※どれぐらい減額されるかは借入や資産の状況によります。
民事再生とは、借金が返済できないおそれがあることを裁判所に認めてもらい、減額された借金を返済していく手続です。
民事再生は、通常の民事再生と個人再生の大きく2つに分けられます。
個人再生は、住宅などの財産を維持したまま(※)、大幅に減額された借金を3年(原則)から5年で返済していく手続です。
借金の金額が大きく、すべて返済することは難しいけど、処分されたくない高価な財産(主に住宅)を所有したり、自己破産をすると職業を継続できなくなったりする場合は、個人再生が適しています。
※住宅を維持するためには、住宅ローン以外の抵当権が設定されていないなどの条件があります。
個人再生によって借金を減額できる条件は、主に以下のとおりです。
要するに、「収入はあるから借金の総額さえ減れば、返済していけるのに…」という方なら、個人再生の手続を利用できるということです。
たとえば以下のようなケースでは、個人再生の手続ができない可能性があります。
個人再生をするメリットは以下のとおりです。
※1 どれぐらい減額されるかは借入や資産の状況によります。
※2 車については、ローンを完済している場合
個人再生の手続が裁判所に認められると、借金の総額が80%程度減額されます。
たとえば600万円の借金が80%減額になれば、480万円減り、残りの120万円を返すことになります。借金が大幅に減額されることで、完済の見通しが立つ方も多いのではないでしょうか?
※どれぐらい減額されるかは借入や資産の状況によります。
減額された残り20%程度の借金を返済していくことになりますが、3年(原則)から5年をかけて、無理のないペースで返済できます。
たとえば、手続前は毎月約11万を返済していたAさんの場合、個人再生を行ったことで毎月の返済額が3万円以下まで減り、収入の範囲内で返済できるようになりました。
自己破産とは違い、個人再生では住宅や車(※)が処分されません。手続後も、今までどおり住み続けたり、車を使ったりできます。
※カーローンを完済している場合
個人再生をするデメリットは主に以下のとおりです。
とはいえ、人によってはデメリットにならない場合もあります。たとえば、ブラックリストに載るといっても一時的なことですし、デビットカードやデポジット形式のETCカードであれば今までどおり使用できます。
個人再生のデメリットについては、以下のページで詳しく解説しています。
Kさん(40代・男性)
借金の期間 | 10年 |
---|---|
借金の理由 | 医療費、教育費、住宅ローン |
借入先の数 | 12社 |
月々の返済
30万円 → 58,000円
借金総額
1,000万円 → 約205円
医療費や教育費などの借入で、住宅ローン以外の借金が1,000万円まで膨れてしまったKさん。住宅を維持するために個人再生を希望されていました。弁護士が調査すると、個人再生手続で進められる見込みがあることが判明したため、ご依頼いただきました。結果、住宅を維持したまま、借金を約5分の1まで減額できました。
Kさん(40代・男性)
借金の期間 | 7年 |
---|---|
借金の理由 | ギャンブル |
借入先の数 | 5社 |
月々の返済
約10万円 → 約3万円
借金総額
約532万円 → 約106万円
ギャンブルが原因で借金が膨らんでしまったKさん。おまとめローンなども利用しましたが、返済状況が改善されず、相談時には500万円以上の借金を抱えていました。借入の理由がギャンブルであることから、自己破産は難しい状況でしたが、個人再生なら月々の家計負担を抑えられることを弁護士がご説明。個人再生でご依頼いただき、借金を80%以上カットするという結果になりました。
クレジットカードによるキャッシングや、ショッピング利用なども個人再生の減額対象です。個人再生で減額されないのは、養育費や税金、住宅ローン(住宅資金特別条項付個人再生を利用する場合)などです。
個人再生したことを知られる例として、以下が挙げられます。
官報については、一般の方が見ることはほとんどありませんので、それを通じて個人再生したことが知られる可能性は低いといえます。
また、弁護士に依頼した場合、裁判所から届く個人再生に関する書類は弁護士の事務所に送られてきます。そのため、アディーレに依頼すれば、個人再生したことを家族に知られるリスクを減らすことができます。
個人再生の流れは、基本的に上記のとおりです。
個人再生の申立てが裁判所に認められると、大幅に減額された借金を3年(原則)から5年で返していくことになります。
その際、毎月の返済額をアディーレに振り込んでいただくだけで、各債権者への返済を代わりに行います(※)。そのため、あなたが債権者1社1社に対してそれぞれ振込を行う手間や、カード会社などの債権者と直接やり取りをする手間がなくなります!
※銀行の振込手数料を含めた送金手数料として、債権者1社あたり1,100円(税込)/回が必要となります。
アディーレ法律事務所の本店または支店のある都道府県での申立ての場合
住宅ローン特例あり(税込) | |
---|---|
基本費用 | 55万円 |
その他費用 | 申立事務手数料55,000円 |
住宅ローン特例なし(税込) | |
基本費用 | 46万2,000円 |
その他費用 | 申立事務手数料55,000円 |
※上記申立事務手数料には、各地方裁判所までの弁護士の出張交通費、日当などが含まれています。
※再生委員が選任された場合、再生委員報酬15万円が別途必要となります(申立地域により異なります)。再生委員報酬は申立後、分割で再生委員に直接積立していただきます。
アディーレ法律事務所の本店・支店のない都道府県での申立ての場合については、費用ページをご覧ください。
アディーレでは、個人再生のご相談が何度でも無料です。
「借金があるのに、相談料を支払う余裕なんてない」という方でも、安心してご相談いただけます。個人再生についてわからないことや不安なことがあれば、お気軽にご連絡ください。
個人再生の弁護士費用(再生委員報酬を除く)は、最大10回までの分割払いが可能です。
また弁護士にご依頼をいただいた時点で、カード会社などからの取立てが止まります(※)。そのため、借金返済と弁護士費用のお支払いが重なることはありません。
たとえば10回の分割払いなら、1回あたりのお支払いはおよそ50,000円~60,000円。「手続したいけど、費用が心配で…」とお困りの方も、この金額なら負担になりづらいのではないでしょうか。
※裁判上の請求(支払督促、民事訴訟等)は停止されませんので、ご注意ください。
アディーレでは、弁護士費用の返金保証を用意しております。
保証があることによって、万が一うまくいかなかったときのリスクも軽減できます。まずは気軽にご相談ください。
※返金保証の対象となるには、条件があります。
個人再生の道を進めていただき、アディーレに依頼することを決めました。それまで悩んでいたのがすっきりしました。
他の法律事務所では断られてしまい、最終的に受け入れてくれたのがアディーレ法律事務所でした。救われました。
仕事を辞めずにすみました。親身になって考えてくれてありがとうございます。
早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2010年弁護士登録。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。