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共同親権の導入は既に離婚したケースにも影響する?親権変更は可能?

作成日:
s.miyagaki

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

2024年5月の民法改正により、離婚後の共同親権制度が導入されました。改正民法施行(2026年5月までの間に施行されます)後に離婚した場合、話し合いにより、離婚時に共同親権か単独親権を選ぶことになります。

では、改正民法施行前に離婚された方、つまりすでに単独親権である方にとって、共同親権の導入はどのような影響があるのでしょうか?

改正民法の施行により、自動的に単独親権から共同親権に変更することはありません。
しかし、施行後は、親族などが家庭裁判所に共同親権を求める申し立てをすることができます。子どもの利益を考慮して、家庭裁判所により単独親権から共同親権に変更される可能性はゼロではありません。

この記事では、改正民法の共同親権の内容を正しく理解し、ご自身のケースに照らして最善の選択をするための重要なポイントを、弁護士の視点から解説します。

ここを押さえればOK!

2024年5月の民法改正で、離婚後の共同親権制度が導入されました。この改正法は、2026年5月までに施行されます。
改正民法施行前に離婚し、すでに単独親権になっている場合、自動的に共同親権に変わることはありません。しかし、改正民法施行後は、子どもの利益のために必要だと判断されれば、親族などが家庭裁判所に申し立てることで、単独親権から共同親権への変更が可能となります。

共同親権への変更手続きは、当事者同士の話し合いだけではできず、必ず家庭裁判所での手続きが必要です。裁判所は、子どもの利益を最優先に、DVや虐待の有無、父母の関係性などを総合的に考慮して判断します。もし、共同親権にすることで子どもの利益を害すると判断されれば、共同親権への変更は認められません。

共同親権になると、子どもの進学や重要な医療行為など、多くの事柄を父母で共同決定することになります。意見の対立で合意できない場合は、家庭裁判所に申し立てて当該事項について単独で親権を行使できる者を指定してもらうことができます。

離婚の際には、親権のほかにも、財産分与や年金分割など様々なことを話し合う必要があります。離婚を検討している方は、1人で悩まず、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。

既に離婚したけど共同親権にできる?

まず、今回の法改正の前提となる「親権」の基本的な考え方と、新しい共同親権の制度内容を解説します。

親権とは?「単独親権」と「共同親権」の違いを理解しよう

親権とは、未成年の子を一人前に成熟した社会人とするために養育する、親に認められた権利であり、また義務であると考えられています。
具体的には、財産管理権(子どもの財産を管理する)と、身上監護権(未成年の子を心身ともに健全に養育するために必要な措置を取ったりする)に分けられます。
そして親は、子どもの利益のために親権を行使する必要があります。

現在は、離婚の際には、父母の一方のみが親権者となる「単独親権」のみが認められています。
ただ、世界的には共同親権が主であり、子の健全な成長に両親とのかかわりが重要と考えられているところ、単独親権にすることで親との交流が絶たれてしまうケースがあることなどが社会問題となりました。

そこで、2024年5月の民法改正により、離婚時に父母の協議によって「共同親権」か「単独親権」を選択できるようになったのです。
2026年5月頃までの改正民法施行後に離婚する場合には、共同親権か単独親権かを選ぶ必要があります。

第八百十九条
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。

引用:改正民法819条1項|法務省

「既に離婚した人」は自動的に共同親権にならない

改正法が施行されても、すでに離婚している場合、自動的に共同親権になることはありません。
しかし、法改正によって、すでに離婚が成立している夫婦でも共同親権への変更を申し立てる道が開かれます。

第八百十九条
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。

引用:改正民法819条6項|法務省

つまり、子ども又はその親族が、家庭裁判所に、親権者の変更の調停を申し立てることで、単独親権から単独親権(夫婦の一方から他の他方へ)又は、単独親権から共同親権への変更が認められる可能性があるのです。

共同親権への変更手続き

単独親権から共同親権へ変更する場合、当事者同士の話し合いだけでは完結しません。

(1)家庭裁判所での手続きが必須

すでに離婚した夫婦が共同親権への変更を希望する場合、改正法の施行後は必ず家庭裁判所へ「親権者変更の調停」を申し立てる必要があります。
家庭裁判所は、「子の利益のため必要があると認められるとき」に、親権者の変更ができるとされています 。

(2)裁判所が重視する「子の利益」

家庭裁判所が親権の変更を判断する上で重視するのは、「子の利益」です。

改正民法第819条7項では、裁判所が親権変更を判断する際に「父母と子との関係、父と母との関係、その他一切の事情を考慮しなければならない」と定められています。
また、同法第819条8項には、親権者を定めた協議の経緯や、その後の状況の変化なども考慮すると明記されています。具体的には、協議の過程、夫婦間の暴力の有無、調停手続きの利用歴など、さまざまな事情が考慮されます。

第八百十九条
7 裁判所は、第二項又は前二項の裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。
一 父は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。
二 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(次項において「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、第一項、第三項又は第四項の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。

8 第六項の場合において、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更する ことが子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては、当該協議の経過、その 後の事情の変更その他の事情を考慮するものとする。この場合において、当該協議の経過を考慮するに当たっては、父母の一方から他の一方への暴力等の有無、家事事件手続法による調停の有無又は裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)の利用の有無、協議の結果についての公正証書の作成の有無その他の事情をも勘案するものとする。
引用:改正民法819条7項・8項|法務省

(3)共同親権に変更できないケース

改正民法では、共同親権にすることが「子の利益を害する」と判断された場合、裁判所は父母の一方のみを親権者と定めます。
具体的には、親から子への虐待や、一方の親がもう一方からDVなど心身に有害な影響を受けるおそれがあるケースなど、父母が共同で親権を行使することが困難だと認められる場合がこれにあたります。

このような事情から共同親権が「子の利益を害する」と判断された場合、裁判所は単独親権を定めるため、共同親権への変更はできません。

共同親権になったら変わること

共同親権への変更が認められると、親権は共同で行使することになるため、日々の生活における子育ての決定方法が変わります。
事前にルールを理解しておくことが重要です。

(1)原則として父母が共同で親権を行使

共同親権になった場合、原則として父母が協力して親権を行使します。具体的には、以下のような項目について話し合い、共同で決定しなければなりません。

  • 子どもの転居
  • 進学先や就職先の決定
  • 手術などの重要な医療行為の決定
  • 子どもの預貯金口座開設などの財産管理
  • パスポートの取得など

参考:父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました|法務省

(2)親権を単独で行使できるケース

共同親権であっても、次のケースでは、一方の親が単独で親権を行使することができます。

  • 父母の一方が親権を行うことができないとき
  • 子どもの関する日常の行為をするとき
    例)食事や服装の準備、習い事、短期間の旅行、通常の予防接種、高校生の放課後のアルバイトの許可、心身に重大な影響を与えない医療行為の決定 など
  • 子どもの利益のため急迫の事情があるとき
    例)交通事故や急病などで緊急に医療行為を受けさせる必要がある場合の医療行為の決定、DVや虐待からの避難 など

第八百二十四条の二
親権は、父母が共同して行う。ただし、次に掲げるときは、その一方が行う。
一 その一方のみが親権者であるとき。
二 他の一方が親権を行うことができないとき。
三 子の利益のため急迫の事情があるとき。
2 父母は、その双方が親権者であるときであっても、前項本文の規定にかかわらず、監護及び教育に関する日常の行為に係る親権の行使を単独ですることができる。

引用:改正民法第824条の2第1項・2項|法務省

元配偶者との関係が険悪な場合の対処法

共同親権は、父母が協力して子どもの利益のためにコミュニケーションをとれることが前提です。
改正民法でも、父母は子どもの人格を尊重し、親権を行使する際には互いに協力し合う義務が定められています(改正民法第817条の12第1項・第2項)。

しかし、共同で親権を行使すべき特定の事柄について、意見が対立し合意が得られない場合はどうすればよいのでしょうか。
このような場合、父母どちらかが家庭裁判所に申立てることで、家庭裁判所が当該事項について、一方を親権行使者に指定できます。指定された親(父又は母)は、当該事項について、単独で親権を行うことができるようになります。

第八百二十四条の二
3 特定の事項に係る親権の行使(第一項ただし書又は前項の規定により父母の一方が単独で行うことができるものを除く。)について、父母間に協議が調わない場合であって、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、父又は母の請求により、当該事項に係る親権の行使を父母の一方が単独ですることができる旨を定めることができる。

引用:改正民法第824条の2第3項

離婚後に共同親権への変更を検討する前に知っておくべきこと

共同親権への変更は、あなたの人生設計、お子さんの将来、そして元配偶者との関係に深く影響を与える重要な決断です。手続きを進める前に、以下の点を慎重に検討しましょう。

(1)軽はずみな申し立てはトラブルの元に

単独親権から共同親権への変更は、必ず家庭裁判所への申し立てが必要です。この手続きには時間と費用がかかる上、書類作成や裁判所・相手とのやり取りには精神的な負担も伴います。
もし元配偶者との関係が良好でない場合、共同親権への変更を申し立てることで、かえって関係がさらに悪化する可能性があります。
まずは、ご自身の状況と元配偶者との関係性を客観的に見つめ直し、お子さんにとって何が一番良い選択なのかを十分に考えましょう。

(2)まずは元配偶者に相談を

改正法の施行により、離婚後も共同親権を選択できる道ができるとはいえ、単独親権から共同親権への変更は、お子さんの将来に関わるデリケートな問題です。
父母間の関係や父母とお子さんの関係はケースによって様々なので、一概に「共同親権が良い」とは言えません。お子さんの利益を考えたとき、単独親権が良い場合もあれば、共同親権が良い場合もあります。
共同親権への変更を希望している方は、改正法施行後、まずは元配偶者に話してみることをお勧めします。

【まとめ】

法改正による共同親権制度の導入は、すでに離婚した人にとっても、単独親権から共同親権への変更を申し立てる新たな可能性を開くものです。ただし、この手続きには必ず家庭裁判所への申立てが必要であり、DVや虐待などの事情がある場合は共同親権への変更が認められない可能性もあります。
お子さんの状況(利益)にとって、単独親権・共同親権のどちらが良いかは異なります。

また、離婚時には親権以外にも財産分与や年金分割など、話し合うべきことはたくさんあります。

後悔しない離婚のためにも、離婚を考えている方は、お一人で悩まずにぜひアディーレ法律事務所へご相談ください。

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