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クレジットカードでブラックリストに載るとどうなる?載る条件や対処法を解説

作成日:
ito-d

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「クレジットカードの支払いを滞納して、ブラックリストに載ってしまった!いったいどんな影響がある?」

クレジットカードの支払いを滞納して、いわゆるブラックリストに載ってしまうと、クレジットカードを使えなくなるなどの影響が生じます。

その結果、水道光熱費などの支払方法を変更しなければならないといった余計な手間が生じる可能性もあります。

また、ほかにも日常生活にさまざまな影響が生じる可能性があるため、ブラックリストに載ってしまった場合には注意が必要です。

この記事を読んでわかること
  • どのような場合にブラックリストに載るか
  • 日常生活に生じる影響
  • 事故情報を削除する方法

ここを押さえればOK!

金融業界に「ブラックリスト」という名簿は存在しませんが、信用情報機関にいわゆる「事故情報」が登録されることをそのように表現します。
具体的には、支払いの滞納や債務整理をした事実などが事故情報として扱われます。
ブラックリストに載ると、クレジットカードの利用が制限されたり、新たにローンを組むことなどが難しくなったりします。
事故情報の登録期間は、登録の理由により異なりますが、およそ5~7年とされています。事故情報に登録されているかどうかを確認するために、信用情報機関に開示請求を行うことができます。
事故情報を削除するためには、滞納を解消し、場合によっては完済、契約を終了する(解約する)、時効援用を行う、誤った情報が登録されているのであれば削除を請求する、といった方法があります。
滞納中は事故情報が登録され続けるため、滞納分の支払いが厳しい状態が続いているのであれば、債務整理を検討すべきかもしれません。
弁護士に依頼して債務整理を行い、支払いの負担の軽減を目指すとよいでしょう。

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この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

ブラックリストとは

金融業界において「ブラックリスト」という名称の名簿が存在するわけではありません。

信用情報機関に「事故情報」が登録されている状況を、俗に「ブラックリストに載っている」と表現するのです。

「事故情報」とは、カード会社や貸金業者などが、「経済的に信用できない」と考えるような情報のことで、主に支払いの滞納や債務整理をした事実が事故情報として扱われていると考えられます。

したがって、クレジットカードの支払いを一定期間以上滞納すると、ブラックリストに載る(信用情報機関に事故情報が登録される)でしょう。

信用情報機関とは、信用情報を管理している機関のことで、次の3つがあります。
・株式会社シー・アイ・シー(CIC):主にクレジットカード会社が加盟
・株式会社日本信用情報機構(JICC):主に消費者金融が加盟
・全国銀行協会(全国銀行個人信用情報センター・KSC):銀行や信用金庫、信用保証協会などが加盟

クレジットカードの支払いを滞納すれば、CICに登録されると考えられます。

ブラックリストに載るケース

では、具体的にどのような状況になればブラックリストに載ってしまうのかについて解説します。

ブラックリストに載るケースについて詳しくはこちらの記事もご覧ください。

何をするとブラックリストに載るの?いつまで情報は残るのか解説

(1)一定期間以上、支払いを滞納した

支払日から一定期間経っても支払いがない場合、当該事実が事故情報として登録されます。
一般的には、2、3ヵ月以上支払いを滞納するとブラックリストに載るといわれています。

そのため、クレジットカードの支払いが少し遅れてしまったものの、支払日から数日以内に支払った場合には、事故情報が登録されることはないでしょう。

ただし、どのタイミングで事故情報が登録されるかは、カード会社によって異なるため、注意が必要です。
また、事故情報には登録されなくても、一日でも支払いが遅れれば遅延損害金が発生する点にもご注意ください。

(2)代位弁済や保証債務の履行が行われた

滞納が続き、代位弁済や保証債務の履行が行われた場合、その事実も事故情報として登録されることになります。

代位弁済とは、第三者が債務者の代わりに返済をすることで、主に保証会社により保証債務の履行として行われます。

債務者による滞納が続くと、保証会社などが代わりに返済することがあり、そういった事実も事故情報として登録されるのです。

カード会社にもよりますが、保証会社などによる代位弁済は、滞納から3ヵ月~6ヵ月ぐらいで行われることが多いようです。

(3)債務整理をした

債務整理をしたという事実も、信用情報機関に事故情報として登録されます。
債務整理とは、借金を減らしたり、支払いに猶予を持たせたりして借金返済の負担を軽減する手続で、主に次の3種類があります。

任意整理利息のカットや長期分割払いの交渉をカード会社等と個別に行い、毎月の返済の負担を減らす手続
個人再生借金が返済できないおそれがあることを裁判所に認めてもらい、基本的に減額された借金を3年(原則)から5年で返済していく手続
自己破産借金を返済していくだけの収入や財産がないために借金を返済できないことを裁判所に認めてもらい、法律上、借金の支払義務を免除してもらう手続
(税金などの支払義務は免除されません)

ブラックリストに載ると日常生活のさまざまな場面に影響がある

ブラックリストに載る、つまり信用情報機関に事故情報が登録されていると、支払能力・返済能力に問題があることを意味するため、さまざまな影響が生じる可能性があります。
事故情報の登録により生じ得る代表的な影響は次のとおりです。

(1)今持っているクレジットカードが使えなくなる

滞納したクレジットカードだけでなく、滞納が生じていない別のクレジットカードについても、いずれ使えなくなる可能性があります。
カード会社は通常、定期的に信用情報を確認しているためです。

また、滞納したクレジットカードについては、使えなくなるだけでなく強制的に解約されてしまうこともあるでしょう。

クレジットカードが使えなくなると、店頭での支払いやネットショッピングが不便になるだけでなく、水道光熱費などの生活費をクレジットカードで支払っている場合には、支払方法の変更が必要になってしまいます。

(2)新たにローンを組めない

契約時に信用情報を確認されるため、新たにローンを組むことが難しくなります。
住宅ローンや車のローンだけでなく、キャッシングなどで借金することも同様に難しくなります。
もちろん、新たにクレジットカードを作ることも難しいでしょう。

(3)家族が組むローンや奨学金の保証人になれない

家族などの他者がローンを組もうとしたとき、その保証人になろうとしても、なれない可能性が高いでしょう。
子どもの奨学金の保証人になる場合も同様です。
奨学金の場合は、他方の親(多くは配偶者)や親戚などに保証人になってもらったり、機関保証を利用したりするといった手段があります。

機関保証とは、保証料を払って、法人に保証人になってもらう制度のことです。

奨学金の保証人について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

奨学金の保証人に求められる責任とは?連帯保証人との違いも解説

(4)携帯電話を分割で購入できない

携帯電話などを分割で購入する際にも、信用情報を確認されると考えられます。
そのため、分割払いによって携帯電話などを購入することができなくなる可能性が高いでしょう。

(5)賃貸住宅の入居審査に落ちることがある

賃貸住宅の入居審査では、必ず信用情報を確認されるわけではありません。
ただし、家賃保証会社との契約が義務付けられている賃貸住宅への入居を申し込む場合、その家賃保証会社が信用情報を問い合わせることがあり、その場合、事故情報の登録が理由で入居審査に落ちることがあります。

また、不動産会社が発行・提携しているクレジットカードで家賃を支払う場合、カード審査に落ちて賃貸借契約が締結できない可能性があります。

賃貸住宅への入居を検討中の方はこちらの記事もご覧ください。

ブラックリストに入っても賃貸借契約が出来る条件とは?

クレジットカードは何年使えない?

事故情報として登録されている間は、基本的にクレジットカードが使えないし、新たにクレジットカードを作ることも難しくなります。

もっとも、事故情報は永遠に登録され続けるわけではなく、事故情報が削除されれば、事故情報が理由でクレジットカードを作れないといった影響はなくなります。

事故情報の登録期間は、下記のとおりといわれています。

事故情報が登録された理由登録期間
(約2、3ヵ月以上の)滞納CIC:契約終了後5年以内
JICC:延滞解消後1年以内(契約日が2019年9月30日以前の場合)
  または
契約終了(完済)後5年以内(契約日が2019年10月1日以降の場合)
KSC:延滞発生日(成約日・実行日が2006年10月以前の場合)
  または
延滞解消日から5年以内(成約日・実行日が2006年10月以後の場合)
任意整理CIC:任意整理をしたこと自体は記載されない(任意整理に伴う延滞、保証履行等による登録は発生する)
JICC:当該事実の発生日から5年以内(契約日が2019年9月30日以前の場合)
  または
  契約終了(完済)後5年以内(契約日が2019年10月1日以降の場合)
KSC:任意整理をしたこと自体は記載されない(任意整理に伴う延滞、保証履行等による登録は発生する)
個人再生CIC: 再生をしたこと自体は記載されない(延滞、保証履行等による登録は発生する)
JICC:再生の申立てから5年以内(契約日が2019年9月30日以前の場合)
  または
  契約終了(完済)後5年以内(契約日が2019年10月1日以降の場合)
KSC:再生手続開始決定日から7年以内
自己破産CIC: 契約終了後5年以内
JICC:破産の申立てから5年以内(契約日が2019年9月30日以前の場合)
  または
  契約終了後5年以内(契約日が2019年10月1日以降の場合)
KSC: 破産手続開始決定日から7年以内

ブラックリストから情報が削除されたことを確認する方法

事故情報が削除されているか確認するために、各信用情報機関に信用情報の開示請求を行うことができます。

株式会社シー・アイ・シー(CIC)には、主にクレジットカード会社が加盟しているため、クレジットカードの支払遅れなどで事故情報が登録された場合は、CICに開示請求をすることになるでしょう。

開示請求の手続方法や必要書類、手数料については、各信用情報機関のWebサイトをご確認ください。

ブラックリストから情報を削除してもらう方法

事故情報に登録されているとわかったら、その情報をなるべく早く削除したいと思うことでしょう。
そのための方法をいくつかご紹介します。

(1)すぐに滞納を解消する

滞納が原因で事故情報に登録されている場合、まず、滞納を解消する必要があります。どの信用情報機関についても滞納中は信用情報が登録され続けると考えられます。

さらに、CICや、契約日が2019年10月1日以降の場合のJICCの登録については、契約中及び契約終了(または完済)から5年以内の期間は、基本的に事故情報が登録され続けるため、完済したり契約を終了する必要があると考えられます。

そのため、とにかく早く滞納を解消することが最低限必要であるといえるでしょう。

また、滞納分を一括で支払うことが難しいなら、分割で支払うことについて、カード会社等と交渉できることもあります。

(2)時効が成立しているなら時効援用を行う

万が一、支払義務について消滅時効の期間が経過しているようであれば、時効の援用を行うことをおすすめします。
クレジットカードの支払いを含む借金の消滅時効は、基本的に次のとおりです。

借金の消滅時効
2020年4月1日より前の借金個人から借りた場合貸主が権利を行使できる時から10年
金融機関から借りた場合貸主が権利を行使できる時から5年
2020年4月1日以降の借金貸主が権利を行使することをできることを知った時から5年
(又は権利を行使できる時から10年のうちの、早い方)

「貸主が権利を行使できる時」とは、基本的に約束の支払日のことです。
カード会社等はいつから権利を行使できるか知っているはずであるため、約束の支払日から5年で消滅時効が成立するのが通常でしょう。

なお、分割払いのように、返済期限が複数設定されている債務の場合、期限の利益を喪失した時点から債務全体の消滅時効が進行します。

期限の利益について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

期限の利益とは?喪失するケースや対処法について弁護士が解説

また、「時効の援用」とは、時効による利益を享受する旨の意思表示のことです。
消滅時効は、消滅時効期間が過ぎれば自動的にお金を支払わなくてもよくなるわけではなく、「時効の援用」をして初めて義務を免れることになります(民法第145条)。
そのため、時効だと思って放置するのではなく、請求を受けたら時効の援用をすることが重要です。

ただし、時効の援用の仕方に問題があると、援用に失敗したり、場合によっては「権利の承認」に当たるとして、時効が更新されてしまう(※)可能性があります。時効の援用を検討しているのであれば、弁護士に相談することをおすすめします。

※時効の更新:債務者が一定の行為をしたときに消滅時効期間の進行がリセットされ、また最初からスタートしてしまうこと。「権利の承認」は、時効の更新事由の1つ。

消滅時効について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

借金滞納したら貸主から督促状が!弁護士に相談したら時効だった!?

(3)身に覚えがなければ削除を請求する

そもそも、登録されている事故情報が、身に覚えのないものであれば、登録のあった信用情報機関に対して誤った情報の削除や訂正を請求しましょう。

クレジットカードの支払いで悩んでいるなら弁護士に相談を

クレジットカードの支払いを滞納してしまい、事故情報として登録されてしまったら、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談しても事故情報の登録自体を抹消できるわけではありません。
しかし、債務整理をして早期に完済することで、完済から5年以内が登録期間とされている信用情報機関において、登録削除の目途がたつとはいえるでしょう。

先述のとおり、債務整理をすればその旨が事故情報として登録されてしまいます。
しかし、数ヵ月以上の滞納が生じていれば、すでに事故情報は登録されているでしょうから、債務整理をしたことで、新たに事故情報の登録によるデメリットが生じることはないと考えられます。

また、任意整理・個人再生・自己破産のいずれを選択すべきか、最適な債務整理は人によってそれぞれ異なります。
弁護士に相談すれば、債務整理のうちどれが自分の状況や希望に沿う手続なのかについても助言してもらえるでしょう。

【まとめ】滞納などによってブラックリストに載ると、日常生活にさまざまな影響がある

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 「ブラックリスト」という名称の名簿が存在するわけではなく、信用情報機関にいわゆる「事故情報」が登録されている状況を、俗に「ブラックリストに載っている」と表現する
  • 一定期間以上の滞納や、代位弁済や保証債務の履行が行われた事実、債務整理をした事実などがあれば、信用情報機関に事故情報として登録される
  • 信用情報機関に事故情報が登録されると、次のような影響がある
    (1)今持っているクレジットカードが使えなくなる
    (2)新たにローンを組めない
    (3)家族が組むローンや奨学金の保証人になれない
    (4)携帯電話を分割で購入できない
    (5)賃貸住宅の入居審査に落ちることがある
  • 事故情報が登録された理由にもよるが、登録期間はおよそ5~7年といわれている
  • 各信用情報機関に信用情報の開示を請求できる
  • 滞納中は事故情報が登録され続けるため、最低限滞納の解消は必要であり、完済や契約終了から5年経過しないと事故情報が削除されない場合もある
  • 時効により支払義務が消滅している場合には、時効の援用を行うことで、事故情報を削除できることがある

滞納などによりすでにブラックリストに載っている(信用情報機関に事故情報が登録されている)にもかかわらず、滞納分の支払いが厳しい状態が続いているのであれば、債務整理を検討すべきかもしれません。

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