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【2026法改正対応】祖父母に親子交流(面会交流)は認められる?弁護士が解説

弁護士 林 頼信

監修弁護士:林 頼信

(アディーレ法律事務所)

特に力を入れている分野:現在は離婚事件をメインに扱っているほか、不貞慰謝料事件もこれまでに多数の解決実績あり。

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リーガライフラボ

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

親が離婚したとしても、祖父母と孫の関係は途切れることはありません。
祖父母が孫に会いたいという気持ちや、親が祖父母にも会わせてあげたいと思うのは当然のことといえます。

2026年4月から施行された改正民法では、祖父母など両親以外の親族と子どもが会うためのルールも新しくできました。子どものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所は父母以外の親族との交流について定められるようになったのです。

この記事では、次のことについて弁護士がくわしく解説します。

  • 2026年4月に施行された改正民法の内容
  • 一般的な親子交流(面会交流)の内容や決め方
  • 祖父母の親子交流(面会交流)が認められるため3つのポイント

祖父母と孫が会うためのルールが新設されました

今までは規定がなかった「祖父母」など、両親以外の親族と子どもが会うためのルールも新しくできました。2026年4月の民法改正により、子どものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所は父母以外の親族との交流について定められるようになりました。

家庭裁判所への申立てを行うのは、原則として父母ですが、父母が死亡した場合などのときは、祖父母、兄弟姉妹、それ以外で過去にこどもを監護していた親族などが、自ら家庭裁判所に申立てをすることができるようになります。

親子交流(面会交流)の決め方とは

親子交流(面会交流)は、まずは夫婦での話し合いで決めるのが原則です。夫婦の話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所での調停や審判を申立てることで決める流れが一般的です。

【一般的な親子交流(面会交流)の決め方】

夫婦間の話し合い

家庭裁判所での調停

家庭裁判所での審判

それぞれ説明します。

(1)夫婦間の話し合い

まずは、夫婦間での話し合いになります。
親子交流(面会交流)の話し合いでは、次のことを決めることになります。

  • 親子交流(面会交流)の場所
  • 子供の受け渡し場所
  • 交流の頻度や時間
  • 親子交流(面会交流)の方法

(2)家庭裁判所での調停

面会交流について夫婦間で話がまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申立てることができます。

家庭裁判所への申立てを行うのは、原則として父母ですが、父母が死亡した場合などのときは、祖父母、兄弟姉妹、それ以外で過去にこどもを監護していた親族などが、自ら家庭裁判所に申立てをすることができるようになります。

家庭裁判所との聞くと、「裁判」のイメージがありますが、「調停」はあくまでも話し合いの手続きになります。調停をすると、裁判官・調停委員が話し合いの間に入って、夫婦で話合いを行います。夫婦が納得しなければ、調停は不成立ということになります。

参考:面会交流調停|裁判所 – Courts in Japan

(3)家庭裁判所での審判

調停でも話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所で審判を行うことになります。審判では、裁判官が一切の事情を考慮して、親子交流(面会交流)の可否や親子交流(面会交流)の方法について判断することになります。

親子交流(面会交流)について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

孫に会えないわけではない!会うためにはどうすればいい?

家庭裁判所に対し親子交流調停(面会交流調停)の申立てを行い、その調停での話し合いの中で、祖父母の面会交流について話し合うことができます。祖父母の親子交流(面会交流)について、親から同意を得るために次の3つのポイントを意識するとよいでしょう。

  1. 親と子(孫)の生活にできる限り配慮する
  2. 高額なプレゼントやお小遣いは渡さないようにする
  3. 親が祖父母との交流をしてもいいと思えるような環境をつくる

それぞれ説明します。

(1)親と子(孫)の生活にできるかぎり配慮する

親は祖父母と子(孫)と会わせている間に、祖父母から親の悪口を言われるのではないか、親との生活に口を出してくるのではないかということを懸念している可能性があります。

子(孫)にはすでに親との生活がありますので、子(孫)の生活を心配する気持ちはわかりますが、親の悪口を子(孫)の前で言うことは控えて、さらに、生活に口を出すようなことも控えるようにしましょう。

(2)高額なプレゼントやお小遣いを渡さないようにする

祖父母から子(孫)に対して理由もなく、あまりにも高額なプレゼントやお小遣いを渡すことは、親の教育方針と矛盾してしまい、子どもが混乱する可能性もありますので、控えましょう。

高額なプレゼントやお小遣いを渡す場合には、事前に親に相談をしてから渡すようにしましょう。

(3)親が祖父母との交流に同意してもいいと思える環境をつくる

親が祖父母との交流に同意してもよいと思える環境や関係作りも重要です。定期的に親と祖父母で連絡を取るなど、親と祖父母との関係が良好な場合には、親も祖父母との交流に同意してくれる可能性があります。

親が祖父母との交流に消極的な場合には、引き取り親が何を懸念しているのかについて、引き取り親から聞いたりして、引き取り親の懸念事項を払拭してあげることが重要です。

一方、引き取り親が祖父母との交流に同意している場合には、引き取り親との間で祖父母と子の交流の頻度や方法についてもきちんと決めて、書面に残しておくとよいでしょう。

【まとめ】祖父母の親子交流(面会交流)実現できる可能性も

親同士が離婚したとしても、祖父母と孫の関係が変わるわけではありません。

2026年4月から施行された改正民法では、子どものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所は父母以外の親族との交流について定められるようになりました。しかし、祖父母と孫の親子交流(面会交流)を実現するには、まずは引き取り親(監護親)との話し合いが必要です。

弁護士が親との交渉の間に入ることで、親も冷静になり、交渉がスムーズに進むこともあります。

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

弁護士 林 頼信

アディーレ法律事務所

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

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