自己破産の申立てをする前に退職金が支給されたのですが、このお金は処分されてしまいますか?
自己破産の申立時点で所持している退職金を含む現金については、一般的に99万円をボーダーラインとして、処分されるかどうかが決められます。
たとえば東京地方裁判所の場合、自己破産の申立てをする時点で退職金を含めて現金が99万円を超えると、99万円を超過した部分の現金は一般的に処分の対象となるため、それぞれのお借入先へ分配されることになります。なお、退職金を受け取ってから自己破産の申立てをするまでに、退職金や貯金を必要不可欠な生活費や自己破産の弁護士費用として充てていただくことは、問題ございません。
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