「会社から給与を受け取っており源泉徴収もされているけれど、確定申告が必要なのだろうか?」
源泉徴収や年末調整と確定申告の関係は、難しくてよく分からなくなりがちですよね。
特に、給与所得者の場合、確定申告をしなければならないのだろうかと悩むケースもあるでしょう。
源泉徴収がなされている給与所得者であっても、確定申告をしなければならないケースや、したほうが良いケースがあります。
この記事を読んでわかること
- 給与所得者が押さえておきたい「所得税」の基礎知識
- 給与所得者で確定申告が不要・必要・したほうが良いケース
早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。
給与所得者が押さえておきたい「所得税」の基礎知識
給与所得者とは、会社から給与などをもらっている方のことです。
いわゆる正社員のほか、パート・アルバイトの方もこれにあたります。
ここからは、給与所得者の方にかかる「所得税」やそれに関するキーワードについてご説明します。
(1)そもそも「所得税」とは?
所得税とは、給与・賞与などの所得に対して課される税のことです。
所得税は、1月1日~12月31日までの1年間を一区切りとして、その間の給与収入(=給与・賞与等の合計額)をもとに算出される「課税所得」に対して、その金額に応じた税率を掛けて計算されます。
給与収入にそのまま税率が掛けられるわけではなく、給与所得控除や各種の所得控除を差し引いて算出した課税所得に対して税率が掛けられて税額が算出されるので、注意が必要です。
(2)所得税の「源泉徴収」とは?
「源泉徴収」とは、給与など一定の収入について、給与などの支払者があらかじめ所得税を天引きして代わりに納税する仕組みのことです。
給与の支払者は、原則として源泉徴収をしなければなりません。
源泉徴収額はあくまでも税額を概算で算出したものであるため、最終的に納めるべき所得税の額がいくらか確定する際(年末調整、確定申告など)に、過不足の額を精算します。
源泉徴収がなされることは、正社員だけに限りません。
パートやアルバイトの方であっても、基本的には源泉徴収がなされることとなります。
源泉徴収について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
(3)所得税の「年末調整」とは?
「年末調整」とは、毎年12月頃に会社が行う、源泉徴収で天引き済みの所得税額と本来納めるべき所得税額との過不足を精算する手続きのことです。
年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方のうち、一定の範囲の方です。
12月に行われる年末調整の対象となる方は、会社などに1年を通じて勤務している方や、年の途中で就職して年末まで勤務し続けている方です。
(4)所得税の「確定申告」とは?
「確定申告」とは、1月1日~12月31日までの所得や納税額を計算し、税務署に対して申告・納税する手続きのことです。
源泉徴収などによって税を納め過ぎていた方は、確定申告(還付申告)をすることで、税の還付(払い戻し)を受けられることもあります。
給与所得者の確定申告は、「不要」「法律上、義務がある」「法律上の義務はないが、した方がメリットを受けられる」の3つのケースに分かれます。
年末調整と確定申告の関係について、詳しくはこちらをご覧ください。
源泉徴収がなされている給与所得者で、確定申告が基本的に「不要」なケース
源泉徴収がなされている給与所得者のうち、年末調整を受けた方については、基本的には確定申告は不要です。
ただし、給与以外の所得(副業収入など)がある場合などは、確定申告が必要になることもあります。
源泉徴収がなされている給与所得者で、確定申告が「必要」な代表的ケース
源泉徴収がなされている給与所得者であっても、法律上、確定申告をする義務があるケースがあります。
- 給与収入が2000万円を超えた場合
- 給与以外で得た所得が20万円を超えた場合
- 年の途中で転職して前の会社の給与所得を合わせて年末調整されていない場合
(1)給与収入が2000万円を超えた場合
1年間の給与収入(1年間に支払われる給与の総額)が2000万円を超える場合は、年末調整の対象外となります。
この場合、自分で確定申告をしなければなりません。
(2)給与以外で得た所得(副業など)が20万円を超えた場合
給与以外で得た所得が年間20万円を超える場合は、確定申告をしなければなりません。
「給与以外で得た所得」には、次のようなものがあります。
- 副業の収入
- 不動産投資で得た収入
- 株式投資で得た一定の利益
株式投資で確定申告が必要なケースについて、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
(3)年の途中で転職して前の会社の給与所得を合わせて年末調整されていない場合
年の途中で転職をした場合であって、年末調整を受ける際に前職分を合算してもらっていないときは、前職分に関して確定申告が必要となります。
「アルバイトを辞めて会社に就職した」「会社を辞めてアルバイトとして勤務した」といった場合も同様です。
(ただし、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える場合にかぎる。)
源泉徴収がなされている給与所得者で、確定申告を「した方が良い」代表的ケース
源泉徴収がなされている給与所得者で、確定申告をする法律上の義務はないが、「した方がメリットを受けられる」主なケースをご説明します。
このケースは、主に還付金を受け取れる可能性があるものです。
還付金の申告(還付申告)は、申告したい年の翌年1月1日から5年間行うことができます。
(1)一定の所得控除や税額控除を受けたい場合
年末調整を受けている方も、所得控除のうち「医療費控除」「寄附金控除」「雑損控除」は、年末調整の対象外です。
これらは、自分で確定申告の手続きを行い、その中で申告する必要があります。
また、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を初めて受けようとする人も、確定申告が必要です(2年目以降は不要)。
医療費控除について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
(2)会社によって年末調整がなされていない場合
会社によって年末調整がなされていない場合、これまで源泉徴収されてきた所得税額は、本来納めるべき所得税額よりも多く納め過ぎていた分が確定申告によって還付される可能性があります。
確定申告をすることで、その年の所得をもとに計算される翌年の住民税や健康保険料などが安くなる可能性もあります。
【まとめ】源泉徴収されていても確定申告したほうが良いケースがある
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 「所得税」とは、給与・賞与などの所得に対して課される税のこと。
- 「確定申告」とは、1月1日~12月31日までの所得や納税額を計算し、税務署に対して申告・納税する手続きのこと。
- 給与所得者の確定申告は、「不要」「法律上、義務がある」「法律上の義務はないが、した方がメリットを受けられる」の3つのケースに分かれる。
- 年末調整を受けた給与所得者は、基本的には確定申告は不要。
- 給与以外で得た所得(副業の所得など)が20万円を超える場合などには、給与所得者であっても、法律上確定申告をする義務がある。
- 医療費控除や寄附金控除などを受けたい方は、年末調整の対象外のため、自分で確定申告の手続きを行ったほうが良い。
源泉徴収されている給与所得者であっても、確定申告したほうが良いケースはあります。
ご自身が確定申告をする義務があるのか、しなくてもよいのか、それともしたほうがメリットを受けられるのか、しっかりと見極めて、適切に対応するようにしましょう。