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一方的に離婚を切り出されたら?慰謝料についても解説

作成日:
LA_Ishii

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

配偶者から突然離婚を切り出されたら、どう対応すべきでしょうか。
一方的な離婚には法的な制限がありますが、適切な対処が必要です。
この記事では、一方的な離婚を求められた際の対応策や、慰謝料に関する重要なポイントを解説します。
冷静な判断と適切な行動で、自身の権利を守りながら問題解決を目指しましょう。

ここを押さえればOK!

一方的に離婚を切り出される理由は多岐にわたり、コミュニケーション不足や価値観の相違、経済的問題、不倫などが挙げられます。
しかし、一方的な離婚は原則としてできません。離婚には基本的に双方の合意か、民法で定められた法定離婚事由が必要です。

法定離婚事由には、不貞行為や悪意の遺棄、3年以上の生死不明などがあります。有責配偶者からの離婚請求は原則として認められませんが、例外もあります。

離婚時の慰謝料は、不倫が原因の場合100万~300万円程度が相場です。
ただし、慰謝料は離婚すれば必ず支払われるものではありません。
慰謝料は、不倫など離婚の原因を作った側が支払うもので、単なる性格の不一致による離婚などでは、慰謝料は発生しません。

一方的に離婚を求められた場合の対処法は、次のとおりです。
・まず冷静に相手の話を聞くこと
・離婚不受理届を提出する
・自分に有利な証拠を集める
・離婚条件を検討する

必要に応じて、弁護士に相談することをおすすめします。
離婚を決意したものの離婚条件でお悩みの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

一方的に離婚を切り出される理由

一方的に離婚を切り出されるといっても、その理由は多岐にわたります。
たとえば、夫婦間のコミュニケーション不足や価値観の相違による関係の冷え込みです。
そこには、経済的な問題や家事・育児の分担の不公平さへの不満が背後にあるケースもあります。
単に「愛情が冷めた」という理由で離婚を切り出されることもあります。
そして、配偶者が隠れて不倫していることが原因であるケースも少なくありません。

これらの理由は単独で存在することもありますが、複数の要因が絡み合って離婚の決断に至ることも多いと考えられます。
ただし、一方的な離婚は基本的に認められないため、まずは一方的に離婚を切り出された理由について探ってみるとよいでしょう。

一方的な離婚は原則としてできない

双方の合意がなければ、離婚は基本的にできません。
民法に定められている法定離婚事由が存在しなければ、裁判での離婚は認められないからです。
裏を返せば、合意さえあればどんな理由でも離婚するのは自由です。

(1)法定離婚事由

法定離婚事由は、民法第770条1項に列挙されています。
法定離婚事由に該当する事実があれば、その原因を作った側(「有責配偶者」といいます)が離婚を拒否していたとしても、裁判になれば基本的に離婚が認められることになります。
具体的には、配偶者の不貞行為(いわゆる不倫)、悪意の遺棄、3年以上の生死不明などです。

ただし、これらの事由に厳密に当てはまらなくても、夫婦関係が修復不可能な程度に破綻していると認められれば、法定離婚事由のひとつである「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして離婚が認められることがあります。

また、離婚の原因を作った有責配偶者には、離婚の際に慰謝料を請求できるのが原則です。

法定離婚事由について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

法律上の「5つの離婚の条件」と離婚協議書を作成する際の注意点

(2)有責配偶者からの離婚請求

有責配偶者からの離婚請求は基本的に認められません。
ただし、次の条件を満たす場合には、有責配偶者からの離婚請求であっても例外的に認められる可能性があります。

  • 別居が相当長期間にわたって続いている
  • 夫婦の間に未成熟子がいない
  • 離婚を認めても、離婚を請求されている側が苛酷な状況に置かれない

ただし、3つの条件すべてが満たされなければ離婚請求が認められないわけではなく、条件をすべて満たしていなくても離婚請求が認められた例も存在します。

離婚時の慰謝料について

次に、離婚時の慰謝料についてご説明します。

(1)離婚慰謝料の相場

離婚の原因が不倫の場合、離婚慰謝料の裁判上の相場は、およそ100万~300万円です。
また、モラハラであれば数十万〜200万円程度、DVや悪意の遺棄の場合は数十万円~300万円程度であるのが一般的です。
もっとも、具体的な金額は個別の事情によって変化するため、相場より低いことも、逆に悪質な場合には相場以上の金額となる可能性もあります。

(2)慰謝料は必ず支払われるものではない

誤解されていることも多いですが、離婚に際して慰謝料が必ず支払われるわけではありません。
慰謝料は、不倫やDVなど、一方の配偶者が離婚原因を作り、それによって他方配偶者が精神的苦痛を受けた場合に請求できるものです。

したがって、単に性格の不一致や価値観の相違によって離婚に至った場合、離婚時に慰謝料は発生しません。

一方的に離婚を求められたらどうすればいい?

では、配偶者から一方的に離婚を切り出されたときの対処法をご紹介します。

(1)まずは話を聞く

一方的に離婚を求められた場合、まず冷静に相手の話を聞くことが重要です。感情的になったり、すぐに反論したりせず、配偶者が離婚を考えるに至った理由や背景を理解しようと努めましょう。相手の本音や真意を把握することで、今後の対応を考えるうえで重要な情報が得られます。
また、じっくりと話を聞くことで、相手の気持ちが和らぐ可能性もあります。
この段階では、自分の意見を主張するよりも、相手の話に耳を傾け、状況を正確に把握することに集中しましょう。

(2)離婚不受理届を提出する

離婚届不受理届は、配偶者が勝手に離婚届を提出し、それが受理されてしまうことを防ぐために有効な手段です。
役所は、本当に本人たちに離婚の合意があるかまでは確認しないため、離婚届の記載に不備がなければ受理してしまうからです。

(3)自分に有利な証拠を集める

離婚問題が法的な争いに発展する可能性を考慮し、自分に有利な証拠を収集することが重要です。
たとえば、配偶者の不貞行為や暴力、生活費の不払いなどの証拠があれば、写真や動画、メッセージのスクリーンショット、診断書、銀行明細などを保管しておきましょう。
また、日々の出来事や会話の内容を日記として記録しておくことも有効な場合があります。
ただし、証拠収集の際は相手のプライバシーを侵害しないよう注意が必要です。

不倫の証拠について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

不倫(不貞行為)の証拠がない!意外な証拠の集め方を解説

(4)離婚条件を検討する

配偶者から一方的に離婚を切り出されたものの、条件によっては離婚してもいいと思うようになったのであれば、離婚の条件について検討しましょう。
養育費や財産分与など慰謝料以外の条件も忘れないことがポイントです。配偶者の財産や収入についても把握しておくとよいでしょう。

離婚条件について検討を始めたのであれば、弁護士に相談することをおすすめします。

【まとめ】

単なる性格の不一致などを理由とする一方的な離婚は、法律上簡単には認められません。
しかし、離婚してもいいと考え始めたのであれば、配偶者が離婚を切り出した本当の理由を探ってみてください。
実は隠れて不倫していたなどの事実があり、その証拠をつかむことができれば、慰謝料を請求できると考えられます。

離婚を決意したものの離婚条件でお悩みの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

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