友人や家族等からお金を借りるときに、利息や返済が遅れた場合の遅延金等についてまでは細かく定めず、契約書も作らずに、口約束で済ませてしまっていることがほとんどではないでしょうか。
友人や家族からの借金であっても、事前に取り決めていれば、利息が発生します。また、返済が遅れれば遅延損害金も発生します。親しい友人や家族からの借金だからこそ、きちんと取り決めをしないと後から思わぬトラブルにつながる可能性があります。
この記事では、次のことについて弁護士が解説します。
- 友人からの借金に利息や遅延損害金が発生する条件とその利率
- 友人から借金をする際の注意点
- 友人からの借金を返せなくなった際の対処法
早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。
友人からの借金で発生する利息・遅延損害金とは?
友人からの借金で利息や遅延損害金が発生する条件や利息について解説します。
(1)友人からの借金でも利息が発生する場合がある
金銭の貸し借りは、「返還することを約束して」「お金を受け取る」ことで成立する「消費貸借契約」(民法587条)です。
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
引用:民法第587条
そして、民法では消費貸借契約における利息について次のように定めています。
第1項
引用:民法第589条
貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
第2項
前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。
つまり、契約で利息について定めておかないと利息は請求できない。定めがあれば、利息を請求できるということです。
もっとも、無制限に高い利息を設定できるわけではありません。
まず、次を超える利息が契約において設定された場合、超過している部分は無効となります(利息制限法第1条)。
- 元本が10万円未満 年20%
- 元本が10万円以上100万円未満 年18%
- 元本が100万円以上 年15%
例えば、15万円を友達から借りるときに、利息が年20%という約束をした場合には、利息の上限である年18%をオーバーしている部分は無効ですので、年18%の利息を支払えばよいということになります。
また、別に、個人間のお金の貸し借りについて、出資法で決められた金利の上限(年109.5%)もありますので、利息制限法の上限よりも高く、出資法の上限よりも低い利息を定めるケースもあるようです。ただし、利息制限法を超える利率は無効となりますので、定めていたとしても支払う義務はありません。
出資法の金利の上限(109.5%)を超えてお金を貸した場合、貸主は5年以下の懲役か1000万円以下の罰金、またはその両方という刑事罰の定めもあります(出資法第5条1項)。
(2)利息は後から設定できない
利息について定めなかった場合は無利息の消費貸借契約となり、後から利息を請求することはできません。
返済の遅れを理由として後から利息の支払いを求められるケースもあると思いますが、法律上は支払う義務はありません。
(3)返済期日が遅れると遅延損害金が発生する
返すと約束していた日、つまり支払期日を過ぎてしまうと遅延損害金が発生します。
遅延損害金は定められていればその割合で、定めがなければ法定利率で支払期日の翌日から計算されます。
法定利率は、
- 支払いが遅れた日が2020年3月31日以前 5%
- 支払いが遅れた日が2020年4月1日以降 3%(3年ごとに見直し)
となります。
遅延損害金は、利息とは異なり、契約であらかじめ定めていなくても発生します。
ただし、法定利率よりも高くする場合には、事前に定めておく必要があります。
しかし、いくらでも高くできるわけではなく、
- 元本が10万円未満 年29.2%
- 元本が10万円以上100万円未満 年26.28%
- 元本が100万円以上 年21.9%
を超える遅延損害金が設定された場合には、超過部分が無効となります(利息制限法第4条1項、第1条)。
さらに、年109.5%を超える利率で設定された場合には利息の場合と同じく、刑事罰の対象となります(出資法第5条1項)。
友人から借金するときの注意点

利息や遅延損害金の他にも、友人間での貸し借りであること特有の注意点があります。
ここでは、リスクについて説明します。
(1)急に借金の返済を迫られる可能性がある
友人からお金を借りるとき、返済期日を定めていないことも多いと思われます。
その場合、貸主は「相当の期間」を定めて、「返還の催告」をすることができます(民法第591条1項)。
つまり、法律上は貸してすぐにいきなり返せという請求はできず、相当の期間という猶予ののち返還を請求することができるということです。
ただし、友人から、すぐに返してほしいと言われた場合、相当の期間まってほしいと言うことは現実には難しいでしょう。
友人からの借入は、突然返済を請求されることもあるので、慎重に行うことが大切です。
(2)友人からの借金には、取立方法に規制がない
貸金業者は、借主を威迫したり、私生活若しくは業務の平穏を害する言動での借金の取立てをしてはならないと定められています(貸金業法第21条1項)。
しかし、貸主が個人の場合、このような取立方法への法規制はありません。
苛烈な督促で、事情を知らない家族等や勤務先を巻き込んだトラブルになるケースもあります。よく知らない友人からの借入やSNSでの借り入れは、避けるのが無難です。
(3)口約束は避ける
口約束のみでお金の貸し借りを行うと、合意内容が不明確になりトラブルになる危険性が高いと言わざるを得ません。
「いくら借りたのか」「いくら返すのか」「いつ返すのか」「返してもらってない」等で、争いになることが多いです。
友人間で、書面を作成するのは抵抗がある方もいらっしゃると思いますが、後でトラブルになると、人間関係が壊れることになりかねません。
最初に「消費貸借契約書」を作成することをお勧めします。
難しいようなら、メモ程度の「借用書」でも記録を残すこと、金銭の移動を「手渡し」でなく「銀行振込」にすることなど、客観的な証拠を残すことで、トラブルを減らすことはできます。
(4)消滅時効の完成
貸主が返済を請求する権利は、時効によって消滅する可能性があります。
時効が完成する期間は、基本的に返済期限が2020年4月1日以降であれば5年、2020年3月31日以前であれば10年間です。
もっとも、法律上の一定の事由があると時効は完成しません。
「時効の完成猶予」(民法第147条1項、第150条1項等)の主な要因
- 裁判上の請求
- 支払督促
- 内容証明郵便等での催促
「時効の更新」(民法第147条2項、第152条1項等)の主な要因
- 確定判決等によって権利が確定した時
- 債務者自身が、債務の存在を認めたり、債務の存在を前提とした言動をしたとき
債務の存在を前提とした言動とは、例えば催促に対して「もう少し待ってくれ」と言う場合や、返済の一部を行った場合などが挙げられます。
消滅時効について、詳しくはこちらの記事もご確認ください。
友人に借金を返せないときの対処法
友人への借金を返さないと、人間関係が壊れてしまいます。
(1)借金を返せない事情を正直に伝える
どうしても返せないという場合、お金を貸してくれていた友人には事情を誤魔化さず、正直に謝罪し、速やかに伝えるべきです。
お金を借りた事実自体をうやむやにしようとする等、不誠実な態度をとるのではなく、正直に事情を伝えることで、友人も安心することができます。
今後も友人でいるために誠意をもって対応しましょう。
(2)どうしても返せないときは債務整理を検討する
債務整理とは、借金の返済の負担の減免につながる法的手続きです。
主に、
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
の3種類があります。
任意整理とは、個々の債権者と交渉して、返済の負担減につながる3年程度での分割払いの計画を立てることを目指す手続きです。
主に貸金業者との交渉が想定されており、個々の債権者ごとに手続きに乗せるかどうか柔軟な判断が可能です。そのため、友人へは約束通りの支払いを続け、貸金業者への返済については任意整理対象として負担減を目指すことができます。
現状で抱えている金額は完済するのが前提の手続きなので、現在の借金の総額を3年分割(36分割)した場合の金額を求めて、それを毎月支払えるかどうかが利用可能か否かの目安になります。
個人再生や自己破産は、裁判所で行う手続きであり、債権者は金融機関か個人かを問わず全て手続きに含める必要があります。
そのため、これらの手続きをとる場合は、手続きの前に事情を全て友人に伝え、迷惑をかけてしまうことについて断っておくべきです。
個人再生は、借金の総額や財産の価額等を元に法律に則り返済額を定め、原則3年で返済する計画を裁判所に認可してもらうことを目指す手続きです。
大きな財産がなければ、総返済額を大きく減額できる可能性があります。また、条件を満たしていれば住宅資金特別条項を利用することで住宅ローンの残った家を残せる可能性があります。
自己破産は、原則として全ての債務についての返済の免除を受ける手続きです。
そのため、全ての債権者が債権額に応じて平等に債権回収を諦めることとなるので、友人からの借金についても、返済を止めなければなりません。
手続きの開始後は、友人への返済を止めなければならないのは個人再生手続きも同様です。
どの方法が最適かは、収支や家計状況、借入金額などによって異なります。
弁護士と相談し、最適な方法を選択することをお勧めします。
【まとめ】友人からの借金は、後から思わぬトラブルにつながる可能性がある
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 友人からの借金であっても、取り決めがあれば利息が発生し、返済が遅れれば遅延損害金も発生する
- 友人からお金を借りるときは、急な返済を求められたり苛烈な取立てを受けるリスクがあることに注意が必要
- 友人に返済ができなくなったときは、誠実に事情を説明し、借金の状況次第では債務整理の利用も検討する
借金問題は放置すればするほど利息や遅延損害金で深刻になっていきます。
返済でお困りの方は早期に対処することをお勧めします。
借金トラブルでお悩みの方は、弁護士にご相談ください。