調停での話し合いが難航することもあります。

(7)SNSでの不適切な投稿

調停では、プライバシーにかかわる事柄について、書面に記載したり、証拠として写真を提出することもあります。
調停で第三者である調停委員を交えて話し合うとはいえ、基本的に夫婦間の問題であり、プライバシーにかかわる事項です。
当事者が特定されるような形で、SNSで悪口や陰口などの不適切な投稿をすることは、調停委員の心象を悪くしますし、相手方の信頼も損ないます。
特に、どんなに相手の対応に納得できない点があるとしても、相手方を誹謗中傷するような内容の投稿は避けるべきです。

離婚調停を有利に進めるための4つの心得

離婚調停は、ただ漠然と出席して、話をすればいいわけではありません。
当事者の間に立つ調停委員に、自分の言い分を理解して同情・共感してもらい、相手を説得してもらうことができれば、離婚調停を有利に進めることができるでしょう。
ここでは、離婚調停を有利に進めるための4つの心得を解説します。

(1)感情的にならず冷静な態度を保つ

離婚調停では感情的にならず、冷静な態度を保つことが重要です。
感情的に怒鳴ったりヒステリックに泣いたりすると、調停の円滑な進行を妨げる原因となりますので、調停委員に嫌がられこそすれ、同情されることはありません。
冷静に事実を伝え、落ち着いて論理的に話し合うことが、調停を有利に進めることに繋がるでしょう。

(2)具体的な事実と証拠を準備する

調停を有利に進めるためには、具体的な事実と証拠を準備することが重要です。
例えば、相手に不貞行為があるのであれば、不貞行為の相手や頻度、期間などを事実として書面にまとめたうえで、証拠も準備します。
事実をわかりやすく書面に整理し、十分な証拠があれば、調停委員も納得しやすいですし、相手を説得する根拠として利用することもできるでしょう。

(3)財産状況を正確に把握し、公平な分与案を考える

財産分与の対象や額に争うがあるときには、自分が把握している財産状況を書面で分かりやすく説明し、自分が望む分与案を提出します。特別な事情がない限り、財産分与は共有財産を2分の1ずつ分けることになります。
財産については、嘘偽りなく裁判所に伝えるようにしましょう。
相手が管理している財産を開示しないのであれば、調停委員から開示するよう説得してもらいましょう。
配偶者から言われても開示しないけれども、調停員からの説得で開示する人は少なくありません。

財産の全体像を把握し、双方が納得できる分与案を提示することで、調停を円滑に進めることができるでしょう。

(4)譲歩できる点と譲れない点を明確にしておく

譲歩できる点と譲れない点を明確にしておくことが、調停を有利に進めるための鍵です。
自分は「離婚は絶対で譲れない」、相手は「絶対に離婚したくない」ということであれば、どこを妥協することで、相手の離婚合意をえられるのかを戦略的に検討する必要があります。

ただし、本当は親権は欲しくないけれども、相手から妥協を引き出すために親権の主張をする、ということもあります。

相手の主張について、それが交渉のための主張なのかどうか見極めたうえで、自分の希望や妥協点を整理し、調停の場で冷静に交渉するようにしましょう。

1人で交渉が難しいと思ったら、弁護士に依頼することも検討してみてください。弁護士はあなたの利益を実現するために、あなたの代理となって相手方と毅然と交渉します。

離婚調停で聞かれる6つの重要事項

離婚調停は、ほとんどの人にとって初めての体験です。
大変緊張すると思いますので、事前に聞かれることを把握して準備しておくようにしましょう。
しっかりと準備しておけば、限られた時間で効率よく話を進めることができますし、冷静に対応できたとして調停委員の心象もよくなることにつながるでしょう。

(1)出会いや結婚について

離婚調停を申し立てるときに、婚姻の事実がわかる戸籍謄本を提出します。
したがって、調停委員は、夫婦がいつ結婚したのかは把握しています。
しかし、調停では、結婚前の出会いや、結婚にいたるまでの経緯が聞かれることがあります。
出会った状況、結婚を決めるまでの交際期間や結婚のきっかけなどを整理して話せるようにしておきましょう。
このような話により、調停委員は夫婦関係の背景を理解し、適切な解決策を見つけるための参考にすることがあります。

(2)離婚を希望する理由

離婚を希望する理由は、調停の重要なポイントです。
単に「性格があわない」「価値観があわない」だけでは、不十分です。
どのような状況下で、どのような点で離婚を希望するほどに性格があわないと感じるのか、具体的な理由を明確に伝える必要があります。
調停委員が「なるほど。それは離婚を希望するのもやむを得ない」と感じることができれば、離婚の決意は固いという方向で相手と話をしてくれるかもしれません。
しかし「その程度で離婚したいというのはどうか」と疑問を持たれてしまうと、逆に「相手が拒否している以上離婚は難しいのではないか」と言われかねません。

離婚を希望する理由は、不貞行為やDVがあるのであれば、法定離婚事由が存在するとして、証拠をそろえたうえで明確に主張します。
法定離婚事由が存在しなくても、離婚の意思が固く、相手が離婚したい理由に納得できるようであれば、相手が離婚に応じてくれることもあります。
そのためには、調停委員に対して、離婚を希望する理由を具体的にわかりやすく伝えられるように準備しておきましょう。

(3)現在の夫婦や家族の状況

現在の夫婦や家族の状況については詳しく聞かれます。
仕事内容、別居同居、夫婦関係、子どもの様子、生活費はどうしているのかなど、聞かれる内容はケースバイケースです。
現在の夫婦の状況に至るまでの、過去の夫婦の問題なども聞き取りの対象となります。
例えば、過去不貞行為があり別居したことがあるが、夫婦関係の再構築を選択して同居したなどの事情があれば、そのような事情も時系列で整理し、説明できるようにします。
これにより、調停委員が夫婦関係の現状を把握し、離婚やむなしという状況なのかどうか、改善策、妥協案などを判断するための参考にします。

(4)子どもの親権と面会交流に関する希望

未成年の子どもがいる場合、離婚の際にどちらの親が親権者となるかは話し合いによって決めます。
通常、一方が親権を希望し、他方が親権を希望しなければ、希望する親が親権者となります。
親権が争われる場合には、自分が親権者として相応しい事情について書面にまとめて証拠とともに提出します。調停委員や専門知識を有する調査員が調査し、「子どもの福祉」の観点から、どちらが親権者としてふさわしいかを検討することになります。
この過程で、どちらが親権者となるか合意できれば、その合意に基づいて親権者を定めます。

(5)財産分与と慰謝料に関する具体的な要求

財産分与と慰謝料に関する具体的な要求も、調停で重要なポイントです。
財産分与について、対象になる財産と金額を特定したうえで、どの程度の分与を希望するのか具体的に伝えます。
また、相手が不貞行為をしたことが原因で離婚を望む場合など、相手に慰謝料を請求できる根拠があるときには、希望する慰謝料の金額も伝えるようにします。

具体的な要求を明確に伝えることで、調停委員が適切な判断を下すための材料となります。

(6)離婚後の生活設計

離婚後の生活設計(仕事や住む場所、収支など)についても聞かれることがあります。
離婚することにより、一方が経済的に生活が困難になるような事態は望ましくありません。そのような場合、相手の生計を補助するという扶養目的の財産分与が行われることがあります。

このような情報により、調停委員は離婚後の生活を見据えた解決策を提案するために参考にします。

【まとめ】離婚調停は冷静に具体的事実を主張する|弁護士はあなたの強い味方になります

離婚調停を成功させるためには、冷静な態度を保ち、具体的な事実と証拠を準備し、子どもの最善の利益を考えた提案を行うことが重要です。
また、夫婦の財産状況を正確に把握し、公平な分与案を考え(あまりに一方的だと相手は同意しません)、譲歩できる点と譲れない点を明確にしておくことが鍵です。
1人で心細いのは当然です。そんなときは、躊躇せず弁護士に相談しましょう。
具体的状況に応じた法的なアドバイスを受けることができるでしょう。また、弁護士に依頼すれば、書面や証拠の準備や提出だけでなく、代理人として出廷して発言をサポートしてくれます。弁護士は、調停をのりきるためのあなたの強い味方となります。

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