借金や税金など、支払義務があるものを支払わないでいると、ある日いきなり差押えを受けるという話を聞いたことがあるかもしれません。
家計が厳しく、借金返済や税金の支払いが滞りがちだと、「突然差押えを受けたらどうしよう」と思うのではないでしょうか。
借金にせよ税金にせよ、差押えが実行される日時が事前に通知されることはありません。もっとも、差押えが差し迫ってきていることは事前にある程度察知できることが多いです。
借金の場合には債権者からの督促や裁判所からの連絡、税金の場合には役所からの督促状などの段階を経るのが通常だからです。
そして、借金の場合には早めに債務整理を始め、税金の場合には早めに役所で支払方法について相談することで、差押えを受けずに済む可能性があります。
この記事では、次のことについて弁護士が解説します。
- 支払いの遅れから差押えに至るまでの流れ
- 差押えを受ける兆候
- 差押えの対象となる財産
- 差押えリスクを下げる方法

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。
差押えの実行タイミングが事前通知されることはない
結論から述べると、差押えが実行されるタイミングについて債務者に通知が来ることはありません。
しかし、差押えがどの程度差し迫っているかをある程度予想できる場合もあります。借金や税金の滞納から差押えまでは、いくつかの段階を踏むことが多いからです。
それでは、差押えの概要や差押えまでの流れをご説明します。
(1)そもそも「差押え」とは?
差押えとは、広い意味では、特定の物や権利について、国家が私人による自由な処分を禁じる法的手続です。
借金や養育費といった民事上の支払義務の場合には、裁判所での強制執行の一環として差押えがなされます。
一方、税金などの公租公課の場合には、滞納処分の一環として徴収職員等が行います。
(2)借金滞納から差押えまでの流れ
貸金業者等のカードローンやクレジットカードによる借金を返済できなくなった場合には、次のような流れで差押えに至ることが多いです。

(2-1)督促・一括請求
借金の支払期日を過ぎると、貸金業者から電話や書面などで返済の催促がなされます。
また、滞納が長引くと、それまでは分割払いでよかったものについても、一括請求を受けることとなるのが通常です。
借金を分割払いで返済する約束になっている場合には、借主には期日までは返済をしなくてよいという「期限の利益」があります。
契約書には、返済が遅れた場合などにはその時点で期限の利益を失い、借金の残額を直ちに一括で支払わなければならないという、期限の利益喪失条項も定められていることが通常です。
期限の利益の喪失について詳しくはこちらをご覧ください。
※なお、もともとの貸主が保証会社から弁済を受けた場合や、債権回収会社を利用した場合には、保証会社や債権回収会社から請求が来ることとなります。
(2-2)民事訴訟の提起や支払督促の申立て
期限の利益を喪失した後も、毎月返済さえしていれば、債権者によっては一括請求を受けずに済むこともあるかもしれません。また、債権者との話合いによって改めて分割払いの和解ができることもあるかもしれません。
しかし、長期間にわたって債権者からの請求に応じずにいると、多くの場合、債権者側が差押えのために裁判所での手続きを開始します。
<民事訴訟の場合>
債権者が民事訴訟を提起した場合には、裁判所から自宅などに訴状などが届きます。そして、それを放置しておくと、いずれ債権者の請求を認める判決が言い渡され、判決書が自宅などに届きます。
判決書が届いたのに放置しておくと、2週間の経過によって判決は確定し、その内容に異議を述べることができなくなり、債権者は確定判決をもとに差押えの申立てができるようになります。
<支払督促の場合>
債権者が訴訟よりも簡便な手続きである「支払督促」の申立てをした場合には、裁判所から支払督促が届きます。
支払督促が届いた日から2週間以内に裁判所に異議の申立てをすると、通常の民事訴訟に移行することになります。一方、放置しておくと、次は裁判所から仮執行宣言付支払督促が届きます。
さらに、仮執行宣言付支払督促が届いた日から2週間以内に異議申立てをしなければ、債権者側は仮執行宣言付支払督促をもとに、差押えの申立てができるようになります。
そして、債権者が債務者の財産を把握していれば、その財産を差し押さえられ、裁判所から債権差押命令が届きます。
※債権者と「強制執行認諾文言付公正証書」を取り交わしている場合、民事訴訟や支払督促などを経ずに差押えを受ける可能性があります。
強制執行認諾文言付公正証書とは、金銭の支払等の請求について公証人が作成した公正証書の中でも、債務者が直ちに強制執行に服する旨が記載されているものをいいます。
そのため、債権者との間でこのような公正証書を作成していた場合には、支払が遅れると早期に差押えを受ける可能性があります。
もっとも、実務上、貸金業者等からの借入れの際にこのような公正証書が取り交わされることは多くはなく、典型的なのは離婚時の養育費等についてです。
参考:支払督促手続|裁判所 – Courts in Japan
なお、貸金業者等からの借金が返済できない場合、ここまでのような債権回収と並行して、貸金業者等は返済についての事故が起こったということで事故情報を信用情報機関に登録します(いわゆる「ブラックリスト」)。
事故情報が登録される目安は、返済に2~3ヶ月程度の遅れがでたときです。
事故情報が登録されている間は、次のようなことが困難となります。
- クレジットカードの新規作成や更新
- ローンの新規利用
- 第三者の保証人となること
信用情報や事故情報について詳しくはこちらをご覧ください。
(3)税金の滞納から差押えまでの流れ
税金などの公租公課の滞納の場合、役所は裁判所での手続きなしに差押えを行うことができます。そのため、借金の場合よりも早期に差押えを受けるリスクがあります。
公租公課の滞納で差押えに至る流れは、次のようになるのが一般的です。

納期限を1日でも過ぎると滞納となり、延滞税が発生します。延滞税は、遅れた日数が増えると年利が高くなるのが一般的です。
支払いができないままでいると、納付を求める「督促状」が届きます。
法律上は、督促状の発送から10日間納付がなければ、滞納処分をしなければならないと規定されています。
※実際には、督促状の送付後にも納付がない場合でも、納税者の意思による納税を促すために催告が行われることもあります。また、催告の際に、書面等で財産を差し押さえる旨の警告がなされることもあります。しかし、法律上は督促状が届いたら差押えまでの猶予がほぼない状態です。法律上はあくまで10日で差押え可能ですので、また何か連絡が来るだろうと安心していてはいけません。
納付がないと、徴収職員などは差し押さえるべき財産についての調査を行います。
この財産調査は、滞納をしている納税者の同意なしにできることとされています。
そして、財産調査に基づき滞納処分としての差押えがなされ、自宅などに差押通知書が届きます。
(4)差押えの実行日時は、分からない
実際にいつ差押えを実行するかの連絡は、借金などの場合も公租公課の場合もありません。
これは、連絡をすることで、債務者が財産を隠したり処分したりして差押えが空振りに終わることを防ぐためです。
しかし、貸金業者等からの借金の返済ができない場合は、先ほど述べた流れで差押えを行われることが多く、支払いが遅れた途端にいきなり差押えや仮差押えが実行されるということはあまりありません。
したがって、貸金業者などからの借金の場合は、貸金業者からの催告や一括請求、裁判所からの訴状や判決書などの送達でだんだん差押えが迫ってきていることが分かることが多いでしょう。
公租公課の場合には、法律上、督促状が届いてから10日間が経過すればいつ差押えされてもおかしくない状況だと分かります。
※債務者による財産の隠匿や処分に関しては、債権者は、判決書などを取得していたのでは差押えの目的物が失われるおそれがある場合には、債務者の財産を特定した上で、裁判所に民事保全の手続きの申立てをすることにより、債務者に知られることなく債務者の財産を「仮差押え」などすることができる可能性があります。
いったん仮差押えがなされてしまうと、その後の民事訴訟により判決が確定するまでの間、その財産の処分が禁止されてしまいます。

差押えの対象となる財産の種類と範囲
差押え対象となる財産には、「不動産」「動産」「債権」などがありますが、債権を差し押さえられることが多いです。
借金や税金を滞納する人が、抵当権の設定されていない不動産や、換価できるような高額な動産を所有していることは多くはないからです。
そして、差押えの対象となる債権でも代表的なものは、次の2つです。
- 給与債権
- 預金債権
給与債権とは、債務者が勤務先の会社に対して持っている、給与をもらう権利です。
預金債権とは、債務者が利用している銀行に対して持っている、預金を受け取る権利です。
(1)給与
給与は、月給のみならずボーナスや退職金も差押え対象です。また、差押えは未払となっている金額と差押えの手続きにかかる執行費用の合計額を限度として、基本的に将来にわたり継続します(退職や転職などで、差押え時点の職場を離れた場合を除きます)。
もっとも、債務者の生活維持のため、全額が差し押さえられるわけではなく、上限があります。
借金などの場合、差押え可能な金額は次のようになります(民事執行法152条1項2号、民事執行法施行令2条1項1号)。
- 手取りが44万円以下……4分の1まで
- 【月給・ボーナス】手取りが44万円超え……33万円を超える部分
手取り金額が少なく、この上限での差押えでも最低限の生活を維持するのが難しい場合には「差押禁止債権の範囲の変更の申立て」を差押えを行っている執行裁判所に対して行い、より多くの収入を確保できるようにすることを目指します。
税金の場合は、差押え金額は国税徴収法や地方税法などにより算出されます。
国税の場合、手取り金額から生活のための費用などを差し引いて差押え可能な金額が決まるのですが、その際差し引かれる生活のための費用は生活保護世帯を基礎として算出されます。
そのため、単身者の場合差し押さえられる金額が高くなる傾向があります。
(2)預金
預金の差押えが起こると、差押え時点で口座に入っていた金額と支払うべき金額のうち高い方が差押えの上限となります。
例えば、口座残高が20万円で、支払うべき金額が35万円の場合、20万円全てが差し押さえられます。
また、預金への差押えは給与への差押えと異なり当然に継続するわけではありませんし、差押えの後に入金されたお金はその差押えの対象とはなりません。もっとも、全額の回収が終わるまで債権者が複数回差押えを図る可能性はあります。
差押えを回避するにはどうしたらいい?

一度差押えを受けると、差し押さえられた財産は基本的に戻ってきません。
そのため、差押えを受けるよりも早い段階で対処することが大切です。
それでは、借金の場合と税金の場合とで対処法をご説明します。
裁判所が行う差押えを逃れるために、財産隠し等をした場合には、強制執行妨害罪(刑法96条の2)、公租公課の滞納処分についてこのような妨害行為をした場合には滞納処分免脱罪(国税徴収法187条)といった刑事上の責任を負う可能性があります。差押えを受けたら困ってしまうのは分かりますが、こうした行為は絶対にしないでください。
(1)借金は、早期に債務整理を
借金の場合、差押えを受ける前に債務整理を開始することで、差押えを回避できる可能性があります。
債務整理を弁護士に依頼するメリットは、主に次の2つです。
- 弁護士に債務整理を依頼すると、貸金業者からの取立てがストップする
- 早めに債務整理を始めれば、差押えを回避できる可能性がある
債務整理の依頼を受けた弁護士は、債権者に対して「受任通知」を送付します。
この書面には、債務整理の依頼を受けたことや今後債務者に直接連絡や取立てを行わないようにとの要請が書かれています。
受任通知を受け取って以降、貸金業者が正当な理由なく債務者への取立てを行うことは禁止されている(貸金業法21条1項9号)ため、債権者からの連絡が一旦止まり、精神的負担が軽減します。
その後も、債権者は、民事訴訟や差押えを行うことは可能ですが、任意整理を行う場合は、弁護士が和解交渉を行うことにより債権者も任意整理による返済を期待して一旦差押えのための手続をとらず交渉に応じることが少なくありません。
既に判決を取られている場合などすぐにでも差押えがなされる可能性があるときは、なるべく早くご相談ください。
自己破産を行う場合には、裁判所での手続きが開始されれば既になされた差押えは停止又は中断し、新たな差押えはできなくなります。また、個人再生を行う場合にも、裁判所での手続きが開始されれば既になされた差押えは中止され、新たな差押えはできなくなります。
そのため、これらの手続きについて滞りなく申立てを行えば、借金の債権者は差押えをしないことが多いです。
このように、差押えを受けるよりも前に債務整理を開始することで、差押えを受けるリスクを下げることができます。
(2)税金は、支払方法について役所で相談する
一方、公租公課は、債務整理によって支払義務を減らしたり無くしたりすることはできません。
もっとも、債務整理で借金返済の負担を減らせれば、その分家計に余裕ができて、よりスムーズに公租公課も支払えるようになる可能性があります。
公租公課については、支払が困難な人のために猶予や分納の制度があります。支払いが困難になった段階で、早めに支払方法について役所窓口に相談し、差押えに至らないようにしましょう。
【まとめ】差押えに至るよりも前の段階での対処が肝心
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 差押えがいつ行われるかの事前通知はない。
⇔差押えに至るまでに裁判所から届く訴状などや、役所から届く督促状により、どの程度差押えが迫っているかはある程度判断ができることが多い。 - 差押えの対象となるのは不動産、動産、債権といった財産。典型的なのは給与や預金を受け取る権利(債権)への差押え。
- 給与差押えは、生活保障のための差押禁止の部分を除いてなされ、基本的に将来にわたって継続する
- 預金差押えはその時点であった預金の限度でなされるが、全額回収まで繰り返されることもある
- 差押えを回避するためには、借金の減免につながる債務整理を早期に始め、家計を立て直すのがよい。公租公課の支払義務は債務整理をしても減らしたり無くしたりできないが、借金返済の負担が軽減することでこれらの支払もより円滑になることが期待できる。公租公課の支払が大変な場合は、早めに役所窓口で支払方法について相談する。
借金も公租公課も、滞納を続けるほど差押えが迫ってくるばかりです。
借金返済の負担を軽減できる可能性のある債務整理を早期に開始することで、差押えリスクを軽減することができ、家計の立直しにもつながります。
アディーレ法律事務所では、所定の債務整理手続きにつき、所定の成果を得られなかった場合、原則として、当該手続きに関してお支払いいただいた弁護士費用を全額ご返金しております。
また、完済した業者への過払い金返還請求の場合は、原則として過払い金を回収できた場合のみ、弁護士費用をいただいておりますので、弁護士費用をあらかじめご用意いただく必要はありません (2022年11月時点)。
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