「生活保護を受けているが、それでも生活が苦しいから自己破産したい。生活保護を受給していても、自己破産はできる?」
このような状況の方は少なくないようですが、結論から言えば、生活保護受給中でも自己破産することは可能です。
また、「自己破産をしても生活が苦しいから、生活保護を受給したい」というケースもあるようです。
借金があって生活が苦しい場合、生活保護と自己破産の両方を検討することもあると思いますが、どちらを先にすべきなのかは、それぞれの状況によって異なります。
それぞれのメリットについて把握したうえで、どちらを先にするか決めるとよいでしょう。
この記事を読んでわかること
- 生活保護受給者の自己破産
- 自己破産の費用や手続の流れ
- 生活保護の受給と自己破産のどちらを先にすべきか
早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。
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生活保護受給中でも自己破産は可能
生活保護を受給しているからといって、自己破産ができなくなることはありません。
事情にもよりますが、自己破産は「支払不能」であれば基本的に選択できる手段です。
支払不能とは、「財産や収入が足りず、抱えているすべての支払義務について支払うことができない状態が継続している」ことです。
自己破産をしても生活保護には影響がない
生活保護受給中に自己破産をしても問題はなく、受給を続けることができます。
生活保護の受給要件として、自己破産をしてはいけないということは定められていないからです。また、借金があることも生活保護を受給する妨げになることはありません。
もちろん、自己破産をしたことが生活保護の金額に影響することもありません。
任意整理や個人再生はできない
結論として、生活保護の受給中に選択できる債務整理は、自己破産のみです。
自己破産は債務整理の手続のうちの1つで、債務整理には、自己破産のほか任意整理や個人再生があります。
任意整理や個人再生は、数年かけて一定額の返済を続けることが前提の手続です。
しかし、生活保護費を借金の返済に充てることは基本的に認められないため、場合によっては不正受給であるとして、生活保護を打ち切られてしまうリスクがあります。
そのため、生活保護の受給中に任意整理や個人再生を選択することは事実上できません。
生活保護費受給証明書を提出する必要がある
生活保護の受給者が自己破産をする際には、一般的な自己破産の申立てに必要な書類に加え、生活保護受給証明書(保護証明書)の提出が必要です。
保護証明書は、「生活保護受給者証」とは別の書類ですので、間違えないように注意しましょう。
生活保護受給中なら法テラスの利用を検討すべき
自己破産をするには、一般的に次のような費用が必要です。
- 官報広告費(予納金):1万数千円程度
- 申立手数料(収入印紙代):1,500円程度
- 郵便切手:数千円程度
- 引継予納金:20万円~
→裁判所が破産管財人を選任する「管財事件」となった場合の、破産管財人のための報酬。
管財事件にならなければ不要。 - 弁護士費用:50万円程度
→手続を弁護士に依頼した場合。費用は法律事務所によって異なる。
ただし、法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば、弁護士費用などを立て替えてもらえるだけでなく、生活保護受給者などの場合は、立替費用の償還を免除される可能性もあります。
法テラスとは、所定の要件を満たせば弁護士費用などを立て替えてくれる、国が設立した機関です。
法テラスの利用には、「資力が一定以下であること」などの条件がありますが、生活保護受給者が自己破産の手続を依頼する場合であれば、特に問題はないと考えられます。
生活保護受給者が自己破産を弁護士に依頼する流れ
生活保護受給者が法テラスを利用して自己破産するにあたって、主に次の2つの方法が考えられます。
(1)最初から法テラスに相談に行く
(2)持ち込み方式を利用する
では、それぞれの概要と流れを説明します。
最初から法テラスに相談に行った場合
まず、法テラスに連絡して法律相談の予約をし、法テラスと契約している弁護士に自己破産の手続を依頼する方法です。
流れは次のとおりです。
法テラスに連絡し、無料の法律相談を予約
法律相談の結果、自己破産の手続を依頼することに決めたら、法テラスに必要書類を提出
法テラスが、民事法律扶助の利用条件を満たしているか審査
審査に通れば、弁護士と委任契約を締結
法テラスが弁護士費用を立て替える
持ち込み方式を利用した場合
持ち込み方式とは、自分で弁護士を選び、その弁護士が代わりに法テラスの利用を申請してくれる方法です。
流れは次のとおりです。
弁護士を探す(ホームページや電話などで、法テラス利用が可能かどうかを確認)
弁護士に相談・依頼
弁護士が法テラスの利用を申請
法テラスが弁護士費用を立て替える
生活保護受給者が自己破産する場合の主な必要書類
生活保護受給者が自己破産をする場合に、必要となる主な書類は次のとおりです。
(詳細は、法テラスや依頼した弁護士に確認してください。)
- 援助申込書・法律相談票
- 生活保護受給証明書
- 世帯全員の住民票の写し(本籍・筆頭者および続柄の記載があり、マイナンバーが記載されていないもの)
- 銀行口座に関する書類(通帳の写しなど)
- 債権者一覧表
- 家計収支表
- 光熱費を支払った際の領収書 など
このほかにも必要な書類があるため、提出を求められた際にはすみやかに提出するようにしましょう。
弁護士に依頼すれば、弁護士が作成してくれる書類もありますが、作成に協力する必要がある書類もあります。
法テラスを利用して自己破産する場合のデメリット
法テラスを利用できれば、弁護士費用などを立て替えてくれ、場合によっては費用が免除になる可能性がありますが、デメリットもあります。
次に、法テラスを利用する場合のデメリットをご紹介します。
すぐに依頼できるとは限らない
先ほども述べたとおり、法テラスの利用には条件があります。
そのため、審査や順番待ちなどで、弁護士に依頼するまでに、通常より時間がかかるケースがあります。
また、自己破産を弁護士に依頼すると、弁護士は債権者に「受任通知」という書面を送ります。
弁護士から受任通知が届いたあとに、貸金業者が督促をすることは違法であるため、弁護士に依頼すれば取り立てが止まるのが通常です。
しかし、法テラスを利用すると依頼まで時間がかかることがあり、 債権者からの督促が止まるまでの時間が通常より長くなる、というデメリットが考えられます。
自分で弁護士を選べない
法テラスを利用する場合、弁護士を自分で選ぶことはできません。
そのため、自己破産などの債務整理の経験があまりない弁護士や、自分と相性が合わない弁護士に依頼することになる可能性があります。
もっとも、先ほどご紹介した「持ち込み方式」を利用すれば、このデメリットは解消できます。
ただし、持ち込み方式を利用するには、法テラスと契約している弁護士に依頼することが必要です。相談前にあらかじめ、「法テラスの利用は可能かどうか」について確認しておきましょう。
自己破産と生活保護の受給はどっちを先に行うべき?
自己破産と生活保護のどちらを先に行うか、それぞれにメリットがあります。
ご自身の希望や状況に応じて検討してみてください。
自己破産を先にするメリット
先に自己破産をすれば、借金問題を解決した状態で生活保護を受けられるため、(無事に免責許可決定が出た場合は)生活を再建しやすい場合があります。
なお、免責許可決定が出ても、税金の支払義務など一部の債務は免責されませんが、生活保護を受けると、基本的に所得税(※)や住民税などの支払義務が免除されます。
※生活保護受給中に働いて得た収入に対しては、所得税が発生します。
生活保護の受給を先にするメリット
生活保護は、原則として申請から14日で受給することができます。
そのため、早急にお金が必要になった場合などには、自己破産よりもスムーズに生活を再建できることがあります。
また、法テラスを利用する際、生活保護の受給者であれば弁護士費用などが免除になる可能性が高まることは、先ほどもご説明したとおりです。
たとえ免除が認められなくても、生活保護受給中であれば法テラスを利用する際のさまざまな審査にもとおりやすいといえます。
自己破産を申し立てるための弁護士費用などを準備できそうにないなら、生活保護の受給を先にするメリットのほうが大きいでしょう。
【まとめ】生活保護受給中も自己破産できるうえ、法テラス利用で弁護士費用が免除される可能性あり
生活保護の受給中であっても、自己破産をすることはできます。
法テラスを利用すれば弁護士費用を立て替えてもらえるうえ、生活保護受給中だと、立替費用の償還が免除される可能性が高まります。
法テラスの利用には、弁護士に依頼するまでに通常より時間がかかることや、自分で弁護士を選べないといったデメリットもありますが、「持ち込み方式」を利用すれば、自分が選んだ弁護士に依頼することも可能です。
また、自己破産と生活保護受給のどちらを先にすべきなのかについては、ご自身の希望や状況に応じて、しっかりと検討するようにしましょう。