民事再生(個人再生)とは?
民事再生とは、借金が返済できないことを裁判所に認めてもらい、減額された借金を返済していく手続です。
民事再生手続は、通常の民事再生と個人再生の大きく2つに分けられます。通常の民事再生は、主に法人や個人で住宅ローンを除く借金総額が5,000万円超の方が対象です。一方、個人再生は、住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下の個人の方が利用できます。
ここでは、個人再生についてご説明します。
個人再生とは?

「個人再生」とは、住宅等の財産を維持したまま(※1)、大幅に減額された借金を(減額の程度は、借金の額、保有している財産によって異なります)、原則として3年間で分割して返済していくという手続です。
減額後の借金を完済すれば、再生計画の対象となった借金については、原則として法律上返済する義務が免除されます。(※2)
個人再生は、自己破産のように借金全額の返済義務がなくなるわけではありませんが、自己破産のように高価な財産(主に住宅)が処分されることもありません。
また、自己破産の場合、生命保険募集人など一定の職業に就けなくなりますが(資格制限)、個人再生の場合はそのような職業に対する制限はありません。
そのため、個人再生は、借金額が大きく全額を返済することは困難だが、処分されたくない高価な財産(主に住宅)を所有している場合や、自己破産をすると職業を継続できなくなる方に有効な手続です。
※1 住宅を維持するためには、住宅ローン以外の抵当権が設定されていないなどの条件があります。
※2 養育費、税金、住宅資金特別条項付個人再生を利用する場合の住宅ローン等例外的に免除されない債務もあります。
個人再生と自己破産との違い
個人再生と自己破産の主な違いを表にまとめましたので、ご覧ください。
個人再生 | 自己破産 | |
---|---|---|
借金 | 5分の1程度に減額 | 借金がなくなる |
財産 | 財産が処分されない | 高価な財産が処分される |
資格制限 | 資格制限がない | 手続中の資格制限がある |
期間※ | 手続は申立てから5~6ヵ月程度 | 手続は申立てから3~6ヵ月程度 |
※期間は目安であり、事案により異なることがあります。
個人再生には2つの手続がある
個人再生の手続には、再生計画が認可される基準の違いから、(1)小規模個人再生と(2)給与所得者等再生の2種類があります。
小規模個人再生
小規模個人再生とは、住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下であり、継続して収入を得る見込みがある個人が利用できる手続です。
小規模個人再生の場合には、原則として3年間で、(1)法律で定められた最低弁済額(※1)か(2)保有している財産の合計金額(清算価値)のいずれか多い方の金額を最低限返済していく必要があります。
また、以下に説明する給与所得者等再生とは異なり、再生計画(個人再生の返済計画)が裁判所に認められるためには、債権者の数の2分の1以上の反対がなく、かつ反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていないこと(※2)が必要です。
※1 最低弁済額とは法律で定められている最低限返済しなければならない金額のこと。
民事再生法では、最低弁済額を以下のように規定しています。
借金総額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 借金総額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1,500万円未満 | 借金総額の5分の1 |
1,500万円以上3,000万円未満 | 300万円 |
3,000万円以上5,000万円以下 | 借金総額の10分の1 |
※2 住宅資金特別条項付の個人再生を利用する場合は、住宅ローン業者は議決権がありませんので、貸金業者数、債権額のいずれにも算入されません。
給与所得者等再生
給与所得者等再生とは、小規模個人再生を利用できる人のうち、給与等の安定した収入があり、収入の変動幅が小さい人が利用できる手続です。
給与所得者等再生の場合には、(A)最低弁済額と(B)清算価値のほか、(C)可処分所得(収入から所得税などを控除し、さらに政令で定められた生活費を差し引いた金額)の2年分のうち、いずれか多いほうの金額を最低限返済する必要があります。そのため、一般的には小規模個人再生の場合よりも返済額が高額になります。
その代わり、小規模個人再生で要求される債権者の数の2分の1以上かつ債権額の2分の1を超える反対がないこと、という要件はありません。
ただし、過去7年以内に破産法に基づく免責決定を受けている場合には、給与所得者等再生の申立てをすることはできません(この場合でも小規模個人再生の申立てをすることはできます)。
個人再生の解決事例
個人再生の解決事例のうち、主なものを下記にご紹介します。
Oさん 40代男性の場合

カテゴリ | 個人再生 |
---|---|
借金の期間 | 12年 |
借金の理由 | 生活費 |
借入先の数 | 6社 |
借金減額
609万円
Oさんは、生活費のために借金を重ね、約600万円まで膨らみました。Oさんは自己破産すると資格を失う仕事に就いていたため、弁護士は借金を減額し、残りを返済していく民事再生を申立てました。結果、Oさんの借金は490万円以上減額され、3年で完済する計画を立てることができました。
Tさん 60代男性の場合

カテゴリ | 民事再生 |
---|---|
借金の期間 | 24年 |
借金の理由 | 住宅ローン・生活費 |
借入先の数 | 9社 |
借金減額
486万円
Tさんは住宅を購入するためのローンを組み、頭金の200万円を支払うために借金をしました。その後、返済を続けていましたが、しだいに家計が苦しくなり、生活費をクレジットカードで支払うことが増えてしまいました。住宅ローンを除く借金の総額が480万円以上となり、これ以上の返済が困難だと判断したTさんは、当事務所にご相談くださいました。
個人再生の手続の流れ
当事務所にご依頼いただいた後の、個人再生の手続の流れについて知っておきましょう。詳細につきましては、下記のボタンをクリックしてご覧ください。
※実際の運用は各地の裁判所ごとに異なります。
個人再生のよくある質問
個人再生についての、よくある質問をまとめました。詳しくは、下記をご覧ください。
このページの監修弁護士
早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2010年弁護士登録。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。