子どもの進学などの事情によって、教育費の負担が大きくなり、養育費が増額できないか、とお考えではないでしょうか。
一度決めた養育費であっても、養育費を増額することができる場合があります。
もっとも、勝手に増額することはできません。増額するには手続が必要となります。
この記事では、
- 離婚後に養育費を増額できるのか?
- 離婚後の養育費の増額が認められやすいケースとは?
- 離婚後の養育費の増額に向けた手続とは?
- 離婚後の養育費の増額が認められるためのポイントとは?
について、弁護士が詳しく解説します。
現在の養育費に不満があり、増額したいと検討されている方、ぜひ参考にしてください。
慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。
離婚後に養育費を増額できる?

離婚して親権を失っても、親である以上、子に対する扶養義務を継続して負うことには変わりがありません。
親権や監護権を持たない方の親が子どもに対する扶養義務を果たす1つの方法が、養育費の支払いということになります。
一度養育費の金額を決めた後でも、親子をとりまく環境・事情の変化次第では、後になって養育費の金額を増額することはできます。
養育費の増額が認められやすいケースとは?
養育費の金額について夫婦で納得して決めた以上は、増額は難しいのが原則です。
しかし、離婚時には予期できなかった環境や事情の変化により、養育費の増額することができる場合があります。
例えば、次のような場合には、養育費の増額が認められやすいといえます。
- 養育費を決めた時点では、養育費を支払う側が無職やアルバイトであったが、正社員となって収入が大きく増加した
- 子どもの進学などで教育費が増加した
- 子がケガや病気になり、特別な医療費がかかるようになった
- 養育費を貰う側の親が病気やリストラなどで無収入になった
養育費の増額について詳しくはこちらをご覧ください。
養育費の増額の向けて必要な手続とは?
養育費の増額は、貰う側が勝手に決めて行うことはできません。
養育費の増額は、原則、養育費を支払う元夫(妻)との話し合いで決める必要があります。
話合いで決めることが難しい場合には、家庭裁判所に対して調停や審判を申立てることになります。
(1)話し合い

養育費の増額のためには、まずは養育費を支払う元夫(妻)で話し合って、増額に同意してもらうことが基本となります。
そこで、まずは養育費を支払う元夫(妻)に対して、養育費の増額を希望すること、その理由などについて真摯に説明して、同意を得られるよう話し合うようにしましょう。
なお、ここで話し合いがまとまった場合には、公正証書として話し合った内容を書面にしておくことをおすすめします。
公正証書としておくことで、養育費の未払いが発生した場合に相手の預貯金や給料を差し押える強制執行手続をとることができます。
公正証書について詳しくはこちらをご覧ください。
(2)家庭裁判所での調停

当事者同士で話し合っても、増額について折り合いがつかない場合や話し合いが難しい場合には、養育費の増額を求める調停を申立てて、調停委員を交えて話し合いを行うことになります。
調停では、調停委員が双方の主張を聞き、養育費の増額が妥当か、それについての合意が可能かどうかについて、話し合いを仲介します。
調停はあくまで話し合いの手続きとなりますので、当事者が納得しない限りは、勝手に話が決められてしまうということはありません。
また、元夫(妻)と顔を合わせたくないという場合でも、基本的に当事者が顔を合わせることはありません。個別に調停委員と話す形で話し合いをすすめていきます。
調停での話し合いの結果、増額に合意ができた場合には、調停は成立し、養育費は成立した調停の内容の通りに変更されます。
(3)調停でも話合いがまとまらなかった場合には審判
調停で話し合っても合意できない場合には、調停は不成立となりますが、引き続き審判手続に移行します。
審判手続では、裁判所が、「養育費の合意がなされた当時に予測できなかった事情の変更があったかどうか」という観点から様々な事情を考慮して、事情の変化があり、養育費の減額が妥当だと認められる場合には、増額後の養育費について判断し、審判を下します。
調停や審判では養育費の金額はどのように決められる?
調停や審判では、養育費の金額について「養育費算定表」を参考にされています。そのため、「養育費算定表」を大きく超えて増額することは難しい場合があります(なお、夫婦の話し合いで同意が得られる場合には、「養育費算定表」を大きく超えた増額も可能です。)。
例えば、養育費算定表では、子どもが0~14歳の場合で、夫妻が双方会社員である場合には、夫婦の年収に応じて次のように計算されることになります。

養育費の支払いがどのくらい見込めるのかを知りたい方は、「養育費まるわかり診断カルテ」に夫婦の年収や子供の人数などを入れることで、受取額の目安をチェックすることができます。
もっとも、あくまで離婚調停は話し合いですので、算定表の金額が絶対というわけではありません。
例えば、養育費算定表は、子どもが公立学校を通っていることを前提としていますので、私立学校に通っている場合などには、養育費算定表の金額よりも高い金額とされることがあります。
養育費算定表の金額は、あくまでも話し合いのときに参考とする目安となります。
離婚後の養育費の増額が認められるためのポイント
離婚後の養育費の増額が認められるためには、どうして増額が必要なのか、現在の金額では足りないのかを相手や調停委員・裁判官対してアピールする必要があります。
そのため、離婚後の養育費の増額が認めあれるためには、次のポイントを意識するようにしましょう。
- 養育費の増額が必要な理由について、詳細に伝えるようにする
- 現在の家計の状態や自分の収入も明らかすることが必要な場合もある
(1)養育費の増額が必要な理由について、詳細に伝えるようにする
養育費の増額について相手に納得してもらう、または、裁判官にみとめてもらうためには、養育費の増額が必要な理由について納得してもらう必要があります。
例えば、子が私立学校に入学し、教育費がさらに必要となった場合には、入学金や学費の明細を提示し、具体的にいくらのお金が必要となったのかを示すようにしましょう。
(2)現在の家計の状態や自分の収入を明らかにすることが必要な場合もある
また、現在の家計の状態や自分の収入を明らかにすることが必要な場合もあります。
例えば、子どもが私立学校に入学し、教育費がさらに必要となった場合であっても、現在の家計の状態から支払うだけの経済的に余裕が十分にある場合には、養育費の増額には納得してもらうことは難しいでしょう。
そこで、現在の家計の状態や自分の収入を明らかにし、現在の家計の状態や自分の収入では十分な教育費を捻出することが難しいということをアピールする必要がある場合があります。
養育費の増額には慎重な交渉が必要!弁護士に相談することも検討してみましょう

一度養育費について夫婦が納得して取り決めた以上は、その後増額することはなかなか難しいことといえます。
そのため、養育費の増額が認められるためには、どうして増額が必要なのか、どうして取り決めた養育費では足りないのかをアピールし、相手や調停委員・裁判官に納得してもらう必要があるのです。
もちろん、養育費の増額交渉や調停は自分で行なうこともできますが、養育費の増額について相手や調停委員・裁判官に納得してもらうためには、法務知識やノウハウがないと有利に進められない可能性が高いため、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼する具体的なメリットとしては、大きくいうと次の3つが挙げられます。
- 妥当な養育費の金額や増額が認められる可能性について、適切なアドバイスを受けられる
- 弁護士が交渉窓口となることで、相手方が話し合いに応じてくれやすくなる
- 調停委員を説得したり、審判で法律的な主張・立証をしたりと、弁護士の交渉力によって有利な結果を得られる可能性が高まる
【まとめ】離婚後の養育費増額請求は可能!増額が必要な理由を明確に説明しよう
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 一度養育費の金額を決めた後でも、親子をとりまく環境・事情の変化次第では、後になって養育費の金額を増額することができます。
- 養育費の増額が認められやすいケース
- 養育費を決めた時点では、養育費を支払う側が無職やアルバイトであったが、正社員となって収入が大きく増加した
- 子どもの進学などで教育費が増加した
- 子がケガや病気になり、特別な医療費がかかるようになった
- 養育費を貰う側の親が病気やリストラなどで無収入になった
- 養育費の増額は、原則、養育費を支払う元夫(妻)との話し合いで決める必要があります。
話合いで決めることが難しい場合には、家庭裁判所に対して調停や審判を申立てることになります。 - 調停や審判では、養育費の金額について「養育費算定表」を参考にされています。そのため、「養育費算定表」を大きく超えて増額することは難しい場合があります。
- 離婚後の養育費の増額が認められるためのポイント
- 養育費の増額が必要な理由について、詳細に伝えるようにする
- 現在の家計の状態や自分の収入も明らかすることが必要な場合もある
- 養育費の増額には慎重な交渉が必要です。弁護士に相談することも検討してみましょう。
養育費についてお困りの方は、弁護士にご相談ください。