借金の取り立てに悩んでいませんか?
借金が払えないと取り立てがひどくなるのでは…と不安を抱えていませんか?
借金の取り立ては、法律で厳しく規制されており、貸金業者であれば違法な取り立て行為を行うことはできません。借金の取り立てで不安になる前にやってはいけない取り立てや一般的な取り立ての流れを知っておきましょう。
あなたが今、借金の取り立てに悩んでいるなら、この記事はきっと助けになるはずです。
この記事が取り立ての不安から解放され、平穏な生活を取り戻すための第一歩になるかもしれません。正しい知識を得て、借金問題の解決に動き出してみましょう。
この記事を読んでわかること
- 借金の一般的な取り立ての流れ
- 借金の取り立てでやってはいけないこと
- 借金の取り立てで家への訪問をされたときの対処法
- 借金の取り立てで困ったと時の対処法
ここを押さえればOK!
貸金業者の取り立てでは、深夜や早朝の訪問や電話、家族への肩代わり要求などは法律で禁じられています。個人間の借金でも、暴力や脅迫を伴う取り立ては犯罪に当たる可能性があります。
借金の取り立てに困った際は、アディーレに相談して債務整理を検討しましょう。受任通知を送ることで取り立てを止めることも可能です。
債務整理に関するご相談は何度でも無料!
早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。
取り立てはどのような流れで行われる?
借金の取り立てとは、債権者(貸す側)が債務者(借り側)から借金を回収するための行為です。
借金の取り立ては、借金の滞納期間に応じて段階的に行われるのが一般的です。
滞納期間が長くなればなるほど、債権者側(貸し側)の対応も厳しいものになっていきます。ここでは貸金業者から借りた場合の借金の取り立ての一般的な流れについて紹介します。
(1)滞納1週間〜1ヶ月:電話や督促状による督促が始まる
借金の滞納が1週間から1ヶ月のときは、債権者(貸す側)は主に電話や督促状(書面)で借金の返済を求めます。
まずは督促状(書面)で返済を求め、それでも返済がない場合には電話での返済を求められることが多いです。電話では厳しい言葉で返済を求めるというよりは事務的な対応で返済を求められることになるでしょう。
(2)滞納1〜2ヶ月:借金の連帯保証人への督促も開始される
滞納が1~2ヶ月続くと、債務者(借り側)と同じく返済の責任を負う連帯保証人にも借金の返済を求める連絡が行く可能性があります。
(3)滞納2〜3ヶ月:催告書による一括返済の請求が行われる
滞納が2~3ヶ月続くと、債権者(貸し側)から催告書が送られてくる可能性があります。これは正式な最終警告の書面であり、一括返済が要求され、裁判などの法的な措置に踏み切ることを予告する内容になっていることが一般的です。
一括返済とは、まだ返済期日が来ていなかった分も含めた残額全ての返済が求められることです。
今まで返済期日に最低返済額を払っていればよかったのは、お金を借りたときの契約で分割払いについて定められていたからです。分割払いが契約上定められている場合、返済が一定以上遅れれば返済期日が来ていなかった分も含めた残額全ての返済が求められることも合わせて契約上定められることが一般的です。
(4)滞納3ヶ月以上:裁判所から訴状や支払督促がくる
催告書が来ても滞納を続けた場合、裁判所からの支払督促や訴状が届く可能性があります。
- 支払督促:裁判所から送られてくる債務者に支払いを命じる内容が記載された書類
- 訴状:訴訟を起こされた場合に裁判所から送られてくる書類
支払督促や訴状が届いても返済せずいると「借金の未払いがある」と判断され、判決や仮執行宣言付支払督促が出ます。
(5)滞納3ヶ月以上:給料や預金口座が差し押さえられる可能性が高まる
確定判決や仮執行宣言付支払督促が出ても滞納を続けた場合、債権者側(貸し側)からあなたの給料や預金口座の差押えをされる可能性が高くなります。
差押えとは、借金などを支払わない人に対して、財産を差し押さえて回収する手続きのことです。給料や預金口座が差し押さえの対象となる可能性が高いでしょう。
貸金業法で禁止されている違法な取り立てとは?
ここまで紹介した電話や書面による取り立てや裁判所での手続きによる取り立ては、「合法」な取り立てに当たるのが原則です。
一方で、貸金業法第21条では、「人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」による取り立てを禁止しています。電話や書面による取り立てであっても「人の私生活若しくは平穏を害するような言動」にあたる取り立ては違法です。
貸金業者からお金を借りている場合には、例えば次のような取り立ては法律上禁止されています。
- 深夜・早朝の電話や訪問による取り立て
- 希望する時間帯以外での電話や訪問による取り立て
- 正当な理由のない勤務先などへの電話や訪問による取り立て
- 退去要求を無視して自宅などに居座ることによる取り立て
- 借金の事実を周囲に知らせることによる取り立て
- 新たな借金で返済を求める取り立て
- 家族などへの肩代わりを求める取り立て
- 家族などに無理やり協力させて行う取り立て
- 受任通知が届いた後の取り立て
それぞれ見ていきましょう。
(1)深夜・早朝の電話や訪問による取り立て
正当な理由なく深夜や早朝に電話や訪問を行って、借金の取り立てをすることは禁じられています。
ここでいう正当な理由とは、債務者(借り側)の自発的な承諾がある場合や債務者(貸し側)と連絡をとるための合理的方法が他にない場合をいいます。
(2)希望する時間帯以外での電話や訪問による取り立て
債務者(借り側)が返済の意思を示し、事前に連絡が可能な日時を伝えているにもかかわらず、それ以外の時間帯に電話・訪問することによる借金の取り立ては禁じられています。
(3)勤務先などへの電話や訪問による取り立て
正当な理由なく、取り立てのために、債務者(借り側)の勤務先や学校などに連絡することは禁じられています。債権者(貸し側)が債権者(借り側)の勤務先や学校に借金のと
連絡すると、借金があることが勤務先や学校にバレて、債務者(借り側)の生活に支障が生じる可能性があるからです。
ここでいう正当な理由とは、債務者(借り側)の自発的な承諾がある場合や債務者(借り側)と連絡をとるための合理的方法が他にない場合などをいいます。
(4)退去要求を無視して自宅などに居座ることによる取り立て
債務者(借り側)が家からの退去を求めているにもかかわらず、居座り続け、借金の返済を求める取り立てを行うことは禁じられています。
(5)借金の事実を周囲に知らせることによる取り立て
債務者(借り側)の近所や周囲の人に債権者(貸した側)が「あいつには借金がある」「あいつは借金を返さない」などを知らせる行為は禁じられています。
例えば、テレビドラマや映画で見る、家に「借金を返せ」などの張り紙や立て看板で取り立てを行うようなことは貸金業法上できないことになっています。
(6)新たな借金で返済を求める取り立て
他の貸金業者からの新たに借金をして返済を求めることも禁じられています。これは債務者(借り側)の経済状況をさらに悪化させる可能性があるためです。
(7)家族などへの肩代わりを求める取り立て
債務者(借り側)の家族や親しい人に、債務者(借り側)に代わり返済を求めることは禁じられています。借金はあくまでも借金を借りた債務者(借り側)本人が返すものであって、家族や親しい人であっても借金を返す必要はありません。
(8)家族などに無理やり協力させて行う取り立て
債務者(借り側)の家族や知人に対し、強引に債務者(借り側)の居所や連絡先を聞き出すなど無理やり取り立てに協力させる行為は禁じられています。
(9)受任通知が届いた後の取り立て
弁護士や司法書士が債務整理を受任した旨の通知が届いた後も、正当な理由なく、債務者(借り側)に直接取り立てを続けることは禁じられています。
「取り立てがきつい」「取り立てをやめてほしい」という人は一度弁護士に相談してみましょう。弁護士が受任通知を送れば取り立てをやめてくれることがほとんどです。
ここまで紹介した違法な取り立てを行う業者は「闇金業者」である可能性が高いです。お金を借りた業者が闇金業者である場合にはそもそもお金の貸し借りを定めた契約自体無効で、借金自体を返す必要がありません。一度弁護士や警察に相談してみましょう。
個人間の借金もやりすぎな取り立ては違法!違法なケースとは?
個人間の借金の場合、貸金業法に従う必要はありません。これまで紹介した違法な借金の取り立てを行っても、個人間の借金であれば違法にはなりません。
しかし、個人間の借金であっても、脅したり暴力をふるったりしてお金を返済させるようなケースでは、刑法上の恐喝罪などが成立しえます。脅迫や暴行による取り立てにあった場合にはすぐに警察に相談しましょう。
借金の取り立てで家にくる!?家にくる取り立ては違法?
借金の取り立てで債権者が債務者の自宅を訪問すること自体は違法ではありません。しかし、基本的に貸金業者が自宅にやってくるということはほとんどありません。
貸金業者であれば、深夜や早朝の訪問や債務者が退去を求めているのに、退去しないなどの取り立ては違法となるなど債務者(借金を借りた人)自宅への厳しく制限されているからです。
また、個人間の借金であっても、退去を求めているにもかかわらず、自宅に居座る行為は「不退去罪」に当たる可能性があります。借金の取り立てで自宅に来て困っている場合には、まず退去を求めましょう。
借金の取り立てに困ったときの対処法とは?
借金の取り立てに困ったときは、債務整理を検討しましょう。債務整理をすることで借金を減らしたり、支払いに猶予を持たせたりすることできます。
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3種類があります。あなたの状況に応じて、どの方法をとるのかが変わってきます。
- 任意整理:消費者金融や銀行などに対し、毎月の支払額や利息を減らせないかなどを交渉すること
- 個人再生:裁判所の許可を得て、大幅に減らした借金を3年~5年で返していくこと
- 自己破産:裁判所に原則全ての借金をなくしてもらうこと
弁護士に相談すると、あなたの借金問題を解決するために適した債務整理の方法を教えてくれるほか、受任通知を送ってもらい借金の取り立てがとめてもらえる可能性もあります。無料で相談できるところもありますので、一度弁護士に相談してみてください。
【まとめ】借金の取り立てにお困りなら弁護士へ相談!取り立てをやめてもらおう
借金の取り立ては法律で厳しく規制されており、深夜の電話や訪問、勤務先への連絡、家族への肩代わり要求などは違法です。取り立ての流れは督促状から始まり、最終的には差し押さえに至る可能性があります。困った際は債務整理を検討し、弁護士に相談することが効果的です。
借金問題で悩んでいる方は、一人で抱え込まず弁護士に相談しましょう。弁護士に相談すれば、違法な取り立てを止め、適切な債務整理の方法を見つけられます。
アディーレ法律事務所では、所定の債務整理手続きにつき、所定の成果を得られなかった場合、原則として、当該手続きに関してお支払いただいた弁護士費用を全額ご返金しております。相談は何度でも無料です(2025年4月時点)。
ご依頼いただいた当日(時間により翌日)に受任通知を発送し、取立てを止めることができます!(※裁判上の請求(支払督促、民事訴訟等)は停止されませんので、ご注意ください)
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