結婚前に貯めた貯金が、離婚時にどのように扱われるのか気になりませんか?
結婚生活が終わりを迎えるとき、財産分与の問題は避けて通れません。
特に、結婚前の貯金がどのように扱われるのかは、多くの方が疑問に思うところです。
この記事では、結婚前の貯金は、特有財産として原則として財産分与の対象外であること、しかし特定の条件下では共有財産とみなされるケースがあることを解説します。
また、結婚前の貯金を特有財産として認めてもらうための具体的な方法や、離婚時の財産分与交渉のポイントについても詳しく説明します。
この記事を読んでわかること
- 結婚前の貯金は原則財産分与の対象外
- 結婚前の貯金が財産分与の対象とされるケース
- 財産分与を弁護士に相談するタイミングとメリット
ここを押さえればOK!
しかし、結婚後にその貯金が増減した場合、その増えた部分は夫婦の協力で形成されたとみなされ、共有財産とされることもあります。
結婚前の貯金が共有財産とされるケースには、内縁関係が先行していた場合や特有財産に争いがある場合が含まれます。特に、結婚前の貯金が婚姻中に増減した場合、特有財産との証拠がなければ、夫婦の協力による資産の増加があったとして共有財産とされる可能性が高いです。
特有財産として認めてもらうためには、結婚前の貯金を別口座で管理し、生活費とは切り離しておくことが重要です。また、通帳や残高証明書などの証拠を準備することも必要です。
離婚時の財産分与交渉では、共有財産の調査や特有財産の立証が重要であり、弁護士に相談することが推奨されます。弁護士は、財産分与の範囲や評価、ローンの処理などについて相手と交渉し、必要に応じて離婚調停や裁判も依頼人の代理で行います。弁護士への適切な相談のタイミングは、離婚を考え始めた時点や具体的な問題が発生した時点です。
結婚前の貯金は、原則として財産分与の対象外
結婚前の貯金は、原則として離婚時の財産分与の対象外です。
例えば、結婚前に個人で貯めた貯金や、結婚前に購入した不動産などは「特有財産」として扱われ(民法762条1項)、原則として離婚時に財産分与の対象とはなりません。
結婚前の貯金の他、相続や贈与など、配偶者の協力なしで得られた財産も特有財産です。
これは、離婚の際の財産分与では、夫婦が婚姻期間中に共同で築いた財産のみが対象となるためです。具体的には、名義はどちらであれ、結婚後、夫婦が共同で築いた財産といえる貯金や不動産などが該当します。
民法第762条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
引用:民法 | e-Gov 法令検索
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
「では、結婚前の預貯金額は、そのまま特有財産として自分のもとに残るのか」と思うかもしれませんが、話はそう単純ではありません。
結婚前の預貯金を婚姻生活で利用していた口座とは別に管理し、そのまま増減がないのであれば、「特有財産」として認められやすいです。
しかし、結婚期間中に預貯金額の増減があると、増えた部分については夫婦間の協力で形成されたものとして、「共有財産」とされることもあります。
財産分与の対象となる「共有財産」とは
共有財産とは、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産のことです。
預貯金や不動産が夫婦一方の名義だったとしても、結婚期間中に夫婦が協力して築いた財産は、共有財産として、離婚に伴い財産分与の対象となります。
離婚前に別居する夫婦も多いと思いますが、財産分与の基準時は別居時です。
具体的には、以下のようなものが該当します。
- 給与やボーナスなどの収入
- 結婚後に購入した不動産や車
- 共同で積み立てた貯金
- 生活のための購入した家具や家電
- 婚姻期間中に購入した投資信託や株式
- 住宅ローン
共有財産は、特段の事情がない限り、夫婦が同程度協力して形成したとして、原則として2分の1ずつ分けるべきと考えられています。
ただし、個別の事情により異なる場合もあります。
例えば、スポーツ選手や投資の専門家など、個人的に特殊な技能等で高額な資産形成を行っていた場合には、2分の1ルールが修正されることもあるでしょう。
また、夫婦の合意があれば、別の割合で分与することも可能です。
共有財産について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
結婚前の貯金が共有財産になるケース
ご説明した通り、結婚前の貯金は、特有財産として原則共有財産とはなりません。
しかし、次のようなケースでは、結婚前の預貯金であっても、共有財産として財産分与の対象とされる可能性があります。
(1)結婚前に内縁関係(事実婚)が先行していた
法律上結婚する前に、同居し生活を共にしていて事実上の夫婦関係が先行するケースがあります。
その場合には、事実婚期間中に夫婦で協力して築いた財産も、共有財産として財産分与の対象となる可能性があります。
(2)特有財産に争いがある
例えば、夫が「この貯金は結婚前のもので特有財産だから、財産分与の対象とはならない」と主張します。妻側としては、その預貯金が特有財産とされてしまうと、財産分与により受け取る財産が少なくなってしまいます。
そのため、妻側は、「その財産は特有財産ではなく共有財産とすべきだ」と争うのです。
特有財産に争いがある場合、特有財産と主張する側に、「この財産は特有財産である」といえる証拠を準備しなければなりません。
特に、以下のような状況では、十分な証拠がなければ、結婚前の貯金が共有財産とされる可能性があります。
結婚前の貯金が婚姻中に減ったり増えたりした
結婚前の貯金について、口座が結婚後も利用され、婚姻期間中に金銭移動や増減がある場合、「別居時の残高から、結婚前の残高を引いた額が共有財産になる」と考えるとシンプルですが、別の考え方もあります。
結婚前の貯金が、婚姻期間中も繰り返し利用され増減を繰り返していた場合、一つ一つの増減が特有財産のお金の動きと証拠をもって特定できなければ、増えた分は夫婦の協力によって形成されたというべき、という考え方もあります。
例えば、結婚前の貯金をためていた口座に、結婚後も給与が入金されたり、生活費としてお金を出金していた場合を考えてみましょう。
数ヶ月、数年程度であれば、お金の動きをすべて把握して、どこまでが特有財産かを特定して証拠で立証できるかもしれません。
しかし、婚姻期間が長ければ長いほど、結婚前の貯金と婚姻期間中の財産は混然一体となって、証拠により区別するのが困難になります。そうすると、全額が共有財産として財産分与の対象となるでしょう。
結婚前の貯金を特有財産として認めてもらうために
結婚前の貯金の特有財産性が争われている場合、特有財産として認めてもらうためには、次の点に注意して準備するとよいでしょう。
(1)結婚前の貯金は、生活費に関与しない別口座として管理
結婚前の貯金がある口座は、結婚後のお金の出入りとは切り離して別口座で管理し、結婚後の給与振込口座とはせず、生活費などで利用する口座とのお金の移動はしないことが重要です。
これにより、結婚後に得られた収入と明確に区別することができ、特有財産として認められる可能性があります。
例えば、結婚前の貯金をそれ専用の口座に定期預金として保管し、その資料を残しておけば、そのまま維持、増加したものとして、特有財産として立証しやすくなるでしょう。
(2)通帳や残高証明書での立証
結婚前の貯金が、結婚期間中に増減している場合、お金の移動について一つ一つ証拠を準備し、夫婦の共有財産は混在していない、特有財産であることの立証が必要です。
結婚前の貯金がわかる当時の通帳の写しや、取引履歴一覧、お金の移動の経緯が分かる資料などを確保しておきましょう。
ただし、長年出入金が繰り返されていると、一般的に、別居時に残っているお金が、いつのモノなのか(独身時のお金なのか、結婚後形成されたお金ではないのか)を証明することは難しくなります。
裁判所は、結婚前の貯金を特有財産と認めるのはシビアな傾向
裁判では、特有財産性が争われる事例について、個別具体的に、証拠に基づいて特有財産かそうでないかを判断します。
しかし、裁判例では、出金により結婚前の貯金はほぼなくなっていると判断したり、特有財産としての立証、特有財産として占める割合の立証がないとしたりして、特有財産として認めないものも多いです。
結婚前の貯金について、結婚後も入出金がありそのお金の動きを証拠で立証できなければ、共有財産とされて財産分与の対象とされる可能性が高くなってしまうでしょう。
離婚時の財産分与交渉における注意点
離婚時の財産分与の交渉では、以下の点に注意することが重要です。
- 財産分与の対象となる共有財産を調査する
- 特有財産については、特有財産と主張する方が証拠を集めて立証する
- 弁護士に相談して適切なアドバイスを受ける
特に、離婚前の貯金について、「特有財産」と主張立証したい側は、特有財産であることの証拠を確保する必要があります。
離婚前の貯金について、「共有財産」としたい側は、結婚期間中に入出金があり、すでに特有財産は消費されている、夫婦の共有財産と混然一体としている、などと主張していくことになるでしょう。
いずれにせよ、離婚の際の財産分与は複雑なケースも少なくありません。財産分与で損しないためにも、事前に弁護士に相談・依頼して、アドバイスを受けたり、代理で交渉をしてもらうことを検討しましょう。
弁護士に相談するメリットと適切な相談のタイミング
財産分与では、まず共有財産の洗い出しと評価を確定する必要があります。
相手が、共有財産となり得る財産の開示を拒否したり、特有財産と主張して詳細情報の開示に応じないかもしれません。
弁護士に相談・依頼することで、法律や裁判例、実務の考え方に基づいて、財産分与の対象となる共有財産の範囲や評価、ローンの処理、特有財産の範囲、支払方法などについて、相手と毅然と交渉することができます。交渉で話し合いがまとまらなければ、弁護士は、離婚調停や離婚裁判への手続も代理で行うことができます。
弁護士への適切な相談のタイミングは、離婚を考え始めた時点や、具体的な財産分与の問題が発生した時点など、あなたが「不安だな、話を聞いてみたいな」と感じた時点です。
弁護士に相談するときは、結婚から離婚までの事情を時系列でまとめたり、財産についての資料をまとめておくと、弁護士に効率的に事情を伝え、事情に応じたアドバイスを受けることができるでしょう。
【まとめ】
結婚前の貯金は、原則として財産分与の対象外です。
しかし、結婚後も同口座に入出金があり、共有財産と判別できない場合には、共有財産と判断されることがあります。
特有財産として認めてもらうためには、定期預金として区別して管理したり、入出金のお金の動きを証拠として残しておくことが重要です。
離婚の際には、結婚前の貯金の他にも、財産分与として不動産や住宅ローンをどうするか、養育費や親権はどうするか、慰謝料は請求できるのかなど、考慮すべきことが多くあります。
離婚後に後悔することのないように、離婚を考えた時点で、一度弁護士に相談する事をお勧めします。
アディーレ法律事務所では、離婚問題のご相談を承っております(※なお、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます)。
また、アディーレ法律事務所では、安心してご依頼いただけるよう、離婚問題について、ご依頼の目的を全く達成できなかったような場合には、ご依頼時にお支払いいただいた基本費用などを原則として返金いたしますので、費用倒れになることは原則ありません(2025年3月時点)。
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