自己破産の申立てをする前に退職金が支給されたのですが、このお金は処分されてしまいますか?

自己破産の申立時点で所持している退職金を含む現金については、一般的に99万円をボーダーラインとして、処分されるかどうかが決められます。

たとえば東京地方裁判所の場合、自己破産の申立てをする時点で退職金を含めて現金が99万円を超えると、99万円を超過した部分の現金は一般的に処分の対象となるため、それぞれのお借入先へ分配されることになります。なお、退職金を受け取ってから自己破産の申立てをするまでに、退職金や貯金を必要不可欠な生活費や自己破産の弁護士費用として充てていただくことは、問題ございません。

自己破産の
無料相談ならアディーレ!

今すぐ電話で無料相談の予約をする

0120-316サイム-742ナシニ

【通話料無料】朝9時~夜10時 土日祝日も繋がります

【通話料無料】朝9時~夜10時 土日祝日も繋がります

お客様の声

債務者アイコン

自己破産という言葉に抵抗があっても、勇気を出して相談してほしいです。

  • ★★★★★満足
  • 自己破産
  • 60代以上
  • 男性
債務者アイコン

このままではいけないと思い、家族の為に決意しました。

  • ★★★★★★大満足
  • 自己破産
  • 30代以上
  • 男性
債務者アイコン

とても緊張していたが、安心して話せた。行って良かったと思っています。

  • ★★★★★満足
  • 自己破産
  • 30代以上
  • 女性

お客様の声

債務者アイコン

自己破産という言葉に抵抗があっても、勇気を出して相談してほしいです。

  • ★★★★★満足
  • 自己破産
  • 60代以上
  • 男性
債務者アイコン

このままではいけないと思い、家族の為に決意しました。

  • ★★★★★★大満足
  • 自己破産
  • 30代以上
  • 男性
債務者アイコン

とても緊張していたが、安心して話せた。行って良かったと思っています。

  • ★★★★★満足
  • 自己破産
  • 30代以上
  • 女性

ご相談は何度でも無料!

お気軽にお問い合わせください。

よくあるお悩みハッシュタグ

自己破産のよくある質問一覧に戻る

最短10秒 あなたの借金、減額になる?ゼロになる? YES NOでわかる債務整理診断 今すぐ無料診断する
簡単、1分 あとは待つだけ 無料相談のWeb申込みページはこちら