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個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類の手続があります共通の要件として、法律上、住宅ローン以外の債務総額が5,000万円以下であり、継続して収入を得る見込みのある個人であることが必要とされています。
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※2023年12月時点。拠点数および弁護士数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。
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