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養育費はどのように計算される?増額・減額の可能性についても解説

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「養育費を請求したいけれど、金額はどのように決定すればいいんだろう。具体的な計算方法があったりするの?」

このような疑問をお持ちではないでしょうか。

養育費の計算には、裁判所が公表している「算定表」という基準となるものがあります。
算定表は調停や裁判の際に養育費の基準として使用されるだけでなく、夫婦間での話し合いで養育費を決定する際にも、目安として参考にされることが多いです。

また、基本的には算定表が基準になるのですが、個々の事情や状況により算定表よりも高い金額や低い金額に決定されることもあります。

この記事が、養育費の目安を知り、適正な金額の養育費を請求するための参考になれば幸いです。

この記事を読んでわかること
  • 養育費の基礎的な知識
  • 養育費の決め方・計算方法
  • 養育費の事後的な増額・減額可能性
この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

養育費とは?

子どもの監護(平たく言うと「子育て」です)に必要な費用のことを「養育費」といいます。具体的には、未成熟子(みせいじゅくし)の衣食住に必要な費用、教育費、医療費などです。

未成熟子とは、経済的・社会的に自立して生活できない状態にある子どものことで、成年に達していても、大学などに在学中であるなど、いまだ自立して生活ができないような場合も含まれます。
(民法改正により、2022年4月1日から成年年齢は18歳となっています)

夫婦が離婚する場合、子どもを引き取る側の親(監護親)は、他方の親(非監護親)に対し、養育費を請求することができます。通常は、離婚後子どもの親権者となる親が、監護親として子どもを引き取ります。
養育費は、「余裕があるときに支払えばよい」という性質のものではなく、「自分の生活を保持するのと同程度の生活を、子にも保持させる義務」(生活保持義務)であるといわれています。

この義務は、仮におにぎりが一つしかなかったとしても、それも半分に分けてでも子どもに与えるというレベルの義務と考えられています。

「養育費をもらわなくても、離婚後も自分の収入だけで子どもの面倒は見られる」と思われるかもしれません。しかし、離婚後も、元配偶者は親として、子どもの生活を保持する義務を負うことは変わりません。また、今は経済的に問題が無くても、将来、病気や失業などで十分な収入が得られなくなるかもしれません。元配偶者に親としての責任を自覚させるためにも、子どものためにも、しっかりと養育費を請求するようにしましょう。

養育費については、こちらの記事もご覧ください。

養育費とは?支払期間や不払いへの対処法などを弁護士が解説

養育費の決め方

養育費はどのような方法で決めるのですか?

話し合いのほか、調停などの裁判手続きで決めるということもあります。

養育費の決め方は、主に次のとおりです。

  • 夫婦間の話し合いで決める
  • 調停や裁判で決める

(1)決め方1|夫婦間の話し合いで決める

養育費は、まず、協議離婚(話し合いによる離婚)をする際に、夫婦間で話し合って取り決めます。
離婚後であっても話し合って取り決めをすることは可能ですが、離婚後は別世帯になりますし、離婚した相手と関わりたくないという心理的な問題もあり、話し合い自体が困難になることもあります。そのようなリスクがあることから、養育費は離婚前に取り決めができるとよいでしょう。

話し合いの際には、次のような事項について合意します。口頭でも取り決めは有効にできますが、後で「言った言わない」という争いを避けるために、書面にしておくことをおすすめします。

次のような事項を書面にしておきましょう。

  • 養育費の金額
  • 支払い期間
  • 支払い時期(毎月末日など)
  • 振込先
  • 遅延損害金
    など

書面は執行認諾文言付きの公正証書にしておくことをご検討ください。
この公正証書を作成しておけば、取り決めどおりに支払いがされなかった場合には、相手の財産や給料を差押えるなどの強制執行ができるようになります。

公正証書について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

公正証書とは?作成するメリットや種類・作る手順を弁護士が詳しく解説

(2)決め方2|調停や裁判で決める

夫婦間での話し合いがまとまらなかった場合、離婚前であれば家庭裁判所に離婚調停を申立て、そのなかで養育費についても話し合うことができます。
調停において合意できなかった場合は、離婚訴訟を提起し、養育費についても裁判所に判断してもらうことになります。

離婚後には、養育費の支払いについての調停を申立てることができます。
調停において合意できない場合には審判という手続きに移行し、最終的には裁判所の判断となります。

養育費の計算方法

養育費の金額を話し合いで決める場合は、今までの生活で子どもにかかっていた費用や、今後かかる費用の予定、お互いの収入などを考慮して、話し合いで決定します。子どものための費用とはいえ、「一方がお金を支払い、一方がお金をもらう」という対立関係がありますから、双方の主張が異なりがちです。

そのような場合には、合理的・客観的な基準として、裁判所でも利用されている「算定表」を基に話し合うとよいです。
養育費決定の基準となる算定表や、事後的な金額の変更について次のとおりご説明します。

(1)裁判所による「養育費算定表」

家庭裁判所では、両親の年収と子どもの人数や年齢などを考慮した「算定表」を、標準的な養育費として考え、調停や裁判で利用しています。
算定表は、あくまでも標準的な養育費を、複雑な計算をせず簡易迅速に算定するために用いられるものであって、実際の養育費の決定においては、それぞれの家庭の事情などを考慮することになります。

そのため、必ずしも算定表どおりの金額しか認められないわけではありませんが、特別の事情がないかぎり、実務ではこの算定表に基づき計算した金額を養育費として認めることが多くなっています。

参考:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について|裁判所- Courts in Japan

(2)養育費の増額や減額の可能性

養育費は、基本的には算定表をもとに、非監護親の収入、非監護親と監護親の収入のバランスや、子どもの人数・年齢によって決められます。
しかし、離婚調停時に養育費について取り決めをしたが、その後に養育費を取り決めた際には予測できなかったような重大な事情の変更が生じることもあるでしょう。

そのような場合、まずは夫婦で養育費の金額を変更できないか話し合うことになるでしょう。
話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に調停を申立て、調停でも合意ができない場合には、家庭裁判所の審判によって養育費の増額や減額が認められることがあります。

(2-1)養育費の増額が認められるケース

例えば、怪我や病気などで、子どもに特別な医療費がかかるようになった場合、当初取り決めていた養育費を増額できる可能性があります。

ここ最近のコロナ禍で、飲食業の人たちは大打撃を受けたと思います。
私は幸い何の影響も受けない業種だったのですが、フリーランスで収入は不安定です。
取り決めた当初は問題なくても、予想すらしていなかったことが起きて、将来的に困窮することがあったらと思うと不安なんです…。

監護親が失業したりして無収入になった場合も、養育費の増額が認められやすい傾向がある典型的なケースです。
あるいは、非監護親の収入が転職などによって格段に増えた場合にも、養育費の増額が認められる可能性があるでしょう。
いずれのケースも、養育費を取り決めた際には予測できなかったような重大な事情の変更であると考えられるからです。

養育費の増額についてはこちらの記事もご覧ください。

養育費の増額が認められやすいケースと増額のための手続きを解説

(2-2)養育費が減額されるケース

監護親が再婚し、子どもがその再婚相手と養子縁組をした場合、子どもはその再婚相手からも扶養を受ける権利を得ることになるため、非監護親から養育費の減額を求められる可能性があります。
もちろん、養育費の請求権は子どものための重要な権利ですから、監護親が再婚すれば当然に減額が認められるようになるわけではありません。

また、非監護親が再婚し、再婚相手との間に子どもが生まれた場合、非監護親にとっては扶養すべき家族が増えることになります。
つまり、非監護親は親としてその子の生活保持義務も負うことになりますので、減額を請求される可能性も生じてくるでしょう。

養育費の支払い途中に非監護親が死亡した場合、養育費の支払い義務はその相続人に相続されることはなく、非監護親の死亡とともに消滅することとなります。

【まとめ】養育費は基本的に算定表をもとに個々の事情を考慮して算出される

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 養育費の金額の決定方法には、夫婦間の話し合いや調停、裁判などがある
  • 家庭裁判所では、「養育費算定表」という、両親の年収などを考慮して計算された、養育費の金額決定の目安として使用されているものがある
  • 養育費は、算定表をもとに、個々の事情を考慮して決定される
  • 養育費を取り決めた際には予測できなかったような重大な事情の変更があった場合には事後的に養育費の増額や減額が認められる可能性がある

変化の多いこのご時世、離婚して子どもをひとりで育てていくのは不安なことでしょう。
少しでも安心して子どもを育てていくためにも、養育費についてしっかりと取り決めておくことを

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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