夫が妻の言動によって心身に不調を生じる「妻源病」という言葉が話題になっています。
実際、夫婦関係の中で精神的・肉体的な不調を感じる夫が増えているようです。
この記事では、妻源病とは何か、その原因となる妻の行動や特徴、そして夫婦関係の改善方法について詳しく解説します。
もしあなたが妻との関係で悩んでいるなら、この記事がその解決の一助となるかもしれません。
ここを押さえればOK!
夫を妻源病にしてしまう妻の特徴には、夫に対する暴言、責任転嫁、悪口、家事や育児の押し付け、感謝の欠如、意見の無視、収入への文句、細かな管理や支配、冷たい態度、暴力などが挙げられます。これらに当てはまる場合、妻が妻源病の原因となっている可能性があります。
夫婦関係を改善するためには、夫婦での話し合いやカウンセラーの利用を検討しましょう。話し合いではお互いの気持ちを率直に伝え合い、専門家の助けを借りることで関係の改善を図ります。
妻源病を理由に離婚を考える場合、夫婦間での合意があれば離婚は可能です。夫婦のみでの話し合いが難しい場合、離婚調停を通じて話し合いを行います。調停でも解決しない場合は、離婚裁判に進むことができますが、離婚するには法定離婚事由が必要です。妻源病は通常法定離婚事由に該当しませんが、モラハラや暴行、長期間の別居など特定の事情があれば離婚が認められる可能性があります。
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慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。
妻源病とは?
妻源病(さいげんびょう)とは、妻の行動や言動が原因で夫が精神的・肉体的に不調をきたす状態をいいます。
妻源病は医学的な病名ではありません。具体的には、妻からの暴言や過度の要求、無視などが夫に強いストレスを与え、その結果として不眠や食欲不振、めまい、うつ状態などの症状が現れることをいいます。
妻がいない時には症状が出ないのに、妻と一緒にいるとこのような症状が現れるという方は、妻源病の可能性があるでしょう。
妻源病の原因となる妻の行動や特徴とは?<チェックリスト>
次に、夫を妻源病にしてしまう妻の行動や特徴を見ていきましょう。
あなたの妻の行動や特徴にチェックリストに当てはまるものがある場合には、妻源病の原因となっている可能性があります。
【妻源病の原因となる妻の行動や特徴チェックリスト】
- 夫に対し暴言や侮辱的な言葉を頻繁に投げかける
- 問題やトラブルが起きたら全て夫のせいにする
- 子どもや親族に対し夫の悪口をいう
- 夫に対し家事や育児の負担を全て押し付ける
- 夫の努力や貢献に対し感謝がない
- 夫の考えや意見を無視し、常に自分の考えや意見を優先する
- 夫の仕事や収入の文句をいう
- 夫の行動やお金を細かく管理・支配する
- 夫に対し無視や冷たい態度を続ける
- 夫に対し暴力を振るう
このチェックリストを使って、妻の行動や特徴を見直してみましょう。このチェックリストに1つでも当てはまるものがある場合、妻源病の原因となっている可能性があります。
妻との夫婦関係は改善できる?
妻源病の原因となっている妻との夫婦関係を改善したいという方は、次の方法を試してみましょう。次の方法を実践することで妻から受けるストレスを軽減し、幸せな夫婦関係を築くことができるかもしれません。
(1)夫婦で話し合う
夫婦関係の改善のためには、まず夫婦で話し合ってみましょう。
お互いの気持ちや考えを率直に話し合う場を設けることで、妻も夫の気持ちを理解し、自身の行動が夫の心身に影響を与えていることを理解してくれるかもしれません。
また、妻からも夫への正直な気持ちを打ち明けられるかもしれませんが、あなたでも改善できるものがあれば改善してみましょう。
(2)カウンセラーなど専門家に相談する
夫婦だけでの話し合いが難しい場合や話し合いでは解決しない場合には、カウンセラーなどの専門家に相談するのも1つの手でしょう。
夫婦カウンセリングを受けることで、専門家が夫婦関係の改善に向けてサポートをしてくれます。
妻源病を理由に妻と離婚できる?
妻源病を理由に妻と離婚することはできるのでしょうか。
ここでは、妻源病の原因となっている妻と離婚する方法を見ていきます。
(1)話し合いにより合意できれば離婚は可能
夫婦の話し合いにより離婚に合意できれば、離婚することが可能です。
夫婦が離婚に合意していれば、どんな理由であっても離婚することができます。
(2)話し合いが難しい場合には離婚調停による離婚を目指す
夫婦で話し合うことが難しい場合には、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てましょう。
離婚調停では、夫婦の間に裁判所の調停委員と裁判官が入って、話し合いを進めてくれます。夫婦が顔を合わせることなく、第三者が入って話し合いを進めることができますので、冷静に話し合いを進めることができるでしょう。
離婚調停はあくまでも話し合いの手続ですので、離婚に合意できれば離婚することができますが、離婚に合意できない場合には離婚することができません。
(3)離婚調停で離婚できなければ離婚裁判による離婚を目指す
調停での離婚ができなかった場合には、基本的に離婚裁判による離婚を目指すことになります。
離婚裁判とは、家庭裁判所に裁判を提起し、裁判上の手続で離婚を成立させる方法です。
離婚裁判で離婚が認められれば、夫婦の一方が離婚を拒否していても強制的に離婚することができます。
離婚裁判による離婚をするには法定離婚事由が必要
離婚裁判による離婚をするためには、法律で定める離婚理由(法定離婚事由)が必要になります。法律で定める離婚理由(法定離婚事由)がなければ離婚することができません。
【法定離婚事由】
- 浮気・不倫(不貞行為)
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
- その他婚姻を継続し難い重大な事由
妻源病は一般的に法定離婚事由には当たりません。そのため、妻源病で離婚裁判による離婚をすることは難しいといえるでしょう。
しかし、妻からモラハラや暴行を受けている、妻源病を理由に長期間別居に至っているなどの事情がある場合には「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして、裁判所が離婚を認めてくれる可能性があります。
【まとめ】妻源病の原因は妻からの暴言や無視など|離婚するときは弁護士へ相談を
妻源病とは、妻の行動や言動が原因で夫が精神的・肉体的に不調をきたす状態をいいます。妻源病の原因としては、暴言や過度の要求、無視などが挙げられます。
もし妻源病の疑いがある場合は、まずは冷静にチェックリストを確認し、改善策を実践してみましょう。それでも解決しない場合は、専門家に相談することをおすすめします。
妻源病の原因となっている妻と離婚したいとお考えの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください(※)。
(※なお、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。)
弁護士に相談することで法的観点からのアドバイスだけでなく、弁護士が離婚交渉を代理人として行ってくれますので、あなたにかかる負担を減らすことができます。
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