借入の理由にギャンブルや浪費が多少ありますが,免責は認められませんか?
ギャンブルや浪費等の免責不許可事由がある場合でも弁護士が代理人になった場合には,少額管財手続により破産管財人が自己破産をする方の免責不許可事由の内容・程度や反省の有無,今後の更生の見込み等を調査した上で,免責が認められる場合もあります。現在では,少額管財手続により免責不許可事由のある方でも免責が認められる運用となっており,2007年の免責不許可率は0.1%(千人に1人)となっています。
自己破産とは?
ギャンブルや浪費等の免責不許可事由がある場合でも弁護士が代理人になった場合には,少額管財手続により破産管財人が自己破産をする方の免責不許可事由の内容・程度や反省の有無,今後の更生の見込み等を調査した上で,免責が認められる場合もあります。現在では,少額管財手続により免責不許可事由のある方でも免責が認められる運用となっており,2007年の免責不許可率は0.1%(千人に1人)となっています。