自己破産をする場合、クレジットカードで購入後、支払いが終わっていない商品は処分されてしまいますか?

「所有権留保」といって、代金の支払いが終わるまで商品の所有権は信販会社にあるとされるのが一般的です。信販会社は、所有権に基づき商品を回収して売却できる権利を持っているため、自己破産をする場合、支払いが終わっていない商品は、信販会社によって処分されてしまうことがあります。

ただし、価値がないような商品は、処分の対象とならない場合もあります。これは、クレジットカードで購入した電化製品や貴金属なども同様です。

自己破産をすることで、購入した商品が処分されるかどうか見通しを確認したい方は、ぜひ自己破産に精通しているアディーレの弁護士へご相談ください。

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