不倫相手や離婚した元配偶者に慰謝料を請求したい、又は慰謝料を払ってもらう約束をしたのに、自己破産してしまったら、もう慰謝料は受け取れないのでしょうか。
自己破産すると、不倫相手や元配偶者の負っていた債務(慰謝料を支払う義務)が原則として帳消し(免責)になります。そのため、慰謝料を支払ってもらえなくなることが多いのですが、事情によっては請求することができる場合があります。
この記事を読んでわかること
- 慰謝料請求相手が自己破産して免責されると、慰謝料を支払ってもらえないことが多い
- 非免責債権とされれば請求できるが、不倫慰謝料が非免責債権とされることはハードルが高い
- 慰謝料請求相手が自己破産して免責されても、その後の話し合いにより慰謝料の支払いに合意できることもある
ここを押さえればOK!
一方で、自己破産しても養育費や婚姻費用は免責されず、請求することができます。 不倫相手や離婚した元配偶者に慰謝料を請求したい、又は慰謝料を払ってもらう約束をしたのに、自己破産してしまったら、もう慰謝料は受け取れないのでしょうか。
自己破産すると、不倫相手や元配偶者の負っていた債務(慰謝料を支払う義務)が原則として帳消し(免責)になります。そのため、慰謝料を支払ってもらえなくなることが多いのですが、事情によっては請求することができる場合があります。
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法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件部にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。
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不倫の慰謝料は、基本的に自己破産の「免責」の対象~免責されると慰謝料は支払ってもらえない
離婚や不倫等に伴って発生する、慰謝料を請求することのできる権利のことを、「慰謝料請求権」といいます。
慰謝料を請求する相手にとっては、あなたに慰謝料を支払う債務がある状態です。
自己破産の申立てをして、裁判所から免責許可決定を受けて確定すると、税金などの一部を除いて、申立人が抱えている債務の支払義務はなくなります。この、支払義務を免れることを、「免責」といいます。
不倫(不貞行為)や離婚の慰謝料請求権は、一般に免責対象となるケースが多いです。免責されると、慰謝料を請求することは困難です。
慰謝料が免責されない場合とは
しかし、慰謝料が免責対象とならない場合もあります。
そこで次では、慰謝料請求の相手方が自己破産の申立てをしても、慰謝料が免責されない主なケースについて説明します。
(1)「免責不許可」になったケース

裁判所に自己破産の申立てをすれば、必ず免責が許可されるわけではありません。
裁判所が、自己破産の申立人に「免責不許可事由」があると認めた場合、原則として免責は許可されず、自己破産は失敗することになります。
免責不許可事由の代表的なものは、ギャンブルで借金が支払えなくなった場合です(252条1項4号)。
しかし、実際には免責不許可事由があっても、裁判官は、裁量により免責することができますので、その「裁量免責」(破産法252条2項)によって免責されるケースがほとんどです。
ただし、裁量免責も認められず、「免責不許可」となると、申立人の債務は免責されません。
この場合には、慰謝料請求の相手方は、債権者に対する慰謝料の支払い義務を継続して負うことになります。
(2)慰謝料が「非免責債権」にあたるケース
「非免責債権」って何ですか?
免責許可決定が出ても、支払義務がなくならない債権で、法律で定められています。借金などは免責許可決定が出たら支払う必要がなくなりますが、非免責債権は支払う義務が残ります。
代表的なものは、租税です(破産法253条1項1号)。所得税、住民税、贈与税などは、免責許可を受けても、非免責債権として支払い義務が残ります。
不倫や離婚の慰謝料が、非免責債権にあたるケースについて説明します。
(2-1)慰謝料が、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権にあたる
不倫の慰謝料が非免責債権となるためには、その慰謝料が「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」(破産法253条1項2号)である必要があります。
裁判例では、「悪意」とは、故意を超えて、相手を害してやろうという積極的な害意が必要とされています。
つまり、不倫の場合には、ただ相手に配偶者がいると知っているだけでは足りず、「夫婦の平穏な家庭生活を破綻させる」という積極的な害意が必要となります。このハードルは高く、通常この要件を満たすことは困難です。
(2-2)債権者名簿に記載しなかったケース
破産者は、破産手続きの中で、債権者名簿を作成して裁判所に提出する必要があります。
破産者が慰謝料請求権の存在を知りながら、又はうっかり忘れて、債権者名簿に記載せず、請求側も破産手続開始が決定されたことを知らない場合には、「非免責債権」となり、慰謝料の支払い義務が残ることになります(破産法253条1項6号)。

自己破産をしても養育費や婚姻費用は免責されない
不倫の慰謝料や不倫を理由とする離婚慰謝料は、ご説明したように、相手が破産して免責許可決定が確定すると、支払ってもらえなくなります。
元夫が自己破産したら、毎月もらっている養育費を請求することもできなくなるの?
いいえ。自己破産をしても、養育費、婚姻費用は非免責債権であり、免責されません(破産法253条1項4号イ・ハ)。
支払われずに未納になっている分や、月々もらっている分も請求することができます。
非免責債権について、詳しくはこちらの記事もご確認ください。
慰謝料の請求相手が自己破産すると「債権者」として破産手続きに参加しなければならない
慰謝料請求の相手が自己破産を申立てると、あなたは慰謝料を請求する一人の「債権者」として破産手続きに参加しなければなりません。
具体的には、裁判所から債権者に対して、「免責についての意見書」「債権届出書」の提出等を求められますので、書面作成や裁判所への書類提出などを行うことになります。
自己破産されても、慰謝料を支払ってもらう方法
慰謝料請求した相手が自己破産しても、場合によっては、慰謝料を支払ってもらうことができます。
ただし、そもそも相手は自己破産しているので、通常回収は困難であるという点には注意が必要です。
(1)債務名義がある場合は「財産の差押え」を申立てる
慰謝料の支払いについてすでに「債務名義」を取得している場合には、地方裁判所に対して、相手方の財産(給料や預貯金等)の差し押さえを申立てることができます。
「債務名義」とは、債務者に給付義務を強制的に履行させる手続き(強制執行)をする際に、その前提として必要となる、公的機関が作成した文書のことをいいます。
具体例としては、確定判決、和解調書、調停調書、強制執行認諾条項付きの公正証書等があります。
また、自己破産手続きで債権調査が行われた場合、債権者は、自己破産手続きが終わった後、債権者表を債務名義として強制執行することができます(破産法221条1項)。
ただし、強制執行を受ける相手が、「慰謝料請求権は免責されたから支払う義務はない」などと不服があって請求異議訴訟を提起すると、その訴訟の中で、裁判所が差押えを認めるか(その慰謝料請求権が非免責債権に該当するかどうか)を判断することになります。
慰謝料請求権が非免責債権であると判断されると、慰謝料について強制執行は認められます。一方で、慰謝料請求権が免責債権と判断されてしまうと、慰謝料について強制執行は認められません。諦めるか、控訴してさらに争うかを検討することになります。
仮に、強制執行が認められても、相手は負債が大きく財産がないために自己破産していますので、自己破産の開始決定以降に財産を取得した、という事情がなければ、強制執行しても失敗に終わることが多いでしょう。
(2)債務名義がない場合は「慰謝料請求訴訟」を提起する
債務名義がない場合は、地方裁判所(金額によっては簡易裁判所)に慰謝料請求訴訟を提起し、裁判所に慰謝料が非免責債権に該当するかどうかを判断してもらうことになります。相手は、「慰謝料は非免責債権に当たらない」と争ってくるでしょう。
慰謝料が非免責債権と判断された場合には、裁判所が個別の事情や状況に応じて慰謝料の金額を客観的に判断し、相手に支払いを命じる判決をします。
判決が出ても支払われない場合には、判決書を債務名義として、財産の差押えをして慰謝料回収を目指します。
ただし、強制執行が認められても、相手は負債が大きく財産がないために自己破産していますので、自己破産の開始決定以降に財産を取得した、という事情がなければ、強制執行しても失敗に終わることが多いでしょう。
逆に、慰謝料が免責債権と判断された場合には、諦めて請求しないか、控訴してさらに争うか検討することになります。
(3)話し合いによって相手に慰謝料を支払ってもらう
相手は自己破産で免責されましたが、その後は生活を立て直しているようです。それでも慰謝料を支払ってもらうことはできないのでしょうか。
債務者の自己破産で免責された債務は、消えてなくなるものではなく、債務者がその存在を認めて支払うことはできると考えられています。
したがって、債務者と話し合いをして、債務者が支払うことに同意すれば、慰謝料を支払ってもらえる可能性はあります。
ただし、免責された債務について、債務者が自主的に支払いに同意するかというと、ケースバイケースですがあまり期待することはできないでしょう。
【まとめ】相手が自己破産した場合の慰謝料請求は難しい
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 相手が自己破産して免責されると慰謝料の回収は難しい
- 自己破産した相手に自主的な支払いを拒まれると、訴訟で争うことになるが、裁判所が非免責債権と判断する可能性は低い
- 破産手続きが開始すると、債権者(慰謝料請求権者)として破産手続きへの参加が求められる
このように、相手に自己破産されてしまうと、慰謝料の請求は難しくなります。
暴力を理由とした離婚慰謝料については、非免責債権として自己破産しても請求できるケースもありますが、不倫慰謝料は自己破産で免責されてしまうことがほとんどです。
ただし、破産手続きが開始された後に、また不倫をしたのであれば、その不倫の慰謝料は破産手続の免責対象外ですので、慰謝料を請求することができます。
また、慰謝料を請求した相手が「破産するから支払えない」と言ったとしても、実際に破産手続きが開始していないのであれば、ただ支払いたくないだけかもしれません。破産手続きが開始されず、相手方の対応も納得できないのであれば、一度慰謝料請求を扱っている弁護士に相談してみることをお勧めします。
アディーレ法律事務所では、不倫の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
(以上につき、2024年3月時点)
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