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不倫の慰謝料、相手が自己破産しても諦めない!請求できる?もらえない?

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リーガライフラボ

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

不倫を理由として、不倫相手や離婚した元配偶者に慰謝料を請求したい、又は慰謝料を払ってもらう約束をしたのに、自己破産してしまったら、もう慰謝料は受け取れないのでしょうか。
自己破産すると、不倫相手や元配偶者の負っていた債務(慰謝料を支払う義務)が原則として帳消し(免責)になります。
そのため、不倫の慰謝料は、相手が破産すると基本的に支払ってもらえません。
しかし、悪意で加えた不法行為、債権者名簿に記載されなかった等「非免責債権」とされる事情があれば、請求できる場合があります。

ここを押さえればOK!

不倫・離婚慰謝料の請求相手が自己破産すると、基本的にその債務(慰謝料の支払い義務)は免責されるため、慰謝料を支払ってもらえなくなります。
しかし、非免責債権とされるなどの事情があれば支払ってもらえる場合もあります。ただし、状況に応じて訴訟などを提起するなどして争う必要があります。

一方で、自己破産しても養育費や婚姻費用は原則として免責されず、請求することができます。 不倫相手や離婚した元配偶者に慰謝料を請求したい、又は慰謝料を払ってもらう約束をしたのに、自己破産してしまったら、もう慰謝料は受け取れないのでしょうか。
自己破産すると、不倫相手や元配偶者の負っていた債務(慰謝料を支払う義務)が原則として帳消し(免責)になります。そのため、慰謝料を支払ってもらえなくなることが多いのですが、事情によっては請求することができる場合があります。

不倫の慰謝料請求でお悩みの方は、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。

離婚・不倫慰謝料が自己破産で「免責」されると支払ってもらえない

離婚や不倫等に伴って発生する、慰謝料を請求することのできる権利のことを、「慰謝料請求権」といいます。
慰謝料を請求する相手にとっては、あなたに慰謝料を支払う債務がある状態です。
しかし、相手が自己破産で「免責」されると、慰謝料を支払ってもらうことはできなくなります。

不倫の慰謝料は、基本的に「免責」の対象

自己破産の申立てをして、裁判所から免責許可決定を受けて確定すると、税金などの一部を除いて、申立人が抱えている債務の支払義務はなくなります。この、支払義務を免れることを、「免責」といいます。
不倫(不貞行為)や離婚の慰謝料請求権は、請求する側からしたら残念なことですが、一般に免責対象となるケースが多いです。
免責されると、慰謝料を請求することは困難です。

慰謝料が免責されないケース

しかし、次のように、慰謝料が免責されない場合もあります。

(1)「免責不許可」になった場合

裁判所に自己破産の申立てをすれば、必ず免責が許可されるわけではありません。
裁判所が、自己破産の申立人に「免責不許可事由」があると認めた場合、免責は許可されないのが建前です。

免責不許可事由の代表的なものは、ギャンブルで借金が支払えなくなった場合です(252条1項4号)。

しかし、実際には免責不許可事由があっても、裁判官は、裁量により免責することができますので、その「裁量免責」(破産法252条2項)によって免責されるケースがほとんどです。

ただし、裁量免責も認められず、「免責不許可」となると、申立人の債務は免責されません。
この場合には、慰謝料請求の相手方は、債権者に対する慰謝料の支払い義務を継続して負うことになります。

(2)慰謝料が「非免責債権」にあたる場合

「非免責債権」って何ですか?

免責許可決定が出ても、支払義務がなくならない債権で、法律で定められています。借金などは免責許可決定が出たら支払う必要がなくなりますが、非免責債権は支払う義務が残ります。

代表的なものは、租税です(破産法253条1項1号)。所得税、住民税、贈与税などは、免責許可を受けても、非免責債権として支払い義務が残ります。
また、悪意をもって加えた不法行為に基づく損害賠償請求権や、人の生命・身体を害する故意または重大な過失による不法行為に基づく損害賠償請求権も、非免責債権です(破産法253条1項2号、3号)。

(3)不倫慰謝料は、基本的に非免責債権にならない

ただし、残念なことかもしれませんが、慰謝料が非免責債権とされることは基本的にありません。

裁判例でも、5年不倫をし、離婚を確認せずに既婚者と結婚式を挙げたという事例で、「悪意を持って加えた不法行為」とは当たらない、と判断したものがあります(東京地方裁判所平成15年7月31日判決)。妻が夫の不倫相手を提訴した後に不倫相手が破産したため、結果として請求が認められませんでした。

したがって、浮気や不倫の慰謝料は、請求相手が自己破産すると免責され、請求できなくなる可能性が高いでしょう。

慰謝料請求が自己破産で「非免責債権」となる条件

例外的に、不倫の慰謝料請求が「非免責債権」となる条件について説明します。

(1)慰謝料が、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権にあたる

慰謝料が「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」(破産法253条1項2号)に当たる場合は、非免責債権として、相手が破産したとしても請求が可能です。

ただ、裁判例では、「悪意」とは、故意を超えて、相手を害してやろうという積極的な害意が必要とされています。

つまり、不倫の場合には、ただ相手に配偶者がいると知っているだけでは足りず、「夫婦の平穏な家庭生活を破綻させる」という積極的な害意が必要となります。
先ほど紹介した裁判例では、少なくとも5年間不倫関係にあり、離婚を確認せずに結婚式をあげており、不法行為としての悪質性は大きいと言えなくもないとしながら、悪意をもって加えた不法行為とは言えない、と判断しています。

「悪意」のハードルは高く、通常この要件を満たすことは困難でしょう。

(2)債権者名簿に記載しなかったケース

破産者は、破産手続の中で、債権者名簿を作成して裁判所に提出する必要があります。
破産者が慰謝料請求権の存在を知りながら、又はうっかり忘れて、債権者名簿に記載されず、請求側も破産手続開始が決定されたことを知らない場合には、「非免責債権」となり、慰謝料の支払い義務が残ることになります(破産法253条1項6号)。

自己破産をしても養育費や婚姻費用は免責されない

不倫の慰謝料や不倫を理由とする離婚慰謝料は、ご説明したように、相手が破産して免責許可決定が確定すると、基本的に支払ってもらえなくなります。

元夫が自己破産したら、毎月もらっている養育費を請求することもできなくなるの?

いいえ。自己破産をしても、養育費、婚姻費用は非免責債権であり、免責されません(破産法253条1項4号イ・ハ)。
支払われずに未納になっている分や、月々もらっている分も請求することができます。

非免責債権について、詳しくはこちらの記事もご確認ください。

非免責債権とは?自己破産しても支払い義務があるものについてくわしく解説

自己破産されても、慰謝料を支払ってもらう方法

慰謝料請求した相手が自己破産しても、場合によっては、慰謝料を支払ってもらうことができます。
ただし、そもそも相手は自己破産しているので、通常、回収は困難であるという点には注意が必要です。

(1)債務名義がある場合は「財産の差押え」を申立てる

慰謝料の支払いについてすでに「債務名義」を取得している場合には、地方裁判所に対して、相手方の財産(給料や預貯金等)の差し押さえを申立てることができます。

「債務名義」とは、債務者に給付義務を強制的に履行させる手続(強制執行)をする際に、その前提として必要となる、公的機関が作成した文書のことをいいます。
具体例としては、確定判決、和解調書、調停調書、強制執行認諾条項付きの公正証書等があります。

また、自己破産手続で債権調査が行われた場合、債権者は、自己破産手続が終わった後、債権者表を債務名義として強制執行することができます(破産法221条1項)。

ただし、強制執行を受ける相手が、「慰謝料請求権は免責されたから支払う義務はない」などと不服があって請求異議訴訟を提起すると、その訴訟の中で、裁判所が差押えを認めるか(その慰謝料請求権が非免責債権に該当するかどうか)を判断することになります。

慰謝料請求権が非免責債権であると判断されると、慰謝料について強制執行は認められます。一方で、慰謝料請求権が免責債権と判断されてしまうと、慰謝料について強制執行は認められません。諦めるか、控訴してさらに争うかを検討することになります。

仮に、強制執行が認められても、相手は負債が大きく財産がないために自己破産していますので、自己破産の開始決定以降に財産を取得した、という事情がなければ、強制執行しても失敗に終わることが多いでしょう。

(2)債務名義がない場合は「慰謝料請求訴訟」を提起する

債務名義がない場合は、地方裁判所(金額によっては簡易裁判所)に慰謝料請求訴訟を提起し、裁判所に慰謝料が非免責債権に該当するかどうかを判断してもらうことになります。
相手は、「慰謝料は非免責債権に当たらないから支払い義務がない」と争ってくるでしょう。
慰謝料が非免責債権と判断された場合には、裁判所が個別の事情や状況に応じて慰謝料の金額を客観的に判断し、相手に支払いを命じる判決をします。
判決が出ても支払われない場合には、判決書を債務名義として、財産の差押えをして慰謝料回収を目指します。

ただし、強制執行が認められても、相手は負債が大きく財産がないために自己破産していますので、自己破産の開始決定以降に財産を取得した、という事情がなければ、強制執行しても失敗に終わることが多いかもしれません。

逆に、慰謝料が免責債権と判断された場合には、諦めて請求しないか、控訴してさらに争うか検討することになります。

(3)話し合いによって相手に慰謝料を支払ってもらう

相手は自己破産で免責されましたが、その後は生活を立て直しているようです。それでも慰謝料を支払ってもらうことはできないのでしょうか。

債務者の自己破産で免責された債務は、消えてなくなるものではなく、債務者がその存在を認めて支払うことはできると考えられています。
したがって、債務者と話し合いをして、債務者が支払うことに同意すれば、慰謝料を支払ってもらえる可能性はあります。

ただし、免責された債務について、債務者が自主的に支払いに同意するかというと、ケースバイケースですがあまり期待することはできないでしょう。

よくある質問と回答

(1)慰謝料を請求したいのですが、相手が自己破産したらどうなりますか?

慰謝料を請求する側にとって、相手が自己破産することは懸念材料ですよね。
原則として、自己破産すると債務の支払義務は免責されます。

しかし、慰謝料請求の原因が「悪意をもって加えた不法行為」によるものとされれば、その慰謝料は自己破産をしても免責されない「非免責債権」となり、慰謝料を請求することが可能です。

不貞行為の場合は、基本的に「悪意を持って加えた不法行為」にはあたらず、非免責債権とはされません。
ただし、免責されるかどうかはケースバイケースなので、あなたの慰謝料が非免責債権にあたるかどうかの判断は、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。

(2)相手が慰謝料を「払えない」と言っていますが、それでも請求は可能ですか?

相手が「払えない」と言っていても、慰謝料を請求すること自体は可能です。まずは、書面で慰謝料を請求し、相手の反応を見ることが第一歩です。相手の資力状況によっては、一括払いが難しくても、分割払いや減額交渉に応じる余地があるかもしれません。また、相手が財産を隠したり、意図的に支払いを拒否したりしている可能性も考えられます。もし相手が交渉に応じない、あるいは誠実に対応しない場合は、訴訟を提起して裁判所に判断を求めることもできます。

安易に諦めず、あなたの正当な権利を守るためにも、弁護士に相談し、適切な法的手段を検討しましょう。

【まとめ】相手が自己破産した場合の慰謝料請求は難しい

不倫の慰謝料は、相手に自己破産されてしまうと、支払ってもらうことが難しくなります。
暴力を理由とした離婚慰謝料については、非免責債権として自己破産しても請求できるケースもありますが、不倫慰謝料は自己破産で免責されてしまうことがほとんどです。
ただし、破産手続が開始された後に、また不倫をしたのであれば、その不倫の慰謝料は破産手続の免責対象外ですので、理論上は、破産手続とは無関係に慰謝料を請求することができます。

アディーレ法律事務所では、不倫の慰謝料を請求したい方らのご相談をお受けしています。不倫の慰謝料の請求でお悩みの方は、1人で悩まず、一度ご相談ください。

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