「個人再生の申立てを弁護士に依頼したい。でも、借金返済で生活が苦しいから個人再生の申立てをするのに、弁護士費用まで用意できない。」
確かに、個人再生といった手続きを検討している場合、そう感じるのが当然です。
しかし、弁護士費用の分割払いができる法律事務所もあります。
そして、個人再生を弁護士に依頼して、弁護士から債権者に「受任通知」を発送すると、基本的には業者からの督促が一旦ストップし、返済もストップできますので、その間に弁護士費用を準備することもできます(※裁判上の請求などは除く)。
この記事を読んでわかること
- 個人再生に必要な弁護士費用
ここを押さえればOK!
アディーレ法律事務所では、申立てをする裁判所のある都道府県により費用が異なります。本支店がある都道府県での申立ての費用は、住宅ローン特例あり・なしともに55万円(税込)です。 本支店のない都道府県での申立ての費用は、住宅ローン特例の有無に関わらず60万5000円(税込)となります。 どちらの場合にも、申立事務手数料として原則5万5000円(税込)が必要です。
ただし、再生委員が選任された場合、再生委員報酬が別途必要になります また、アディーレ法律事務所では、一定の条件を満たした場合に、90日以内の解約希望や再生不認可となった場合には、原則として弁護士費用を返金する制度を設けています。
債務整理に関するご相談は何度でも無料!

費用の不安を安心に。気軽に相談!3つのお約束をご用意
国内65拠点以上(※1)
ご相談・ご依頼は、安心の全国対応

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。
個人再生の申立てを弁護士に依頼した場合の費用について
個人再生の申立ての費用は、各法律事務所によって異なります。
一般的に、弁護士に依頼する場合には、次の費用が発生します。

個人再生を弁護士に依頼した場合の費用の相場について
個人再生を弁護士に依頼した場合の費用については、一律には決まっていません。
かつては、弁護士に案件を依頼した場合の費用の相場について、日本弁護士連合会が「弁護士報酬基準」を定めていました。
「弁護士報酬基準」は現在では廃止されていますが、現在も同基準に則って報酬を定めている事務所も多いです。
同基準によれば、個人再生(小規模個人再生・給与所得者等再生)の弁護士費用は次のとおりです。

さらに、最近では着手金と成功報酬を分けず、約40万~約50万円(税込)で報酬を定める事務所も多いです。
アディーレ法律事務所の費用について
ここでアディーレ法律事務所の個人再生の費用についてご説明します。
また、アディーレ法律事務所では最大10回までの分割が可能(※個人再生委員への報酬を除きます)な上、万が一、再生不認可(個人再生が失敗してしまった場合です)となった場合には、原則として、それまでにお支払いいただいた弁護士費用を返金しております。
アディーレ法律事務所では、申立てをする裁判所のある都道府県に、当事務所の本支店があるかどうかで費用が異なります。
なお、個人再生を申立てる裁判所は、通常はご自身がお住まいの住居地を管轄する地方裁判所になります(※東京地裁に関しては、勤務先が東京であれば近県にお住まいであっても東京地裁に申立てることができる場合があります)。
裁判所の管轄は次のサイトをご参照ください。
参考:裁判所の管轄区域|裁判所 – Courts in Japan

アディーレ法律事務所の本店は東京都にあります。
(1)アディーレ法律事務所の本支店がある都道府県での申立ての場合
当事務所の本支店がある都道府県での申立て(通常はお住まいの都道府県に当事務所がある場合です)の費用は、次のとおりです。
※なお、アディーレ法律事務所では、個人再生のご依頼を受けた場合の着手金と報酬は分けていません。
住宅ローン特例あり | 住宅ローン特例なし | |
基本費用 | 55万円(税込) | 55万円(税込) |
その他費用 | 申立事務手数料 5万5000円(税込) |
(※2024年8月時点の費用です)
(※申立事務手数料には、弁護士の裁判所までの出張交通費・日当などが含まれています)
(※面談時に指定した資料が3ヶ月を超えてもご提出いただけない場合には、申立事務手数料の増額を申し受けることがあります)
(※再生委員が選任された場合、再生委員報酬が別途必要になります。再生委員報酬は、申立後、分割で再生委員に直接積立てする必要があります)
(2)アディーレ法律事務所の本支店のない都道府県での申立ての場合
当事務所の本支店のない都道府県での申立て(通常はお住まいの都道府県に当事務所がない場合です)の費用は、次のとおりです。
※なお、アディーレ法律事務所では、個人再生のご依頼を受けた場合の着手金と報酬は分けていません。
住宅ローン特例あり・なし共通 | |
基本費用 | 60万5000円(税込) |
その他費用 | 申立事務手数料 5万5000円(税込) |
(※2024年8月時点の費用です)
(※申立事務手数料には、弁護士の裁判所までの出張交通費・日当などが含まれています)
(※面談時に指定した資料が3ヶ月を超えてもご提出いただけない場合には、申立事務手数料の増額を申し受けることがあります)
(※再生委員が選任された場合、再生委員報酬が別途必要になります。再生委員報酬は、申立後、分割で再生委員に直接積立てする必要があります)
基本費用が準備できない時はどうしたら良いですか?
どうしても一括でご準備できない場合には、最大10回まで分割が可能です。
弁護士から借入先に「受任通知」を発送すると、業者の督促が一旦ストップしますから、通常はその間にご準備頂けます。
(3)アディーレ法律事務所のお約束
アディーレ法律事務所では、皆様に安心して当事務所をご利用していただけるように、個人再生手続に関し次の点をお約束します。

(3-1)「基本費用の全額を返金(依頼から90日以内で解約を希望した場合)」とは
アディーレ法律事務所では、ご依頼日(ご依頼日翌日から起算します)から90日以内に契約の解除をご希望された場合には、次の点にご協力いただければ、当該契約に基づいてお支払いいただいた基本費用の全額を返金しています(※振込手数料は依頼者負担となります)。
- 上記の返金制度のご利用を申告された方
- 返金前にアンケートにご回答・ご返送いただける方(アンケート用紙到着後2週間以内必着)
弁護士の基本費用は決して安くはありません。
また、そのサービスは目に見えません。
安くはない料金をお支払いいただく以上、少しでも安心してアディーレ法律事務所をご利用いただくために、当事務所では上記のような返金制度を採用しております。
(3-2)「再生不認可の場合は、弁護士費用を返金」とは
アディーレ法律事務所では、万が一個人再生を申立てたにもかかわらず、最終的に再生不認可となってしまった場合、次に該当する場合でなければ、弁護士費用を返金しています。
- 当事務所に虚偽の事実を申告した場合
- 事実を正当な理由なく告げなかった場合
- 受任の際にお約束いただいた禁止事項について違反があった場合
また、事件が終わる前に、お客様にて当事務所を解任・辞任された場合にはそれまでに履行した業務の割合に応じて返金します(ただし、契約日から90日以内に解約を希望し、所定の要件に当てはまる場合は、先ほどご説明したとおり、基本費用は全額の返金となります。※振込手数料を除く)。
個人再生の最終的な目的は、再生計画認可決定を得ることです。
せっかく弁護士に依頼したにも関わらず再生不認可となってしまった場合、アディーレ法律事務所では原則として弁護士費用を返金することをお約束しています。

【まとめ】法律事務所によって弁護士費用は違う|安心できる費用体系の事務所を選ぼう
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 弁護士費用には、相談料、着手金、報酬、実費などがあり、相談料が無料の弁護士事務所も多い。
- 法律事務所によって弁護士費用は異なるので、事前にしっかり確認しておくことが大切。
- アディーレ法律事務所では、基本費用について原則10回までの分割払いが可能。
- アディーレ法律事務では、契約から90日以内の契約解除を希望する場合は、所定の要件を満たす方に対し、弁護士費用のうち、基本費用を全額返金している(ただし振込手数料は依頼者負担)
- アディーレ法律事務所では、万が一再生不認可となってしまった場合、当該手続にあたってアディーレ法律事務所にお支払いいただいた弁護士費用は原則として、全額返金している
(以上の弁護士費用につき、2024年8月時点の情報)。
アディーレ法律事務所における「債務整理の費用」と「損なし宣言」についてもご確認ください。
