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養育費は確定申告の「扶養控除」対象になる?条件や注意点を弁護士が解説

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s.miyagaki

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「できるだけ節税したい。支払った慰謝料や養育費は、確定申告の中で控除の対象とならないのだろうか?」

実は、養育費のうち一定の範囲のものは、扶養控除の対象とすることができる可能性があります。

これに対して、慰謝料は各種の控除の対象となりません。

このことを知っておくと、支払った養育費の額に応じて適切に節税することができます。

この記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 養育費について確定申告の扶養控除を受けるための条件
  • 慰謝料が確定申告の控除対象とならない理由
この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

支払った養育費について扶養控除を受けられるケースがある

「離婚して養育費を支払っているけれども、支払った養育費について控除を受けることはできないの?」

支払った養育費について、扶養控除を受けられるケースがあります。養育費について扶養控除を受けるための条件などについてご説明します。

(1)扶養控除とは

扶養控除とは、納税者に扶養している親族のうち一定の条件を満たす人がいる場合に、受けることができる所得控除です。

確定申告について詳しくはこちらをご覧ください。

確定申告とは?対象者や罰則、節税のポイントなどを詳しく解説

(2)養育費について扶養控除を受けるための3つの条件

子どもに対する養育費について扶養控除を受けるための条件は、主に次のとおりです。

  • 子どもが16歳以上であること
  • 子どもが、納税者本人と生計を一にしていること
  • 子どもの年間の合計所得金額が48万円以下(2020年分以前は38万円以下)であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下であること)

これらについてご説明します。

(2-1)条件1|子どもが16歳以上であること

扶養控除を受けるには、子どもが16歳以上であることが必要です。16歳未満の子どもについては扶養控除を受けることができません。

(2-2)条件2|子どもが納税者本人と生計を一にしていること

子どもが、納税者本人と「生計を一」にしていることが必要です。「生計を一にしている」とは、簡単に言えば「生計を同じくしている」ということです。「同じ財布で生活していること」とも言えます。

養育費を支払っている場合には、一般的には子どもとは別居している状態です。扶養控除の適用を受けるうえで、「同居していること」は条件ではありません。

別居していても、「生計を一にしている」といえること、すなわち「扶養している実態がある」といえる場合には、扶養控除の適用を受けられる可能性があります。

たとえ別居していても、例えば生活費や学費などを毎月のように送金している場合には、「生計を一にしている」として取り扱われることがあるのです。

(2-3)条件3|子どもの年間の合計所得金額が48万円以下(2020年分以前は38万円以下)であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下であること)

子どもがすでに働いており、合計所得金額にして48万円(2020年分以前は38万円)を超えて収入を得ている場合(給与のみの場合は給与収入が103万円を超える場合)には、その子どもについて扶養控除を受けることはできません。

(3)養育費で扶養控除を受けるための2つの注意点

ここまでにご説明したような条件を満たせば、扶養控除を受けられるのが基本です。もっとも、養育費の場合には次のように注意するべき点もあります。

  • 養育費を一括で支払った場合には扶養控除を受けられないことがある
  • 一人の子どもについて、父母が重複して扶養控除を受けることはできない

このことについてご説明します。

(3-1)注意点1|養育費を一括で支払った場合には、扶養控除を受けられないことがある

養育費を月々の分割払いではなく、一括で支払うケースがあります。

この場合には、実際に日々の生活について扶養をしており「生計を一にしている」と言うことが難しくなるため、扶養控除を受けることができない可能性が高まります。

養育費の支払について扶養控除を受けようという場合には、毎月支払うなど継続的・定期的な支払をすることが必要です。

(3-2)注意点2|1人の子どもについて、父母が重複して扶養控除を受けることはできない

1人の子どもについて父母の両方が重複して扶養控除を受けることは認められません。

仮に父母の両方が重複して扶養控除を受けていたことが発覚した場合には、扶養控除を重複して適用することは認められないため、いずれか一方にのみ控除が適用されます。

この場合、次の順序で扶養控除の適用を受ける者を定めます(所得税法85条5項・所得税法施行令219条2項)。

  1. 先に確定申告で扶養控除の申請をした者
  2. それで決まらない場合には、所得金額の大きい者

扶養控除を受けるための条件を満たしていないと判断された場合には、後から扶養控除分の所得税を遡って納めることになります。

このようなことから、どちらが扶養控除を受けるのか、あらかじめ話し合って決めておくというのも、ひとつの方法です。

支払った慰謝料について所得控除を受けることはできない

「今年慰謝料を支払ったけれども、支払った慰謝料について所得控除を受けたり経費にしたりすることはできないの?」

残念ながら、支払った慰謝料について所得控除を受けることはできません。なぜなら、所得控除は法令で定められた先ほどご説明した範囲のものに限られ、各種の所得控除の中には慰謝料を対象とする所得控除がないからです。

また、支払った慰謝料を必要経費として計上することもできません。

必要経費は、どのような支出でも計上できるというわけではなく、事業に関連する支出など一定の範囲の支出に限られます。

私生活の中で支払った慰謝料は、事業に関連する支出などにはあたらないため、必要経費として計上することはできないのです。

【まとめ】養育費であれば扶養控除を受けられるケースがある

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 支払った養育費については、扶養控除を受けられるケースがある。
  • 扶養控除を受けるための条件は、「子どもと生計を一にしていること」など。
  • 養育費を一括で支払った場合には、扶養控除を受けられないことがある。
  • 一人の子どもについて、父母が重複して扶養控除を受けることはできない。
  • 支払った慰謝料について所得控除を受けることはできない。必要経費として計上することもできない。

養育費を支払っていると養育費の負担が大きい分、受けられるものならしっかりと扶養控除を受けて、節税したいところですよね。

養育費の扶養控除などに関して疑問な点がある場合には、所轄の税務署など税についての相談窓口に相談してみてください。

この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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