「自己破産だと仕事ができなくなってしまうから、個人再生したい。でも、将来結婚する時に困ったことにならないか心配…」
個人再生の手続きについて、将来の結婚について心配される方も少なくないのではないでしょうか。
例えば、個人再生を行うと数年間はクレジットカードやローンの利用などが困難になりますが、手続きから一定期間すればまた利用できるようになります。
個人再生による将来への影響は、今思っているよりも小さく済む可能性があります。
この記事では、次のことについて弁護士が解説します。
- 個人再生をしたら、結婚できなくなってしまうのか
- 個人再生は、結婚後の生活にどのような影響があるのか
- 結婚後に個人再生についてバレることはあるのか

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。
個人再生したら、結婚のときどんな影響がある?

個人再生などの債務整理を行ったからといって、法律上結婚できなくなってしまうわけではありません。
ただし、個人再生をしたことによる事実上の影響はあり得ます。
それでは、個人再生が結婚するときにどのように影響するのかを説明します。
(1)ブライダルローンを組むことが困難

個人再生をすると、「事故情報」が「信用情報機関」に登録されます(※)。そのため、5~7年程度はブライダルローンを組むことが困難になります。
そのため、結婚を考えている時期によっては、ブライダルローン以外の資金繰りを検討する必要が出てきます。
事故情報とは
※個人のクレジットカードやローンの申込み、契約、支払いの状況などの情報を、「信用情報」といいます。信用情報は、「信用情報機関」という組織で管理されています。
そして、延滞や個人再生など、当初の契約どおりに支払えていないという情報を信用情報の中でも特に「事故情報」と呼ぶことがあります。
クレジットカードやローンなどの審査時に、金融機関は信用情報の照会を行うので、事故情報があると審査を通りにくくなります(事故情報が載っていることを、俗に「ブラックリスト入り」と言うこともあります)。
事故情報が載っている間は、例えば次のようなことが難しくなります。
- クレジットカードの作成、更新
- ローンの契約
- 第三者の保証人となること

事故情報は、永遠に登録されているわけではありません。
期間は信用情報機関ごとに異なりますが、個人再生の場合、事故情報は5~7年程度で削除されます。
個人再生の事故情報の登録期間について、詳しくはこちらをご覧ください。
5~7年後に「住宅ローンを組みたい」などの決心をした場合には、確実に事故情報が抹消されているか、事前に信用情報の照会を行うことがおすすめです。
(2)結婚相手の親族から、借金歴を調べられてしまう可能性

結婚相手の親族が、探偵や興信所に依頼して結婚調査を行う場合があります。
借金問題を隠していたことが調査で判明すれば、結婚に反対を受ける可能性があります。
「結婚前にしっかり個人再生を終えておいて、結婚相手には借金のことで心配をかけたくない」と思って伏せている方もいるかもしれません。
しかし、個人再生しなければならないほどの借金を抱えていた過去を伏せていて、調査やその後の結婚生活のふとしたタイミングで発覚すれば、かえって結婚相手からの不信感につながってしまうかもしれません。
個人再生を通じて借金を整理したことは結婚前に伝えておいて、結婚相手に安心してもらうことがおすすめです。
個人再生を行うと、結婚後の生活にどのような影響がある?
結婚した後でも、個人再生を行ったことで結婚生活に影響が出てくる可能性のある場面があります。
先ほどご説明したように、個人再生をすると5~7年程度事故情報が登録されます。この事故情報が原因で、結婚生活に影響が出る可能性があるのです。
それでは、個人再生による結婚生活への影響についてご説明します。
(1)クレジットカードについて

個人再生の手続きを行う場合、それまで持っていたクレジットカードは原則として全て手放すこととなります。
また、事故情報が登録されている間は、新しくクレジットカードを作成することが基本的にできなくなります。
そのため、例えば「ご自身のクレジットカードについてファミリーカードを作り、結婚相手などに持ってもらう」などといったことは個人再生から5~7年程度は困難です。個人再生を行うとクレジットカードがどうなるのかについて、詳しくはこちらもご覧ください。
(2)住宅ローンや車のローンについて

事故情報が登録されている間は、住宅や車などのローンを組むことも基本的にできません。家族で住む家や、家族で使う車などのローンを組みたいと話し合っている方も多いと思います。
基本的に、個人再生を行った本人は一定期間ローンを組めないので、将来設計について話し合っておくとよいでしょう。
※住宅ローンと違って、賃貸物件へ入居する際の制約はある程度限られています。詳しくはこちらをご覧ください。
(3)保証人になれないことについて
事故情報を登録されるのは、個人再生をした本人のみです。
そのため、配偶者名義のローンなどには影響がありません。
しかし、個人再生をして事故情報を登録されている本人が保証人となることは5~7年程度困難です。
そのため、保証人が必要な場面では、保証会社や他の親族への依頼などを検討する必要が出てきます。
(4)事故情報が載るのは本人だけ!

よく、「家族までブラックリストに載ってしまうのではないか」と心配される方がいます。しかし、事故情報を登録されるのは債務整理を行った本人だけです。
そのため、家族がクレジットカードを作ったり、ローン等を組もうとする場面では支障が出ません。

結婚後に個人再生がバレることはある?
結婚前に個人再生について伝えておくことを先ほどおすすめしましたが、「それでも伝えないでおきたい」と思っている方もいるかもしれません。
それでは、結婚前に行った個人再生について、結婚後に配偶者(結婚相手)に伝わる可能性はあるのかについて説明します。
(1)「官報」がきっかけでバレる可能性は低い
個人再生をすると、最低でも2回(無事に手続きが終わった場合には3回)官報に掲載されることとなります。
官報とは、国が発行している機関紙(新聞のようなもの)です。
「官報なんて載ったら、個人再生がばれてしまう」と思われるかもしれません。
しかし、一般的に、官報は日常生活では極めて馴染みの薄いものです。
そのため、官報がきっかけで結婚相手や親族に個人再生の事実が伝わる可能性は、決して高くないと言えます。
(2)事故情報の影響で気づかれる可能性はある
繰り返しになりますが、事故情報が登録されている間はクレジットカードやローンの利用などが困難です。
そのため、日常生活の何気ないやり取りで「ひょっとして、ブラックリストに載っているのでは」と伝わり、過去の借金問題や個人再生について気づかれる可能性は否定できません。
(3)やはり、事前に結婚相手に伝えておくことがおすすめ
このように、官報から個人再生が発覚する可能性は低いものの、日常生活で伝わってしまう可能性は否定できません。
隠していた個人再生の事実が後から発覚するよりは、最初に伝えておく方がご自身の気持ちの負担は少なくなるでしょう。
また、結婚相手(配偶者)に安心してもらうためにも、個人再生後の新たな借金は禁物です。
事故情報があることで一定期間は借金ができなくなりますので、これをきっかけに借金に頼らないお金のやり繰りをできるようにしましょう。
【まとめ】住宅ローンなどのライフイベントの際、個人再生がバレる可能性あり!結婚前に伝えておくことが安心
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 個人再生をしたからといって、法律上結婚できなくなるようなことはない。ただし、個人再生の事故情報が登録されることでブライダルローンを利用できない可能性がある。また、結婚相手側が調査して借金について発覚するおそれは否定できない。
- 個人再生をした本人は事故情報を一定期間登録されるため、クレジットカードやローン利用の場面などで、結婚生活に一定の影響が出る可能性がある。
- 個人再生を行った事実が官報から発覚する可能性は低いが、結婚生活のささいなことがきっかけで過去の借金問題が伝わる可能性がある。結婚前にしっかり説明して、理解と安心を得ておくことがおすすめ。
個人再生をする場合、事故情報の登録は避けられません。
そのため、住宅ローンを組みにくくなるなどの影響はどうしても出てきてしまいます。また、こうした事故情報の影響がきっかけとなって、結婚相手に個人再生や借金の過去がバレる可能性も否定できません。
ですが、個人再生を検討しているのは、自力では返しきれないほどの借金を抱えているからではないでしょうか。
結婚に影響が出ることを理由に個人再生をためらっていても、借金は利息などで膨らむばかりです。状況は好転しません。
むしろ、早めに個人再生を決断して借金を軽減してしまった方が、その分早く借金から解放される可能性もあります。また、早く終わればその分早く事故情報も削除されますので、例えば将来子供のための保証人になれるかもしれません。
まずは、個人再生について弁護士に相談だけでもしてみませんか?
アディーレ法律事務所では、個人再生についてのご相談を無料で受け付けております。
また、アディーレ法律事務所では、万が一再生不認可となってしまって負債を減額できなかった場合、当該手続きにあたってアディーレ法律事務所にお支払いいただいた弁護士費用は原則として、全額返金しております(2022年6月時点)。
個人再生についてお悩みの方は、個人再生を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。
