再生計画案とはどのようなものですか?
再生計画案とは、民事再生により減額された借金を、今後各債権者に対してどのように返済していくかを記載した書面のことです。
債務者は民事再生手続で確定した借金額をもとに、再生計画に求められる基準(最低弁済基準・清算価値・可処分所得2年分)にしたがって再生計画を作成します。原則として3年~5年間以内に各債権者に対し、どのように返済していくかを再生計画案に記載し、裁判所に提出します。
再生計画案とは、民事再生により減額された借金を、今後各債権者に対してどのように返済していくかを記載した書面のことです。
債務者は民事再生手続で確定した借金額をもとに、再生計画に求められる基準(最低弁済基準・清算価値・可処分所得2年分)にしたがって再生計画を作成します。原則として3年~5年間以内に各債権者に対し、どのように返済していくかを再生計画案に記載し、裁判所に提出します。