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養育費は元夫の親に請求できる?支払いが滞っているときの対処法

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「元夫からの養育費の支払いが滞っていて、連絡もつかない。元夫の親とは連絡がつくし、かわりに支払ってもらえないだろうか?」

基本的に、元夫の両親には養育費の支払いをしなければならない法的な義務はありません。

しかし、元夫の両親に対して、養育費相当額の支払いを求めることができる場合もありますので、諦める必要はありません。

また、養育費の支払いが滞っている場合には、元夫の財産や給料の差押えができるケースもありますので、その方法も検討してみましょう。

この記事では、次のことについて弁護士がくわしく解説します。

  • 養育費は支払われないとき夫の両親に請求できるのか?
  • 養育費が支払われないときの対処法とは?

養育費の支払いが滞っており、お困りの方は、ぜひ参考にしてください。

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

養育費が支払われないとき、元夫の両親に請求できる?

養育費を支払うべき元夫の両親に、その肩代わりを求めることはできるのでしょうか?

ここでは、養育費を支払うべき元夫の両親に養育費を支払う法的な義務はあるのか、養育費の支払いを求めることができるのか、について説明します。

(1)元夫の両親には養育費の支払いをしなければなれない義務はない

養育費を支払わなければならないのはあくまで子の親である元夫(妻)です。
そのため、元夫の両親には、養育費を支払わなければならない法的な義務はありません。

つまり、元夫からの養育費の支払いが滞っている場合、元夫の両親が肩代わりすべきと考えてしまいたくなる気持ちはわかりますが、元夫の両親が養育費の肩代わりをしなければなれないというわけではありません。

(2)養育費の支払いをお願いすることはできる

元夫の両親には、養育費の支払いについて法的義務はありませんが、支払いについてお願いすることはできます。

そして、元夫の両親が養育費を支払いに応じてくれれば問題はありません。

元夫の両親には、養育費の支払いに応じなければならい法的義務はないため、あくまでお願いベースであるということに注意してください。

元夫の両親が養育費を代わりに支払わなければならない例外的なケース

もっとも、元夫の両親が、元夫の代わりに養育費(相当額)を支払わなければならない例外的なケースがあります。

例えば、次のようなケースになります。

【元夫の両親が養育費を支払う例外的なケース】
  1. 元夫の両親が養育費について連帯保証人となっている場合
  2. 元夫の両親に経済的に余裕がある場合

(1)元夫の両親が養育費について連帯保証人となっている場合

元夫の両親が養育費についての「連帯保証人」となっている場合には、元夫の両親が元夫に代わり養育費を支払わななければなりません。

「連帯保証人」とは、主債務者(養育費を支払うべき夫)が支払えなくなった場合、主債務者に代わって支払う法的な義務を負います。

元夫の両親が養育費の連帯保証人となっている場合に、元夫からの養育費の支払いがなくなってしまったときには、元夫に代わり、元夫の両親に養育費を支払う必要があります。

(2)元夫の両親に経済的に余裕がある場合

元夫の両親に経済的に余裕がある場合にも、元夫の両親が元夫に代わり養育費(相当額)を支払わなければならない可能性があります。

そもそも民法上、親族間に扶養義務があるとされています。

どういうことかというと、民法上、元夫の両親(子の祖父母)には、自分の生活に経済的に余裕があり、かつ、子や孫の生活が苦しい場合には、子や孫に対して最低限の生活の扶助をしなければならない「生活扶助義務」があるのです。

「直系血族及び兄弟姉妹は、お互いに扶養をする義務がある。」

引用:民法第877条1項|e-Gov法令検索

元夫の両親(子の祖父母)には、自身の生活に経済的に余裕があり、かつ、孫の生活が苦しい場合には、子に養育費相当額の扶養費を支払わなければならない可能性があります。

養育費が支払われないときの対処法

養育費が支払われない時には、元夫の財産を強制執行することも検討してみましょう。

強制執行では、例えば、元夫名義の預貯金や夫の給料を差し押さえることができます。

ここで、強制執行手続とは何か、どのような場合に利用できるのかについて簡単に説明します。

養育費の未払いをする相手に対し、どのような手段をとることができるのかについて、詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

【まとめ】元夫の両親が例外的に養育費を支払うケースもあり

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 養育費が支払われない場合、元夫(妻)の両親が元夫(妻)に代わって、肩代わりしなければならない法的義務はありません。しかし、支払いの肩代わりについてお願いすることは可能です。

  • 元夫(妻)の両親が養育費の支払う法的な義務を負う例外的なケース
    1. 元夫(妻)の両親が養育費について連帯保証人となっている場合
    2. 元夫(妻)の両親に経済的に余裕がある場合

養育費についてお困りの方は、離婚問題について取り扱う弁護士にご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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