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別居から離婚する場合のメリットは?別居期間や別居時の注意点を解説

作成日:
y.kanno

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

別居は、単に物理的な距離を取るだけではなく、心理的・経済的な安定を取り戻し、冷静な判断を下すための時間を確保するための手段です。 

例えば、別居をしたことで離婚への気持ちを強くするケースもあれば、夫婦関係が修復するケースもあります。このように、別居は後悔のない決断を下す大事な期間といえます。 

一方で、別居は離婚に向けての準備期間でもあります。離婚をする前に、離婚後の生活の目処を立てたり、親権や財産分与についてどうすべきか考えたりする必要があります。 

この記事では、離婚前に別居するメリットや離婚が認められやすくなる別居期間、離婚にむけた準備などについてわかりやすく解説していきます。 

これから別居を考えている方や、すでに別居を開始している方にとって、有益な情報を提供しますので、ぜひ参考にしてください。 

この記事を読んでわかること

  • 別居から離婚するメリット 
  • 別居する際の注意すべきこと 
  • 離婚に向けて検討・準備すべきこと 
  • 別居中の不倫や連絡のこと 

ここを押さえればOK!

離婚を検討しているが配偶者が離婚を認めない場合や、配偶者と一緒にいたくない場合、離婚前に別居を考えることが有効です。別居することで、冷静に今後の生活を考える機会を得られ、夫婦関係の修復が可能な場合もあります。また、明確な離婚理由がない場合でも、別居期間を設けることで離婚が認められやすくなり、離婚準備を進めることもできます。

離婚前に別居するメリットについて具体的には、次のポイントが挙げられます。
1:冷静に判断できる環境の確保ができる:別居することで感情的なトラブルを避け、冷静に夫婦関係を見直すことができます。
2:離婚準備の進行ができる:別居中に仕事探しや生活の準備を進めることが可能です。
3:婚姻費用の請求ができる:収入が配偶者よりも低い場合、別居中も配偶者から生活費を受けとることができます。家庭裁判所に申し立てることで、婚姻費用分担調停も利用可能です。
4:離婚への本気度を伝える:別居開始によって、離婚を本気で考えていることを配偶者に示すことができます。
5:長期間の別居が離婚を容易にする可能性がある:別居期間が長くなると、夫婦関係が破綻していると認められやすくなります。

別居から離婚に至るまでの準備としては、生活費の確保、子どもの親権や養育費、慰謝料の請求、財産分与について事前に計画することが必要です。

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この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

別居から離婚するメリットとは 

まず、別居から離婚するメリットを紹介します。 

特に離婚する前に別居することを検討されている方は、参考にしてください。 

(1)落ち着いて今後のことについて考えられる 

夫婦ともに暮らしていると、感情的になったり、ささいなことでイライラしたりしてしまうこともあります。しかし、別居することで、配偶者と物理的に距離を置き、落ち着いた環境で今後のことを考えられるようになります。 

このように別居期間は、心理的安定を取り戻し、冷静に判断を下すために非常に重要です。 

例えば、離れてみるとことで配偶者の大切さに気付くこともあります。一方で、「いない方が楽」だと感じ、より離婚への気持ちを強くすることもあります。 

このように離れてみることで後悔しない決断をすることができるのです。 

(2)離婚準備をすすめることができる 

離れることで、落ち着いて離婚準備をすることもできます。 

例えば、離婚後の生活をするための仕事を探したりする時間に充てることができます。 

(3)婚姻費用の請求ができる 

配偶者よりも収入が低い場合、別居中に配偶者に対し婚姻費用(生活費)を請求することができます。もし経済的な不安から別居に踏み切れない人も婚姻費用(生活費)をうけとることができれば、別居に踏み切ることができる可能性があります。 

配偶者から婚姻費用(生活費)をもらえない場合には、家庭裁判所に「婚姻費用分担調停」を申し立てることできます。この方法をとることで、家庭裁判所を通じて婚姻費用(生活費)について配偶者と話し合うことができます。

(4)離婚への本気度をわかってもらえる 

別居を開始することで、配偶者に対して「離婚を本気で考えている」というメッセージを伝えることができます。 

例えば、夫婦関係が悪化しているが配偶者が離婚に応じない場合に、別居を開始することで離婚に向けた本気度を示し、話し合いが進展する可能性が高まります。 

(5)離婚を拒否されても離婚できる可能性が高くなる 

別居期間が長くなることで、離婚を拒否されても離婚が成立する可能性が高まります。 

例えば、浮気やDVなど明確な離婚理由がある場合には、配偶者に離婚を拒否されても裁判所も離婚を認めてくれ、離婚をすることができます。一方、性格の不一致など明確な離婚理由がない場合には、配偶者が離婚を拒否すると裁判所が離婚を認めてくれないことがあります。 

ただ別居期間が長期間になると、性格の不一致など明確な離婚理由がない場合であっても夫婦関係がすでに破綻しているとして、配偶者が拒否していても裁判所も離婚を認めてくれる可能性が高くなります。 

離婚が認められやすくなる別居期間とは 

では、性格の不一致など明確な離婚理由がない場合、どれくらい別居すれば離婚が認められやすくなるのでしょうか。 

基本的に性格の不一致だけでは、裁判所は離婚を認めてくれません。しかし、別居期間が3年~5年程度に及んでいると、夫婦関係が破綻しているとして裁判所が離婚を認める可能性が高まります。 

ただし、配偶者と性格が合わないケースすべてで別居期間は必ずしも3年~5年必要というわけではありません。 

例えば、結婚してからの同居期間が1年しかない場合、別居期間がたとえ10か月であっても、同居期間の短さと比較すると別居期間が長いため、夫婦関係が破綻していると評価されることもあります。 

他方で、結婚してからの同居期間が30年で、別居期間が3年である場合は、夫婦関係が破綻しているとはいえないと判断される可能性もあります。 

別居の注意点とは 

別居を始める際には、いくつかの重要な注意点があります。これらを把握し、適切に対応することで、離婚手続きをスムーズに進めることができます。 

(1)一方的に家を飛び出すと夫婦の同居義務に反する可能性がある 

配偶者の同意なしに一方的に家を飛び出すと、法律上の「同居義務」に反する可能性があります。 

実は、日本の民法では、夫婦は互いに協力し合い、同居する義務が定められています。このため同意なしに別居を開始すると、この同居義務に反してしまう可能性があるのです。 

そのため、別居する際には基本的に配偶者の「同意」が必要になります。 

ただし、別居の同意が得られない場合でも、別居をする正当な理由があれば問題とはなりにくいです。例えば、家庭内暴力(DV)や精神的虐待がある場合です。この場合、DVシェルターや専門家に相談することも検討してください。 

(2)住民票の転居手続きを行う 

別居を開始する際には、住民票の転居手続きを行うことも忘れないようにしてください。 

引っ越しをしてから14日以内に、住民票の異動(転居・転出・転入)を届け出なければならないとされています。法律上、引っ越し後14日以内に住民票の異動を届け出なかった場合、5万円以下の過料が課される可能性があります。 

ただ、別居後の住所を知られたくないという場合もあるでしょう。 

この場合、次のような事情があれば、住民票や戸籍の附票などの閲覧を制限できます。お住いの住所のある自治体や別居先の自治体に相談してみるとよいでしょう。 

  • 配偶者の暴力(DV)
  • 配偶者のストーカー行為 
  • 児童虐待及びこれらに準ずる行為 
  • その他上記3つの行為に準ずる行為 

別居から離婚するまでに準備しておくべきこととは 

別居から離婚に至るまでには、さまざまな準備を事前にしておく必要があります。事前に準備をきちんとしておくことで、新たな生活をスムーズに始めることができるでしょう。 

(1)離婚した後の生活費 

あなたが稼ぎ手だった場合はよいですが、配偶者が稼ぎ手だった場合や共働きだった場合には、離婚後の生活費をどうするかと考えておきましょう。 

例えば、離婚後に生活費としていくら必要で、いくら収入として用意できるかを考え、生活費として収入で十分に足りるのかを考えておくとよいでしょう。収入に対し生活費が足らない場合には、児童手当や生活保護などの公的支援の活用も検討も必要になります。 

(2)子どもの親権や面会交流 

子どもがいる場合には、子どもの親権と面会交流についても考えておきましょう。 

親権は、基本的に同居している方が有利となります。 

そのため、親権を得たいが、別居もしたいという場合には子どもを連れての別居も検討することとなるでしょう。 

しかし、子どもの意思を無視して連れ出すことはよくありません。あくまでも親権は子どもにとって良い選択は何かで決めるべきことです。子どもが今住んでいる家を離れたくないといっている場合には、無理やり連れ出すことはやめましょう。 

また、別居で離ればなれになっている子どもを監護者(子どもの養育をしている親)の意思に反して連れ出すことは違法行為に当たる可能性がありますので、注意してください。 

(3)子どもの養育費 

子どもがいる場合には、子どもの養育費も重要なポイントです。 

養育費の金額は、夫婦の収入や生活状況に基づいて決定されます。裁判所が提供する養育費算定表を参考にするとよいでしょう。 

また、養育費の取り決めを公正証書にしておくのもおすすめです。公正証書にしておくと、支払いが滞った場合でも差押えがしやすくなります。 

(4)慰謝料 

離婚に至る原因が配偶者の不倫や暴力などであった場合には、慰謝料の請求ができます。 

「離婚できれば慰謝料はいらない」と思われている方もいらっしゃるかもしれません。 

しかし、離婚後の生活にはお金が必要です。離婚に向けて慰謝料も受けとっておくのがよいでしょう。 

慰謝料を請求する場合には、別居の前に証拠も準備しておくのがおすすめです。別居をすると証拠が集めにくくなるためです。例えば、日記や録音、写真などを別居前に保管しておきましょう。 

(5)財産分与 

最後に、財産分与をどうするかについても考えておきましょう。 

財産分は預貯金、不動産、退職金などが対象となります。個別にリストアップし、分ける方法を考えておきましょう。 

また、別居中に配偶者に財産を勝手に処分される可能性もあります。別居前に配偶者の財産についても調べておくのがおすすめです。 

別居から離婚する場合によくある質問(Q&A) 

最後に、別居から離婚する場合によくある質問について回答していきます。 

別居からの離婚を検討されている方、ぜひ参考にしてください。 

Q1 別居中に公的な支援を受けることはできる? 

別居中でも児童手当や生活保護などの公的な支援を受けることは可能です。 

まずはお住いの自治体か別居先の自治体に問い合わせてみましょう。 

Q2 別居中の不倫でも慰謝料は請求される? 

別居中であっても夫婦である以上、不倫をすれば慰謝料を請求される可能性があります。 

ただし、不倫を始めた時点で、別居中ですでに夫婦関係が破綻していた場合には、慰謝料請求が認められない可能性があります。 

なぜなら不倫が始まった時点で、すでに夫婦仲が悪く、夫婦関係が破綻していた場合には、不倫によって夫婦仲が壊されたとはいえないからです。そのため、不倫の慰謝料も請求できないのです。 

Q3 別居中に配偶者からの連絡を無視すると不利になる? 

別居中に配偶者からの連絡を無視したからといって、離婚に不利になることはありません。 

しかし、離婚の手続きにはやはり連絡は必要です。例えば親権者や財産分与について話し合う必要があるからです。 

どうしても連絡を取りたくない場合には、弁護士に依頼し、弁護士に代わりに連絡をとってもらうようにするとよいでしょう。 

【まとめ】別居から離婚することで、離婚しやすくなる可能性がある 

別居から離婚に至るまでの具体的な手続きや流れ、別居のメリット、注意点を理解することで、心理的・経済的な安定を得ながらスムーズに新たな生活を始めることができます。 

特に、離婚準備や婚姻費用の確保、親権や養育費の問題など、事前にしっかりと準備を進めることが重要です。また、別居を通じて離婚の本気度を示し、夫婦関係の破綻を証明することも有効です。これらを実践することで、後悔しない離婚を実現できるでしょう。 

別居や離婚についてお悩みの方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。適切なアドバイスを受けることで、スムーズに手続きを進めることができます。ぜひ、最初の一歩を踏み出してみてください。 

アディーレ法律事務所では、離婚問題のご相談を承っております(※)。 

離婚問題について、ご依頼の目的を全く達成できなかったような場合には、ご依頼時にお支払いいただいた基本費用などを原則として返金いたします。そのため、費用倒れになることは原則なく、安心してご依頼いただけます(2025年1月時点)。 

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※ なお、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。 

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