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【2026年最新】離婚後の共同親権導入で養育費はどう変わる?未払い対策も解説

弁護士 林 頼信

監修弁護士:林 頼信

(アディーレ法律事務所)

特に力を入れている分野:現在は離婚事件をメインに扱っているほか、不貞慰謝料事件もこれまでに多数の解決実績あり。

作成日:更新日:
LA_Ishii

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「もうすぐ離婚後の共同親権が認められるようになるらしいけど、そうなったら養育費はもらえなくなるの?」

そのような疑問や不安を抱えている方も多いようですが、結論から言えば、2026年4月からの離婚後の共同親権の導入により、養育費の支払義務がなくなることはありません。

むしろ、離婚後は子どもと離れて暮らすことになった親が負う養育費の支払義務は、強化される方向です。

現在離婚を検討中で、適切な金額の養育費を受け取れるのかについてお悩みの場合は、離婚前から養育費についての知識を蓄えておくことをおすすめします。

ここを押さえればOK!

共同親権とは、子どもの親権を両親が共同で持つ制度であり、これまで日本では離婚後の共同親権は認められていませんでしたが、世界的には離婚後の共同親権を認めることが多数派となっています。

共同親権が導入されても、養育費の支払義務はなくなりません。今回の改正により、養育費の取り決めをせず協議離婚した場合に、法定養育費を請求できるようになりました。そのため、養育費の支払いを拒否されても、調停は必須ではなくなります。

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共同親権とは?

日本でももうすぐ離婚後の共同親権が導入されることが決まり、ニュースなどでも共同親権について取り上げられることが多くなりました。
そこで、まずは共同親権について簡単に解説します。

(1)共同親権の概要

共同親権とは、子どもの親権を両親が共同で持つ制度のことです。
両親が結婚している間は両親がその間に生まれた子どもの親権を共同して親権を行使しますが、日本ではこれまで、離婚後の共同親権は認められていませんでした。
つまり、未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合、両親のどちらかを親権者と定めなければならない単独親権が採用されています。

しかし、世界的には、離婚後も共同親権を認めることが多数派となっています。
そして、日本でも離婚後の共同親権が導入されることが決まりました。

(2)日本でも導入が決まった離婚後の共同親権

2024年5月17日、離婚後の共同親権を可能とする改正民法が可決・成立しました。
同月24日に公布されたこの改正民法は、2026年4月から施行されます。

つまり、この改正民法の施行後は、共同親権か単独親権かを基本的には自由に選べるようになるのです。

共同親権の導入で養育費はどうなる?

では、離婚後の共同親権が導入されたあと、それを選択した場合には、養育費の支払義務はなくなるのでしょうか。

養育費は、親権者となって子どもと一緒に暮らす親が、親権者とならなかった親から受け取ることが一般的であるため、このように誤解している方もいるようです。

しかし、冒頭で述べたように、離婚後も共同親権を選択したからといって養育費の支払義務がなくなることはありません。養育費の支払義務は、親権の有無にかかわらず親である以上負うものだからです。

むしろ、この法改正により、養育費の支払義務は従来よりも強化されています。

取り決めがなくても請求できる「法定養育費」の新設

今回の民法改正によって、夫婦で養育費の取り決めをしていなくても離婚の日から「暫定的な養育費(法定養育費)」として月額2万円を毎月末に請求できる制度が新設されました。この暫定的な養育費の支払がされないときは、養育費の取り決めがなくても、差押えの手続を申し立てることも可能です。

もし離婚後に養育費を請求するのが遅くなっても、離婚の日から遡って請求することが可能です。この暫定的な養育費(法定養育費)は、正式な養育費の取り決めができるか、子どもが18歳になるまで発生し続けることになります。

ただし、この新しい暫定的な養育費(法定養育費)の制度は、改正法が施行された後に離婚したケースにのみ適用されます。施行前(2026年3月31日まで)に離婚した場合は適用されない点に注意しましょう。

法定養育費があっても養育費の取り決めを忘れずに

法定養育費は、あくまで「暫定的な養育費」であることに注意が必要です。実際のところ、子どもの日々の生活費やこれからの教育費を考えると、月額2万円では十分とは言えないケースがほとんどでしょう。

そのため、法定養育費は当面の生活を支えるための「つなぎ」として考え、最終的にはお互いの収入や子どもの成長に合わせた適切な養育費の額と期間を、しっかりと取り決めることが大切です。

たとえば、今回の改正により、養育費の取り決めをせず協議離婚した場合に、法定養育費を請求できるようになりました。そのため、養育費の支払いを拒否されても、調停は必須ではなくなります。

とはいえ、養育費を支払う側も養育費の額に納得したほうが、自主的な支払いを期待できる面はありますし、後述する「養育費算定表」のほうが法定養育費より高いケースも考えられます。
したがって、改正法施行後も、調停の利用を検討すべき場合はあるでしょう。

養育費未払いへの対処法とは?

では、現在離婚に向けて話合いをしている場合や、離婚後の養育費の未払いに悩んでいる場合の対処法をご紹介します。

(1)未払いの養育費があっても「差押え」しやすくなりました

これまでの民法では、父母間で養育費の支払を取り決めていたとしても、養育費の支払がなかったときに養育費の支払義務を負う親の財産を差し押さえるためには、公正証書や調停調書、審判書などが必要でした。

しかし今回の民法改正によって、強制執行認諾文言付き公正証書や調停調書・審判書などがない場合でも、養育費の取決めの際に父母間で作成した文書があれば未払いの養育費を理由にすぐに財産の差押えの申し立てが行えるようになります。

ただし、このルールは、民法等改正法の施行前(2026年3月 31日以前)に養育費の取決めがされていた場合には、2026年4月1日以降に発生する養育費に限って適用されることになります。

(2)話合いがまとまれば離婚協議書にまとめましょう

「毎月〇万円払うよ」という口約束だけでは、後から「そんなこと言っていない」と言い逃れされてしまう危険があります。取り決めた内容は、必ず「離婚協議書」などの書面に残し、夫婦お互いの署名と押印をしておきましょう。

金額だけでなく、「毎月何日までに」「どの口座に振り込むか」といった細かい条件もしっかり書き込んでおくことが重要です。

今回の民法改正によって、養育費の未払いがあっても養育費の取決めの際に父母間で作成した文書があれば未払いの養育費を理由にすぐに財産の差押えの申し立てが行えるようになりました。ただし、改正法施行前に養育費の合意をした文書がある場合、施行後に生じる養育費に限り、このルールが適用されます。

(3)公正証書にしておくとさらに安心!

今回のルール改正で「夫婦で作った私的な文書(書面)でも差し押さえに進みやすくなる」という変化がありましたが、どんなメモでも良いわけではありません。

後々のトラブルを確実に防ぐには、公証役場で「執行認諾文言(しっこうにんだくもんごん)付きの公正証書」にしておくのが一番確実です。「もし支払わなかったら、すぐに財産を差し押さえられても文句は言いません」という約束が法的に証明されるため、相手への強いプレッシャーになります。

2025年10月1日から公正証書の作成がデジタル化されます! 

公正証書の作成手続は、2025年10月1日からデジタル化されます。これにより、利用者にとって大きく利便性が向上することになりました。 この改正により、公正証書の原本は紙からPDFの電子データへと移行し、公証役場の専用システムに保管されるようになります。 

また、対面で印鑑証明書等による本人確認が必要だった申込も、来所不要で、電子署名などで電子的に申込ができるようになります。 

同じく対面が必要だった作成手続も、本人が希望して公証人が相当と認めるときには、ウェブ会議システムを利用した「リモート方式」での作成が可能となります。自宅や施設からでも公正証書を作成できるようになります。 

さらに、これまでの作成に必要だった本人の押印は不要となり、署名は電子サインへ変更、公証人の署名も電子サイン・電子署名へと変わります。 公正証書の作成後に本人に交付される正本・謄本は、今まで書面のみでしたが、電子ファイルでの交付が選択可能になります。 

【まとめ】共同親権が導入されたことで、養育費の支払義務がなくなることはない

離婚後の共同親権が導入されたからといって、子どもと離れて暮らすことになった親の養育費の支払義務がなくなることはありません。
養育費は、両親の離婚後も子どもが健全に成長するためになくてはならないものです。

養育費の未払いに備え、養育費について公正証書を作成しておくことをおすすめします。
調停や審判などの裁判手続を経なくても、スピーディーに差押えの手続に移行できるからです。

もっとも、離婚に向けての話合いは難航することもあるうえ、話合いがまとまらなければ裁判手続が必要になることもあります。そのため、離婚や養育費の未払いでお悩みの場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。

離婚でお悩みの方は、離婚問題を積極的に取り扱っているアディーレ法律事務所にご相談下さい。

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