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借金があっても生活保護受けられる?ケースワーカーに相談すべき?

作成日:
LA_Ishii

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「借金があるから生活保護は受けられない」「生活保護を受けたら借金が帳消しになる」-こんな誤解を抱いていませんか?

借金があっても生活保護を受給できますし、逆に生活保護を受けても借金が自動的に消えるわけではありません。

生活保護中の借金はケースワーカーに相談するようにしましょう。借金の存在を隠してもいいことはありません。生活保護中の借金や借金問題の解決方法について弁護士がわかりやすく解説します。

ここを押さえればOK!

借金があっても生活保護を受けることができます。ただし、生活保護費を借金返済に使うことはできず、不正受給とみなされる可能性があります。また、生活保護中の借金についてはケースワーカーに相談しましょう。ケースワーカーに借金の存在を隠してもバレる可能性が高いでしょう。

借金問題の解決には生活保護を受ける前に債務整理をすることがおすすめです。借金があり生活保護を受給するか検討中の方、債務整理はアディーレへご相談ください。

借金はあっても生活保護は受給できる

借金があっても生活保護を受給することは可能です。生活保護制度は、経済的に困窮している人々を支援するためのものであり、借金の有無は受給の可否を直接的に左右しません。

(1)生活保護を受けても借金は免除にならない

生活保護を受給しても、既存の借金が自動的に免除されることはありません。借金は依然として存在し、生活保護を受給していても取り立てが続きます。

(2)生活保護費を借金返済に充てられない

生活保護費は、受給者の最低限度の生活を維持するために支給されるものです。そのため、生活保護費を借金の返済に充てることはできません。

仮に生活保護費を借金返済に使用した場合、不正受給とみなされ、生活保護日の減額や打ち切りの可能性があります。すでに支給を受けた生活保護費の返還を求められたりすることもあるかもしれません。

生活保護中の借金はケースワーカーへ相談しないといけない?

生活保護中の借金については、ケースワーカーに相談するようにしましょう。生活保護中の借金を隠していてもケースワーカーにバレてしまう可能性があります。

(1)借金の存在をケースワーカーに伝えるべき理由

生活保護中は担当のケースワーカーに収入や資産の状況を報告する必要があります。報告をきちんとしないと、不正受給とされ生活保護費の減額や打ち切りの可能性があります。

ケースワーカーや福祉事務所に事前に相談をしておくことで、たとえば返済計画の立て方などについてのアドバイスを受けられるなど借金問題に対する適切な支援策を提案してくれる可能性があります。

(2)借金の存在がケースワーカーにバレる理由

福祉事務所は生活保護を受けている人の銀行口座や収入状況を調査する権限を持っています。借金をしてもバレないと思っているかもしれませんが、おすすめしません。

また、金融機関からの連絡や督促状が、ケースワーカーの家庭訪問時に発見されたりすることで、借金の存在が明らかになる可能性もあります。

借金問題はどうやって解決すればいい?

借金問題の解決には、主に債務整理や自己破産などの方法があります。生活保護との関係性を考慮しながら、適切な解決方法を選択することが重要です。

(1)生活保護を受給する前に債務整理をする

生活保護の申請前に、可能であれば債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)を行うことも検討してみましょう。

債務整理をすることで借金を減らしたり、支払いに猶予を持たせたりすることできます。

債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3種類があります。あなたの状況に応じて、どの方法をとるのかが変わってきます。

  • 任意整理:消費者金融や銀行などに対し、毎月の支払額や利息を減らせないかなどを交渉すること
  • 個人再生:裁判所の許可を得て、大幅に減らした借金を3年~5年で返していくこと
  • 自己破産:裁判所に原則全ての借金をなくしてもらうこと

生活保護をし始めてから借金問題を解決しようとしても生活保護費を借金返済に充てられません。いったん債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)をして借金問題を解決してから生活保護を受けるようにしましょう。

(2)すでに生活保護を受給している場合には自己破産をする

自己破産とは、裁判所に承認を得て原則として借金の支払義務を免除してもらう手続のことをいいます。つまり、自己破産をすると原則借金がゼロになるということです。

すでに生活保護を受給していても、自己破産をすることができます。自己破産をしたからといって、生活保護が打ち切られたり、生活保護費が減額になったりということはありません。

生活保護受給と借金についてよくある質問

最後に、生活保護受給と借金についてよくある質問をまとめています。ぜひ参考にしてください。

(1)生活保護中に新たな借金を借りるのはダメなの?

生活保護中の新たな借金はおすすめしません。

借り入れたお金が収入とされ、生活保護費は減額されてしまう可能性があります。場合によっては、すでに支給を受けた生活保護費の返還を求められたり、生活保護の支給が止まったりするかもしれません。

(2)生活保護中の借金を親族に肩代わりしてもらったけど…ダメなの?

生活保護中に親族に借金の肩代わりしてもらうのは避けた方がよいでしょう。

親族からの借金であっても収入と判断されてしまうと、金融機関からの借金同様に、生活保護日の減額や打ち切りの可能性があります。すでに支給を受けた生活保護費の返還を求められたりすることもあるかもしれません。

(3)生活保護中の借金を任意整理・個人再生することはできないの?

自己破産中は任意整理や個人再生は難しいのが実情です。

借金問題の解決方法として、自己破産以外に任意整理や個人再生という手段があるのを聞いたことがあるかもしれません。しかし、任意整理や個人再生は自己破産と違い、借金を返済し続ける必要があるため、借金返済をできない生活保護中には難しいのです。

(4)自己破産にデメリットはあるの?生活保護への影響は?

自己破産をしたことによる生活保護への影響はありませんが、自己破産には残念ながらデメリットもあります。

自己破産をすると借金の免除をしてもらえる一方で、次のようなデメリットがあります。

  • 信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る)
  • 高価な財産が処分される
  • 連帯保証人が借金を肩代わりすることになる
  • 自己破産したことが官報に載る
  • 手続終了まで就けなくなる職業(弁護士や公認会計士など)がある など

しかし、ブラックリストに載ると言っても、ずっと登録され続けるわけではありませんし、官報に名前が載っても官報を見ている人はほとんどいません。デメリットをどうとらえるかは人それぞれといえるでしょう。

【まとめ】借金はあっても生活保護は受けられる!ケースワーカーには要相談

生活に困窮し、生活保護の受給を検討されている方は、まず現在の状況を冷静に見つめ直すことが重要です。自分の収入、支出、資産、借金などを詳細に把握し、自力での生活再建の可能性を検討してください。

生活保護の申請前に、可能であれば債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)を行うことも検討してみましょう。 借金問題を解決してから生活保護を受給するという選択肢もあります。

一人で抱え込まず、福祉事務所や弁護士にご相談ください。

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