会社の代表者として経営をしていますが、法人破産と自己破産をともに検討している場合、会社と個人の両方の破産を同時に申し立てたほうがいいですか?

破産を申し立てる際、引継予納金(破産手続に必要なお金)を準備しなければなりません。

裁判所により異なりますが、たとえば東京地方裁判所の場合、「少額管財手続」になると引継予納金は、会社と個人の両方を合わせて20万円で済みますので、裁判所としても個人だけではなく、会社の破産手続も同時に申し立てることを奨励しています。加えて、会社と会社の代表者個人の借金は、同時に清算すべきであると考える裁判所も多いため、会社と会社の代表者個人の破産は同時に進めたほうがいいといえます。なお、先述した「少額管財」とは、裁判所から選任された破産管財人(破産者の財産などを調査する人)が、破産者の財産や免責不許可事由(破産者が財産を隠した、ウソの説明をしたなど免責が認められない行為)の有無を調査する手続をいいます。

また、銀行などの債権者は、会社が破産してくれれば、税務上、貸金を損金計上(返してもらえなかったお金を経費として計算すること)できるため、債権者としても貸金を回収できないのであれば、会社が破産を申し立ててくれることを望んでいるのが通常です。

そもそも会社と個人は、法律上、別のものとして扱われますので、会社を経営している方が自己破産をしても、会社の借金はなくなりません。そのため、個人について自己破産をして借金がなくなったとしても、会社が直接負担する借金についての返済義務は残ったままになりますので、会社と個人の両方の破産を同時に申し立てたほうがいいでしょう。

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