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離婚前の別居中にも養育費は請求できる?取り決めておくべきことも解説

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kiriu_sakura

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「離婚前でも、養育費を支払ってもらえるの?」

離婚前であっても、あなたが子どもを引き取って育てていれば、他方の親に子どもにかかる生活費を請求することができます。

離婚前は、この生活費のことを「婚姻費用」と言います。

別居していても離婚前であれば、基本的に収入が低い方が高い方に対して、自分と子どもの分の生活費として婚姻費用を請求できるのです。離婚前に別居していて、子どもにかかる費用や生活費をもらえていない場合には、子どものためにも、速やかに婚姻費用の請求をするようにしましょう。

ここを押さえればOK!

離婚前の別居期間においては、「養育費」ではなく「婚姻費用」を請求できます。「婚姻費用」は、子どもの養育にかかる費用に加え、配偶者を含む家族が通常の社会生活を維持するために必要な生活費全般を含みます。法律上、夫婦は収入に応じて婚姻費用を分担する義務があり、別居していてもこの義務は消えません。収入の高い配偶者が生活費を支払わない場合、婚姻費用分担請求が可能です。

離婚問題や離婚前の別居中の生活費(婚姻費用)についてお悩みの方はアディーレ法律事務所にご相談ください。適切な額の婚姻費用を請求することは、別居中の生活を安定させるためにとても重要です。

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離婚前の別居期間にも養育費を受け取れる?

離婚前の別居期間など離婚前であれば、「養育費」ではなく「婚姻費用」を請求することができます。

「婚姻費用」とは、子どもの養育にかかる費用だけでなく、配偶者を含む家族が通常の社会生活を維持するために必要な生活費のことで、具体的には、居住費や生活費、子どもの生活費や学費などです。
そのため、基本的には「養育費」よりも「婚姻費用」の金額の方が大きくなります。

法律上、夫婦は収入に応じて婚姻費用(生活費)を分担する義務を負っています。この義務は、たとえ別居していても、法律上の夫婦である限りなくなることはありません。したがって、別居中も収入の高い側が低い側に対して生活費を支払う必要があります。

そのため、夫婦が別居した際に、妻に比べて収入の高い夫が生活費を払ってくれないような場合などには、婚姻費用分担請求をすることができます。

離婚前に養育費について話し合っておくべきことって?

離婚する場合には、離婚前に離婚後の養育費についても話し合っておきましょう。

婚姻費用はあくまでも離婚前の別居期間だけの費用です。離婚後の生活の費用も支えてもらうためには養育費についても話し合っておくことが大切になります。

離婚後であっても養育費を請求することができますが、離婚前に養育費についてきちんと話し合っておくことをおすすめします。養育費について話し合っておくべきことは、次のとおりです。

  • 養育費の金額(例:毎月〇万円など)
  • 支払い時期(例:月末にするなど)・支払い方法(例:振込など)
  • 支払い期間(例:大学を卒業するまでなど)
  • 臨時の費用(例:突然のケガや病気による治療費が必要なとき)

特に、「臨時の費用」については忘れがちなので注意が必要です。
子どもには突然、高額な費用(例えば、学校の入学金、突然のケガや病気の治療費など)が必要になることがあります。そういった場合には、都度支払いを求めるのかなどについても話し合っておくと良いでしょう。

話し合った内容は公正証書にしておくことがおすすめ!

別居中の婚姻費用や養育費などのお金の支払いを含む取り決めは、強制執行認諾文言付きの公正証書の形で作成しておくことがおすすめです。

強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておくことで、その後不払いになっても相手の財産を差押える強制執行という手続きを行うことができます。

公正証書とは?作成するメリットや種類・作る手順を弁護士が詳しく解説

2025年10月1日から公正証書の作成がデジタル化 されます!

公正証書の作成手続は、2025年10月1日からデジタル化されます。これにより、利用者にとって大きく利便性が向上することになりました。 

参考:公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化について|法務省 

(1)具体的に何が変わる? 

この改正により、公正証書の原本は紙からPDFの電子データへと移行し、公証役場の専用システムに保管されるようになります。 

また、対面で印鑑証明書等による本人確認が必要だった申込も、来所不要で、電子署名などで電子的に申込ができるようになります。 

同じく対面が必要だった作成手続も、本人が希望して公証人が相当と認めるときには、ウェブ会議システムを利用した「リモート方式」での作成が可能となります。自宅や施設からでも公正証書を作成できるようになります。 

さらに、これまでの作成に必要だった本人の押印は不要となり、署名は電子サインへ変更、公証人の署名も電子サイン・電子署名へと変わります。 

公正証書の作成後に本人に交付される正本・謄本は、今まで書面のみでしたが、電子ファイルでの交付が選択可能になります。 

(2)デジタル化のメリットとデメリット 

デジタル化には大きなメリットもありますが、デメリットもあります。 

(2-1)メリット 

メリットとしては、次の3点があげられます。 

  • 電子的な本人確認による申込、Web会議による作成が可能となり、データで受け取ることができるので、公証役場への移動が不要になり、利便性が向上する 。  
  • 原本が電子データになることで紛失・改ざんリスクが軽減される。    
  • スケジュール調整が容易になる。 

(2-2)デメリット 

デメリットとしては、次の3点があげられます。 

  • リモート方式にはPCやウェブカメラなどの機材が必要で、デジタルデバイドが生じる可能性がある 。 
  • 厳格な本人・意思確認が要求される公正証書は、ウェブ会議の利用は慎重にすべきとされている。 
  • なりすましやデータ消失などのセキュリティリスクが懸念される。    

(3)手数料の見直し    

手数料についても見直しが行われ、公正証書の正本・謄本を電子データで受け取るときは、1通2,500円が新設されます。紙の場合は、用紙1枚あたり300円です。 

また、養育費や死後事務委任契約の作成にかかる手数料はこれまでより軽減されます。

婚姻費用や養育費の話し合いがまとまらない場合は?

婚姻費用や養育費の話し合いがまとまらない場合や、そもそも話し合いができない場合には、家庭裁判所での調停もしくは審判で決めることになります。

調停や審判で取り決めた婚姻費用や養育費が支払われなかった場合には、支払わない人の財産を差し押さえるなどの強制執行手続きをとることができます。

【まとめ】養育費については離婚前に話し合うのがおすすめ|離婚前は養育費ではなく「婚姻費用」を請求できる

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 離婚前には、「養育費」ではなく「婚姻費用」を請求することができる
  • 婚姻費用や養育費などのお金の支払いを含む取り決めには「公正証書」の形で残しておくことがおすすめ
  • 婚姻費用や養育費の話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合には、家庭裁判所での調停もしくは審判で決める

アディーレ法律事務所では、別居中の方からの婚姻費用に関するご相談を承っています。婚姻費用のご相談はお電話で可能ですので(フリーコール|0120-554-212) 一度ぜひお問い合わせください。

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