ブラックリストの登録情報を確認するには?自分で調べる方法
事故情報が登録されている(いわゆるブラックリストに載っている)かどうかは、自分で調べることができます。
手続もそれほど複雑ではありません。
このページでは、ブラックリストの登録状況の確認方法を詳しく解説します。
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ブラックリストとは何か
「ブラックリスト」というリスト自体は、実際に存在するものではありません。
信用情報機関が管理する信用情報に「事故情報」が登録されている状態のことを、俗に「ブラックリストに載る」といいます。
事故情報とは、金融機関やカード会社などが「経済的に信用できない」と考えるような情報(異動情報)のことです。
ブラックリストに登録される条件
たとえば、以下のようなことをすると、事故情報が登録されます(ブラックリストに載る)。
- 支払いの延滞
- 債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)
- 代位弁済(保証人や保証会社による返済) など
また、短期間に複数の借入やクレジットカードの申し込みをすると、事故情報が登録されているのと同じ扱いを受けることがあります(いわゆる「申込みブラック」)。
ブラックリストに登録されると起こること
事故情報が登録される(ブラックリストに載る)と、以下のようなことが起こります。
- 借入ができなくなる
- クレジットカードを利用できなくなる
- スマホを分割払いで購入できなくなる
- 賃貸借契約ができないことがある
- 保証人になれなくなる など
金融機関やカード会社、信販会社などは、借入やローンの契約・更新のための審査を行う際、申込者の信用情報を照会します。
そこで事故情報が確認されると、「返済能力に問題がある」と判断され、審査に通らない可能性が高くなります。
そのため、借入やクレジットカードの利用などが難しくなるのです。
ブラックリストを管理しているのは?
事故情報への登録(ブラックリストへの登録)や管理は、「信用情報機関」が行っています。
信用情報機関とは、借入の申込みや契約などに関する「信用情報」を取り扱う団体のことです。
信用情報機関は、信用情報の収集や加盟する団体への情報提供などを行っており、現在、以下の3つの情報機関があります。
| 信用情報機関の名称 | 加盟している金融機関 |
|---|---|
| 全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 銀行・信金・信組・農協系 |
| 株式会社 シー・アイ・シー(CIC) | クレジットカード会社・信販会社系 |
| 株式会社日本信用情報機構(JICC) | 消費者金融系 |
金融機関の業態によって、加盟する信用情報機関は大まかに分かれています。
ただし、1つの金融機関が2つの信用情報機関に加入している場合もあります。
事故情報はすべての信用情報機関で共有される
信用情報は信用情報機関ごとに管理・登録されますが、事故情報など信用情報の一部は、KSC、CIC、JICCの3つの情報機関の間で共有されています。
そのため、1つの機関で事故情報が登録されると、ほかの機関に加盟している銀行やカード会社などもその事実を把握できるようになります。
自分がブラックリストに登録されているか調べる方法
信用情報機関には、「本人開示制度」があります。
そのため、開示請求の手続をすれば、自分の信用情報に事故情報が登録されている(ブラックリストに載っている)かどうか確認することが可能です。
まずは、利用している金融機関が加盟している信用情報機関に、開示請求を行いましょう。
それぞれの信用情報機関に加盟している金融機関は、各機関のWebサイトから確認できます。
| 信用情報機関 | 金融機関 |
|---|---|
| 全国銀行個人信用情報センター(KSC) |
|
| 株式会社 シー・アイ・シー(CIC) |
|
| 株式会社日本信用情報機構(JICC) |
|
たとえば、アコムから借入がある場合には、JICCに対して開示請求を行うことで、事故情報が登録されているか調べることができます。
ただし、複数の信用情報機関へ加盟している金融機関もあるため、正確な情報を知りたい場合には、すべての信用情報機関へ開示請求したほうがよいでしょう。
開示請求手続の具体的な方法は、信用情報機関によって異なるため、以下で詳しく解説します。
【全国銀行個人信用情報センター(KSC)】ブラックリストの確認方法
全国銀行個人信用情報センター(KSC)に本人開示を求める方法と、開示書面の見方は以下のとおりです。
KSCの本人開示手続の方法
KSCの本人開示手続は、インターネットまたは郵送で行えます。
手続にかかる期間や手数料などは以下のとおりです。
| インターネット | 郵送 | |
|---|---|---|
| 開示までの期間 | 3営業日~5営業日程度 | 1週間~10日程度 |
| 必要なもの |
|
|
| 手数料 | 800円 | 2,403円 |
| 支払方法 |
|
|
インターネットによる開示手続の流れ
インターネットで開示を求める場合、以下の流れで手続します。
詳しくは、以下のページをご確認ください。
郵送による開示手続の流れ
郵送で開示を求める場合、以下の流れで手続します。
詳しくは、以下のページをご確認ください。
KSCの開示報告書の見方
事故情報が登録されている(ブラックリストに載っている)かどうかは、開示報告書の【取引情報】内の「返済区分」「完了区分」の項目から確認できます。
「返済区分」「完了区分」に以下のいずれかの記載がある場合、いわゆるブラックリストに載っている状態です。
- 延滞
- 代位弁済
- 保証履行
- 強制回収手続
- 移管
開示報告書の詳しい見方は、KSCのホームページから確認できます。
【株式会社 シー・アイ・シー(CIC)】ブラックリストの確認方法
株式会社 シー・アイ・シー(CIC)に情報開示を求める方法と、開示書面の見方は以下のとおりです。
CICの情報開示手続の方法
CICの情報開示手続は、インターネットまたは郵送で行えます。
手続にかかる期間や手数料などは以下のとおりです。
| インターネット | 郵送 | |
|---|---|---|
| 開示までの期間 | 即時 | 1週間~10日程度 |
| 必要なもの |
|
|
| 手数料 | 500円 | 1,500円 |
| 支払方法 |
|
|
インターネットによる開示手続の流れ
インターネットで開示を求める場合、以下の流れで手続します。
詳しくは、以下のページをご確認ください。
郵送による開示手続の流れ
郵送で開示を求める場合、以下の流れで手続します。
詳しくは、以下のページをご確認ください。
CICの開示報告書の見方
事故情報が登録されている(ブラックリストに載っている)かどうかは、開示報告書の≪お支払の状況≫欄の「26.返済状況」の項目から確認できます。
「26.返済状況」の項目に「異動」と記載されている場合、いわゆるブラックリストに載っている状態です。
以下のようなことがあった場合、「異動」と記載されます。
- 返済日より61日以上または3ヵ月以上の支払遅延(延滞)があった
- 保証会社による代位弁済が行われた
- 裁判所が破産を宣告(破産手続開始が決定)した
開示報告書の詳しい見方は、CICのホームページから確認できます。
【株式会社 日本信用情報機構(JICC)】ブラックリストの確認方法
株式会社 日本信用情報機構(JICC)に信用情報開示を求める方法と、開示書面の見方は以下のとおりです。
JICCの信用情報開示手続の方法
JICCの信用情報開示手続は、JICC専用のスマホアプリまたは郵送で行えます。
手続にかかる期間や手数料などは以下のとおりです。
| スマホアプリ | 郵送 | |
|---|---|---|
| 開示までの期間 | 1営業日~3営業日 | 1週間~10日程度 |
| 必要なもの |
|
|
| 手数料 | 700円 | 2,177円 |
| 支払方法 |
|
|
スマホアプリによる開示手続の流れ
スマホアプリで開示を求める場合、以下の流れで手続します。
詳しくは、JICCのホームページの「本人による開示申し込み(スマホ申込)」からご確認ください。
郵送による開示手続の流れ
郵送で開示を求める場合、以下の流れで手続します。
詳しくは、JICCのホームページの「本人による開示申し込み(郵送)」からご確認ください。
JICCの開示報告書の見方
事故情報が登録されている(ブラックリストに載っている)かどうかは、開示報告書の<債権情報>欄の「7.異動参考情報等」の項目から確認できます。
「7.異動参考情報等」の項目に何らかの記載がある場合、いわゆるブラックリストに載っている状態です。
開示報告書の詳しい見方は、JICCのホームページから確認できます。
ブラックリストの登録を消すことはできる?
登録された事故情報が正しいものである場合、訂正や削除をしてもらうことはできません。
ただし、一生そのままというわけではありません。
登録から5年~7年程度経過すれば、事故情報は抹消されます。
そのため、基本的には登録期間が過ぎるのを待つことになります。
【例外】ブラックリストの登録情報を削除できるケース
事故情報が事実と異なる場合に限り、登録を行った金融機関やカード会社などに問い合わせ、正しい情報を伝えることで、登録情報の訂正・削除ができます。
たとえば、同姓同名の人の情報が誤って本人のものとして登録されたケースや、一度登録された情報が削除されないまま残っているケースなどです。
なお、訂正・削除を求める場合には、原則として情報の登録元である金融機関やカード会社などに問い合わせる必要があります。
信用情報機関に直接「削除してほしい」と求めても、信用情報機関の判断だけで情報を削除することはできないためです。
ブラックリストの確認に関するよくある質問
事故情報の確認方法などについて、よくある質問にお答えします。
ブラックリスト確認(開示請求)は本人以外でもできますか?
開示請求自体は本人以外が申し込むこともできます。
ただし、開示された情報を受け取ることができるのは本人のみです。
ブラックリストの登録情報が消えたか確認する方法はありますか?
事故情報の登録が消えたかどうかは、信用情報機関へ開示請求を行うことで確認できます。
ブラックリストの登録情報はどれくらいで消えますか?
登録された事故情報は、5年~7年程度で削除されます。
具体的な事故情報の登録期間は、登録された理由や信用情報機関によって、以下のように異なります。
| 登録の理由 | KSC | CIC | JICC |
|---|---|---|---|
| 延滞 | 約5年 | 約5年 | 約5年 |
| 任意整理 | 借金完済から約5年 | 借金完済から約5年 | 借金完済から約5年(※1) |
| 個人再生 | 以下のいずれか遅いほう
|
借金完済から約5年 | 借金完済から約5年(※2) |
| 自己破産 | 破産手続開始決定日から約7年 | 破産手続開始決定日から約5年 | 免責確定日から約5年 |
- ※1 2019年9月30日以前の契約・借入については、受任通知を債権者が受領した日から約5年
- ※2 2019年9月30日以前の契約・借入については、個人再生手続の開始決定日から約5年
家賃を滞納するとブラックリストに登録されますか?
家賃を滞納した際に事故情報が登録される(ブラックリストに載る)かどうかは、「家賃の支払方法」や「契約している賃貸保証会社」によります。
以下のようなケースでは、事故情報が登録される可能性が高いです。
- 家賃をクレジットカードで支払っている
- 「信販系」の賃貸保証会社を利用している
一方、大家さんの口座へ直接家賃を振り込んでいるようなケースでは、家賃を滞納しても信用情報機関に事故情報が登録されることはありません。
ただし、滞納が続くとトラブルになる可能性もあるため、「ブラックリストに載らなければ大丈夫」と考えず、きちんと家賃を支払うことが大切です。
滞納していた借金を完済したら新たにローンを組めますか?
長期間にわたり借金を滞納していた場合、完済してもすぐに新しいローンを組むことは難しくなります。
信用情報に「滞納(延滞)した」という事故情報が登録されるためです。
「延滞」の情報は、借金を完済した日から約5年間は消えません。
事故情報が登録されている間は、金融機関やカード会社の審査に通るのが難しくなります。
そのため、ローンを組みたい場合は、完済から5年程度経ってから信用情報機関に開示請求を行い、事故情報が消えていることを確認してから申し込むことをおすすめします。
滞納などでブラックリストに登録されお悩みならアディーレへ
借金の滞納などで事故情報が登録され、現在も返済ができていない状況であれば、「債務整理」をすることをおすすめします。
債務整理は、借金を減らしたり、支払いに猶予を持たせたりすることで、借金の悩みを解決できる手続です。
債務整理をしても、完済または免責後、5年~7年程度は事故情報が残ります。
しかし、終わりが見えないまま返済を続けるよりも、一度借金を整理して生活を立て直したほうが、結果的に早く事故情報が消えることに繋がるはずです。
アディーレ法律事務所では、借金問題のご相談を何度でも無料で承っております。
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このページの監修弁護士
早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2010年弁護士登録。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。




