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養育費なしで協議離婚してしまった!あとから請求できるか詳しく解説

弁護士 林 頼信

監修弁護士:林 頼信

(アディーレ法律事務所)

特に力を入れている分野:現在は離婚事件をメインに扱っているほか、不貞慰謝料事件もこれまでに多数の解決実績あり。

作成日:更新日:
kiriu_sakura

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

養育費の取り決めをせずに協議離婚してしまい後悔していませんか?

協議離婚にかぎらず、養育費の取り決めをせずに離婚する夫婦は少なくありません。養育費の取り決めをせずに離婚した場合であっても、離婚後に養育費を請求することは可能です。

養育費を請求する前に、金額の相場や実情について知っておきましょう。

この記事を読んでわかること
  • 養育費の実情
  • 離婚後の養育費の請求方法
  • 養育費の金額の決め方

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養育費の支払いは親として果たすべき責任である

親が離婚した場合、子どもを引き取って直接育てる親(監護親)は、子どもと離れて暮らす親(非監護親)に対して、子どもを育てていくための養育に要する費用を請求することができます。この費用が「養育費」です。

養育費は、離婚をしたとしても親として当然支払わければならない費用といえます。

協議離婚の半数以上が養育費を取り決めずに離婚している

養育費は、離婚後も親として当然支払わなければならない費用となりますが、協議離婚によりひとり親世帯となった世帯のうち半数以上が養育費を取り決めずに離婚をしています。

母子世帯の母の養育費の取り決めの有無父子世帯の父の養育費の取り決めの有無
協議離婚の総数75万8312協議離婚の総数8万7569
取り決めをしている33万633(43.6%)取り決めをしている2万1137(24.1%)
取り決めをしていない41万3354(54.5%)取り決めをしていない6万4096(73.2%)
不詳1万4325(1.9%)不詳2336(2.7%)

参照:令和3年度全国ひとり親世帯等調査 | 政府統計の総合窓口 (e-stat.go.jp)

※協議離婚の場合の抜粋となります。なお、令和3年度の調査結果は推計値です。

離婚後、養育費を受け取っていない世帯が半数以上を占めています。
また、過去受けたことがあるが現在は養育費を受けていないという世帯も一定数あります。

母子世帯の母の養育費の受給状況父子世帯の父の養育費の受給状況
総数107万9213総数10万5134
現在も受けている30万3252(28.1%)現在も受けている9191(8.7%)
過去に受けたことがある15万3444(14.2%)過去に受けたことがある5008(4.8%)
受けたことがない61万3567(56.9%)受けたことがない9万277(85.9%)
不詳8950(0.8%)不詳659(0.6%)

参照:令和3年度全国ひとり親世帯等調査 | 政府統計の総合窓口 (e-stat.go.jp)

※令和3年度の調査結果は推計値です。

協議離婚後に養育費の請求をすることは可能!

養育費について取り決めていなかったからといって、養育費の受け取りを諦める必要はありません。

2026年4月から施行された改正民法では、夫婦で養育費の取り決めをしていなくても離婚の日から「暫定的な養育費(法定養育費)」として子ども1人あたり月額2万円を毎月末に請求できる制度が新設されました。法定養育費の支払がされないときは、養育費の取り決めがなくても、差押えの手続を申し立てることも可能です。

ただし、この新しい暫定的な養育費(法定養育費)の制度は、改正法が施行された後に離婚したケースにのみ適用されます。施行前(2026年3月31日まで)に離婚した場合は適用されない点に注意しましょう。

一方で、離婚時に「養育費はいらない」と言ってしまった場合や、「養育費は無し」という離婚条件に合意してしまった場合であっても、その後の事情の変更により養育費を請求が認められたケースは存在します。

離婚時に「養育費なし」の合意をした場合についてくわしくは、こちらの記事をご覧ください。

離婚の際養育費なしの合意は有効?離婚協議書はどうする?

離婚後に養育費について取り決める方法とは

法定養育費は、あくまで「暫定的な養育費」であることに注意が必要です。実際のところ、子どもの日々の生活費やこれからの教育費を考えると、月額2万円では十分とは言えないケースがほとんどでしょう。

そのため、法定養育費は当面の生活を支えるための「つなぎ」として考え、最終的にはお互いの収入や子どもの成長に合わせた適切な養育費の額と期間を、しっかりと取り決めることが大切です。

離婚後に養育費について取り決める場合には、次の方法をとる必要があります。

(1)元夫(妻)と話し合いで決める

養育費について取り決める場合には、まず元夫(妻)と話し合う必要があります。

養育費について話し合っておくべきことは、次のとおりです。

  • 養育費の金額(例:毎月〇万円など)
  • 支払い時期(例:月末にするなど)・支払い方法(例:振込など)
  • 支払い期間(例:大学を卒業するまでなど)
  • 臨時の費用(例:突然のケガや病気による治療費が必要なとき) など

特に、「臨時の費用」については忘れがちなので注意が必要です。
子どもには突然、高額な費用(例えば、学校の入学金、突然のケガや病気の治療費など)が必要になることがあります。そういった場合に、その都度支払いを求めるのかなどについて話し合っておくことが必要です。

養育費は、通常、月々の分割払いのことが多いですが、養育費を一括で支払ってもらう場合もあります。養育費の一括請求についてくわしくは、こちらの記事をご覧ください。

養育費の一括請求は可能?メリットとデメリットを弁護士が解説

(2)家庭裁判所での調停もしくは審判

養育費の話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合には、家庭裁判所での調停もしくは審判で決めることになります。

裁判所と聞くと、法廷で行われる裁判のイメージがあるかもしれませんが、「調停」とは、あくまでも話し合いの手続きとなります。

調停では、当事者が話しやすいように、基本的に、当事者が向き合って話すということはありません。個室で、調停委員(通常、男女2名です)に双方が個別に話す形で進めていくことになります。そして、調停で話し合いがまとまらない場合には、これまでの話し合いを踏まえて、裁判官が養育費について決定(審判)することになります。

参考:養育費に関する手続|裁判所 – Courts in Japan

養育費の金額の決め方とは

養育費の金額は法律で決まっているわけではありません。夫婦で自由に設定することができます。

しかし、養育費の金額について夫婦で揉めた場合には、「養育費算定表」が参考になります。
「養育費算定表」とは、調停や裁判で養育費を決めるときに参考にされるものです。

夫婦で話し合って養育費を決める場合には、必ずしも「養育費算定表」に従わなければならないというわけではありませんが、目安として参考にされることが多いです。例えば、養育費算定表では、子どもが0~14歳の場合で、夫妻が双方会社員である場合には、夫婦の年収に応じて次のように計算されることになります。

養育費の支払いがどのくらい見込めるのかを知りたい方は、「養育費かんたん自動計算ツール」に夫婦の年収や子どもの人数などを入れることで、受取額の目安をチェックすることができます。

養育費の交渉のポイントとは

養育費は、あなたが一人で子どもを育てていくために必要な費用ですので、後悔のない取り決めをするようにしましょう。後悔しない養育費の取り決めを行うためのポイントは、次のとおりです。

  1. 養育費について話し合ったことは合意書にまとめる
  2. 元夫(妻)が払い続けられる金額にする

(1)養育費について話し合ったことは合意書にまとめる

2026年4月に施行された改正民法では、公正証書や調停調書・審判書などがない場合でも、養育費の取決めの際に父母間で作成した文書があれば未払いの養育費を理由にすぐに財産の差押えの申し立てが行えるようになりました(子ども1人あたり月額8万円まで)。

これまでの民法では、父母間で養育費の支払を取り決めていたとしても、養育費の支払がなかったときに養育費の支払義務を負う親の財産を差し押さえるためには、公正証書や調停調書、審判書などが必要でした。

ただし、このルールは、民法等改正法の施行前(2026年3月 31日以前)に養育費の取決めがされていた場合には、2026年4月1日以降に発生する養育費に限って適用されることになります。

(2)元夫(妻)が払い続けられる金額にする

子どもを育てるのには多くのお金が必要となります。そのため、少しでも多くの養育費をもらいたいと思うかもしれません。

しかし、元夫(妻)の支払い能力を大きく超えた金額を設定すると、途中から支払わなくなってしまうかもしれません。元夫(妻)が支払い続けられるように、相手の経済状況も考慮して、養育費の金額を決めるようにしましょう。 

【まとめ】養育費を諦めるのは早い!離婚後も養育費を請求できる可能性あり

アディーレ法律事務所では、現在養育費を受け取れておらず、養育費を請求したいという方からのご相談を承っていますので、お悩みの方は一度ぜひご相談ください。

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