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長年の借金返済に苦しむ方必見!過払い金の対象となる条件とは?

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「テレビのCMで『過払い金が戻ってくる!』なんて言ってるけど、過払い金の対象ってどんな人?」

過払い金を取り戻すことができる対象の方は、主に、次の条件をいずれも満たしている必要があります。

□2010年(平成22年)6月17日以前から借金をしていた
□最後に返済・借入れをした日から10年以内である

「昔、借金をして返済が苦しかったな…」そんな方は、いつ借入れをして、いつ返済したのか思い出せなくても、ご自身が過払い金の対象になるかどうか、まずは確認してみる価値はあります。

この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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「借金をしていたのに、お金が戻ってくる!」過払い金の仕組みとは

借金をしていたのに、逆にお金が戻ってくるなんて……。私も対象になる可能性はあるのでしょうか。

過払い金は、「貸金業者」に払い過ぎたお金のことです。大体13年くらい前(※)の2010年頃まで、多くの「貸金業者」が利息などを取り過ぎていました。
本来支払わなくてよかったはずのお金を「過払い金」として貸金業者から取り戻すための手続が、「過払い金返還請求」です。

過払い金の対象となる「貸金業者」って、何ですか?

典型例は、消費者金融会社です。
また、「クレジットカードでキャッシングをしていた場合」なども過払い金が発生している可能性があります。
他方、銀行や信用金庫などは、お金を借りていたとしても過払い金を取り戻す対象にはなりません。

※この記事を執筆している2023年時点の情報です。

かつて、貸金業者の多くが「利息制限法」という、利息の上限を定めた法律が規定する上限金利(年15~20%)をオーバーする高利でお金を貸していました。

法律上の上限をオーバーして利息を取るなんて、どうしてそんなことができたんですか?

利息制限法は、利息の上限を規定していたものの、上限金利を超えてお金を貸した場合にどうなるのか、という規定がありませんでした。

利息を取り過ぎた場合の罰則は、いわゆる「出資法」で定められていますが、出資法の定める上限金利は、利息制限法の上限利息より高かったのです。

そこで、貸金業者は、「利息制限法に違反するが、出資法の罰則を受けない利息」(※)で貸し付けていたのです。

この部分の利息を「グレーゾーン金利」と言います。

※出資法の上限金利は時代によって違います。1983年以前は年109.5%でした。グレーゾーン金利が撤廃された2010年6月18日までは年29.2%でした。

例えば、貸金業者から50万円を借りる場合、利息制限法上の上限金利は年18%ですが、出資法の上限金利は29.2%ですので、年18%超~29.2%の範囲内でお金を貸す業者も多かったんです。

上のグラフの「グレーゾーン金利」の部分が、支払い過ぎたお金です。

その後、貸金業法などの改正により、グレーゾーン金利は撤廃されました。
最高裁判所も利息制限法を超えて支払われた利息は不当利得だと判断し、支払い過ぎたお金を取り戻せるようになりました。これが「過払い金返還請求」です。

過去の借金や、現在も残っている借金に過払い金が発生している場合、過払い金の全部または一部を取り戻せる可能性があります。

過払い金が発生している場合、借金を完済している場合には過払い金をそのまま手元に取り戻すことができますし、まだ借金が残っている場合には、過払い金を借金の返済にあてることができます。
そうすると、支払い過ぎたお金の分だけ残っている借金の残額を減らせる可能性があります。

「私にもお金が戻ってくる?」過払い金の対象になるかどうかの2つの目安

「あの貸金業者から、過払い金を取り戻せるかな?」と気になった方は、次の2つの項目をチェックしてみてください。

2つとも当てはまっている貸金業者からは、過払い金を取り戻せる可能性があります。

□その貸金業者からお金を借り始めたのが、2010年(平成22年)6月17日以前である
□「その貸金業者に対して、最後に返済や借入れをした日」から10年以内である

グレーゾーン金利を撤廃する改正貸金業法は、2010年6月18日に完全施行されました。
ですから、2010年6月18日以降の貸付けは利息制限法の上限金利内ですので、遅くとも2010年6月17日以前の借入れでないと、過払い金が原則として発生しないのです。

なお、一部の貸金業者は2010年より前から、利息制限法の上限を超えないように金利を下げていました。ですから、貸金業者によっては、2010年6月17日以前の借入れについても『過払い金』が発生していないこともあります。

また、過払い金を取り戻す権利(過払い金返還請求権)には消滅時効があります。
そのため、最後に借入れ・返済をした日が2020年4月1日より前の場合には、その日から10年経ってしまっていると、過払い金返還請求権が時効で消滅しているおそれがあります。

また、2020年の民法改正の影響で、2020年4月1日以降の過払い金については、「過払い金返還請求できると知った日から5年」で時効にかかってしまう可能性があります。

このまま放置していると、本来だったら取り戻せたはずのお金が取り戻せなくなってしまうおそれがあるのです。

結構長いこと消費者金融から借金をしていたので過払い金の対象になっている気がする。でも、「最後に返済とか借入れをした日から10年以内」かどうか、はっきりとは思い出せないな……。

「10年前かどうか」なんて、なかなか細かくは思い出せないですよね。正確な年数は気にせずに、まずは過払い金があるかどうか弁護士に相談することがおすすめです。
このまま放置すると、取り戻せたはずの過払い金がみすみす時効により消滅してしまうかもしれません。
過払い金を回収できる見込みがあるかどうか、無料で相談できる法律事務所も少なくありません。過払い金を取り戻す対象になるかどうかだけでも確かめてみましょう!

「過払い金の対象にはならなさそう……。」と思われた方へ

私が借金を始めたのは5年くらい前から。
ということは、私は過払い金の対象外なのか……。残念。

5年くらい前であれば、基本的に全ての貸金業者が利息制限法を守った金利の利息を取るようになっていますので、過払い金を取り戻す対象にはならない可能性が高いですね。
もし「返済が大変だ」と思われているのであれば、「債務整理」を通じて負担を軽減できる可能性がありますよ。

(1)「債務整理」をすれば、返済の負担が軽くなるかも

債務整理とは、借金などの債務の支払いの負担を軽減するための手続で、主に次の3種類があります。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

それぞれ、減額の幅や手続の複雑さなどに違いがあります。

ご自身にとって一番いい手続を選ぶためには、家計の状況(毎月いくらまでなら返済に回せるか)や、債務の総額など、さまざまな事情を総合的に検討する必要があります。
適切な手続を選ぶためには、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

(2)親世代の借金には、過払い金があるかも

過払い金の対象となるのは、遅くとも2010年6月17日以前に借入れを開始した方です。

ですから、2023年時点で20~30代の方というよりも、その両親や祖父母の世代の方で、長年借金をしていた場合には、過払い金が発生している可能性があります。

先ほど少し触れたように、1983年(昭和58年)以前にはグレーゾーン金利の上限が年100%を超えていたことすらあったので、長年借金をしていた方ほど高金利でお金を借りている上、返済した金額も多いので、過払い金も高額になっているケースがあります。

「そういえば、両親が結構前から借金をしていたかも」「祖父母が長年借金をしていたかもしれない」と思われた方は、過払い金についてそれとなく話をしてみることもおすすめです。

特に、亡くなった両親の借金が発覚して、相続放棄を検討しているという方は、まずはその借金に過払い金が発生していないか調べてみることをおすすめします!

相続放棄について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

相続放棄ちょっと待って!過払い金があれば、逆にお金が戻ってくるかも

諦めるのはまだ早い!過払い金の対象になるかどうか、まずは相談だけでもしてみませんか

「昔の借金だから、どこから借りていたか全ては思い出せない……。」
「いつごろまで借金をしていたか、よく思い出せない……。」
「過払い金なんて、どうせ私にはないだろう……。」

過払い金について相談するかどうかお悩みの方も多いです。
ですが、ご相談いただければ、過払い金の回収につながるケースも少なくないのです。

(1)全ての業者を思い出せない場合

借金をしていた業者を思い出せないという方も少なくありません。
既に完済した業者の明細書や契約書、カードなどは破棄してしまっている方も多いです。
また、合併や営業譲渡などで、お金を借りていた当時とは違う名称になっている貸金業者もありますので、一層思い出しにくいケースもあります。

ですが、例えば次のような方法で業者を把握できる可能性があります。

  • 「信用情報機関」に情報の照会をする
    …「信用情報機関」とは、個人のクレジットカードやローンの利用状況などの情報(信用情報)を管理している組織です(※古い取引は、問合せをしても把握できない可能性もあります)。
  • 返済のときに使っていたカードの見た目を弁護士に伝える
    …「その色のカードなら、〇〇社かもしれない」と見当をつけられる可能性があります(※「100%、全ての業者を把握できます」と言うことはできません)。

しかし、「思い出せないからやめておこう」となるよりは、「ダメ元で相談してみよう。もしかしたら、ひょんなことで業者を把握できるかもしれない」とご相談いただく方が、過払い金の回収につながる可能性があります。

(2)いつごろ借金をしていたか、よく思い出せない場合

また、「2010年6月17日以前からの借金だったか、よく分からない」「最後に返済とかをした日から10年以内か、はっきりとは思い出せない」という場合であっても、まずはとにかく相談いただくことがおすすめです。

借金の期間については、ご自身の手元に明細書などが残っていなくても、過払い金返還請求したい貸金業者から「取引履歴」(過去の借入れ・返済などを記録した書面)を取り寄せることで、ある程度、借金の時期は確認ができます(ただし、長年取引をされていた場合、初期の履歴は貸金業者の中にも残っていないおそれがあります)。

取引履歴はご自身で取り寄せることもできますが、「取引履歴を取り寄せてからじゃないと、相談できない!」と思ってしまうと、なかなか相談しにくくなってしまうかもしれません。

そうこうしている間に、回収できたかもしれない過払い金が時効にかかってしまうことは避けたいので、まずは「いつごろ借金をしていたか、はっきりとは思い出せない」ことも含めて過払い金の相談をしてみることをおすすめします。

本当にもったいないのは、「戻ってきたはずの過払い金が、消滅してしまうこと」

過払い金を回収できなくなってしまう原因は、「消滅時効」だけではありません。

他にも、請求先の貸金業者が倒産したなどの事情で、発生していたはずの過払い金の回収ができなくなることもあります。

請求先の貸金業者が倒産していると、たとえ高額な過払い金が発生していたとしても、回収のしようがなくなってしまいます。
また、倒産こそしていないものの、「経営不振だから、これ以上払えない」と言って支払いを渋る貸金業者もいます。
ですので、このまま時間が経てば経つほど、過払い金を回収しにくくなってしまうおそれがあるのです。

【まとめ】過払い金の請求は正当な権利。まずは弁護士に相談して過払い金を取り戻しましょう!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 過払い金返還請求とは、支払い過ぎたお金を貸金業者から取り戻すための手続。
    次のような取引を長年していた場合、過払い金が発生している可能性がある。
    • 消費者金融からの借金
    • クレジットカードのキャッシング
  • 過払い金が発生しているかどうかの目安は、主に次の2つ。
    • 2010年(平成22年)6月17日以前に始めた取引である
    • 最後に借入れ・返済をした日から10年以内である
  • 借金をしていた貸金業者を全ては思い出せない場合や、借金をしていた期間をはっきりとは思い出せない場合であっても、まずは過払い金の見込みがあるかどうかだけでも相談してみることがおすすめ。
  • 過払い金が時効で消滅してしまったり、請求先の貸金業者が倒産してしまうと、過払い金の回収は絶望的になる。

せっかく過払い金の対象だったのに、過払い金が取り戻せなくなってしまうのは、本当にもったいないです。

そもそも過払い金が発生するのは、貸金業者が利息制限法をオーバーした違法な高利を取っていたからです。

グレーゾーン金利の頃に返済していた当時を思い出してみて、「あの頃は、いくら生活を切り詰めて返済しても、借金の元本がほとんど減らなかったなぁ」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

その頃の大変さは、「過払い金返還請求」で多少なりとも埋め合わせができる可能性があります。

少しでも過払い金を回収できる可能性を高めるために、まずは相談だけでもしてみませんか?

アディーレ法律事務所では、過払い金についてのご相談を無料で承っております。

また、アディーレ法律事務所では、支払いが残っている業者に対する過払い金返還請求をご依頼いただいたのに所定のメリットがなかった場合、当該手続にあたってアディーレ法律事務所にお支払いいただいた弁護士費用を原則として全額ご返金しております。

さらに、完済した業者への過払い金返還請求の場合は、原則として、弁護士費用は回収した過払い金からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。

(2023年5月時点。業者ごとに判断します)

過払い金返還請求でお悩みの方は、過払い金返還請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。