借金を返済できず滞納していると、債権者から「催告書」や「督促状」といった書面が届くことがあります。
これらの書面は、あなたに借金の返済を求めるものですが、対処せず無視していると、裁判を起こされたり、財産を差し押さえられたりしてしまうリスクがあります。
特に、普通郵便ではなく内容証明郵便で催告書が送られてきた場合、「これ以上返済しないなら裁判を起こしますからそのつもりで」という最後通告の意味があります。
返済を求める書面が届いた場合には、無視をせず、適切に対処する必要があります。
この記事を読んでわかること
- 催告書とは
- 催告書と督促状の違い
- 催告書の文例
- 催告書が届いた場合の対処法
- 催告書を無視したらどうなるか
ここを押さえればOK!
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早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。
催告書とは?

債権者は、お金を貸した債務者に対して、返済期日に借金の返済を求めることができます。
催告書(さいこくしょ)とは、借金の返済が遅れたときなどに、債権者(借金の貸主など)から送られてくる書面のことをいいます。
催告書には、次のような内容が記載されています。
- 返済期日に返済がなかったこと
- 〇月〇日までに返済して欲しいこと
- 期日までに返済がない場合には法的手段を検討すること
催告書の目的
催告書には、次のような目的があります。
(1)支払いを迫る
債権者からは、催告書が届く前に、電話やメールなどで、「返済期日に返済が確認できませんでした」など、丁寧に返済を求められたことがあるかもしれません。
このような電話やメールなどに比べて、「催告書」と題された書面が届くと、滞納している立場からして、より返済へのプレッシャーを感じます。
特に、催告書には、「この書面以降も返済がなければ法的手段を取る」と記載されていることも多く、いわば最終通告として、より効果的に返済を迫ることができるのです。
(2)時効の完成を遅らせる
債権者の債務者からお金を返してもらえる権利は、消滅時効の完成により消滅することがあります(民法166条)。
債権者としては、消滅時効が完成して、債務者から「消滅時効が完成したからもうお金は返しません」と言われてしまっては困りますね。
そこで、債権者は、債務者に対して催告書を送ることで、そのときから6ヶ月間時効の完成を猶予し、時効完成時期を遅らせようとするのです(民法150条1項)。
その猶予した期間内に、さらに支払督促の申立てを行ったり、裁判を起こしたりして、時効の完成を防ごうとするのです(民法147条)。
催告書と督促状との違い
催告書と似たような書面に、「督促状」(とくそくじょう)というものがあります。
催告書と督促状の違いについて解説します。
(1)借金返済を滞納した場合に届く督促状との違い
借金をしていて、これまでに督促状を受け取ったことがあるかもしれません。
催告書と督促状は、基本的に書面の名前が違うだけで、法的効果に違いはありません。
実務上は、督促状を先に送って返済を求めたうえで、それでも返済されないときに催告状を送る、というケースがあるようです。
法律上、書面の名前には決まりはなく、文面にも決まりはありません。
ただし、法律上、時効の完成猶予の効果を得るためには「返済を求める」ことを記載する必要がありますので、督促状にしろ催告書にしろ、返済を求めることについては記載されているはずです。
また、債権者が、返済を求めたことの証拠とするために、内容証明郵便で送ってくることもあります。
督促状であっても催告状であっても、返済が遅れている事実に違いはありませんので、無視をしないようにしましょう。
受け取った書面が内容証明郵便であったり、「返済がなければ法的手段をとる」ことが記載されていたりする場合には、債権者は本気で返済を求めていて、訴訟や差押えを検討していることが分かりますので、より速やかに対処する必要があります。
同じ「督促」であっても、裁判所から届く「支払督促」と督促状は全くの別物です。
督促状は、債権者から丁寧に返済を求める内容であることが多く、基本的に無視してもすぐにあなたの財産を差押えられることはありません。一方で、裁判所から届く支払督促を無視すると差押えのおそれがあります。
返済を求める書面は、債権者から来たものか、裁判所から来たものかを確認するようにしましょう。
(2)税金の支払いを滞納した場合に届く督促状との違い
税金の支払いを滞納した場合には、法律で、督促状を送ることが定められています。
例えば、市町村税は、納期限までに支払われない場合には、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない、とされています(地方税法329条1項)。
なので、税金を滞納して初めに届くのが督促状です。
その後、督促状を送ったのに税金が納付されない場合に、さらに納付を促す文書が送られることがあり、その文書を催告書といいます。
催告書は、「これ以降も未納のままでいると滞納処分します」という最後通告の趣旨が強いです。
法律上は、督促状を発してから10日経つまでに納付がない場合、滞納者の財産を差し押さえなければならないと定められていますので(地方税法331条1項1号等)、催告書が送られずに滞納処分がされることもあります。
催告書の文例を紹介
催告書の文例を紹介します。
2024年〇月〇日
〒〇〇〇―〇〇〇〇
〇〇県〇〇市〇〇丁目〇番〇号
〇〇〇〇 殿
〒〇〇〇―〇〇〇〇
東京都〇区〇〇〇
株式会社〇〇
代表取締役 〇〇〇〇 ㊞
前略 当社と貴殿は、〇年〇月〇日、金〇円のカードローン基本契約を締結しました。
その後、貴殿は〇年〇月〇日に金〇円の返済を行った後、次回返済期日以降の返済を行っていません。契約によれば、貴殿はすでに期限の利益を喪失しています。
そこで、当社は貴殿に対し、元金残高〇円、利息〇円、遅延損害金〇円の合計〇円を、一括にて請求いたします。
つきましては、〇年〇月〇日までに、上記金額を下記口座にお振込みください。その際の振込手数料については貴殿のご負担となります。
記
金融機関名 〇〇
支店名 〇〇支店
口座種別 普通
口座番号 〇〇
口座名義 〇〇
以上
万が一、上記期日までに振り込みが確認できない場合、やむを得ず法的措置を検討せざるを得なくなることをご承知おき下さい。
草々
催告書の書式については、法律上の決まりはありません。
なので、催告書の書式は借り入れた業者によっても異なりますし、普通郵便か内容証明郵便かでも異なります。ただ多くの場合、返済期日に返済がないこと、期限の利益を喪失しているので一括での返済を求めること、書面に記載した期日までに返済がなければ法的手段をとることなどが記載されています。
催告書が届いた場合の対処法
消費者金融などからした借金や、カードローンなどが返済できず、催告書が届いたらどうすればよいでしょうか。
無視をしたり放置したりせず、次のような流れで、一つ一つ対処するようにします。
心当たりのある貸金業者かどうかを確認する
消滅時効が完成しているかを確認するが、自己判断は避ける
決められた期日までに返済する
返済できないときは債務整理で借金を減らす
(1)心当たりのある貸金業者かどうかを確認する
まずは、督促状を送ってきた貸金業者が、本当に自分が借金をしたところなのかを確認します。
実在の金融機関の名前に似せた貸金業者から、架空請求が届くこともあるためです。
「返済していない借金があった!覚えていないけど返さなきゃ!」と、慌てて書面に記載されている連絡先に連絡をするのは控えましょう。口車に乗せられて、お金を支払ってしまうかもしれません。
借金をした貸金業者と異なる場合でも、保証会社(借入れの際に返済の保証をした会社)や、もともとの借入先から債権譲渡を受けた会社から、催告書が届く可能性もあります。
保証会社であることや、債権譲渡を受けた会社であることは、通常、催告書に記載されている内容を読めばわかります。
(2)消滅時効を確認するが、自己判断は避ける
自分が実際に借金をした貸金業者や、保証会社などからの正当な督促状だと分かったら、次に、消滅時効を援用できないかを確認します。
消滅時効って何ですか?
借金は、一定期間支払いをしないでいると、時効で消滅するケースがあります。そのような場合には「消滅時効の期間が過ぎているので、時効を援用します」という内容の書面を債権者に送ることで、借金の支払いを免れることができます。
契約時期、契約相手、取引経過によって、どのくらい借金を払わなければ時効消滅するのかなどが異なってきます。
最後の支払期日の翌日から5年以上経っている
場合には、時効消滅する可能性があります。
ただし、なかには一定時期から10年以上経過していないと時効消滅しないケースもあります。また、消滅時効の期間が経過したからと言って、自動的に借金が消滅するわけではなく、「時効を援用します」と時効援用することの意思表示をする必要があります。
貸金業者に電話で「時効を援用します」といえばいいでしょうか?
時効援用の意思表示は、口頭でも可能です。しかし、証拠に残らず、あとで「言った言わない」の水掛け論になるおそれがあります。
また、電話で貸金業者と話すと、話し合いの中で、自分に借金が残っていることを認める発言をしてしまうおそれがあります。そうすると時効がリセットされてしまい、借金を支払わなければならなくなります。
このように、自分で業者と話して時効を援用しようとしても、逆に借金を認める発言をして返済をしなければならなくなったり、証拠が残らずに時効援用に失敗したりするリスクがあります。
5年以上返済していない借金については、時効が援用できる可能性がありますが、実際に時効が援用できるかどうかは、取引の内容、経緯などによって異なります。自分で「時効援用できない」と判断するのは避けて、借金問題を扱っている弁護士に相談するようにしましょう。
(3)決められた期日までに返済する
最後に返済したのが数ヶ月前であるなど、明らかに時効にかかっていないのであれば、決められた期日までに返済します。
手元に余裕があれば一括返済できますが、一括返済できないこともあります。
そのようなときは、業者に連絡をして相談するとよいでしょう。
「返済する意思はあるが、一括返済は収入から考えると難しいこと」「収入と支出を考慮すると月〇万円であれば確実に返済できること」などを真摯に伝えましょう。
業者も、訴訟や財産の差押えをするには時間と費用がかかりますので、任意に支払ってもらえるのであれば、それに越したことはありません。話し合いにより、事情によっては分割に合意してもらえる可能性があります。
(4)返済が難しいときは債務整理を検討する。
借金額に比べて収入が少なく返済が難しいような場合には、債務整理を検討します。
債務整理には、主に任意整理、個人再生、自己破産という3種類の手続きがあります。
債務整理の種類 | 内容 |
---|---|
任意整理 | 借金の正確な額を計算したうえで、返済の長期化を目指し、将来利息をカットして総返済額を減らすことで、返済の負担を軽減できないか、個々の債権者と交渉する。 |
個人再生 | 裁判所から認可を得たうえで、大幅に減額された債務を原則3年間で分割払いしていく手続き。一定の条件を満たしていれば、住宅ローンの残った自宅を手放さずに済む可能性がある。 |
自己破産 | 裁判所から、原則全ての債務について支払義務を免除してもらうことを目指す手続き。一定の財産は債権者への配当などのために手放さなければならない可能性がある。もっとも返済の負担を軽くできる可能性あり。 |
※個人再生・自己破産をしても、税金や養育費など一部の支払義務はそのまま残ります。
自己破産すれば、原則として借金の支払い義務はなくなります。なので、「自己破産したい」と思うかもしれませんが、収入や借金額の状況からして自己破産はできず、任意整理を選択せざるを得ないこともあります。
借金の状況や収入の程度などに応じて適した方法を選ぶ必要があり、その手助けをしてくれるのが弁護士です。
弁護士に債務整理を依頼すれば、借金の減額を目指せることのほかに、債権者とのやり取りを代わりに行ってくれたり、取り立てがストップしたりして精神的な負担が軽減されたり、さまざまなメリットがあります。
催告書を無視したらどうなるのか
借金は、放置していてもなくなりません。
時効期間が経過していたとしても、時効を援用しなければその効果は得られません。
催告書は無視せずに、ご説明したような流れで一つ一つ対処するようにします。
仮に、催告書を無視した場合には、次のような流れで訴訟・差押えにいたるおそれがあります。
債権者から催告書が届く(普通郵便)
債権者から再度催告書が届く(内容証明郵便)
裁判所から訴状・支払督促が届く
預金口座や給与を差し押さえられる
(1)普通郵便で催告書が届く
滞納してあまり日がたっていない状態で届く、支払いを求める書面です。
債権者は、自主的に支払ってもらえるように交渉を求めており、すぐに裁判などの法的手段をおこされるリスクはそこまで高くありません。
しかし、催告書が届いても放置していると、債権者は「きちんと対応してくれない」と思い、返済を求めるためにより強硬な手段をとることになります。
(2)内容証明郵便で催告書が届く
内容証明郵便を送るには、一定の費用と手間がかかります。また、のちに裁判などの法的手段をとるにあたって、「債務者に返済を求めたこと」の証拠になります。
内容証明郵便が届いたら、債権者は法的手段を取ることを予定していると考えるべきです。
支払えない場合には、すぐに弁護士に相談して債務整理ができないか検討するようにしましょう。
この段階であれば、弁護士が債権者と交渉することで裁判を回避できる可能性があります。
(3)裁判所から訴状・支払督促が届く
催告書を無視して借金を支払わないでいると、債権者は、訴訟などの裁判手続きで返済を求めてくる可能性があります。
そうすると、裁判所から特別送達という方法で、あなたに「支払督促」や「訴状」などの書類が送られてきます。
この書類は決して無視してはいけません。
裁判所の手続きを無視して対処しないでいると、基本的に裁判所は、原告(債権者)の主張どおりの金額の借金があると認めます。
支払督促に何も対応せずにいると、通常は、いずれ裁判所から「仮執行宣言付支払督促」が発付されます。
また、訴状を無視して裁判手続きに何も対応しないでいると、そのまま借金や遅延損害金などの一括返済を命じる判決が出て、判決が確定します。
この仮執行宣言付支払督促や確定判決(債務名義といいます)に基づいて、債務者の給料や預貯金などの財産を差し押さえることができるようになります。
(4)強制的に預金口座や給与を差し押さえられる
債務名義に基づき、債権者は強制執行手続きとして財産の差押えを申し立てます。
裁判所が認めれば差押えが行われますが、差押えが実行される具体的な日時が事前に債務者に連絡されることはありません。
貸金業者は、預金口座、給与口座を差し押さえることが多いです。
借入時に、貸金業者に提出した書面に、あなたの職場や預金口座の情報を記載したことがあると思います。貸金業者はその情報を利用し、あなたの預金口座や給与口座を差し押さえて借金の回収を図るのです。
差押えをされる金額には上限がありますので、給与が全く受け取れなくなるわけではありません。しかし、毎月一定額がひかれることになりますので、生活はより苦しくなってしまうでしょう。
給与差押えについてよりくわしくは、こちらをご覧ください。
催告書が届いたら弁護士に相談を
借金の返済に追われる生活にひとりで悩んでいませんか。
「借金をしたら返さなければ」「返せない自分が悪い」と思われるかもしれません。
しかし、適切に対処すれば、債権者から督促を受ける毎日とさよならすることができ、返済の負担を軽減し、安心して前向きに毎日を過ごせるようになる可能性があります。
催告書が届いたら、放置せずに債務整理を扱っている弁護士に相談しましょう。
実際に弁護士に依頼すれば、債権者との話し合いはすべて弁護士が行います。そうすれば、債権者から、あなたに電話や郵便で届いていた返済の督促は止まります。
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実際に相談するのは勇気がいるかもしれませんが、そのはじめの一歩を乗り越えて生活を立て直した方もいらっしゃいます。一度、相談だけでもしてみてください。
【まとめ】催告書が届いたら放置せず、時効や債務整理について弁護士に相談を!
この記事のまとめは次の通りです。
- 催告書とは、借金の返済が遅れたときなどに、債権者から送られてくる書面のこと
- 催告書には、支払いを強く迫り、時効を遅らせるという目的がある。
- 借金をしていて届く督促状と催告書は、基本的に書面の名前が違うだけで、法的効果に違いはない。
- 税金の滞納で届く督促状は、法律で送ることが決められた書面であり、その後放置していると財産を差し押さえられるおそれがある。督促状のあとに催告書が送られることもある。
- 催告書が届いた場合の対処法の流れ
- 心当たりのある貸金業者かどうかを確認する。
- 消滅時効が完成しているかを確認するが、自己判断は避ける。
- 決められた期日までに返済する。
- 返済できないときは債務整理で借金を減らす。
- 催告書を無視したら、裁判所から訴状や支払督促などの書面が届き、最終的に財産を差し押さえられるリスクがある
借金問題は、放置するほど解決からは遠ざかってしまいます。
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