業務再開に関するお知らせ

謹啓

皆さまにおかれましては,時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

先日お知らせいたしましたとおり,平成29年10月11日に東京弁護士会より当事務所および代表弁護士石丸幸人に対し業務停止処分を受けました。当事務所につきましては,平成29年10月11日から平成29年12月10日までの間,業務を停止しておりましたが,このたび業務停止期間が終了したことに伴いまして,本日12月11日付で業務を再開しましたことをお知らせいたします。

このたびの業務停止処分によって,当事務所にご依頼いただいていた方々,お取引先の方々をはじめ,関係者の方々に多大なご心配とご迷惑をおかけしましたことを,改めまして深くお詫び申し上げます。
特に,当事務所を信頼しご依頼いただいておりました方々につきましては,一切の責任がないにも関わらず大変なご不便をおかけいたしました。全ての依頼者の方々に,最後まで誠実に対応させていただくことが,当事務所ができる一番の謝罪であると考えておりますので,業務再開後も,委任解除に伴う作業を最優先に行ってまいります。

このたびの処分につきましては,期間限定のキャンペーンを約4年10ヶ月に渡り継続した当事務所のホームページ上の広告につき,平成28年2月16日に消費者庁より受けた,景品表示法違反による措置命令と同様の理由によるものでした。
同広告につきましては,消費者庁からの措置命令以前より取り下げ,恒久的なサービスへ変更するとともに,所員を景品表示法のセミナーに参加させるなどの再発防止策を講じてまいりました。今後も事務所内での広告のチェック体制を徹底し,継続して再発防止に取り組んでまいります。

当事務所の弁護士・事務員一同,関係者の皆さまからの信頼回復を目指し,誠心誠意努めてまいりますので,何卒よろしくお願い申し上げます。

謹白

<本件に関する報道関係者からのお問い合わせ>
広報担当:藤澤
TEL:03-5950-0268

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