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成年年齢の引き下げにより変わる?養育費は何歳までもらえるのか解説

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s.miyagaki

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「成年年齢が18歳に引き下げられたから、養育費も18歳までしかもらえなくなるの?」

民法改正により2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられています。
そうなると、養育費をもらえるのは18歳までになるのでは?そんな心配をされる方は多いです。
結論から言えば、民法が改正されて成年年齢が引き下げられたからと言って、一律で養育費の支払が18歳までになるわけではありません。

今回の記事では、成年年齢の引下げと養育費について弁護士がご説明します。

参照:民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について|法務省

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

養育費とは?

養育費とは、衣食住の費用、教育費、医療費など未成熟の子どもの監護に必要な費用です。
養育費の金額は、親の収入などによって変わります。養育費の金額を決める際は、次のサイトにある、裁判所が作成した「養育費算定表」を用いるのが一般的です。

参照:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について | 裁判所 – Courts in Japan

養育費の目安をお知りになりたい方は、次のサイトで簡単にチェックできますので、確認してみてださい。

養育費はいつからいつまでもらえる?

養育費をもらえるのは、基本的に「養育費を請求した時」からです。具体的には、次のタイミングでしょう。

離婚時に養育費の取り決めをした場合⇒離婚時から
離婚時に養育費の取り決めをせずに離婚後に請求した場合⇒請求時から

成年年齢引き下げで問題となるのは、「いつまでもらえるのか」です。

先ほどご説明したとおり、養育費とは「未成熟の子ども」の養育に必要な費用です。
「未成熟」とは、要は精神的・身体的・経済的に未熟で自立が出来ていない状態にあるということです。
この「未成熟」と「未成年」は必ずしも同じではありません。例えば未成年であってもすでに働いていて、親から独立して生活しているような場合には、「未成年」ではありますが、「成熟している」と評価できます。
現在の実務では、一般的には20歳未満は未成熟・20歳以上は成熟、という運用がされており、特に養育費の終期を決めていない場合には、養育費の支払は20歳までとされることが多いです。

ですが、離婚する親同士で、例えば、子供の大学進学が見込まれる場合には養育費の支払を大学卒業時の22歳までと取り決めたり、既に子どもが自活しているために(離婚時に子どもが未成年であっても)養育費は支払わないと取り決めることは可能です。
そもそも「養育費の支払」=「子どもが成人するまで」というわけではないのです。
ですから、民法改正によって成年年齢が18歳に引き下げられたからと言って、養育費が一律で18歳までしか支払われなくなるということはありません

今回の民法改正に関して、参議院法務委員会でも『成年年齢と養育費負担終期は連動せず、未成熟である限り養育費分担義務があることを確認する』とされています!
養育費の支払の終期は成年年齢とイコールではないことをしっかり押さえておいてくださいね。

参照:民法の一部を改正する法律案に対する附帯決議|参議院

「子が成人するまで養育費を支払う」と取り決めてある場合はどうなる?

それでは、既に離婚をして一人で子どもを育てているという方で、離婚時の取り決めで「子どもが成人するまで養育費を支払う」と取り決めている場合はどうなのでしょうか。
「成人まで」と取り決めている以上、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられると、18歳までしか養育費がもらえないのではないかと心配になりますよね。
この点、法務省は『養育費について取り決めた時点では成年年齢が20歳であった以上、成年年齢が18歳に引き下げられたとしても、20歳までは養育費の支払義務を負う』と考えています。

参照:民法(成年年齢関係)改正 Q&A|法務省

ですから、基本的には、養育費の取り決めをした時点での成年年齢(満20歳)まで養育費を請求できるでしょう。
裁判所も、基本的には同様の考え方をしているといえますが、実際に養育費が支払われなくなって争いとなった場合に、養育費の具体的な支払義務を判断するのはそれぞれの裁判所です。そのため、最終的な判断は個別の裁判所が行うことになります。

参照:養育費に関する手続 | 裁判所 – Courts in Japan

2022年4月1日以降、相手が「成人になったから養育費は支払わない」と言ってきたら、どうしたら良いのでしょう。

先ほどご紹介した法務省の見解を根拠に、養育費の請求をするべきです。ご自身では対応できない、不安だ、という方は、今後の対応などについて、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。

これから離婚をする際、養育費について気を付けるべきこと

他方、これから離婚をして一人で子供を育てていこうとしている方は、養育費について離婚時に次のことに注意してください。

養育費の金額や支払終了時期などを具体的に決めること

養育費の支払について金額をはっきりと決めておかなかったり、支払終了時期をあいまいにしてしまうと、後々トラブルになる可能性があります。具体的には、次の内容を決めておくと良いでしょう。

  • 養育費の金額
  • (子供が複数いる場合)子ども1人当たりの金額か、全員分なのか
  • 支払時期(始期と終期)
  • 支払方法
  • 銀行振込みであれば口座情報
  • 振込手数料の負担(通常は支払う側が負担します)

支払終了時期については、「子供が成人するまで」とすると、先ほどご説明したとおり、成年年齢が変更された時に終期が問題になってしまう可能性があります
法務省の見解によればその場合であっても、20歳までは養育費の請求ができますが、そもそも相手にそのような主張をする余地を残さないようにしましょう。
そこで、例えば大学進学が見込まれるような場合には、「子が大学を卒業する日が属する月まで」や「22歳に達した後の3月まで」などと取り決めておいた方が良いでしょう。

養育費を取り決めるにあたっては、支払終期や金額に加えて、支払われなかった場合に備えて公正証書を作成するなど、気を付けなければいけないことも多いです。
今、まさに養育費について取り決めようとしている方は、相談だけでも弁護士にしてみることをお勧めします。

養育費について詳しくはこちらの記事もご確認ください。

養育費とは?支払期間や不払いへの対処法などを弁護士が解説

【まとめ】成年年齢が引き下げられても、養育費の支払が一律で18歳までになるわけではない

  • 民法改正により、2021年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられた。
  • 養育費とは、「未成熟の子」の養育のための費用であり、「未成熟」どうかは、厳密には「未成年」かどうかとは一致しない。
  • 未成年であっても経済的にも親から独立して生活している場合には養育費を支払わないことや、成年であっても大学に進学して自力では稼げない場合には養育費を支払うことも可能。
  • 成年年齢が18歳に引き下げられるからと言って、養育費が一律で18歳までしか支払われないということにはならない。
  • すでに「子が成人するまで養育費を支払う」と取り決めた場合であっても、法務省の見解によれば、従前どおり20歳になるまで養育費を請求できる。
  • これから養育費について取り決める場合で、子供の大学進学が見込まれる場合には「子が22歳に達した後の3月まで」などとすることが望ましい。

養育費についてお悩みの方は、離婚問題を取り扱う弁護士にご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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