養育費の支払いが滞っており、どうすればよいのかお困りではないでしょうか。
養育費の支払いが滞っている場合には、夫(妻)の両親(子の祖父母)には養育費の支払いをしなければならない法的な義務はありません。
しかし、夫(妻)の両親(子の祖父母)に対して、養育費相当額の支払いを求めることができる場合もありますので、諦める必要はありません。
この記事では、
- 養育費が支払われないときの対処法とは?
- 養育費は支払われないとき子の祖父母に請求できるのか?
について、弁護士が詳しく解説します。
養育費の支払いが滞っており、お困りの方は、ぜひ参考にしてください。
慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。
養育費が支払われないときの対処法
まず、養育費が支払われない時、相手に対してとれる対処法について説明します。
養育費不払いの相手に対して、次のような対処法をとることができます。
- 強制執行手続を行う
- 履行勧告・履行命令を行う
(1)強制執行を行う

ここで、強制執行手続とは何か、どのような場合に利用できるのかについて簡単に説明します。



(2)履行勧告・履行命令を行う
強制執行手続のほかに、履行勧告や履行命令を行うことができる場合があります。
ここで、履行勧告・履行命令とは何か、どのような場合に利用できるのかについて簡単に説明します。


養育費の未払いをする相手に対し、どのような手段をとることができるのかについて、詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
養育費が支払われないとき、夫(妻)の両親(子の祖父母)に請求できる?

養育費を支払う夫(妻)にお金がない場合には、夫(妻)に対して強制執行手続や履行勧告・履行命令などの手段をとったとしても、夫(妻)にそもそものお金がない以上、夫(妻)から養育費を受け取ることは期待できません。
このような場合、養育費を支払うべき夫(妻)の両親(子の祖父母)に肩代わりを求めることはできるのでしょうか?
養育費を支払うべき夫(妻)の両親(子の祖父母)に養育費を支払う法的義務があるのか、養育費の支払いを求めることができるのか、について説明します。
(1)夫(妻)の両親には養育費の支払いをしなければなれない義務はない
養育費を支払わなければならないのはあくまで子の親である夫(妻)です。
子の祖父母である夫(妻)の両親には、養育費を支払わなければならない法的な義務はありません。
そのため、夫(妻)からの養育費の支払いが滞っている場合には、夫(妻)の両親が肩代わりすべきと考えてしまいたくなる気持ちはわかりますが、夫(妻)の両親が養育費の肩代わりをしなければなれないというわけではないのです。
(2)養育費の支払いをお願いすることはできる
夫(妻)の両親(子の祖父母)には、養育費の支払いについて法的義務はありませんが、支払いについてお願いすることはできます。そして、夫(妻)の両親が養育費を支払いに応じてくれれば問題はありません。
夫(妻)の両親には、養育費の支払いに応じなければならい法的義務はないため、あくまでお願いベースであるということに注意してください。
夫(妻)の両親が養育費相当額を代わりに支払わなければならない例外的なケース
もっとも、夫(妻)の両親が養育費相当額を支払わなければならない例外的なケースがあります。
次のような場合に、夫(妻)が養育費を支払わない場合には、夫(妻)の両親(子の祖父母)が夫(妻)に代わって養育費相当額を支払わなければならないことがあるのです。
- 夫(妻)の両親が養育費について連帯保証人となっている場合
- 夫(妻)の両親に経済的に余裕がある場合
(1)夫(妻)の両親が養育費について連帯保証人となっている場合
連帯保証人は、主債務者(養育費を支払うべき夫(妻))が支払えなくなった場合、主債務者に代わって支払う法的な義務を負います。
そのため、養育費を支払うべき夫(妻)が養育費の支払いについて約束したにもかかわらず、養育費が不払いとなってしまった場合(夫(妻)の両親が養育費について連帯保証人となっている場合)には、夫(妻)の両親に対して、養育費の支払う必要があります。
(2)夫(妻)の両親に経済的に余裕がある場合
民法上、親族間に扶養義務があるとされています。
「直系血族及び兄弟姉妹は、お互いに扶養をする義務がある。」
引用:民法第877条1項│e-Gov法令検索
つまり、民法上、祖父母には、自分の生活に経済的に余裕がある場合には、孫に対して最低限の生活の扶助をしなければならない「生活扶助義務」(※)があるとされているのです。
そのため、祖父母の生活に経済的に余裕があり、かつ、孫の生活が苦しい場合には、祖父母に対して養育費相当額の費用の負担を求めることができます。
※一方、親には、子どもが最低限の生活ができるための扶養義務ではなく、それ以上の内容を含む「生活保持義務」があるとされています。生活保持義務とは、自分の生活を保持するのと同じ程度の生活を、扶養を受ける者にも保持させる義務のことをいいます。
【まとめ】養育費相当額を子の祖父母が負担しなければならない場合もある|まずは相談をもちかけて
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 養育費が支払われない時、相手に対してとれる対処法
- 強制執行手続を行う(調停調書や審判書や公正証書がある場合)
- 履行勧告・履行命令を行う(調停調書や審判書がある場合)
- 調停調書や公正証書がないが、強制執行手続を行いたい場合には、相手方に協力をお願いして公正証書を作成するか、養育費について調停を申立てて調停調書(審判書)を得る必要がある。
- 養育費が支払われない場合、夫(妻)の両親が夫(妻)に代わって、肩代わりしなければならない法的義務はありません。しかし、支払いの肩代わりについてお願いすることは可能です。
- 夫(妻)の両親が養育費の支払う法的な義務を負う例外的なケース
- 夫(妻)の両親が養育費について連帯保証人となっている場合
- 夫(妻)の両親に経済的に余裕がある場合
養育費についてお困りの方は、離婚問題について取り扱う弁護士にご相談ください。