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【弁護士監修】離婚した後の養育費の義務とは?支払わないとどうなる?

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kiriu_sakura

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

離婚したからといって、子どもと離れて暮らすことになった方の親に、親としての責任がなくなるわけではありません。原則として養育費を支払う義務があります。

では、養育費を支払う義務とはどのような義務なのでしょうか、また支払わないとどうなるのでしょうか。

養育費を支払う義務は、経済的に余裕があるときに支払えばよいというものではなく、経済的に余裕がない場合でも支払わなくてはならないものです。

また、養育費を支払わなければ、場合によっては給料を差し押さえられてしまう可能性があります。

この記事を読んでわかること
  • 養育費とは
  • 養育費の支払い期間
  • 養育費を支払わない場合
  • 取り決めた養育費の減額
この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

養育費とは?

離婚する夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、その子どもの親権を夫か妻のどちらかに決める必要があります。

子どもを引き取って育てる方の親(監護親)は、子どもと離れて暮らす方の親(非監護親)に対して、子どもを育てていくための養育に要する費用を請求することができます。
この費用が「養育費」です。

そして、この養育費は、離婚をしたとしても親として当然支払うべき費用になります。

養育費の支払いがどのくらいになるのか知りたい方は、「養育費かんたん自動計算ツール」から養育費の金額の目安をチェックすることができます。

養育費の義務とはどのような義務?

養育費の支払義務は、子どもが最低限の生活ができるための生活扶助義務ではなく、それ以上の内容を含む「生活保持義務」といわれています。
生活保持義務とは、自分の生活を保持するのと同じ程度の生活を、扶養を受ける者にも保持させる義務のことです。

つまり、養育費は非監護親が暮らしている水準と同様の生活水準を保てるように支払っていくべきものであるということです。

非監護親が「生活が苦しいから払えない」という理由で支払義務を免れるものではなく、生活水準を落としてでも払う必要があるお金となります。
したがって、「養育費」は非監護親が「余裕がある場合に支払えばよい」というものではありません。

養育費について取り決めをしていなくても養育費は支払わないといけない?

離婚の際に、養育費について取り決めをしておくのが一般的ですが、離婚を急いでしまった場合など、養育費について取り決めをせずに離婚してしまうケースもあるかと思います。そのような場合であっても、離婚後に、養育費の請求ができないわけではありません

また、離婚時に「養育費はいらない」といって養育費の請求権を放棄したとしても、後で事情の変更があった場合(例:離婚時には夫に経済的に余裕がなく、養育費を諦めたが、後に夫に経済的な余裕ができた場合など)に養育費を請求するケースもあります。

養育費の請求権は子どもの権利でもあるため、親が権利を放棄したとしても子ども自身が請求できる場合もあります

養育費の支払い義務はいつまで?

養育費が請求できるのは、原則として子が20歳になるまでです。
ただし、離婚協議や離婚調停で、子どもの大学卒業までの養育費を支払う旨の合意ができれば、20歳を超えても養育費を支払うことになります。

合意できない場合には、裁判官の判断に委ねることになりますが、特別な事情がない限り、大学卒業までの養育費は認められないと考えてよいでしょう。

なお、2022年4月1日施行の改正民法により、成年年齢が18歳に引き下げられましたが、養育費の支払い義務が20歳までであるという原則に変化はないと考えられています。
また、改正前の時点で「成人するまで養育費を支払う」という取り決めをしたのであれば、20歳まで養育費を支払う必要があると考えられています。

参考:成年年齢の引下げに伴う養育費の取決めへの影響について|法務省

養育費を支払わないとどうなる?

養育費の支払いが法律上の義務であることはこれまで説明した通りですが、養育費を支払わなかったからといって、何らかの罰則があるわけではありません

しかし、家庭裁判所で養育費について取り決めをしたにもかかわらず、養育費を支払わない場合には、家庭裁判所から履行勧告・履行命令を受けたり、財産が差し押さえられたりする可能性があります

(1)履行勧告・履行命令

履行勧告は、家庭裁判所により、履行状況(養育費の未払いがあるかどうか)を調査し、養育費の未払いをする夫(妻)に対して取り決め通りに支払うよう履行を勧告し、督促する制度です(家事事件手続法289条)。
履行勧告に強制力はありませんが、裁判所から直接督促を受けることになります。

一方、履行勧告によっても支払われない場合、家庭裁判所が相当と認めると、一定の時期までに支払うよう命令を発することがあります。これを「履行命令」といいます(家事事件手続法290条)。
この命令に正当な理由なく従わない場合は、10万円以下の過料に処せられます

なお、履行勧告・履行命令は、調停や裁判(審判)で養育費について取り決めた場合にのみ利用可能になる手続きです。

(2)強制執行手続

強制執行手続きとは、相手の給料や預貯金を差し押さえて、そこから未払い分のお金を回収する手続きのことをいいます。
給料を差し押さえられた場合には、勤務先に養育費の未払いが知られてしまうこともあり得ます

強制執行手続きは、調停や裁判(審判)で養育費を取り決めた場合や、養育費について公正証書を作成した場合に利用可能になる手続きです。

しかし、養育費について調停や裁判(審判)での取り決めがない場合や、公正証書が作成されていない場合であっても、養育費の調停が申し立てられ、調停が成立した後であれば(審判があった場合を含む)、強制執行手続きがとられる可能性があります。

参考:養育費に関する手続|裁判所 – Courts in Japan

また、勤務先や預貯金口座が知られていないからといって、強制執行手続きはされないだろうと安心することはできません。

2020年4月1日に施行された民事執行法改正により、調査しても強制執行手続きをしたい相手の財産を特定できない場合に、裁判所の「第三者からの情報取得手続」という制度を利用することで、相手の勤務先や、銀行口座について把握することができるようになりました。
具体的には、勤務先が不明な場合は、裁判所は、市区町村、日本年金機構や国家公務員共済組合などの厚生年金保険の実施機関に問い合わせて、相手の勤務先の情報を取得することが可能となったのです。

一度取り決めた養育費を免除・減額することはできる?

養育費の支払いは法的な義務であって、養育費の未払いの場合には強制執行手続きがとられる可能性があることはこれまで説明したとおりです。
もっとも、一度取り決めた養育費であっても、事情の変更があれば、養育費の免除・減額がされる場合があります

例えば、次のような事情がある場合には、養育費の免除・減額を主張することができます。

・養育費を支払う側の収入が下がり、養育費の負担が重い場合
・養育費を支払う側が再婚し、扶養者ができた場合
・養育費を貰う側が再婚し、子が再婚相手の養子となった場合
・養育費を貰う側の収入が上がり、経済的に余裕ができた場合

もっとも、このような事情がある場合でも、養育費を支払う側が勝手に養育費の支払いをストップしたり、減額したりすることはできません

この場合には、養育費を支払う側と養育費を貰う側が養育費の免除や減額について話し合いをするか、合意が難しい場合には、裁判所に養育費分担変更の調停を申立てる必要があります。

そして、養育費を貰う側と支払う側で合意ができた場合や、裁判所が養育費の免除・減額を認めた場合に、はじめて養育費の支払いのストップや減額をすることができるのです。

養育費の減額について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

再婚したら養育費を減額できる?弁護士がケース別に解説

【まとめ】養育費は、生活が苦しくても支払う義務あり。まずは話合いによる合意を目指そう

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 「養育費」とは、親が離婚した場合に子どもを直接育てる親(監護親)から子どもと離れて暮らす親(非監護親)に対して請求する、子どもの養育に要する費用のこと。
  • 養育費の支払義務は、「生活保持義務」といわれており、たとえ支払う親の生活が苦しくても養育費を支払わなければならない。
  • 養育費について取り決めをせずに離婚した場合であっても、離婚後に養育費の支払請求がされる場合がある。
  • 養育費を支払わなくても、何らかの罰則があるわけではないが、家庭裁判所から履行勧告・履行命令を受けたり、財産の差押えを受けたりする可能性がある。
  • 次のような事情がある場合には、養育費の免除や減額ができる場合がある。
  • 養育費を支払う側の収入が下がり、養育費の負担が重い場合。
  • 養育費を支払う側が再婚し、扶養者ができた場合。
  • 養育費を貰う側が再婚し、子が再婚相手の養子となった場合。
  • 養育費を貰う側の収入が上がり、経済的に余裕ができた場合。

元配偶者に養育費の減額を求めたいと考えている方や、その他養育費の支払いでお困りの方は、養育費の問題を取り扱っている弁護士にご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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