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電気代が払えないといつ止まる?送電停止までの流れと緊急対処法

作成日:
s.miyagaki

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

電気代の請求書が届いているのに支払う手持ちがなく、「いつ電気が止まるのだろう」と不安な日々を過ごしていませんか?ライフラインである電気が止まってしまうと、生活への影響は計り知れません。
そこで、このコラムでは、滞納してから実際に送電が停止されるまでの具体的な流れや、停止を回避するための緊急対処法について解説します。また、背景にある借金問題を根本から解決する方法もあわせてご紹介します。
正しい知識を持って早めに行動すれば、生活を守ることは可能です。今の苦しい状況から抜け出すヒントとして、ぜひお役立てください。

電気代を滞納してから送電停止になるまでの流れ

電気代を滞納してから実際に電気が止まるまでの期間は、検針日からおよそ2ヶ月程度となるのが一般的です。最初の支払期限を過ぎてもすぐに電気が消えるわけではありませんが、放置していると徐々に状況は深刻化していきます。最初は延滞利息が発生するだけですが、やがて強い警告文が届き、最終的には事前の通告通りに供給が断たれる可能性が高まります。このプロセスを正しく理解し、手遅れになる前に対処することが大切です。ここでは、滞納した場合にどのような手順で停止に至るのか、またクレジットカード払いの場合の注意点などについて、具体的に見ていきましょう。

検針日の翌日から30日を経過したあとの延滞利息

電気代の本来の支払期限は、検針日の翌日から30日目までと定められていることがほとんどです。この期限を過ぎても支払いがない場合、翌日から実際に支払った日までの日数に応じて「延滞利息」が発生します。多くの電力会社では年利10パーセント(1日あたり約0.03パーセント)程度に設定されており、次回の請求額に加算される仕組みです。ただし、期限を過ぎてから10日以内(早収期間など)に支払えば利息がかからないといった猶予を設けている会社もあります。金額としては数百円程度で済むことが多いですが、支払いが遅れることによるペナルティは確実に発生しているという認識を持つことが重要です。

督促状と送電停止予告書の違い

支払期限を過ぎると、まずは「督促状」や「再請求書」といったハガキが届きます。これは「支払いを忘れていませんか」という確認の意味合いが強く、この時点で支払えば電気は止まりません。しかし、これを無視し続けると、今度は「送電停止予告書」という書類が届きます。これは名前の通り「この日までに支払わなければ電気を止めます」という最終通告であり、督促状よりも緊急性がとても高いものです。予告書に記載されている期日は、電力会社が供給を停止する予定日そのものですので、この通知が届いたら一刻も早く支払う必要があります。

スマートメーターによる遠隔操作で送電が停止するタイミング

以前は作業員が現地に来て手動で電気を止めていましたが、現在は「スマートメーター」という通信機能付きのメーターが普及しており、状況が変わってきています。スマートメーターが設置されている家庭では、電力会社からの遠隔操作によって、スイッチひとつで即座に送電を停止できるようになりました。そのため、予告書に記載された期日の翌日や、当日の朝一番など、日付が変わったタイミングで電気が使えなくなるケースが増えています。わざわざ人が来るのを待つ時間的な猶予はほとんどないと考えておいたほうがよいでしょう。

クレジットカード払いで生じるブラックリストのリスク

電気代をクレジットカード払いにしている場合、電力会社への支払いはカード会社が立て替えています。そのため、もし銀行口座の残高不足で引き落としができなかったとしても、それは電力会社に対する滞納ではなく、カード会社に対する借金の滞納となります。この場合、電気が止まること以上に深刻なのは、信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されるリスクがあることです。信用情報に傷がつくと、新しいクレジットカードを作ることが難しくなったり、ローンの審査に通らなくなったりするため、生活への影響は長期に及びます。

電気が止まるのを回避するための緊急対処法と相談先

送電停止の期日が迫っている場合、何もせずにその日を迎えることだけは避けなければなりません。手持ちのお金がないからといって放置しても、状況が好転することはなく、電気が止まって生活が破綻するだけです。まずは電力会社に連絡を入れて誠意を見せることや、公的な支援制度を利用することで、最悪の事態を回避できる可能性があります。一人で悩まずに、適切な窓口へ相談することが解決への第一歩です。ここでは、電力会社への交渉方法や利用できる公的支援、そしてやってはいけない間違った対処法について解説します。

電力会社のカスタマーセンターへ連絡して分割払いを相談する

電気が止まりそうなときは、すぐに電力会社のカスタマーセンターへ電話をかけましょう。基本的には一括での支払いが求められますが、事情を正直に説明し、支払う意思があることを伝えれば、支払期日の延長や分割払いに応じてもらえる可能性があります。もちろん全てのケースで認められるわけではありませんが、無断で滞納を続けるよりも、相談実績を作ることで送電停止を待ってもらえるケースは少なくありません。「いつ、いくらなら支払えるのか」を具体的に伝え、誠実にお願いすることが何よりも大切です。

生活福祉資金貸付制度などの公的支援を申請する

失業や病気などで収入が減り、どうしても電気代が払えない場合は、お住まいの地域の社会福祉協議会に相談してみましょう。「生活福祉資金貸付制度」の中にある「緊急小口資金」などを利用すれば、無利子または低金利でお金を借りられる可能性があります。これは生活に困っている世帯を支えるための公的なセーフティネットであり、電気代などの当面の生活費を賄うために利用できる場合があります。申請から入金までには数日かかることもあるため、電気が止まってしまう前に、早めに相談に行くことをおすすめします。

借金返済のためにカードローンを利用してはいけない

電気代を払うお金がないからといって、消費者金融やカードローンで新たにお金を借りて支払うことは避けるべきです。これは一時しのぎに過ぎず、翌月には電気代に加えて借金の返済も重なり、さらに苦しい状況に追い込まれてしまいます。高い利息によって借金は雪だるま式に増えていき、最終的には多重債務に陥る原因となります。借金で借金を返す自転車操業は、生活再建を遠ざける危険な行為です。新たな借入をする前に、まずは収支のバランスを見直すか、専門家に相談することを優先してください。

借金が原因で電気代が払えない場合の根本的な解決策

もし電気代が払えない根本的な原因が、カードローンやクレジットカードなどの借金返済にあるのであれば、単に電気代を工面するだけでは解決になりません。借金の返済に追われて生活費が不足している状態は、すでに家計が破綻しているサインです。このまま無理を重ねるのではなく、法的な手続きを含めた抜本的な解決策を検討する時期に来ています。ここでは、生活を守るための優先順位の考え方や、弁護士に依頼して借金問題を解決する具体的な方法について解説します。

生活費と借金返済の優先順位を見直す

手持ちのお金が少ないときは、支払いの優先順位を明確にすることが重要です。最優先すべきは、電気、ガス、水道といったライフラインや家賃など、生活の基盤となる支払いです。これらが止まると、生活そのものが成り立たなくなってしまいます。一方で、貸金業者への返済は、遅れると督促の電話がかかってくるため心理的なプレッシャーが大きいですが、一度や二度遅れてもすぐに命に関わることはありません。真面目な人ほど借金の返済を優先しがちですが、まずはご自身の生活を守るための支出を最優先に確保してください。

弁護士に依頼して債権者への支払いを一時停止する

借金の返済が苦しい場合、弁護士に「債務整理」を依頼するのが有効な解決策となります。弁護士が依頼を受けると、貸金業者に対して「受任通知」という書類を送ります。これが業者に届くと、貸金業法などの規定に基づき、本人への直接的な取り立てや返済の請求がストップします。つまり、毎月の借金返済を一時的に止めることができるのです。返済に充てていたお金を生活費や電気代の支払いに回せるようになるため、精神的な余裕を取り戻し、生活を立て直すための準備期間を作ることができます。

任意整理で電気契約を維持したまま借金を減額する

債務整理にはいくつかの種類がありますが、「任意整理」という手続きなら、整理する借金を選ぶことができます。例えば、電力会社を手続きの対象から外し、金利の高いカードローンだけを整理して利息をカットしてもらう、といった柔軟な対応が可能です。これにより、電力会社との契約に影響を与えることなく、借金の負担だけを減らすことができます。電気が止まるリスクを避けながら、無理のない範囲での分割払いに交渉し直せるため、家族に内緒で借金を整理したい方にも適した方法です。

自己破産における滞納した電気代の取り扱い

借金の額が大きく、支払い不能となって「自己破産」を選ぶ場合、滞納していた電気代の扱いは少し複雑です。破産手続開始決定より前の滞納分は、原則として借金と同じく免責(支払い義務の免除)の対象となります。しかし、破産手続開始後の電気代は、破産手続きとは関係のない新たな支払い義務となり、随時支払う必要があります。また、滞納がある状態で免責を受けると、電力会社によっては契約の継続が難しくなるケースや、保証金を求められるケースもあるため注意が必要です。生活への影響を最小限にするためにも、事前に弁護士とよく相談して方針を決めることが大切です。

電気代の滞納に関してよくある間違いと疑問

電気代を滞納して追い詰められると、焦りから誤った情報を信じて行動してしまいがちです。しかし、中途半端な知識でその場しのぎの対策をしても、結果的に自分自身の首を絞めることになりかねません。特に、「逃げればなんとかなる」といった安易な考えは通用しない仕組みが出来上がっています。ここでは、引っ越しや電力会社の乗り換えによって支払いを免れることができるのか、また他のライフラインとの違いなど、よくある疑問について正しい知識を解説します。

引っ越しをすれば滞納した電気代は踏み倒せるのか?

引っ越しをして住所が変われば、滞納した電気代を払わなくて済むと考えるのは間違いです。どこへ引っ越しても支払い義務は消えず、電力会社は新しい住所を調べて請求を続けてきます。また、電力会社によっては、前の住所で未払いがあることが判明すると、新居での電気の契約自体を断られたり、保証金の預け入れを求められたりする可能性があります。さらに、悪質な未払いと判断されれば、裁判を起こされて給料や財産を差し押さえられるリスクもあるため、踏み倒しを考えるべきではありません。

電力会社を乗り換えれば電気は止まらないのか?

現在契約している電力会社への支払いが遅れている状態で、別の電力会社へ乗り換えれば電気を使い続けられるのではないか、と考える方もいます。しかし、実際には滞納がある状態での切り替えはスムーズにいかない場合があります。多くの電力会社では、契約時の審査において、他社での未納がないことを条件としていたり、未納が発覚した場合に契約を解除する規定を設けていたりします。まずは現在の滞納を解消しなければ、安心して他社への乗り換えもできません。

ガスや水道と比べて電気は止まりやすいのか?

電気、ガス、水道のライフラインの中で、電気は比較的止まりやすいと言われています。水道は公衆衛生の観点から、停止されるまでに数ヶ月の猶予が与えられることも珍しくありません。しかし、電気は民間企業が運営していることもあり、滞納から停止までの期間が比較的短く、事務的に処理が進められます。特にスマートメーターの普及により、現地に行かずに遠隔操作で即座に停止できるようになったため、以前よりも厳格に運用されている傾向があります。「まだ大丈夫だろう」という油断は禁物です。

まとめ

電気代の滞納を放置すると、最終的には送電が停止され、生活自体が立ち行かなくなってしまいます。まずは電力会社へ連絡して相談し、公的支援の利用も検討しましょう。決して新たな借金で支払おうとしてはいけません。もし借金の返済が原因で生活費が圧迫されているのなら、法的な手続きによって生活を立て直すことが可能です。

アディーレ法律事務所には、借金問題や債務整理の経験豊富な弁護士が在籍しています。あなたに合った解決策をご提案しますので、お困りのことがあれば、まずはお気軽にご相談ください。

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※¹:2025年5月時点。