特定調停とは?

特定調停とは?

特定調停とは、借金の返済が滞りつつある債務者の申立により、簡易裁判所が、その債務者(借主)と債権者(貸主)との話合いを仲介し、返済条件の軽減等の合意が成立するよう働きかけ、債務者が借金を整理して生活を立て直せるよう支援する制度です。

特定調停では、任意整理と同様に、債権者からこれまでの取引履歴を開示してもらい、借金をした当初にさかのぼって利息制限法の上限金利(15~20%)による引き直し計算をします。引き直し計算によって減額された元本をもとに分割して返済していくことになります。

ただし、債権者の中には特定調停に対して必ずしも協力的でない対応をする者もあり、また、簡易裁判所ごとに調停基準にばらつきが生じているため、任意整理では原則としてカットされる調停成立までの期間の遅延損害金や調停成立後の利息(将来利息)を支払わなければならない場合があります。

特定調停を利用できる方

  • 減額後の借金が3年程度で返済できる金額の方
  • 継続して収入を得る見込みがある方

※特定調停の手続詳細については、各簡易裁判所により運用が異なる場合がございますので、手続詳細はお近くの簡易裁判所にお問い合わせください。

特定調停の基礎知識

特定調停と任意整理の違いとは?

任意整理は、弁護士が債務者の代理人となって各債権者と和解交渉を行う私的な整理方法であるのに対し、特定調停は、裁判所が仲介役となって債務者と各債権者との和解の成立を支援する公的な手続です。

任意整理との違いについて詳しく見る

特定調停のメリット・デメリットとは?

特定調停のメリットとしては、まず、任意整理と同様に借金をした当初にさかのぼって利息制限法の上限金利(15~20%)まで金利を引き下げて再計算すること(引き直し計算)により借金を減額することが可能である点が挙げられます。

特定調停のメリット・デメリットについて詳しく見る

特定調停手続きの流れについて

申立書類の作成・裁判所との連絡・裁判所への出廷等のすべての手続を本人が行う必要があります。

特定調停手続の流れについて詳しく見る

特定調停のよくある質問

よくある質問の一覧はこちら

このページの監修弁護士

弁護士 谷崎 翔 アディーレ法律事務所

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2010年弁護士登録。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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