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離婚後に苗字を変えない方法と手続き|メリット・デメリットを徹底解説

作成日:
s.miyagaki

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

離婚は人生の大きな転機であり、その後の生活においても多くの決断を迫られます。
離婚後の苗字をどうするかも、決断しなければならない問題です。
社会的・職業的な安定や子どもへの影響を考慮して、「離婚後に苗字を変えない」という選択をする人もいます。

本記事では、離婚後に苗字を変えないための具体的な手続き方法や、そのメリット・デメリットを徹底解説します。
この記事が、あなたが最適な選択をするための参考になれば幸いです。

この記事を読んでわかること

  • 離婚後も苗字を変えず使い続ける方法
  • 離婚後苗字を変えないメリット
  • 離婚後苗字を変えないデメリット
  • 婚氏俗称したが旧姓に戻りたい場合

ここを押さえればOK!

離婚後も婚姻中の苗字を使い続けるためには、市区町村役場で「婚氏続称」の手続きを行う必要があります。この手続きは離婚後3ヶ月以内に行わなければなりません。期限を過ぎた場合は、家庭裁判所に「氏の変更許可」を申立てる必要があります。
苗字を変えないメリットとしては、離婚が周囲に知られにくい、子どもの苗字が変わらない、手続きが簡便、仕事上の都合、キャリアの一貫性を保てる点が挙げられます。
一方、デメリットとしては、新しい生活のスタートが難しくなる、自分の親など親戚とは違う苗字になる、再婚後に離婚した場合旧姓に戻れない、元配偶者やその家族が反対する可能性がある点が挙げられます。
また、婚氏続称を選んだ後に旧姓に戻りたい場合は、家庭裁判所に「氏の変更許可」の申立を行い、許可を得る必要があります。申立には申立書や収入印紙、戸籍などが必要です。
離婚後の苗字をどうするかは重要な決断ですので、メリットとデメリットを理解し、離婚前にしっかりと検討することが大切です。苗字の他にも気になる点があれば、弁護士に相談することもおすすめします。
この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

離婚後も苗字を変えず使い続ける方法

離婚した場合、結婚により苗字が変わった側は、法律上当然に旧姓に戻ります。
離婚後に苗字を変えずに使い続けるためには、次の手続きが必要です。

(1)婚氏続称の手続

「婚氏続称」の手続により、離婚後も婚姻中の苗字を名乗ることができます。
具体的には、市区町村役場の戸籍担当の窓口で、婚氏続称の届出を行う必要があります。

(2)婚氏続称手続の期限は離婚後3ヶ月

婚氏続称手続は離婚後3ヶ月以内に行う必要があります。
期限が過ぎてしまった場合には、この手続きで婚姻中の苗字を使用することはできません。
離婚届を出して婚氏続称手続をとらないと、旧姓に戻ってしまいますので、離婚前によく検討したうえで、離婚届を提出する際に婚氏続称の届け出も提出するとスムーズです。

(3)期限が過ぎてしまった場合

離婚後3ヶ月の期限が過ぎた場合、婚氏続称手続の手続は利用できません。
婚姻時の苗字を名乗りたければ、別途、家庭裁判所に「氏の変更許可」の申立てを行い、許可を得る必要があります。

ただし、苗字は、戸籍の基礎であり、社会的にも人の同一性を示すものであるので、軽々しく変更が認められるものではありません。苗字の変更が認められるためには、「やむを得ない事由」が必要です。

社会的、客観的に見ても、本人の苗字が社会生活上変更しなければならない事情が認められることが必要です。

典型的には、珍奇で読めない苗字を変えるケースがあげられます。

「離婚により旧姓に戻ったが、婚姻時の苗字に変えたい」という場合の「氏の変更」は、一般的にほかのケースよりも認められやすいといえます。
しかし、家庭裁判所への申立てには時間と労力がかかり負担が大きく、氏の変更が許可されないおそれもあるため、婚姻時の氏をそのまま名乗りたい場合には、よく検討したうえで、期間内に婚氏続称の届け出をするようにしましょう。

離婚後に苗字を変えないメリット

離婚後に苗字を変えない主なメリットを5つ解説します。

(1)離婚したことがバレない

結婚していた自分が苗字を変えれば、離婚したことは一目瞭然です。
「離婚したの?」といちいち質問されたら、それに答えるのもストレスに感じる人もいるかもしれません。
苗字が変わらなければ、自分で離婚したと伝えない限り、周囲の人に離婚したことは伝わらないでしょう。
プライバシーを大事にしたい方、離婚したことを周囲にあまり知られたくない方には、メリットがあります。

(2)子どもの苗字が変わらないので影響を抑えることができる

離婚しても子どもの苗字は変わりません。
なので、親権者となる親が、婚姻中の苗字を離婚後も名乗る場合、子どもと同じ苗字を名乗ることができます。
子どもは自分の苗字が変わりませんので、子どもの社会生活への影響を最小限に抑えることができるでしょう。

(3)手続きの簡便さ

苗字が変わらないので、パスポートや運転免許証などの氏名の変更手続きを避けることができます。
また、銀行口座や各種契約で、氏名変更手続きを行うことも避けることができるでしょう。
これにより、時間や労力を節約することができます。

(4)仕事上の都合

長年、婚姻中の苗字で働いている場合、すでにその名前で周囲に認知されて仕事もしてきていますので、苗字を変えない方が働きやすいという方も多いです。

(5)キャリアの一貫性を保てる

離婚後の苗字がそのままにすることで、離婚前の氏名で行っていた仕事の実績と、離婚後の氏名の仕事の実績を紐づけることができ、キャリアの一貫性を保つことができるでしょう。

離婚後に苗字を変えないデメリット

一方で、離婚後に苗字を変えないことには次のようなデメリットも存在します。

(1)心機一転、新しい生活をスタートすることが難しくなる

離婚して新しい人生のスタートを切る際に、苗字がそのままだと、心理的な区切りがつきにくく、新しい生活のスタートが難しくなることがあります。
また、離婚したと伝えない限り、周囲の人もあなたが離婚したとは分かりませんので、婚姻していることを前提に話をしてくるかもしれません。
このような生活の中で、心理的、社会的な離婚の区切りがつけにくく、過去の結婚生活を引きずってしまうことになるかもしれません。

(2)自分の親など親戚とは違う苗字になる

旧姓に戻りませんので、離婚に伴い実家に帰ることになった場合、同居の両親や親戚とは苗字が異なることになります。
また、両親が離婚により旧姓に戻すことを期待している場合、しっかり話し合っておかないと、関係がぎくしゃくすることがあります。

(3)再婚後に離婚した場合、旧姓には戻れない

再婚する際に、あなたは再度苗字を変更するかもしれません。
今回の離婚時に苗字をそのまま名乗ることにして、再婚後に苗字を変更した場合、その後離婚するとなると、離婚により当然戻るべき苗字は前婚時に名乗っていた苗字になりますので、生まれた時に親から引き継いだ旧姓にはもどれません。
旧姓に戻るためには、家庭裁判所に対して「氏の変更許可の申立て」を行い、裁判所に変更を認めてもらう必要があります。

初婚の離婚時に旧姓に戻っていれば、再婚して苗字を変更しても、離婚後は当然に旧姓に戻ります。

(4)元配偶者やその家族が反対する可能性

離婚後に旧姓に戻るのか、婚姻時の姓を名乗り続けるのかは、本人が決めることができます。
しかし、離婚時の元配偶者との関係によっては、元配偶者やその家族が、あなたが婚姻時の姓を名乗り続けることを反対するかもしれません。
反対されたからと言って従う必要はありませんが、離婚後も円滑な関係を維持したい場合には、苗字を維持することについて、一度話し合っておくとよいでしょう。

婚氏続称したが旧姓に戻りたいとき

「小さい子どもと仕事することを考えて、婚氏続称を選択したけれど、もう子どもも大きくなったし、仕事も退職した。旧姓に戻りたい。」という方もいるかもしれません。
婚氏続称を選んでも、仕事など婚姻中の苗字を名乗る必要がなくなったのであれば、旧姓に戻る方法はあります。

(1)家庭裁判所で「氏の変更許可」の審判申立を行う

申し立てる人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、「氏の変更許可」の申立を行います。家庭裁判所が氏の変更を認めれば、「氏の変更許可の審判」が出ますので、その後、市区町村役場の戸籍担当窓口で「氏の変更届」などを提出します。

(2)必要な書類と手続きの流れ

氏の変更許可の審判の申立に必要な書類は、次の通りです。

  • 申立書
  • 申立費用(収入印紙800円)
  • 郵便切手(裁判所によって異なるので申し立てる家庭裁判所に問い合わせる)
  • 申立人の婚姻から現在までの連続したすべての戸籍
  • 事情説明書(氏の変更を希望する理由を記載)
  • 同一戸籍内に15歳以上の子どもがいる場合、その子の苗字も変更されることになるので、その子の同意書

参考:氏の変更許可|裁判所

(3)旧姓に戻る際の注意点

氏の変更が認められるためには、法律上、「やむを得ない事由」が必要とされています。
個人的に「こちらの苗字がいい」というだけでは足りず、現在の苗字で社会生活上で不利益・不便が生じているなど、社会的客観的に見て氏の変更が必要、という状況がなければなりません。

ただし、「婚氏続称をしたが旧姓に戻りたい」という場合の「氏の変更」は、一般的にほかのケースよりも認められやすいといえるでしょう。

【まとめ】

離婚後の苗字をどうするかは、離婚後の人生に大きくかかわります。
苗字を変えないメリットとデメリットを理解したうえで、できれば離婚前にどちらの苗字にするのかを決めておくようにしましょう。
苗字を変えないことを選択したら、離婚後3ヶ月以内に、市区町村役場の戸籍担当窓口で、婚氏続称の届出を行います。

あなたの新しい生活がスムーズに始まるよう、しっかりと準備を整えてください。
苗字以外でも、離婚でお悩みの方は、一度弁護士にご相談ください。

アディーレ法律事務所では、婚姻費用の請求や離婚したいと考えている方からのご相談を承っております(※)。
(※なお、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。)

「婚姻費用をもらえない」「離婚したいができるかどうかわからない」人によって抱えるお悩みは様々です。
ご相談はお電話で可能ですので、一度そのお悩みを、アディーレにお聞かせください。

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