「配偶者特別控除ってなに?配偶者控除との違いは?」
「103万円の壁はなくなるの?」
「離婚」や「相続」といった法律問題において、税金の知識は「財産分与をどうするか」「将来の生活設計をどう立てるか」という点に密接に関わってくることがあります。
そこで、本コラムでは皆様の生活に関わる問題を幅広くサポートする観点から、こうした生活に役立つ法律・税務の基礎知識についてもわかりやすく解説しています。
今回のテーマは、「配偶者特別控除」です。
2025年の税制改正の内容をふまえた内容ですので、ぜひご覧ください。
ここを押さえればOK!
配偶者控除と配偶者特別控除の主な違いは、適用条件と控除額です。配偶者控除は所得58万円以下の配偶者がいる場合に適用され、配偶者特別控除はそれを超える所得がある場合に適用されます。控除額は納税者本人と配偶者の所得に応じて変動します。
配偶者特別控除を受けるには、納税者本人の所得制限や配偶者との関係など複数の条件があります。申請は確定申告書や年末調整で行います。
パート勤務の配偶者の収入に関しては、税金や社会保険料の負担が変わる「壁」が複数存在します。改正により、これらの壁の一部が変更されています。収入計画を立てる際は、これらの点を考慮する必要があります。
配偶者「特別」控除とは?配偶者控除との違いは?
「配偶者特別控除」の概要と、「配偶者控除」との違いについてご説明します。
(1)「配偶者特別控除」とは
「配偶者特別控除」とは、配偶者の所得金額に応じて受けられる可能性がある「所得控除」のことです。
配偶者に一定以上所得があるため、「配偶者控除」の適用が受けられないときでも、「特別控除」を受けられるという特徴があります。
2025年(令和7年)の税制改正により、配偶者控除の適用が48万円(給与収入103万円に相当)から58万円(給与収入123万円に相当)に引き上げられました。
なお、「所得控除」とは、所得税等の計算の際、計算の基礎となる所得の金額から、控除の種類に応じて一定の金額を差し引くものです。「所得控除」により、支払う税金の額が低くなります。
(2)「配偶者特別控除」と「配偶者控除」の違い
配偶者特別控除と配偶者控除との違いは、「どういう場合に控除されるのか(条件)」と「いくら控除されるのか(控除額)」という点です。
(2-1)違い1|条件
「配偶者控除」とは、年間の合計所得金額が58万円以下(2024年分以前は48万円以下)であること(給与のみの場合は給与収入が123万円以下であること)などの一定の条件を満たした配偶者がいる場合に、受けることができる所得控除のことです。
これに対して、「配偶者特別控除」は、配偶者控除を受けられない方のための制度ともいえます。
すなわち、配偶者特別控除は、所得が多すぎて配偶者控除を受けることができない場合でも、所得に応じて一定額の控除を受けられる所得控除です。
※ただし、一定の所得を超えるなどの条件を満たさなくなると配偶者特別控除も受けられません。
(2-2)違い2|控除額
「配偶者控除」を受ける場合は、配偶者特別控除を受けた場合と同額か、それよりも大きい額が控除されます。また、配偶者控除の場合、納税者本人の所得に応じて控除額が異なります。
他方で、「配偶者特別控除」の場合は、納税者本人のみならず、配偶者の所得額がいくらかによっても控除額が変わります。
(3)「配偶者控除」を受けられない場合に「配偶者特別控除」を確認
「配偶者特別控除」と「配偶者控除」は、同時に受けることはできません。まず配偶者控除の対象となる場合には配偶者控除を受けます。
配偶者控除の対象とならない場合には、配偶者特別控除を受けられないか確認します。
「配偶者特別控除」を受けるための条件
「配偶者特別控除」を受けるための条件は、次のとおりです。条件は、その年の12月31日の時点で全て満たしていることが必要です。
- 納税者本人の合計所得金額が1000万円以下であること
- 民法上の配偶者であること
- 配偶者が納税者本人と生計を一にしていること
- 青色申告者または白色申告者の事業専従者でないこと
- 年間の合計所得金額が「58万円超133万円以下」(※)であること
- 配偶者が自らも配偶者特別控除を受けていないこと
※2025年分以降の数字です。2018~2019年分までは「38万円超123万円以下」、2020~2024年分までは「48万超133万円以下」となります。
それぞれの条件についてご説明します。
(1)民法上の配偶者であること
「民法上の配偶者」とは、婚姻届を役所に提出して、法律婚をしている方のみを指します。内縁関係・事実婚関係の方を含みません。
(2)配偶者が納税者本人と生計を一にしていること
「生計を一にしている」とは、生計が同じということを意味します。簡単に言えば、同じ「財布」(家計)から生活費を出しているということです。
「生計を一にしている」という条件を満たすためには、必ずしも同居している必要はありません。
単身赴任などの理由により別居している場合であっても、同じ「財布」から生活費を出しているという関係にあるのであれば、「生計を一にしている」という条件を満たす可能性があります。
(3)青色申告者または白色申告者の事業専従者でないこと
「事業専従者」とは、配偶者が納税者本人の経営する事業に従事して、給与の支払を受けている場合のうち、一定の要件を満たす方のことです。
例えば、夫が事業を経営して、妻がその事業のために夫から給与を受けて働いている場合などがこれにあたり得ます。
(4)年間の合計所得金額が「58万円超133万円以下」であること
年間の合計所得金額が58万円以下の場合には、配偶者控除を受けられます(数字は2025年分以降のものです)。
58万円を超えると配偶者控除は受けられなくなりますが、133万円以下であれば代わりに配偶者特別控除を受けられます。
「合計所得金額」と「給与収入」は、違うものですか?
「合計所得金額」と「給与収入」は違うものです。
「給与収入」とは、源泉徴収などの天引きがされる前の給与の額です(いわゆる「額面」)。
給与収入から「給与所得控除」という控除などを差し引いた後の額が、「給与所得」の額となります。
そして、給与所得とそれ以外の所得を原則全て合計した額が、「合計所得金額」となります。
(5)配偶者が自らも「配偶者特別控除」を受けていないこと
これは、夫婦両方がそれぞれ配偶者特別控除を受けることはできないということです。
配偶者控除・配偶者特別控除の控除額
配偶者控除・配偶者特別控除の控除額は、納税者本人の合計所得金額と配偶者の所得額に応じて決定されます。
【2025年分以降の配偶者特別控除の金額】
| 控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | ||||
| 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 | ||
| 配 偶 者 の 合 計 所 得 金 額 | 58万円超 95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
| 105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
| 110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
| 115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
| 120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
| 125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
| 130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm)
なお、合計所得金額を給与収入に換算し、2024年と2025年を比較すると次の表のとおりです。
【配偶者の所得に関する主要な年収基準の比較(2024年 vs 2025年)】
| 項目 | 2024年(改正前) | 2025年(改正後) |
| 配偶者控除の対象となる配偶者の給与年収上限 (合計所得金額) | 103万円 (48万円) | 123万円 (58万円) |
| 配偶者特別控除(満額38万円)の対象となる配偶者の給与年収上限 (合計所得金額) | 150万円 (95万円) | 160万円 (95万円) |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者の給与年収上限 (合計所得金額) | 201万6000円 (133万円) | 201万6000円 (133万円) |
配偶者特別控除の申請方法
個人事業主など年末調整のない方の場合、配偶者特別控除の適用を受けるためには、配偶者控除欄に必要事項を記入した確定申告書を納税者本人の確定申告の時に提出します。
確定申告書の配偶者控除欄には、計算した控除額を記載します。配偶者特別控除の場合であっても、確定申告書の「配偶者控除」欄に記入するのでご注意ください。
会社に勤めている給与所得者の方の場合には、年末調整で配偶者特別控除を受けることができます。
この場合、「給与所得者の配偶者控除等申告書」という書類に必要事項を記入して、会社に提出すれば、配偶者特別控除を受けることができます。
なお、会社に勤めている方が年末調整で配偶者特別控除の申請をしなかった場合でも、確定申告により配偶者特別控除を受けることができます。
確定申告について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
参考:No.2672 年末調整で配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるとき|国税庁
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2672.htm)
パートで働く場合の年収と、税金・社会保険料との関係
ところで、「○○万円」の壁という言葉を聞いたことはありませんか。
今回の改正以前から「103万円」の壁、「130万円」の壁、「201万円」の壁という話を聞いたことがある方もいらっしゃるでしょう。
壁がいっぱい…。この壁って具体的にどういう意味なの?
これは、所得税の負担が重くなったり、社会保険に加入しなければならなくなる、収入の境界線のことです。
パート勤務で働く配偶者の年収と、税金・社会保険料との関係はどのようになるのか、4つの「壁」についてご説明します。
(ここからのご説明では、分かりやすくするために、パート・アルバイトで働く方を妻、フルタイム勤務で働く方を夫として表現します)
さまざまな年収の壁について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
(1)103万円の壁(2025年の改正まで存在)
前述のとおり、2025年の改正までは、パート・アルバイトなどで働く妻の給与収入が103万円を超えると、夫は48万円の配偶者控除を受けられなくなっていました。
今回の改正により、配偶者控除の適用額が48万円から58万円に引き上げられています。
また、今回の改正までは、給与収入が「103万円」を超えると妻について所得税がかかり始めました。
それについても今回の改正により、妻について所得税がかかり始めるのは160万円を超えてからということになりました。
つまり、「103万円の壁」は、夫にとって配偶者控除を受けられるという意味では「123万円の壁」に、妻にとって所得税がかからないという意味では「160万円の壁」になったといえます。
(2)130万円の壁
パート・アルバイトなどで働く妻の給与収入が130万円以上になると、社会保険に加入しなければならなくなります。
給与収入が130万円以上になると全ての人が社会保険に加入しなければならなくなるからです。
(なお、給与収入が106万円以上になると、一定の条件を満たした人については社会保険に加入しなければならなくなる「106万円」の壁が存在しました。しかし、「106万円の壁」は2025年6月から3年以内に撤廃されることとなっています)。
社会保険に加入すると、社会保険料を支払わなければならず、その分手取り額が減ります。
このことから、妻の給与収入の「130万円」が、妻が社会保険に加入しなくてもよい「壁」となります。
もっとも、この「130万円の壁」により、保険料の負担を避けるために、労働時間を調整していた人も少なくありませんでした。
そこで、人手不足に対応するため、一時的に年収が130万円以上になった場合でも、事業主の証明により、第三号被保険者でいられることとなっています。(2023年10月から開始された施策。一時的な年収増加を前提としたものである点にご注意ください)
また、施策内容は今後変更される可能性もあります。
(3)160万円の壁(従来の150万円の壁)
パート・アルバイトなどで働く妻の給与収入が160万円までであれば、夫はここまででご説明した配偶者特別控除のうち最も高い額(38万円)の控除を受けることができます。
しかし、配偶者特別控除の額は、妻の給与収入が160万円を超えると、妻の給与収入が上がるのに応じて少なくなっていきます。
このことから、妻の給与収入の「160万円」が、夫が最も高い配偶者特別控除を受けることができるための「壁」となるのです。
このように、収入が増えるにつれ、世帯全体の税金や社会保険料の負担が重くなっていきます。
そのため、配偶者の一方が、パート・アルバイトの場合は、税金や社会保険料の負担も考慮した上で、目指す収入をいくらにするのかあらかじめ考えておく必要があります。
(4)201万円の壁
配偶者特別控除は、配偶者の給与収入が123万円を超えて約201万円までが対象です。
パート・アルバイトによる妻の給与収入が約201万円を超えると、配偶者特別控除の額がゼロになってしまいます。
このことから、妻の給与収入の「201万円」が、配偶者特別控除が適用されなくなる「壁」となるのです。
【まとめ】配偶者控除が受けられない方は、配偶者「特別」控除をチェック
配偶者の所得が多い場合には、もう控除を受けることができないと思ってしまうかもしれません。
しかし、配偶者の所得が一定額以上であっても、配偶者特別控除という形で所得控除を受けられる可能性があります。
諦めてしまう前に、配偶者特別控除が受けられないか確認してみましょう。
なお、具体的な申告手続きや個別の税額計算については、所轄の税務署や税理士にご相談ください。
また、当サイトでは、暮らしに関わるお金や法律の知識をほかにも解説しています。よろしければ、こちらの記事もあわせてご覧ください。



























