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過払い金の無料相談はどこにしたら良い?相談のポイント5つも解説

作成日:更新日:
LA_Ishii

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「昔、借金をしていて『過払い金』があるかも…。まずは無料で相談してみたいけど、過払い金の相談はどこにすれば良い?」

かつて借金をしていた方であれば、CMなどで「過払い金」について見かけて自分にも過払い金があるのかな?と思うこともあるでしょう。
本当に過払い金があるかどうか分からないから、まずは無料で相談してみたい…。そんな方に、今回は無料で相談できる機関をご紹介します。
この記事を読めば、過払い金が発生している方の条件や、過払い金の無料相談ができる機関などが分かります。

今回は、「過払い金の無料相談と相談のポイント」について、アディーレの弁護士が解説します。

今回の記事を読んでわかること
  • 過払い金の無料相談ができる場所
  • 過払い金を取り戻せる方の条件
  • 弁護士と司法書士の違い
  • 過払い金の相談をするポイント
この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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過払い金の無料相談ができる場所4選

過払い金に関して無料で相談できるところは、主に次の4つがあります。

(1) 法テラスの無料相談

経済的に余裕のない方が法的トラブルにあったときに、法テラスと契約している弁護士・司法書士と、面談や電話などにより無料で法律相談を受けられる制度です。
利用するためには、原則として収入や資産が一定額以下であるなどの条件があります。

(2) 弁護士会の無料相談

各地の弁護士会が実施している法律相談です。相談内容によって無料の場合と有料の場合がありますが、過払い金を含む債務整理の相談は初回無料という弁護士会も多いです。

例えば、東京都の弁護士会(東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会)が運営する「法律相談センター」では、過払い金や借金などお金の問題に関する相談は無料です。

過払い金の相談が無料かどうかは、相談したい弁護士会にご確認ください。

(3) 弁護士事務所の無料相談

各弁護士事務所が実施している法律相談です。過払い金の相談については無料としている弁護士事務所も多いです。
初回の相談のみ無料という事務所や、過払い金に関しては何度でも無料とする事務所があります。

(4) 司法書士事務所の無料相談

各司法書士事務所の法律相談です。過払い金の相談については無料の事務所も多いです。

その他、各自治体が実施している法律相談などもあります。
基本的には予約が必要で、相談の回数制限などもありますので、ご利用の際は、お住まいの自治体に確認されることをお勧めします。

過払い金の無料相談4つのそれぞれの違いは?

ご紹介した無料相談4か所の主な違いは次のとおりです。
(弁護士会の無料相談は、一例として東京都の法律相談センターの例を挙げています。東京都以外の方は、お住いの都道府県の弁護士会になります)

法テラス弁護士会
(東京都の
法律相談センター)
弁護士事務所司法書士事務所
利用者の条件原則として、収入等が一定額以下の方誰でも可能事務所によって異なる。
誰でも可能なことが多い。
事務所によって異なる。
誰でも可能なことが多い。
相談相手法テラスと契約している弁護士・司法書士弁護士弁護士認定司法書士
無料相談の時間30分
(ただし、1件につき3回まで)
30分事務所によって異なる事務所によって異なる
相談場所●法テラス
●法テラスと契約している弁護士・司法書士の事務所
池袋や町田など都内の法律相談センター事務所によって異なる事務所によって異なる

参照:無料の法律相談を受けたい|法テラス

参照:法律相談センターとは|弁護士会の法律相談センター

法テラス、各弁護士会、各自治体が実施する無料法律相談は、誰でも利用できますし、お金がかからないので気軽に利用できる反面、基本的には相談時間や回数に制限があります。

弁護士と司法書士の違いとは?

今回、「司法書士」と一言で言っていますが、過払いに関する相談ができるのは、司法書士の中でも、法務大臣の認定を受けた司法書士(「認定司法書士」)だけです。

そして、弁護士と認定司法書士の大きな違いは、取り扱える事件の範囲です。

認定司法書士が取り扱えるのは、『簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)』等だけなのです。
ですから、認定司法書士が業者から取り戻せる過払い金の金額は、1社当たりの請求が140万円以下でなければいけません。
ですから、認定司法書士に過払いの相談をした結果、1社当たりの過払い金が140万円を超えており、その全額について業者から取り戻そうという場合、認定司法書士に取り戻しを依頼することはできません。

他方、弁護士は過払い金の金額にかかわらず、業者と交渉したり裁判をして過払い金を取り戻すことができます。

さらに、過払い金を取り戻すために業者と裁判をした場合で、業者が裁判結果に対して控訴をした場合にも、認定司法書士は控訴に対応することはできません。

【弁護士と認定司法書士の違い】

弁護士認定司法書士
1社140万円を超える
過払い金の
請求・交渉・裁判
×
控訴された時の対応×

過払い金の相談をする時点では、過払い金がいくらになるのか分からないことも多いです。
司法書士に相談をして過払い金が140万円を超えると分かった場合、(業者との交渉を任せるためには)改めて弁護士に依頼しなければいけませんので、注意が必要です。

弁護士と司法書士の報酬の違いはある?

「過払い金があったら取り戻しも専門家に任せたいけれど、司法書士の方が安い?」

弁護士や司法書士に過払い金の取り戻しを任せる場合、通常、その報酬は「取り戻した過払い金の●%」という形で決められることが多いです。
ですから、一概に「弁護士であれば高く、司法書士であれば安い」ということはありません。

それより、ここで注意していただきたいのは、弁護士・司法書士が業者から過払い金を取り戻す場合、その回収率はそれぞれの弁護士・司法書士の腕によって変わってくるという点です。

業者は、過払い金を返せと言われて、すぐに全額返すわけではありません。
通常は、少しでも返す過払い金を減らそうという業者と少しでも多く取り戻そうという弁護士・司法書士のせめぎ合いになります。
その結果、業者から取り戻せる過払い金の回収率は、それぞれの弁護士・司法書士の交渉力などによって異なるのです。

せっかく報酬の割合が低かったとしても、そもそも取り戻せる過払い金の回収率が低ければ、最終的に手元に残るお金は少なくなることになりかねません。
過払い金の取り戻しを弁護士・司法書士に依頼する場合、報酬の高低だけでなく、当該業者からの過払い金回収の実績や回収率にも着目して専門家を選ぶことが大切です。

過払い金の取り戻しについて、専門家を選ぶポイントについて詳しくはこちらの記事をご確認ください。

過払金請求のトラブルを防ぐ!専門家選びの5つのポイント

こんな方は、過払い金の無料相談がおススメ!

「そもそも、過払い金って、どんな時に発生しているの?」
過去に借金をしていた方に発生するというイメージの過払い金ですが、過払い金を取り戻すためには、基本的には次の3つの条件を満たしている必要があります。

【条件①】 消費者金融やクレジットカードのキャッシングなどで「借入れ」をした
【条件②】 2010年(平成22年)6月17日以前に借入れを開始した
【条件③】 借金を完済してから10年以内(*改正前民法の場合)

それぞれご説明します。

【条件①】消費者金融やクレジットカードのキャッシングなどで「借入れ」をした

過払い金とは、一言で言えば、利息制限法の上限金利を超えて払い過ぎたお金です。
ですから、利息制限法が問題にならない場合や利息制限法の上限金利以下でお金を借りている、次のような場合には、通常は過払い金は発生していません。

  • クレジットカードをショッピングに利用した場合
  • 銀行からお金を借りた場合
  • 銀行で住宅ローンやカーローンを借りた場合

また、奨学金を借りたという方も、通常、奨学金は金利が低く利息制限法の範囲内ですので、過払い金は発生しません。

【条件②】2010年6月17日以前に借入れを開始した

利息制限法の上限金利を超える金利での貸付けがなされたのは、遅くとも、貸金業法などが改正されるまででした。
その改正貸金業法が完全施行されたのが2010年(平成22年)6月18日からなのです。
ですから、遅くとも2010年6月18以降の貸付けは、利息制限法の範囲内のため、過払い金は発生しません。

【条件③】借金を完済してから10年以内(*改正前民法の場合)

既に完済した借金についても、過払い金を取り戻すことができます。
ですが、過払い金を取り戻せる権利の時効は、最後に借入れ・返済をした日から10年(※)です。
※法改正により、2020年4月1日以降に完済した場合、時効は最終返済日から10年(または権利が行使できることを知ってから5年)に変更となりました。
ですから、最後に借入れ・返済をして10年以上経っている場合には、残念ながら、過払い金を取り戻すことができない可能性が高いです。

この3つの条件を満たす方は、まずは弁護士への無料相談をお勧めします!

過払い金について無料相談をする際のポイント5つ

「こういう場合って、過払い金は取り戻せるの?」
過払い金を取り戻せる条件に当てはまるという方であっても、本当に過払い金を取り戻せるか分からず、相談にいくかどうか迷う方も多いです。
そこで、過払い金を取り戻せるのか迷う方に、次の5つのポイントをご紹介します。

【ポイント①】返済中の借金でも過払い金を取り戻せることも
【ポイント②】特定調停で和解済みの借金も、過払い金を取り戻せることも
【ポイント③】亡くなった方の過払い金も、遺族が取り戻せることも
【ポイント④】認知症の人の過払い金も、後見人が取り戻せることも
【ポイント⑤】過払い金の取り戻しには時効がある!早めの相談を

【ポイント①】返済中の借金でも、過払い金を取り戻せることも!

過払い金は、完済している借金だけに発生するわけではありません。返済中の借金についても、先ほどの3つの条件を満たしていれば、過払い金が発生している可能性は十分にあります。

返済中の借金に過払い金が発生している場合、借金の残りを減額できたり、借金そのものをなくしたりできる可能性があります!

ただし、返済中の借金について過払い金を取り戻す場合、ケースによっては信用情報機関に登録される(いわゆる「ブラックリスト」)こともあります。
ご自身のケースで信用情報機関に登録されるか心配という方は、弁護士にご相談ください。

過払い金の請求と信用情報機関への登録について詳しくはこちらの記事をご確認ください。

過払い金返還請求でブラックリストに載る場合と載らない場合がある

なお、完済した借金について過払い金を取り戻す場合、信用情報機関に登録されることはありません!

【ポイント②】特定調停で和解済みの借金も、過払い金を取り戻せることも!

特定調停とは、簡易裁判所が、借金の貸主と借主との話合いを仲介し、返済条件の軽減等の合意が成立するよう働きかけ、債務者が借金を整理して生活を立て直せるよう支援する制度です。

かつて、特定調停を利用して、業者と和解をしたという方もいらっしゃるかもしれません。
業者に対する借金について、実は過払い金が発生していたのに、それに気が付かずに業者と和解をしてしまった場合であっても、過払い金を取り戻せる可能性があります。

業者と特定調停で和解をして借金がなくなりましたが、調停の調書はもう手元になく、どのような内容だったのか覚えていません。それでも過払い金があれば取り戻せますか?

調停調書が手元にない場合、基本的には裁判所に調停調書謄本の交付を申請すれば内容を確認することができます。
特定調停をして業者と和解済みという方や、調停調書を紛失したという方であってもあきらめずにまずは弁護士にご相談ください!

【ポイント③】亡くなった方の過払い金も、遺族が取り戻せることも!

借金をしていた方が亡くなったという場合、ご本人でなくても相続人が過払い金を取り戻すことができます。
過払い金を取り戻す権利も、本人(亡くなった方を「被相続人」といいます。)から相続人に相続されるのです。
ですから、次のようなケースでは、先ほどご紹介したその他の条件を満たせば、相続人が過払い金を取り戻せる可能性があります。

  • 被相続人が借金を完済してから10年以内(*改正前民法の場合)
  • 被相続人が借金を残して死亡し、相続人が完済してから10年以内(*改正前民法の場合)
  • 被相続人が借金を残して死亡し、現在、相続人が返済中

高齢でお亡くなりになった方の中には、長年借入れと返済を繰り返しており、ご本人も気が付かないうちに、高額な過払い金が発生していることも少なくありません。
そのまま気が付かずに過払い金を取り戻す権利が時効で消えてしまうのは、あまりにもったいないです。

亡くなった夫の借金には苦労しました…。
夫が長年借金をしていたことは間違いありませんが、どこから借りていたのか書類も何も残っていません。この場合には、過払い金は取り戻せませんか?

どこから借金をしていたのか分からなくても、信用情報機関に情報開示を請求して調べることができる可能性があります。
亡くなったご家族がかつて借金をしていたという場合には、まずは弁護士にご相談ください。

信用情報機関に対する情報開示について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

どこの金融機関から借金したか忘れてしまっても、債務整理はできる?

【ポイント④】認知症の人の過払い金も、後見人が取り戻せることも!

借金をしていた方が認知症などで、ご自身で過払い金を取り戻すことが困難な場合であっても、家庭裁判所に「後見開始の審判」を申立てて成年後見人を選任してもらえば、成年後見人がご本人に代わって過払い金を取り戻すことができます。

「成年後見制度」とは、認知症や精神障害などにより判断能力が十分ではなく、ご自身で財産を守ることができない人を保護するための制度です。
成年後見人を選任してもらうためには、まずは、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して後見開始の審判の申立て(ご本人の配偶者や4親等内の親族の方などができます。)をして、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらいます。

成年後見制度は、過払い金の取り戻しのためだけではなく、高齢のご家族の財産管理のためにも有用です。
もしも、認知症になったご家族の借金に過払い金があるかもしれないという場合には、成年後見の申立ても含めて、一度弁護士にご相談ください。

参照:成年後見制度 | 裁判所

【ポイント⑤】過払い金の取り戻しには時効がある!早めの相談を

過払い金の時効は、最後に借入れ・返済をした日から10年(※)です。
借金を最後に借入れ・返済した時から10年(※)が経過してしまうと、過払い金を取り戻せることができなくなってしまう可能性が高いです。

※法改正により、2020年4月1日以降に完済した場合、時効は最終返済日から10年(または権利が行使できることを知ってから5年)に変更となりました。

完済してから大分経ったと思いますが、具体的にいつ返したのか覚えていません。
時効かどうか、どうやって調べたら良いのですか?

借入れ・返済の記録は、業者から取引履歴を取り寄せればすぐに分かります。
少なくとも、返済してから数年以上経過してるという場合には、時効で過払い金を取り戻せなくなる前に、早めに弁護士にご相談ください。

【まとめ】過払い金の取り戻しについて少しでも気になったら無料過払い金相談で、悩みをすっきり! 

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 過払いの無料相談ができる機関は、法テラス、全国の弁護士会(無料でない場合もあり)、各弁護士事務所、各司法書士事務所など。
  • その他、各自治体も無料の法律相談を実施している。
  • 法テラスや弁護士会の無料法律相談は、相談できる時間や回数が限られている。
  • 弁護士と司法書士の違いは、請求できる過払い金額。1社あたり140万円を超える過払い金の請求や交渉・裁判は司法書士にはできない。
  • 過払い金を取り戻せる可能性があるのは、次の3つの条件を満たす場合。
    【条件①】 消費者金融やクレジットカードのキャッシングなどで「借入れ」をした
    【条件②】 2010年(平成22年)6月17日以前に借入れを開始した
    【条件③】 借金を完済してから10年以内(*改正前民法の場合)

アディーレ法律事務所では、借金に関する相談は何度でも無料です。
また、負債が残っている業者に対する過払い金返還請求をご依頼いただいたのに所定のメリットがなかった場合、当該手続きにあたってアディーレ法律事務所にお支払いいただいた弁護士費用を原則として全額ご返金しております。

また、完済した業者への過払い金返還請求の場合は、原則として、弁護士費用は回収した過払い金からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません(2022年12月時点。業者ごとに判断します)。

過払い金返還請求でお悩みの方は、過払い金返還請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。