一度完済していますが、完済以前の取引も任意整理の対象になりますか?

完済以前の取引も任意整理の対象になります。

取引が長期間にわたる場合、利息制限法で認められた金利の範囲を越えた貸付が含まれることがあり、そうした場合、いったん完済した時点では、過払い金が発生していたはずです。

その過払い金は、原則として、取引再開後の新たな借入の元金に充当されることになります。

つまり、いったん完済した分も含む取引全体を引直し計算でき、事案によっては、現在の残債務からの減額が見込めるということになります。

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