過払い金とは?発生の条件や対象について解説

「自分には過払い金が発生しているの?」
そう思うなら、まずは確認してみませんか?

過払い金には時効があります。時効を迎えると、たとえ100万円の過払い金が発生していたとしても、回収できなくなってしまいます。

自分が対象なのか悩んでいるうちに、あなたも過払い金を請求できなくなるかもしれません。

ダメ元でも構いません。まずはお気軽にお問合せください。

福岡県・60代・男性
福岡県・60代・男性

私はダメ元で相談しました。相談だけなら無料でもありましたし。
結果、200万近い返金があり、大変喜んでいます。
はずかしさもありましたが、勇気を出して相談して良かったです。

福岡県・60代・男性

(福岡県・60代・男性)

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過払い金とは?

過払い金とは?

「過払い金」とは、本来支払う必要がないにもかかわらず、カード会社に支払いすぎたお金のことです。

お金を貸す際に守らなければならない金利は、「利息制限法」という法律により、金額に応じて15~20%と定められています。

しかし、過去には「出資法」という法律の定める上限金利29.2%までは刑事罰が科されない時期があったため、カード会社は20%を超える金利で利息を取っていたのです。この利息制限法と出資法の間の金利は「グレーゾーン金利」と呼ばれます。

その後、最高裁の判決がきっかけとなり、グレーゾーン金利によって違法に取られていた利息を「過払い金」として請求できるようになりました。

また法律の改正によって、現在では出資法の上限金利は20%に引き下げられ、グレーゾーン金利は撤廃されています。

過払い金発生の例

過払い金とは?過払い金とは?

たとえば、あなたが年利25%のカード会社から100万円の借金をして、利息を含めた120万円を返済したとします。
しかし、利息制限法の上限金利である15%に当てはめて計算した結果、110万円の支払いで十分ということがわかりました。
このとき、利息の10万円は支払いすぎとなります。
そして、この支払いすぎた10万円が過払い金の正体なのです(※)。

※金額は一例です。必ずしもこの金額になるとは限りません。

過払い金が発生しているかもしれない方

2010年6月17日以前に借入を開始した方は、過払い金が発生している可能性があります。
たとえば、2023年で50歳になる方なら、37歳ごろまでに借入を行っていた方です。

というのも、2010年6月18日に、「改正貸金業法」という法律が施行され、通常のカード会社は先ほども出てきた「利息制限法」を超える違法な金利で貸付を行わなくなったためです。

つまり、2010年6月17日以前に借入をしていた場合、違法な金利で利息を支払っており、過払い金が発生している可能性があるのです。

請求できなくなるリスクもある

ただし、2010年6月17日以前に借入を開始しており過払い金が発生している方であっても、過払い金を請求できなくなる場合があります。

たとえば、過払い金が消滅時効を迎えていたり、請求先のカード会社が倒産していたり、といったような場合です。

過払い金の時効については、以下のページで解説しています。

過払い金請求のデメリット

返済中の方が過払い金を請求する場合と、完済した方が請求する場合では、デメリットが異なります。

返済中に過払い金を請求するデメリットは以下のとおりです。

  • 信用情報機関に事故情報が登録される
  • 書類や入金を見られて過去の借金がバレる可能性がある
  • 過払い金を請求したカード会社から借入ができなくなる可能性がある

デメリットの詳細や、完済したカード会社に過払い金を請求する場合のデメリットは、以下のページで解説しています。

過払い金請求のメリット

すでに完済しているカード会社から過払い金を獲得できれば、ほかのカード会社への返済に充てたり、臨時のボーナスとして買い物に使ったりできます。

返済中の場合、支払いすぎた利息があれば今の借金を減額できたり、ゼロにできたりします。

ただ、時効を迎えてしまうと、これらのメリットを受けられなくなりますので、ご注意ください!

借金でお困りの方は債務整理を

「借金を何とかしたい…」とお困りの方は、過払い金請求だけでなく「債務整理」も検討しましょう。債務整理を行うと、借金を減らしたり、支払いに猶予を持たせたりできますし、借入状況によっては借金がゼロになることもあります。
債務整理には、任意整理個人再生自己破産といった手続がありますが、アディーレにご相談いただければ、あなたのご事情・ご希望に合わせて最適な手続をご提案します。
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時効を迎えて後悔しないためにも!

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こんな場合も過払い金は発生する?

以下では、借金の理由に焦点を当てて、「この場合は過払い金が発生しているの?」という疑問を解消していきます。

ショッピングのための借入でも過払い金は発生する?

ショッピングのための現金借入、たとえばカードローンなどでも、過払い金が発生する可能性があります。

ただし、次にご説明するように、クレジットカードのショッピング利用やショッピングリボ払いは対象とならないため、注意しなければいけません。

クレジットカードの利用でも過払い金は発生する?

クレジットカードから過払い金が発生するのは、キャッシングを行った場合のみです。

これは、ショッピング利用が利息制限法の対象とはならないためです。

キャッシングではカード会社からお金を借りることになりますが、ショッピング利用の場合はカード会社に代金を立て替えてもらっているだけです。

リボ払いの手数料なども “利息”ではないので、そもそも過払い金が発生しないのです。

ギャンブルが原因の借金も過払い金の対象?

ギャンブルが原因で借金を負った方は自己破産をする場合に問題が生じますが、過払い金請求の場合には借入の理由は関係ありません。

そのため、ギャンブルが原因の借金であっても、過払い金を請求することはできます。

先ほどご説明したように、過払い金の発生は、カード会社が違法な金利で貸付を行っていたことが原因です。

借りていた側に非はありませんので、借金の理由は、過払い金の請求とは関係がないのです。

ギャンブルにハマり借入を始めたHさんが過払い金1,800万円を回収!

Hさん 60代 男性
Hさん(60代・男性)

過払い金返還額
1,800万円

借金の期間24年

借金の理由遊興費

カード会社アコム

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

過払い金請求ならアディーレにお任せください!

アディーレはこれまでに、アコムプロミスなどの大手カード会社をはじめ、数多くのカード会社から過払い金を回収してきました。

これから「過払い金を請求しよう」と考えているあなたの力にもなれるはずです。

過払い金請求に関するご相談は何度でも無料なので、まずはお気軽にご相談ください。

このページの監修弁護士

弁護士 谷崎 翔 アディーレ法律事務所

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2010年弁護士登録。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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